
「建設会社を設立したので許可を取得したい」
「個人事業主から法人化して建設業許可を取りたい」
「今の許可に新しい業種を追加したい」
「元請から建設業許可を取得するよう求められた」
経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険、欠格要件、営業所の実態、工事実績などを総合的に確認し、必要な証明資料を一つひとつ揃える必要があります。
軽微な建設工事とは
- 建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円未満の工事
- 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
「500万円を超える工事を受注する予定がある」場合は、早めに許可の必要性を確認することをおすすめします。無許可営業は熊本県でも厳しく指導・処分の対象となります。
2.熊本県で建設業許可を取得する場合の「知事許可」と「大臣許可」判断のポイントは「営業所をどこに設置するか」です。
- 熊本県知事許可:主たる営業所・従たる営業所を含め、建設業に関する営業所が熊本県内のみにある場合(例:熊本市に本店のみ、熊本市と八代市に営業所がある場合など)
- 国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合
単に県外で工事をするだけでは大臣許可にはなりません。「県外工事」ではなく「営業所の所在地」が基準です。初めての方が特に間違えやすいポイントですので、注意が必要です。
3.一般建設業許可と特定建設業許可の違い「特定建設業=大きな会社」「一般建設業=小規模」という単純な区分ではありません。重要なのは、元請として受注した工事について、一定額以上を下請に出すかどうかです。
- 一般建設業許可:多くの事業者が取得する基本区分。公共・民間を問わず許可業種の工事を請け負えます。
- 特定建設業許可:元請として工事を請け負い、下請契約の合計額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)となる場合に必要(令和7年2月1日施行の現行基準)。
制度改正で金額が変わることがあるため、申請時は最新基準を確認しましょう。
4.建設業許可は「29業種」から選ぶ建設業許可は29業種に区分されています(土木、建築、大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体)。「リフォームをしているからリフォーム業」ではなく、実際の工事内容を建設業法上の業種に当てはめる必要があります。許可申請前に「どの業種が必要か」を正確に確認することが大切です。
5.熊本県で建設業許可を取得するための主な要件
① 経営業務を適正に行うための体制
以前の「経営業務の管理責任者」から、常勤役員等による適正な経営管理体制が確認される形に変わっています。社長に資格があればよいという制度ではなく、建設業に関する一定の経営経験等を有する常勤役員等の配置や補佐体制が必要です。会社設立前後の経歴、過去の勤務先、個人事業主経験、役員経験、証明資料の有無が重要になります。
② 営業所技術者等の要件
営業所ごとに、許可業種に応じた技術的要件を満たす者を配置します。国家資格、指定学科卒業+実務経験、一定期間の実務経験などで満たせます。業種によって要件が異なるため、「資格がないから無理」と最初から諦める必要はありません。これまでの勤務先や担当工事を確認することがポイントです。③ 財産的基礎の要件
- 一般建設業:自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力、または過去5年間の許可継続実績のいずれか
- 特定建設業:欠損の額が資本金の20%を超えないこと、流動比率75%以上、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上のすべてを満たすこと
「資本金500万円以上でなければ取れない」という誤解が多い点です。④ 社会保険への加入
法人の場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、状況に応じた適正な加入が必要です。
個人事業主も従業員数等により異なります。⑤ 誠実性・欠格要件
虚偽記載や建設業法上の欠格要件(一定の刑罰、暴力団関係など)に該当しないこと。
過去に行政処分や許可取消しがある場合は、自己判断せず事前に確認を。
6.建設業許可申請に必要となる主な書類申請書のほか、役員一覧、営業所一覧、技術者関連書類、経営業務確認書類、工事経歴書、財務諸表、納税関係書類、社会保険加入状況、資格証明書、実務経験証明資料、営業所確認資料、登記事項証明書などが代表的です。必要書類は、法人・個人、新規・更新、業種、経験の証明方法などによって大きく変わります。「一覧表をそのまま当てはめる」だけでは不十分なケースが多いです。特に重要なのは「経験を証明できるか」。契約書・注文書・請書・請求書・入金記録・勤務資料などで行政上確認できる資料が必要です。経験はあるが資料が残っていない場合、申請前の資料調査が非常に重要になります。
7.熊本県での建設業許可申請の流れ
- 取得する許可業種を確認
- 知事許可・大臣許可を確認
- 許可要件を確認(経営体制・技術者・財産・社会保険・誠実性・欠格要件)
- 証明資料を収集
- 申請書を作成
- 熊本県へ申請
- 審査・補正対応
- 許可取得
標準的な審査期間は申請から約30〜60日程度。準備を含めると全体で2〜3ヶ月を見込んでください。
8.熊本県の建設業許可申請窓口熊本県知事許可の新規・更新・業種追加等は、熊本県土木部監理課建設業班が窓口です。
〒862-8570
熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
熊本県庁本館11階
受付時間:平日 午前9時〜11時30分/午後1時〜4時30分 事業年度終了に伴う変更届など一部は、管轄の広域本部・地域振興局土木部が窓口になる場合があります。
「熊本市役所」や「各市町村役場」が一般的な申請窓口ではありません。
9.熊本県の建設業許可申請手数料(知事許可)
- 新規:9万円
- 一般・特定の両方を新規:18万円
- 業種追加:5万円
- 更新:5万円
- 一般・特定の両方を更新:10万円
申請内容によって組み合わせが変わります。行政書士へ依頼する場合は、別途報酬が必要です。
10.建設業許可取得後にも手続きがあります許可は取得して終わりではありません。事業年度終了に伴う変更届、役員・商号・営業所・技術者等の変更、廃業届、5年ごとの更新など、状況に応じた届出が必要です。
更新を忘れて有効期間を過ぎると、許可を継続できなくなります。
11.建設業許可申請でよくある失敗
- 「500万円以上の資本金が必要」と思い込む
- 社長に資格があれば取れると思い込む
- 「経験がある」だけで申請できると思い込む
- 要件確認せずに申請書を作り始める
- 許可業種を間違える(一般的な工事名称と建設業法上の業種が一致しない)
これらを防ぐには、申請前の正確な要件確認が不可欠です。
12.行政書士に建設業許可申請を依頼するメリット行政書士法人塩永事務所では、
① 許可業種の確認
② 許可要件の事前確認
③ 過去の経験・工事実績の確認
④ 必要書類の整理
⑤ 申請書類の作成
⑥ 熊本県への申請手続き・補正対応のサポート
⑦ 許可取得後の届出・更新の継続サポート までトータルで対応します。特に「許可要件と証明資料を申請前に整理できる」点が大きなメリットです。
13.熊本で建設業許可を取得するなら、申請前の「要件確認」が重要です新規申請では「そもそも許可要件を満たしているのか」を最初に確認することが成功の9割を左右します。
「10年以上建設業をしているが当時の資料が残っていない」
「個人事業主から法人化したが過去の経験をどう証明すればよいか分からない」
「社長は資格を持っていないが許可を取得できるのか」
「従業員の資格で技術者要件を満たせるか」
「500万円の資金要件はどのように確認されるのか」
「土木・とび・舗装のどの許可を取得すればよいか分からない」
こうしたケースでは、申請書を作る前の確認が非常に重要です。
14.行政書士法人塩永事務所の建設業許可サポート熊本県内の建設業者・建設会社・個人事業主の方を対象に、以下の手続きをサポートしています。
- 建設業許可・新規申請
- 建設業許可・更新
- 建設業許可・業種追加
- 一般建設業から特定建設業への変更等
- 許可換え
- 決算変更届
- 役員変更等の各種変更届
- 営業所・技術者・経営業務に関する変更
- 廃業届
- 経営事項審査に関する手続き
- 入札参加資格申請に関するサポート
具体的な対応範囲・報酬は申請内容や会社の状況によって異なります。
まずはお気軽にご相談ください。建設業許可について、まずはご相談ください
「自社は許可が必要なのか?」という段階からでも大丈夫です。
許可が必要かどうか分からないまま準備を始めるより、
- どのような工事を請け負っているのか
- どの業種の許可が必要なのか
- 一般・特定のどちらが必要なのか
- 熊本県知事許可か大臣許可か
- 経営業務・技術者・財産的基礎の要件を満たせるか
- 過去の経験を証明できるか
- 社会保険等の加入状況に問題がないか
- どの書類を準備すればよいか
を整理することが、スムーズな許可取得への第一歩です。
熊本市をはじめ、八代市、宇城市、宇土市、合志市、菊池市、山鹿市、玉名市、阿蘇地域、天草地域など、熊本県内で建設業許可の取得・更新・業種追加をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
「許可が取れるか分からない」という段階でのご相談にも対応しています。
会社の状況やこれまでの経験によって必要書類や確認事項は大きく変わります。まずは現在の事業内容、これまでの建設業経験、取得したい許可業種などをお聞かせください。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp 建設業許可の新規取得、更新、業種追加、各種変更届、決算変更届など、熊本県の建設業許可手続きについてご相談ください。
「建設業許可が必要か分からない」という段階から、行政書士が確認・整理いたします。
