
太陽光発電の名義変更手続き|FIT・FIP認定・売電契約をまとめて対応【2026年最新版】
熊本・全国オンライン対応|相続・売買・贈与・法人化・事業譲渡
太陽光発電設備付きの住宅や発電所を相続・売買した場合、土地や建物の名義を変更するだけでは、太陽光発電の名義変更は完了しません。
FIT(固定価格買取制度)・FIP(フィード・イン・プレミアム制度)の認定を受けている場合は、原則として、経済産業省への事業計画の変更手続き、電力会社・送配電事業者との契約変更、必要に応じた土地・建物の登記や契約変更を行う必要があります。
太陽光発電の名義変更では、売買・相続・法人化・事業譲渡など、変更原因によって「変更認定申請」「事前変更届出」「事後変更届出」のどれを行うかが異なります。変更内容によっては、説明会や事前周知措置が必要になる場合もあります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を拠点に、FIT・FIP認定設備の事業者変更、太陽光発電所の相続・売買・事業承継、電力会社との契約変更を支援しています。
「太陽光付きの家を相続したが、何を変更すればよいか分からない」
「発電所を購入したが、FITの名義変更が終わっていない」
「法人化や会社売却に伴って太陽光発電設備を引き継ぎたい」
このような場合は、売買契約や遺産分割協議を確定する前にご相談ください。
太陽光発電の名義変更が必要なケース
次のような場合は、太陽光発電設備の所有者や認定事業者、売電契約者などの変更手続きが必要になる可能性があります。
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太陽光発電設備付きの住宅を購入した。
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太陽光発電設備付きの住宅を売却する。
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親や家族から太陽光発電設備を相続した。
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太陽光発電所を売買・譲渡した。
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個人事業を法人化した。
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会社合併・会社分割・事業譲渡を行った。
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太陽光発電事業を法人から個人へ移した。
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離婚や財産分与によって設備の所有者が変わった。
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発電設備の所有者と土地所有者が変わった。
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売電収入の振込口座を変更した。
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電力会社との受給契約者を変更した。
太陽光発電の名義変更は、一般に次の3つの手続きを分けて考える必要があります。
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経済産業省・資源エネルギー庁のFIT・FIP認定に関する変更手続き。
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電力会社・一般送配電事業者との接続契約・受給契約の変更。
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土地・建物・設備に関する所有権、契約、登記の整理。
不動産の所有権移転登記を行っても、FIT・FIPの認定事業者や売電契約者が自動的に変更されるわけではありません。
最初に確認する5つの事項
名義変更を進める前に、次の情報を確認します。
1. FIT・FIP認定を受けているか
まず、設備がFIT・FIP制度の認定を受けているか確認します。
認定設備の場合は、再生可能エネルギー電子申請システム(FIT・FIP Portal)を利用して、変更認定申請や変更届出を行います。
一方、FIT・FIP認定を受けていない設備や、売電を行っていない完全自家消費設備では、経済産業省への認定変更手続きが不要となる場合があります。
2. 認定事業者は誰か
設備の所有者と、FIT・FIP制度上の認定事業者が一致しているとは限りません。
次の資料で確認します。
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認定通知書。
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設備ID。
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事業計画認定の内容。
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旧所有者・旧事業者の情報。
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売電契約書。
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電力会社からの検針票・通知書。
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売電収入の振込口座。
3. 設備の出力と区分
10kW未満、10kW以上50kW未満、50kW以上など、設備規模によって申請方法や必要書類、手続きの流れが異なる場合があります。
特に、50kW以上の設備、法人が所有する設備、複数の設備を一括して譲渡する案件では、設備ID、土地、系統連系、契約関係を詳細に確認する必要があります。
4. 変更原因は何か
名義変更の原因によって、必要な手続きが変わります。
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売買・贈与・事業譲渡。
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相続。
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合併・会社分割。
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商号変更・住所変更。
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代表者変更。
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法人成り。
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離婚・財産分与。
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売電口座のみの変更。
たとえば、相続による承継と、売買による事業者変更では、同じ「名義変更」でも手続きの種類が異なることがあります。
5. 調達期間・売電期間が残っているか
FITの買取期間やFIPの交付期間が終了しているかどうかによって、必要な手続きや売電条件が変わる場合があります。
「太陽光が設置されているから必ずFIT名義変更が必要」とは限らないため、認定状況、調達期間、売電契約の有無を確認します。
変更認定申請・事前変更届出・事後変更届出の違い
FIT・FIP制度の事業計画変更には、主に次の3種類があります。
実際にどの手続きが必要かは、変更の原因、設備規模、認定内容、変更する項目によって判断します。認定事業者の変更は変更認定申請の対象となる一方、氏名・名称、住所、代表者・役員などの変更は事後変更届出として扱われる場合があります。shionagaoffice
「名義変更だから事後届出でよい」と判断せず、変更内容を一つずつ確認することが重要です。
ケース別の手続き
太陽光発電付き住宅を購入した場合
中古住宅や土地付き太陽光発電設備を購入した場合、次の手続きが必要になる可能性があります。
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FIT・FIP認定事業者の変更。
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電力会社・送配電事業者との契約変更。
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売電収入の振込口座変更。
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土地・建物の所有権移転登記。
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太陽光設備の譲渡・所有権に関する契約整理。
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O&M契約・保険・リース契約の承継。
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メーカー保証・保守契約の名義変更。
住宅の売買契約書に太陽光設備が含まれていても、FIT・FIPの認定情報や売電契約が自動的に移転するとは限りません。
売買契約の締結前に、次の事項を契約書へ明記することが大切です。
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太陽光発電設備を売買対象に含めるか。
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設備の所有権をいつ移転するか。
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FIT・FIP手続きの費用負担者。
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手続きに協力する義務。
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売電収入の帰属。
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売主・買主の責任分担。
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既存の借入・リース・保守契約の扱い。
中古住宅の売買では、国の認定変更が完了するまで電力会社の名義変更手続きが進まないケースもあるため、引渡し時期と申請スケジュールを調整する必要があります。
相続した場合
太陽光発電設備を相続した場合は、次の手続きを確認します。
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遺産分割協議書の作成。
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FIT・FIP認定事業者の変更。
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電力会社との契約変更。
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売電口座の変更。
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土地・建物の相続登記。
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設備の保守契約・保険の承継。
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借入金・リース契約の承継確認。
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相続税・所得税に関する税理士への相談。
相続による認定事業者の変更は、事後変更届出として取り扱われるのが原則ですが、設備内容や他の変更を同時に行う場合は、別の手続きが必要となることがあります。
また、遺産分割協議書には、単に「不動産一式」と記載するだけでなく、太陽光発電設備やFIT・FIP認定に関する権利の帰属を明確にしておくことが重要です。
個人事業を法人化した場合
個人事業から法人へ移行する場合、会社を設立しただけでは太陽光発電事業の名義変更は完了しません。
次の内容を確認します。
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個人名義の認定事業者を法人へ変更。
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発電設備の所有権移転。
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土地使用権原の変更。
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電力会社との受給契約変更。
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売電口座の変更。
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O&M契約・保険契約の変更。
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金融機関への担保・融資関係の確認。
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法人の定款目的との整合性。
法人化の前に、設備、土地、売電契約、融資、保守契約をどのように法人へ移すかを整理しておくと、後の手続きがスムーズです。
会社合併・事業譲渡・M&Aの場合
法人間の事業譲渡、会社合併、会社分割、太陽光発電所の売買では、FIT・FIP認定事業者の変更に加えて、次の契約・権利を確認します。
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土地賃貸借契約。
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系統連系契約。
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電力受給契約。
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O&M契約。
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メーカー保証。
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損害保険。
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金融機関との融資契約。
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担保権・リース契約。
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工事請負契約。
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地元自治体への届出。
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廃棄等費用積立制度に関する情報。
高圧・特別高圧の発電所や複数設備を含むM&Aでは、設備ID単位で手続きを確認する必要があります。
太陽光発電の名義変更に必要となる書類
必要書類は、変更原因や設備規模、申請区分によって異なります。代表的な書類は次のとおりです。
売買・事業譲渡の場合
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変更認定申請書または変更届出関係書類。
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譲渡契約書・売買契約書の写し。
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旧所有者・新所有者の本人確認書類。
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法人の履歴事項全部証明書。
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株主総会議事録・取締役会議事録等。
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設備IDが分かる資料。
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認定通知書。
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土地の登記事項証明書。
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土地賃貸借契約書。
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設備の所有権・使用権原を示す書類。
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事業実施体制に関する資料。
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関係法令手続状況に関する資料。
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新旧事業者の印鑑証明書等。
相続の場合
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被相続人の戸籍関係書類。
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相続人の戸籍・住民票等。
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遺産分割協議書。
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相続人全員の印鑑証明書。
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設備を取得する相続人の本人確認書類。
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認定通知書・設備ID資料。
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土地・建物の登記事項証明書。
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電力会社の契約資料。
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売電口座に関する資料。
電力会社・送配電事業者の手続き
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契約名義変更申込書。
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売電契約・接続契約に関する資料。
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認定通知書または認定変更後の資料。
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設備ID。
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新旧契約者の本人確認資料。
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振込口座確認書類。
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売買契約書・遺産分割協議書等。
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法人の登記事項証明書。
必要書類は、九州電力送配電など、契約先の会社や手続きの種類によって異なります。電力会社への名義変更だけを先に行うのではなく、FIT・FIP認定の変更状況と手続きの順序を確認してください。
太陽光発電の名義変更手続きの流れ
STEP1 設備と契約情報を確認
まず、次の資料を集めます。
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設備ID。
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認定通知書。
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受給契約書。
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電力会社の検針票。
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売電口座情報。
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太陽光設備の売買契約書。
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土地・建物の登記事項証明書。
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O&M契約書。
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リース・融資契約書。
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設備の出力・設置場所。
STEP2 変更原因と必要手続きを判定
売買、相続、贈与、事業譲渡、法人化、代表者変更など、変更の原因を整理します。
そのうえで、変更認定申請、事前変更届出、事後変更届出のどれに該当するか確認します。
STEP3 契約・権利関係を整理
認定変更だけでなく、土地、建物、設備、売電契約、保守契約、保険、融資、リースの承継関係を確認します。
STEP4 必要書類を作成
申請区分に応じて、譲渡契約書、遺産分割協議書、本人確認書類、法人関係書類、土地使用権原を証する書類などを準備します。
STEP5 再生可能エネルギー電子申請システムで手続き
FIT・FIP制度の認定変更は、原則として再生可能エネルギー電子申請システム(FIT・FIP Portal)を利用します。
申請者のアカウント、設備ID、GビズIDの要否、電子申請後の書類提出の有無などは、設備規模や手続きによって異なります。
STEP6 審査・補正に対応
添付書類の不足、設備IDの誤り、契約内容との不整合、土地使用権原の不足などがあると、差戻しや補正が発生します。
特に、売買契約書や遺産分割協議書の記載と、電子申請の入力内容が一致しているか確認します。
STEP7 電力会社・送配電事業者の契約を変更
国の手続きが完了した後、または手続きの進行に応じて、電力会社・一般送配電事業者との契約名義、売電先、振込口座などを変更します。
契約先によって手続きの順序や必要書類が異なるため、事前確認が必要です。
STEP8 登記・保険・保守契約などを変更
必要に応じて、次の手続きを行います。
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土地・建物の相続登記・所有権移転登記。
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設備の所有権に関する契約整理。
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O&M契約の名義変更。
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メーカー保証の承継。
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保険契約の変更。
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リース・融資契約の承継。
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自治体への届出。
不動産登記の申請代理は司法書士の業務となるため、当事務所では必要に応じて提携司法書士と連携します。
名義変更を放置するリスク
売電収入の入金が止まる
電力会社の契約名義と実際の所有者・事業者が一致していない場合、売電収入の入金が保留・停止される可能性があります。
旧所有者の口座へ振り込まれ続けるケースでは、後日、精算や返還が必要になることもあります。
FIT・FIP認定の手続きが進まない
認定事業者と実際の事業者が異なる状態を放置すると、変更手続き、設備変更、売却、融資、相続などの際に問題が発生しやすくなります。
売買・相続・融資が停滞する
設備ID、認定事業者、土地所有者、電力契約者が一致していないと、買主や金融機関が権利関係を確認できません。
契約責任が不明確になる
事故、故障、設備撤去、自然災害、保険請求などが発生した場合、実際の所有者や管理責任者が不明確になる可能性があります。
追加の補正・再提出が必要になる
相続人が複数いる、法人が消滅している、旧所有者と連絡が取れないなどの場合、必要書類の収集に時間がかかります。
よくある質問
Q. 太陽光発電付きの家を買えば、名義は自動的に変わりますか?
いいえ。土地・建物の登記名義が変わっても、FIT・FIPの認定事業者や電力会社との売電契約は自動的に変更されません。
経済産業省、電力会社、必要に応じて法務局・保険会社・保守会社など、それぞれの手続きが必要です。
Q. 相続の場合も変更認定申請が必要ですか?
相続による認定事業者の変更は、事後変更届出として扱われるのが原則です。
ただし、設備の変更、事業計画の変更、相続以外の譲渡が同時に発生する場合は、別の申請や届出が必要になることがあります。
Q. 売買の場合は事後届出でよいですか?
売買や事業譲渡による認定事業者の変更は、変更認定申請の対象となる場合があります。
相続や代表者変更などと同じ扱いとは限らないため、契約締結前に手続き区分を確認してください。
Q. FIT期間が終了していても名義変更は必要ですか?
FIT・FIPの認定状況、売電契約の有無、設備の所有者変更、電力会社との契約内容によって異なります。
卒FIT後であっても、電力会社との契約変更や設備・土地・保守契約の承継手続きが必要になる場合があります。
Q. どのくらいの期間がかかりますか?
申請区分、設備規模、書類の準備状況、補正の有無、経済産業局や電力会社の処理状況によって異なります。
変更認定申請は審査を伴うため、引渡し日や売電開始日を基準に余裕を持った計画が必要です。2026年度の変更認定申請には、設備区分や申請内容に応じた申請期限が設定されています。
Q. 旧所有者と連絡が取れなくても手続きできますか?
旧所有者の協力や署名が必要となる手続きがあります。
相続、法人解散、事業譲渡、売買契約の不備など、旧所有者と連絡が取れない事情によって対応方法が変わるため、早めに資料を確認する必要があります。
Q. 太陽光発電所の売買契約書も作成できますか?
行政書士は、官公署提出書類や契約書などの作成を支援できる場合があります。
ただし、契約内容に争いがある場合や、複雑なM&A・紛争対応が関係する場合は、弁護士など他の専門家との連携が必要です。
Q. 不動産登記も依頼できますか?
不動産の所有権移転登記・相続登記の申請代理は司法書士の業務です。
当事務所では、必要に応じて提携司法書士と連携し、FIT・FIPの名義変更と不動産登記のスケジュールを調整します。
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、単に電子申請を入力するだけでなく、太陽光発電設備に関係する権利・契約・行政手続きをまとめて確認します。
主な対応内容
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FIT・FIP認定の変更手続き。
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変更認定申請。
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事前変更届出。
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事後変更届出。
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相続による認定事業者変更。
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売買・贈与・事業譲渡による名義変更。
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法人成り・法人合併・会社分割への対応。
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設備ID・認定通知書の確認。
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譲渡契約書・承諾書の作成支援。
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遺産分割協議書の作成支援。
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土地使用権原に関する資料の確認。
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電力会社・一般送配電事業者への契約変更支援。
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売電口座の変更手続き。
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O&M・保険・リース契約の承継確認。
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提携司法書士による不動産登記との連携。
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設備売買・事業承継前の権利関係チェック。
相談時にご準備いただきたい資料
初回相談の際は、次の資料があると確認がスムーズです。
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設備IDが分かる資料。
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FIT・FIP認定通知書。
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電力会社の検針票・契約書。
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売買契約書または譲渡契約書。
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遺産分割協議書。
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土地・建物の登記事項証明書。
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太陽光設備の売買資料。
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O&M契約書。
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リース・融資契約書。
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旧所有者・新所有者の情報。
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変更希望日・引渡し予定日。
すべての資料がそろっていなくてもご相談いただけます。まずは設備ID、設置場所、変更理由、現在の所有者が分かる範囲でお知らせください。
太陽光発電の名義変更は早めにご相談ください
太陽光発電の名義変更は、不動産の名義変更だけでは完了しません。
売買・相続・法人化・事業譲渡などの変更原因を確認し、FIT・FIP認定、電力会社との契約、土地・建物の登記、保守・保険・融資関係を整理する必要があります。
特に次のような方は、引渡し・遺産分割・法人化の前にご相談ください。
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太陽光発電付きの住宅を購入した。
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太陽光発電設備を相続した。
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発電所を売買・譲渡した。
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個人事業から法人化する。
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法人の合併・分割・事業譲渡を行う。
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売電収入の振込先を変更したい。
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FIT・FIPの認定事業者が旧所有者のままになっている。
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設備IDや認定通知書が見つからない。
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旧所有者と連絡が取れない。
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電力会社から契約変更に必要な書類を求められている。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点に熊本県内および全国オンラインで、太陽光発電のFIT・FIP名義変更、相続、売買、事業承継手続きを支援しています。
「何から始めればよいか分からない」という段階でも対応可能です。まずは、太陽光発電設備の設置場所、設備ID、変更理由、売買・相続の状況をお聞かせください。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
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