
【2026年最新版】難民認定・補完的保護申請サポート
熊本で難民認定・補完的保護・在留資格についてご相談なら|行政書士法人塩永事務所
日本で暮らす外国人の方の中には、
- 母国で政治的な理由による迫害を受けている
- 宗教、民族、国籍、特定の社会的集団への所属などを理由として危険を感じている
- 母国で紛争が続いており、安全に帰国することが難しい
- 帰国すると生命・身体等に重大な危険が及ぶおそれがある
- 難民認定申請を検討している
- すでに難民認定申請を行っており、追加資料の提出を求められている
- 難民認定が不認定となり、審査請求を検討している
- 補完的保護対象者に該当する可能性がある
- 現在の在留資格や在留期限について不安がある
- 退去強制手続を受けている、または退去強制令書が発付されている
といった事情を抱えている場合があります。
難民認定・補完的保護対象者認定の手続は、一般的な在留資格の申請とは性質が異なります。
申請者本人が実際に経験した出来事、迫害や危険の内容、帰国した場合に想定される事情、母国の情勢、過去の入管手続、提出できる証拠資料などを整理し、申請者本人の主張を正確に説明することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に、全国の外国人の方を対象として、難民認定・補完的保護対象者認定に関する申請書類の作成、事情整理、資料整理、申請取次等についてご相談をお受けしています。
また、当事務所は登録支援機関として、特定技能外国人の受入れ、生活支援、在留手続についても対応しています。
1.難民認定制度とは?
日本は、1981年に「難民の地位に関する条約」、1982年に「難民の地位に関する議定書」に加入しており、日本の難民認定制度はこれらの国際的な枠組みに基づいています。
日本における難民とは、原則として、
- 人種
- 宗教
- 国籍
- 特定の社会的集団の構成員であること
- 政治的意見
を理由として迫害を受けるおそれがあるという「十分に理由のある恐怖」を有し、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができない、またはそれを望まない者をいいます。
したがって、
「母国で生活することが大変」
「日本で働きたい」
「日本で生活を続けたい」
という事情だけで、直ちに難民に該当するわけではありません。
重要なのは、
①誰から、
②どのような理由で、
③どのような迫害を受けるおそれがあり、
④なぜ帰国できず、
⑤なぜ母国の公的機関等から十分な保護を受けることができないのか
という点を、具体的な事実に基づいて説明できるかどうかです。
そのため、難民認定申請では「難民に該当すると思う」という抽象的な説明だけではなく、具体的な出来事を時系列に沿って整理することが重要になります。
2.2023年12月1日から「補完的保護対象者認定制度」が開始
現在の難民等認定制度を理解するうえで、非常に重要なのが「補完的保護対象者認定制度」です。
この制度は、2023年12月1日から開始されました。
補完的保護対象者とは、難民条約上の「難民」には該当しないものの、難民に準じて保護することが適当とされる外国人を対象とする制度です。
具体的には、難民の要件のうち、迫害を受けるおそれがある理由が、
- 人種
- 宗教
- 国籍
- 特定の社会的集団の構成員であること
- 政治的意見
以外である場合などが対象となります。
出入国在留管理庁は、紛争避難民などを制度の対象となり得る例として説明しています。
補完的保護対象者として認定された場合には、原則として在留資格「定住者」が付与されます。
そのため現在は、
「難民に該当するか」だけではなく、「補完的保護対象者に該当する可能性があるか」
という両方の観点から事情を整理することが重要です。
なお、難民等認定申請では、難民該当性だけでなく、補完的保護対象者への該当性についても審査される仕組みとなっています。
3.難民認定・補完的保護の審査で何が確認されるのか
難民・補完的保護対象者の認定は、単に申請書を提出すれば認められるというものではありません。
出入国在留管理庁は、申請者から提出された資料や申請者本人の供述などを基に、難民または補完的保護対象者に該当するかどうかを判断します。
補完的保護対象者認定についても、申請者が提出した資料や供述等を基に判断され、必要に応じて難民調査官が公務所等への照会などの調査を行うことがあります。
そのため、申請前には、例えば次の事項を整理しておくことが重要です。
① いつ、どこで、何が起きたのか
- 発生した年月日
- 発生した場所
- 関係者
- 当時の本人の立場
- 具体的な出来事
- その後の経緯
などを時系列で整理します。
② 誰から危険を受けたのか
例えば、
- 政府機関
- 警察・軍
- 政治組織
- 武装組織
- 宗教団体
- 特定の集団
- 個人その他の第三者
など、具体的な関係を整理します。
③ なぜ自分が対象となったのか
「なぜ自分が迫害や危険を受けたのか」という理由は、難民該当性等を検討するうえで重要になります。
④ 帰国した場合に何が起こるのか
単に「帰りたくない」という説明ではなく、
「帰国した場合、どのような危険が発生するのか」
を具体的に整理する必要があります。
⑤ 母国政府等から保護を受けられない理由
警察や行政機関等に相談しても保護されなかった、相談すること自体が危険だった、政府そのものが迫害主体となっているなど、事情に応じて整理します。
4.難民認定申請の具体的な手続
難民・補完的保護対象者認定申請では、原則として以下のような書類を準備します。
主な提出・提示書類
- 難民・補完的保護対象者認定申請書
- 写真
- 難民または補完的保護対象者であることを証明する資料
- 上記を証明する資料がない場合の陳述書等
- 旅券または在留資格証明書
- 在留カード(所持している場合)
- 仮放免許可書(該当者)
- 監理措置決定通知書(該当者)
- その他、本人の事情を裏付ける資料
出入国在留管理庁の現在の案内では、写真は原則として縦4cm×横3cmで、提出日前6か月以内に撮影された無帽・正面上半身のものとされています。また、旅券または在留資格証明書、在留カード等の提示も必要です。
ただし、実際に必要となる資料は申請者の事情によって異なります。
5.どこに申請するのか
難民等認定申請は、原則として申請者の住居地を管轄する地方出入国在留管理局、支局または出張所で行います。
住居地がない場合には、宿泊先等の所在地を管轄する官署が申請先となります。
また、原則として申請者本人が出頭して申請します。
16歳未満の場合や、病気その他の理由により本人が出頭できない場合には、一定の親族等による代替申請が認められる場合があります。
熊本県内の案件については、具体的な申請先や窓口についても、案件ごとに確認したうえでご案内します。
6.行政書士が行う「申請サポート」とは?
難民認定申請では、「申請書に名前を書いて提出する」だけが業務ではありません。
行政書士として重要なのは、申請者本人から事情を丁寧に聴き取り、本人が経験した事実を正確に整理し、それを申請書や陳述書、証拠資料等によって適切に説明できる状態にすることです。
当事務所では、案件の内容に応じて次のようなサポートを行います。
7.① 初回相談・事情聴取
まず、申請者本人から現在までの経緯を確認します。
例えば、
- 国籍・出身地
- 家族関係
- 日本への入国時期
- 入国経緯
- 現在の在留資格
- 在留期限
- 過去の在留資格申請
- 過去の難民認定申請
- 過去の不認定処分
- 母国での生活状況
- 政治活動・宗教活動等
- 迫害・暴力・脅迫等の具体的内容
- 警察・行政機関等への相談状況
- 医療機関の受診歴
- 帰国した場合に予想される危険
- 日本での生活状況
- 家族・配偶者・子ども等との関係
などを確認します。
特に重要なのは、最初から「難民として認められるように話を作る」のではなく、本人が実際に経験した出来事をそのまま確認することです。
記憶が曖昧な部分についても、無理に日付等を作り込むのではなく、「分かっていること」と「記憶が曖昧なこと」を区別して整理します。
8.② 出来事を「時系列」に整理する
難民等認定案件では、本人の記憶が断片的になっていることも少なくありません。
そのため、聴き取った内容を時系列に整理します。
例えば、
| 時期 | 出来事 | 関係者 | 本人への影響 | 裏付け資料 |
|---|---|---|---|---|
| 20XX年○月 | ○○が発生 | ○○ | 脅迫を受けた | メッセージ |
| 20XX年○月 | 警察へ相談 | ○○警察 | 保護されなかった | 相談記録等 |
| 20XX年○月 | 自宅を離れる | ○○ | 身を隠す | 写真等 |
| 20XX年○月 | 日本へ出国 | ― | 帰国困難となる | 旅券等 |
という形で整理します。
この作業を行うことで、
- 申請書と陳述書の整合性
- 過去の入管手続との関係
- 証拠資料との対応関係
- 出来事の前後関係
- 説明が不足している部分
を確認しやすくなります。
9.③ 証拠資料を「何を証明する資料なのか」という観点から整理
証拠資料は、単に大量に提出すればよいというものではありません。
重要なのは、
「この資料によって、どの事実を説明・裏付けることができるのか」
を明確にすることです。
例えば、
身分・本人確認関係
- パスポート
- 身分証明書
- 戸籍・出生関係資料
- 家族関係資料
迫害・危険に関する資料
- 警察関係資料
- 裁判関係資料
- 政府機関からの通知
- 逮捕・拘束等に関する資料
- 脅迫状
- メール
- SNS
- メッセージ履歴
- 写真
- 動画
被害状況に関する資料
- 診断書
- 診療記録
- 受診記録
- 被害写真
- 第三者の陳述書
母国情勢に関する資料
- 国際機関の報告書
- 公的機関の情報
- 信頼性のある報道
- 人権状況等に関する客観的資料
などがあります。
外国語の資料については、必要に応じて日本語訳を準備します。
また、資料の真正性や作成経緯についても確認します。
10.④ 陳述書・説明資料の作成
難民等認定手続では、本人の供述が非常に重要です。
そのため、申請者から聴き取った事実をもとに、
- 出身国・家族関係
- 母国での生活
- 政治・宗教・社会活動等
- 迫害・危険に至った経緯
- 具体的な被害
- 公的機関への相談状況
- 出国に至った経緯
- 日本への入国経緯
- 帰国できない理由
- 現在の状況
などを整理し、陳述書その他の説明資料の作成を支援します。
ここで重要なのは、申請者の話を「認定されやすい話」に加工することではありません。
行政書士が事実を創作したり、存在しない被害を追加したり、虚偽の資料を作成したりすることはできません。
あくまでも、申請者本人が実際に経験した事実を正確に整理し、分かりやすく伝えるための書類作成を行います。
11.⑤ 過去の入管提出資料との整合性を確認
難民認定申請では、現在提出する資料だけでなく、過去に入管へ提出した資料との関係も重要です。
例えば、
- 過去の在留資格変更申請
- 在留期間更新申請
- 資格外活動許可申請
- 上陸時の説明
- 過去の難民認定申請
- 過去の審査請求
- 退去強制手続での説明
などがある場合には、今回の説明との関係を確認します。
「以前の説明と違う」という場合でも、直ちに虚偽とは限りません。
しかし、なぜ説明が異なっているのかについて合理的な説明が必要となる場合があります。
そのため、行政書士が関与する場合には、過去の申請書類等を可能な範囲で確認し、現在の申請内容との整合性を整理します。
12.⑥ 面接・事情聴取に向けた準備
難民等認定手続では、難民調査官等による事情の聴取が行われます。
当事務所では、申請者が「うまく答える」ことを目的とするのではなく、
実際に経験した事実を、自分の言葉で正確に説明できるようにすること
を重視します。
事前に、
- 申請書の内容
- 陳述書の内容
- 時系列表
- 証拠資料
- 過去の入管提出資料
を確認します。
そのうえで、説明が不十分な部分や、質問された場合に確認が必要となる事項を整理します。
13.⑦ 入管から追加資料を求められた場合
申請後、出入国在留管理官署から追加資料の提出を求められる場合があります。
例えば、
「○○について説明してください」
「○○を裏付ける資料を提出してください」
「過去の○○について説明してください」
といった照会・追加資料提出への対応です。
この場合、単に新しい資料を提出するのではなく、
- 入管が何を確認しようとしているのか
- これまで提出した資料との関係
- 新たに提出できる資料
- 説明書・陳述書が必要か
- 以前の説明との整合性
を確認します。
当事務所では、追加資料の内容を確認し、必要な資料の収集・整理、説明書等の作成をサポートします。
14.⑧ 日本語以外の資料・外国語資料の整理
難民認定案件では、母国で作成された書類やSNS、メッセージ、報道記事など、外国語資料が多数存在することがあります。
その場合、
- 原文の保存
- 資料の取得経緯
- 作成者
- 作成年月日
- 資料の内容
- 本人の説明との関係
- 日本語訳
などを整理します。
外国語資料については、原則として日本語訳の準備が必要となる場合があります。
翻訳の正確性が重要となる資料については、必要に応じて適切な翻訳体制を検討します。
15.⑨ 申請取次行政書士として対応できる範囲
行政書士が申請取次を行える案件については、申請者本人の負担を軽減するため、申請取次制度を利用できる場合があります。
ただし、難民認定等の手続では、本人の出頭が必要となる場面があります。
そのため、
「行政書士に依頼すれば、本人は一切入管に行かなくてよい」
というものではありません。
どの手続を行政書士が取り次ぐことができ、どの手続について本人の出頭が必要なのかは、申請者の状況や手続の段階によって異なります。
当事務所では、案件ごとに対応可能な範囲を確認したうえでご案内します。
16.在留資格がない外国人と「仮滞在許可」
在留資格を有しない外国人が難民・補完的保護対象者認定を申請した場合、一定の要件を満たすと「仮滞在」の許可を受けられる制度があります。
仮滞在許可を受けると、一定期間、退去強制手続が停止され、適法に本邦に滞在することができます。
仮滞在期間は原則6か月で、一定の場合には更新が認められます。
また、仮滞在中は住居・行動範囲等の制限が付されるほか、条件を満たす場合には生計維持のための報酬を受ける活動が許可される場合があります。
ただし、仮滞在が当然に認められるわけではありません。
申請者の入国時期、申請時期、入国経緯その他の要件を個別に確認する必要があります。
17.難民申請をすれば「必ず日本に滞在できる」わけではありません
ここは非常に重要です。
「難民申請をすれば、結果が出るまで必ず日本に滞在できる」
「難民申請をすれば、必ず働ける」
「難民申請をすれば、退去強制されない」
という単純な制度ではありません。
特に、2024年6月10日に施行された改正入管法により、一定の場合には、難民・補完的保護対象者認定手続中であっても送還停止効の例外となる制度が設けられています。
例えば、3回目以降の難民等認定申請者、一定の重大な刑事処分を受けた者、テロリスト等については、一定の要件の下で送還が可能とされています。
ただし、3回目以降の申請であっても、「難民または補完的保護対象者として認定すべき相当の理由がある資料」を提出した場合には、送還停止の対象となる仕組みがあります。
したがって、複数回申請、退去強制手続中、退去強制令書発付後などの案件では、早い段階で現在の手続状況を確認することが非常に重要です。
18.難民認定・補完的保護が不認定となった場合
難民または補完的保護対象者として認定されない処分を受けた場合でも、一定の場合には法務大臣に対する審査請求を行うことができます。
審査請求の対象には、
- 難民不認定処分
- 補完的保護対象者不認定処分
- 認定取消処分
- 一定の不作為
などがあります。
特に注意したいのが審査請求期間です。
難民・補完的保護対象者の認定をしない旨の通知等を受けた日から、原則として7日以内に審査請求を行う必要があります。
天災その他やむを得ない理由がある場合には、7日を経過した後でも認められる場合がありますが、不認定通知を受けた場合は、できる限り速やかに専門家へ相談することが重要です。
19.審査請求では何をするのか
審査請求では、
- 審査請求書
- 審査請求の理由
- これまで提出した資料
- 新たに提出できる資料
- 一次審査での判断内容
- 不認定理由に対する反論・説明
などを整理します。
難民審査参与員は、3人で1班を構成し、口頭意見陳述や質問等の審理手続を行い、法務大臣に意見書を提出します。
法務大臣は、審査請求について裁決する際、難民審査参与員の意見を聴くこととされています。
そのため、不認定通知を受けた場合には、単に「もう一度同じ資料を出す」のではなく、
「なぜ不認定になったのか」
を分析することが重要です。
20.審査請求で行政書士が行うサポート
審査請求についても、行政書士の業務範囲内で、
- 不認定通知の内容確認
- これまでの提出資料の整理
- 不認定理由の整理
- 新たな資料の整理
- 事実関係の再確認
- 陳述書等の作成支援
- 審査請求書等の書類作成
- 申請取次等、法令上可能な手続対応
などを検討します。
ただし、行政不服申立てにおける具体的な対応や、法的争点の分析、訴訟代理その他の法律事務については、行政書士の業務範囲を超える場合があります。
そのような場合には、弁護士との連携を検討します。
21.難民申請と「在留特別許可」は別の制度です
難民認定が不認定となった場合や、そもそも在留資格がない場合には、
- 難民認定
- 補完的保護対象者認定
- 在留資格変更
- 在留期間更新
- 在留特別許可
- 仮滞在
- 退去強制手続
- 監理措置・仮放免
など、複数の制度が関係することがあります。
これらは、それぞれ要件・法的根拠・手続が異なります。
したがって、
「難民申請をするか、しないか」
だけを考えるのではなく、
現在、本人がどのような法的地位にあり、どの手続が進行しているのか
を確認する必要があります。
例えば、
- 在留期限がいつなのか
- 現在の在留資格は何なのか
- 退去強制手続が始まっているのか
- 退去強制令書が発付されているのか
- 過去に難民申請を何回行ったのか
- 過去の不認定処分が確定しているのか
- 日本人配偶者・子ども等がいるのか
によって、検討すべき手続は大きく異なります。
22.「人道的配慮があるから必ず在留できる」という制度ではありません
難民申請について、
「人道的配慮で必ず特定活動になる」
「難民申請中なら必ず在留できる」
などと説明されることがあります。
しかし、在留資格の付与や在留特別許可等は、申請者の個別事情を踏まえて判断されるものであり、当然に認められるものではありません。
難民認定、補完的保護対象者認定、在留資格変更、在留特別許可は、それぞれ異なる制度です。
そのため、当事務所では、可能性を断定するのではなく、現在の状況を確認したうえで、利用可能性のある手続を整理してご説明します。
23.行政書士法人塩永事務所の難民等認定サポートの流れ
当事務所では、概ね次の流れでサポートを行います。
STEP 1 初回相談
現在の在留資格、在留期限、国籍、日本への入国経緯、母国での事情等を確認します。
STEP 2 詳細な事情聴取
申請者本人から、これまでの出来事を具体的に聴き取ります。
STEP 3 時系列の作成
出来事を年月日・場所・関係者等に分けて整理します。
STEP 4 証拠資料の確認
写真、SNS、メッセージ、診断書、警察資料、裁判資料、報道等を確認します。
STEP 5 不足資料の検討
現在取得できる資料、第三者から取得する資料、母国から取り寄せる資料等を検討します。
STEP 6 陳述書・説明資料等の作成
聴き取った事実に基づき、申請内容を整理した書類を作成します。
STEP 7 申請書類全体のチェック
申請書、陳述書、証拠資料、過去の入管提出資料等の整合性を確認します。
STEP 8 申請・申請取次
法令上可能な範囲で、申請取次等の手続を行います。
STEP 9 追加資料への対応
入管から追加資料や説明を求められた場合には、その内容を確認して対応します。
STEP 10 審査結果後の対応
認定・不認定等の結果を確認し、必要に応じて審査請求、在留資格関係手続、その他の対応について検討します。
24.行政書士法人塩永事務所が大切にしていること
難民等認定手続で最も重要なのは、
「認定されるように話を作ること」ではなく、「実際に経験した事実を正確に整理し、適切に説明すること」
です。
当事務所では、次の点を重視しています。
① 事実関係を丁寧に確認
申請者本人から事情を聴き取り、出来事を時系列で整理します。
② 書類と証拠を関連付ける
「この資料が何を証明するのか」を確認し、資料同士の関係を整理します。
③ 過去の申請内容も確認
過去の在留資格申請や難民申請等がある場合には、今回の申請との整合性を確認します。
④ 在留資格全体を確認
難民認定だけを見るのではなく、
- 現在の在留資格
- 在留期限
- 過去の申請歴
- 不認定歴
- 退去強制手続の有無
- 日本人・永住者等との家族関係
などを確認します。
⑤ 制度を正確に説明
難民認定、補完的保護、仮滞在、審査請求、在留特別許可などを混同せず、それぞれの制度を整理します。
⑥ 業務範囲を明確にする
行政書士が対応できる書類作成・申請取次等の範囲を明確にし、訴訟その他の法律事務など、行政書士の業務範囲を超える事項については、必要に応じて弁護士等の専門家との連携を検討します。
25.このような方は早めにご相談ください
次のような事情がある方は、できるだけ早い段階で現在の状況を整理することをおすすめします。
- 母国で政治的理由による迫害を受けている
- 宗教を理由として危険を受けている
- 民族・国籍・特定の社会的集団等を理由として危険がある
- 母国で紛争が発生している
- 帰国すると生命・身体等に重大な危険が生じる可能性がある
- 難民認定申請を検討している
- 補完的保護対象者に該当する可能性がある
- すでに難民認定申請を行っている
- 入管から追加資料を求められている
- 難民認定が不認定となった
- 補完的保護対象者認定が不認定となった
- 審査請求を検討している
- 不認定通知を受けたばかりである
- 退去強制手続を受けている
- 退去強制令書が発付されている
- 過去に複数回難民申請をしている
- 現在の在留資格や在留期限について不安がある
- 日本人・永住者等の家族がいる
- 特定技能等の在留資格から今後の在留について相談したい
特に、不認定通知を受けた場合には、審査請求期間が原則7日以内であるため、早急な確認が必要です。
26.登録支援機関としての外国人支援
行政書士法人塩永事務所は、登録支援機関として、特定技能外国人の受入れに関する支援にも対応しています。
登録支援機関による支援と、難民認定・補完的保護対象者認定の手続は別の制度です。
そのため、特定技能外国人についても、
- 在留期間
- 雇用契約
- 支援状況
- 生活状況
- 在留資格の変更可能性
- 難民等認定制度との関係
などを整理し、現在の状況に応じた手続を検討することが重要です。
当事務所では、
- 特定技能外国人の受入れ支援
- 生活オリエンテーション
- 相談・苦情への対応
- 在留手続に関するサポート
- 受入れ企業への制度運用支援
- 外国人雇用に関する行政手続
などについて、外国人本人と受入れ企業の双方を支援しています。
27.熊本で難民認定・補完的保護・在留資格のご相談なら
難民等認定手続は、一般的な在留資格申請とは異なり、申請者本人が経験した出来事を正確に整理し、その事実と証拠資料を適切に関連付けて説明することが重要です。
また、2023年12月1日からは補完的保護対象者認定制度も開始されています。
そのため、
「難民申請をした方がよいのか」
という一点だけで判断するのではなく、
- 現在の在留資格
- 在留期限
- 母国での事情
- 迫害・危険の具体的内容
- 帰国した場合の事情
- 過去の入管手続
- 過去の難民申請
- 日本での家族関係
- 退去強制手続の状況
などを総合的に確認し、現在利用できる制度を整理することが大切です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に全国の外国人の方から、難民認定、補完的保護、在留資格、特定技能、外国人雇用等に関するご相談をお受けしています。
申請前のご相談だけでなく、
「すでに申請したが、追加資料を求められた」
「不認定通知が届いた」
「審査請求について相談したい」
「退去強制手続との関係が分からない」
といった段階からのご相談にも対応します。
行政書士法人 塩永事務所
行政書士法人 塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
熊本で難民認定・補完的保護・在留資格・特定技能・外国人雇用についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。
ご相談にあたっての注意事項
※本記事は、2026年9月時点で公表されている制度・手続をもとに一般的な情報を説明したものです。個別案件についての認定・許可を保証するものではありません。
※難民認定・補完的保護対象者認定の可否は、申請者本人の事情、供述、提出資料、出身国情報その他の事情を踏まえて審査されます。
※行政書士が対応できる業務には法令上の範囲があります。訴訟代理、法律事件についての法律事務その他、行政書士の業務範囲を超える事項については、弁護士等の専門家への相談・連携が必要となる場合があります。
※特に不認定処分後の審査請求については、原則として通知を受けた日から7日以内という短い期間が定められています。通知を受けた場合は、できるだけ早く専門家へご相談ください。
参考:出入国在留管理庁
難民・補完的保護対象者認定の制度、申請書類、申請窓口、仮滞在、審査請求等については、出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。
