
【2026年最新版】難民認定・補完的保護申請サポート|熊本の行政書士法人塩永事務所
熊本で難民認定申請・補完的保護・在留資格についてご相談の方へ日本で暮らす外国人の方の中には、
- 母国で政治的な理由による迫害を受けている
- 宗教、民族、国籍、社会的な立場などを理由に危険を感じている
- 母国で紛争が続いており、安全に帰国することが難しい
- 難民認定申請を検討している
- すでに難民認定申請をしているが、追加資料の提出を求められている
- 難民認定が不認定となり、今後の対応を検討している
- 現在の在留資格や在留期限について不安がある
といったケースがあります。難民等の認定手続は、一般的な在留資格申請(就労・家族滞在・永住など)とは大きく異なります。申請者本人が経験した具体的な事実、帰国した場合の危険性、母国の事情、提出資料などを総合的に整理し、出入国在留管理庁に対して説得力のある形で説明することが極めて重要な手続です。行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に外国人の在留資格・入管手続を専門に取り扱う行政書士法人として、難民認定申請および補完的保護対象者認定に関する書類作成・手続支援をご相談をお受けしています。また、当事務所は登録支援機関として、特定技能外国人の受入れ・生活支援・在留手続にも対応しています。
1.難民認定制度とは?
日本の難民認定制度では、難民の地位に関する条約(難民条約)および議定書に定められた「難民」の定義に該当するかどうかが審査されます。出入国在留管理庁によれば、日本における「難民」とは、原則として、
- 人種
- 宗教
- 国籍
- 特定の社会的集団の構成員であること
- 政治的意見
を理由として迫害を受けるおそれがあるという「十分に理由のある恐怖」を有し、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができない、またはそれを望まない者をいいます。したがって、単に「母国で生活が苦しい」「日本で生活したい」という事情だけでは難民に該当しません。行政書士としてサポートする際に最も重視するのは、**「どのような理由で、誰から、どのような迫害を受けるおそれがあり、なぜ自国政府等から十分な保護を受けられないのか」**を、具体的な事実に基づいて整理することです。
2.2023年12月から「補完的保護対象者」制度が開始現在の難民等認定制度を理解するうえで欠かせないのが、補完的保護対象者認定制度です。この制度は2023年12月1日から運用が開始されました。補完的保護対象者とは、難民条約上の難民には該当しないものの、難民に準じて保護すべき事情がある外国人を対象とする制度です。具体的には、迫害を受けるおそれのある理由が「人種・宗教・国籍・特定の社会的集団の構成員であること・政治的意見」以外である場合などが対象となります。出入国在留管理庁は、紛争避難民などを例として説明しています。補完的保護対象者として認定された場合、原則として在留資格「定住者」が付与されるなど、難民認定を受けた場合と同様の保護を受けることができます。
行政書士としての実務ポイント:
難民認定申請を行った場合、難民該当性だけでなく、補完的保護対象者への該当性についても同時に判断される仕組みとなっています。そのため、申請時から「難民認定に該当するのか、補完的保護に該当する可能性があるのか」を両面から事情を整理することが重要です。
3.難民認定・補完的保護の審査で重要になること難民等の認定は、申請書を提出すれば自動的に認められるものではありません。出入国在留管理庁は、申請者が提出した資料および申請者本人の供述などを基に総合的に判断します。行政書士としてサポートする際に重点的に確認・整理する事項は以下のとおりです。
- どのような出来事があったのか(具体的な事実)
- いつ、どこで、誰から被害を受けたのか
- なぜそのような被害を受けたのか(迫害の理由)
- 帰国するとどのような危険があるのか
- 母国の公的機関等による保護を受けられない理由
- それを裏付ける資料の有無と関連性
これらの点を時系列で明確にし、矛盾のない形で説明できる状態にすることが、手続の成否を大きく左右します。
4.証拠資料が重要です難民認定・補完的保護の手続では、申請者自身の説明だけでなく、それを裏付ける資料の提出が極めて重要です。事情に応じて提出が検討される資料の例:
- 身分関係を確認できる資料(戸籍・出生証明書など)
- 政府機関等から受けた通知・命令書
- 裁判・警察関連の資料(告訴状、捜査関連文書など)
- 医療機関の診断書・カルテ
- 写真・動画
- 報道記事
- SNS上の投稿・メッセージ履歴
- メールやチャットの記録
- 第三者の証言・陳述書
- 母国の政治・社会情勢に関する客観的資料(人権報告書など)
行政書士としての注意点:
資料は多ければよいというものではありません。重要なのは、
① 申請者本人の説明と資料の内容が一致しているか
② 資料がいつ・どのような経緯で作成されたものか
③ その資料が「どの事実を具体的に裏付けるのか」 を明確に整理することです。資料が存在しない場合でも、直ちに主張が認められないわけではありませんが、可能な限り関連性の高い資料を揃え、説明との整合性を確保するサポートを行います。
5.「供述の一貫性」が重要な理由難民等認定手続では、申請者本人からの事情説明が極めて重要な資料となります。そのため、以下の資料間で事実関係に不自然な食い違いがないかを徹底的に確認します。
- 申請書
- 陳述書
- 面接時の説明
- 過去の入管手続での説明内容
- パスポートやその他提出資料
- SNS等の公開情報
長期間前の出来事について、日付や細部を完全に記憶しているとは限りません。行政書士としては、「事実と異なる内容を無理に整える」のではなく、記憶している事実と記憶が曖昧な部分を明確に区別して、正確に説明できるよう整理することが大切です。当事務所では、申請者から事情を丁寧に聴き取り、出来事を時系列で整理し、提出書類との整合性を確認するサポートを行います。
6.難民認定申請の基本的な手続(行政書士視点での詳細)現在の難民・補完的保護対象者認定手続の主な流れは以下のとおりです。
- 必要書類の準備
- 難民認定申請書(所定様式)
- 写真(規定サイズ)
- 難民または補完的保護対象者であることを証明する資料、またはその事情を説明する陳述書
- 旅券・在留カード等の提示 - 申請方法
原則として、申請者本人が住居地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口に出頭して行います。行政書士が関与する場合でも、本人出頭が原則であり、行政書士は書類作成・申請取次等の範囲で対応します。 - 審査過程
申請後、必要に応じて面接(事情聴取)が行われ、追加資料の提出を求められることがあります。 - 結果通知
認定または不認定の処分が通知されます。
行政書士が対応できる範囲と限界:
行政書士は、申請書類の作成支援、資料整理、陳述書作成支援、追加照会への対応支援、面接準備の助言などを行います。ただし、事実を作り上げたり、存在しない事情を付け加えたりすることは法令上できません。あくまで「実際に経験した事実を正確に伝えるためのサポート」が基本です。
7.行政書士法人塩永事務所の難民等認定サポート当事務所では、個々の事情を丁寧に確認したうえで、以下のサポートを提供します。
① 初回ヒアリング・事情整理
出身国、現在の在留資格、入国時期、母国での具体的な事情、帰国できない理由、過去の入管手続、日本での生活状況などを詳細に確認し、難民認定・補完的保護など、どの制度を検討すべきかを整理します。
② 資料整理・関連付け
提供された資料を確認し、事実関係・時系列・迫害等の内容・母国の情勢・帰国時の危険性を整理。「この資料がどの事実を裏付けるのか」を明確にします。
③ 陳述書・説明資料等の作成支援
聴き取った内容をもとに、出来事を時系列で整理した陳述書等の作成をサポートします。事実を正確に伝えることを最優先とします。
④ 追加資料・照会への対応支援
入管からの追加提出要請に対し、過去の提出書類との整合性を確認しながら必要な資料・説明を整理します。
⑤ 面接・事情説明に向けた準備
これまでの経緯、申請書・陳述書の内容、証拠資料との関係を確認し、本人が自身の経験を正確に説明できるよう事前準備をサポートします。面接で重要なのは「上手に話すこと」ではなく、実際に経験した事実を正確に伝えることです。
8.不認定となった場合にも、手続はそこで終わるとは限りません難民または補完的保護対象者として認定されない処分を受け、不服がある場合には、法務大臣に対する審査請求を行うことができます。審査請求では、難民審査参与員による審理が行われ、その意見を踏まえて法務大臣が裁決します。不認定時に確認すべきポイント:
- 不認定理由の内容
- 一次審査での判断根拠
- これまで提出した資料の評価
- 新たに提出できる資料の有無
- 追加説明が必要な事情
- 審査請求の必要性
また、事情によっては、難民・補完的保護の手続だけでなく、在留特別許可その他の在留に関する手続を検討する必要が生じる場合もあります。どの手続が適切かは、在留資格の状況、退去強制手続の有無、日本人・永住者等との身分関係、日本での生活基盤などによって異なります。行政書士として、全体像を踏まえた手続選択の助言を行います。
9.「人道的配慮があるから必ず在留できる」という制度ではありません難民申請に関連して「人道的配慮によって特定活動の在留資格がもらえる」と説明されることがありますが、これは一律に認められる制度ではありません。在留を認めるかどうかは、申請者ごとの事情を踏まえて個別に判断されます。難民認定、補完的保護対象者認定、在留資格変更、在留特別許可などは、それぞれ法的根拠や要件が異なります。単純に「難民申請をすれば日本に長期間滞在できる」と考えることは適切ではなく、現在の在留資格や退去強制手続の状況を含めて個別に確認することが必要です。
10.登録支援機関としての外国人支援行政書士法人塩永事務所は、登録支援機関として、特定技能外国人の受入れに関する支援にも対応しています。登録支援機関は、特定技能外国人が日本で安定して生活・就労できるよう、制度上定められた支援を行う役割を担います。出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿は随時更新されており、2026年9月10日時点で11,594件の登録があります。当事務所では、
- 特定技能外国人の受入れ支援
- 生活オリエンテーション
- 相談・苦情への対応
- 在留手続に関するサポート
- 受入れ企業への制度運用支援
- 外国人雇用に関する行政手続
など、外国人本人と受入れ企業の双方を支援しています。ただし、登録支援機関としての特定技能支援と、難民認定申請等の手続支援は別の制度・業務です。それぞれの制度を区別しながら、現状に応じた手続を検討することが重要です。
11.行政書士法人塩永事務所が大切にしていること難民等認定の手続では、「認定されるように話を作る」ことではなく、申請者本人が実際に経験した事情を正確に整理し、必要な資料とともに適切に説明することが基本です。当事務所では以下を徹底しています。
- 事実関係を丁寧に確認
申請者本人から事情を聴き取り、出来事を時系列で整理します。 - 書類と証拠を関連付けて整理
提出資料がどの事実を裏付けるのかを明確にします。 - 在留資格全体を確認
難民認定だけでなく、現在の在留資格・在留期限・過去の申請歴なども確認します。 - 制度を正確に説明
難民認定、補完的保護、審査請求、在留特別許可などを区別してご説明します。 - 必要に応じて他士業との連携
行政書士の業務範囲を超える事項(訴訟など)については、弁護士等の専門家との連携を検討します。
12.このような方は早めにご相談ください次のような事情がある方は、できるだけ早い段階で現在の状況を整理することをおすすめします。
- 母国で政治的な理由による迫害を受けている
- 宗教を理由として危険を受けている
- 民族・国籍・社会的集団等を理由として危険がある
- 母国で紛争等が発生しており、安全な帰国が難しい
- 帰国した場合に重大な危険が生じる可能性がある
- 難民認定申請を検討している
- すでに難民認定申請をしている
- 入管から追加資料の提出を求められている
- 難民認定が不認定となった
- 審査請求を検討している
- 現在の在留資格や在留期限について不安がある
- 特定技能等の在留資格から今後の在留について相談したい
13.熊本で難民認定・外国人の在留手続をご相談なら難民等認定手続は、一般的な在留資格申請とは異なり、申請者本人の具体的な事情を正確に整理することが非常に重要な手続です。現在は難民認定制度だけでなく、2023年12月から始まった補完的保護対象者認定制度もあります。そのため、「難民申請をした方がいいのか」という一点だけで判断するのではなく、現在の在留状況、母国での事情、帰国した場合の危険、過去の入管手続、日本での生活状況などを総合的に確認したうえで、利用できる制度を整理することが大切です。行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に全国の外国人の方から、難民認定・補完的保護・在留資格・外国人雇用などに関するご相談をお受けしています。登録支援機関として特定技能外国人の支援にも対応し、外国人本人だけでなく、外国人を雇用する企業からのご相談にも対応しています。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
熊本で難民認定・補完的保護・在留資格・特定技能・外国人雇用についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。※難民認定・補完的保護の認定可否を保証するものではありません。個々の事情や提出資料等によって判断は異なります。
※行政書士が対応できる業務には法令上の範囲があります。訴訟その他、行政書士の業務範囲を超える事項については、弁護士等の専門家への相談・連携が必要となる場合があります。
