
🌏「会社は作ったのに、事業が始められない」——
そうなる前にご相談ください
外国企業の日本進出、会社設立・経営管理ビザ・許認可まで一括サポート|
行政書士法人塩永事務所(熊本)
「日本法人を設立したのに、ビザが下りない」 「許認可が必要だと後から知り、事業開始が数ヶ月遅れた」 「複数の専門家に別々に相談し、話がかみ合わなかった」
こうした失敗は、海外企業の日本進出では珍しくありません。原因の多くは、会社設立・在留資格・許認可をバラバラに進めてしまうことにあります。
行政書士法人塩永事務所では、会社設立から在留資格、業種別の許認可まで、一つの窓口でまとめて設計・申請します。個別に専門家を探す手間も、話の食い違いによるやり直しもありません。
まずは今の状況を整理するだけでも、進め方が見えてきます。お気軽にご相談ください。
📞 096-385-9002 ✉️ info@shionagaoffice.jp
🔍 こんなご相談が増えています
- 中国企業が日本法人を作りたい
- 台湾企業が日本を拠点に貿易・輸出入事業を行いたい
- 外国人経営者が日本に滞在して会社を経営したい
- 貿易・製造・IT・飲食・中古品売買など、自社の事業に必要な許認可を取りたい
- どの許認可が必要か分からないので、まず整理してほしい
「うちの業種でも対応してもらえるのか」という段階のご相談も歓迎しています。判断がつかない場合こそ、早めにご相談いただくのが一番の近道です。
⚠️ 日本進出でよくある失敗パターン
事前の設計が不十分なまま進めると、次のような事態につながりやすくなります。
- 会社は設立できたが、経営・管理ビザの要件を満たしておらず在留資格が取れない
- 許認可が必要な業種だと知らずに営業を始めてしまい、事業を止めざるを得なくなる
- 資本金や事業計画が、ビザ審査・許認可審査のどちらの基準も満たしていなかった
- 海外本社との資金の流れや契約関係が整理されておらず、審査で説明を求められる
これらは、会社設立・ビザ・許認可を最初から一体で設計していれば防げるケースがほとんどです。
🚀 日本進出の全体像
業種を問わず、おおむね次の流れで進めます。
01. 事業内容と必要許認可の整理 貿易業、製造業、IT・コンサルティング、飲食業、中古品売買、人材関連事業など、事業内容ごとに必要な許認可・登録・届出の有無を最初に確認します。
02. 日本法人の設立準備 会社形態(株式会社・合同会社など)、出資者、事業目的、資本金、事務所所在地を決定し、定款を作成します。
03. 会社設立と銀行口座開設 設立登記後、日本法人名義の銀行口座を開設し、事業資金の流れを整えます。
04. 経営・管理ビザの申請準備 事業計画、事務所、資本金、事業規模などの要件を満たす体制を整え、必要書類を作成します。
05. 業種に応じた許認可・登録の取得 古物商許可、飲食店営業許可、建設業許可、労働者派遣事業許可など、事業内容に応じた手続きを行います。不要な業種であれば、この工程は発生しません。
06. 日本での事業開始 仕入れ・製造・販売・輸出入・サービス提供など、事業モデルに応じた業務フローを構築し、取引先や海外本社との契約・取引を開始します。
📌 日本進出で必ず押さえるべき「重要ポイント」
① 会社設立だけでは事業は始まらない
まず次の点を整理する必要があります。
- どの事業を行うのか
- 日本法人の役割(製造・販売・輸出入・サービス提供・管理拠点など)
- 誰が経営するのか(外国人経営者の在留資格)
- 日本で事務所を確保できるか
- 資本金の準備方法
- 業種に応じた許認可・登録・届出が必要か
必要な許認可は事業内容によって大きく異なるため、最初の設計を誤ると後戻りのコストが大きくなります。
② 経営・管理ビザは要件が厳しい
在留資格「経営・管理」の審査では、業種を問わず次のような点が重視されます。
- 事業の実現可能性
- 資本金・事業規模
- 日本の事務所の確保
- 常勤職員の有無(要件は事業規模により異なります)
- 経営者本人の経歴・学歴
- 事業計画の具体性
「会社を作ればビザが取れる」というものではありません。最初からビザの要件を満たす形で会社を設計することが、遠回りを避ける最大のポイントです。
③ 業種によっては許認可が必須になる
事業内容によっては、会社設立・在留資格とは別に、個別の許認可・登録・届出が必要です。
- 中古品の売買・輸出:古物商許可
- 飲食店の営業:飲食店営業許可
- 人材紹介・労働者派遣:職業紹介事業許可、労働者派遣事業許可
- 建設工事の請負:建設業許可
- 貿易・通関に関わる業務:関連法令に基づく届出・登録
- 旅行関連サービス:旅行業登録
「自社に許認可が必要かどうか分からない」こと自体がリスクです。 まずは確認だけでもご相談ください。
④ 海外企業との資金・取引の流れを明確にする
- 海外本社から日本法人への出資方法
- 日本法人と海外企業・国内取引先との取引方法(販売・仕入れ・業務委託など)
- 契約書の作成
- 輸出入を伴う場合は、通関業者との連携を含む物流の流れ
事業スキームが不明確だと、ビザ審査・許認可審査の両方で不利に働くことがあります。
🛠 まとめて相談できるサポート内容
■ 日本法人設立 株式会社・合同会社の設立/定款作成・事業目的の設計/外国企業・外国人出資者の確認/設立後の銀行口座開設サポート
■ 経営・管理ビザ 要件確認/事業計画の整理/必要書類の作成/入管への申請取次/補正対応
■ 業種別の許認可(古物商許可・飲食店営業許可・建設業許可など) 必要許認可の確認/営業所・体制要件の確認/必要書類の作成/許可・登録申請
■ 事業スキームの設計 業務フロー(仕入れ・製造・販売・輸出入・サービス提供など)の整理/契約整理/資金の流れの整理/ビザ・許認可の要件を満たす体制構築
一つずつ別の専門家に依頼すると、要件の食い違いや二度手間が起きがちです。すべてを把握した一つの窓口で進めることで、そのリスクを避けられます。
🌐 全国の外国企業・外国人経営者に対応
熊本市を拠点に、中国・台湾・香港・シンガポールなど海外企業の日本進出を、業種を問わずサポートしています。遠方からのご相談にも対応可能です。
❓ よくあるご質問
Q. まだ事業内容も固まっていませんが、相談できますか? A. 問題ありません。「こんな事業でも大丈夫か」という段階からのご相談を歓迎しています。事業の方向性を整理するところからお手伝いします。
Q. 会社設立だけ、ビザ申請だけの依頼もできますか? A. 可能です。ただし、他の手続きとの整合性を確認しながら進めることで、後々のトラブルを防げます。
Q. 日本語でのやり取りに不安があります。 A. まずはお問い合わせの際にご相談ください。状況に応じて対応方法をご案内します。
📞 お問い合わせ(初回相談歓迎)
行政書士法人 塩永事務所 熊本市を拠点に全国対応 外国企業の日本進出・会社設立・経営管理ビザ・各種許認可まで一括サポート
TEL:096-385-9002 E-mail:info@shionagaoffice.jp
まずは、
- 事業内容
- 国籍
- 予定している取引
- 取り扱う商品・サービスの種類
- 設立予定地
などをお聞かせください。判断がつかない段階でも構いません。「うちの場合はどうなるのか」を確認するだけの相談からで大丈夫です。
