
「海外企業に中古部品を売る?」輸出・部品取りが絡む古物商許可の落とし穴
「海外の修理工場から『部品取り用に中古機械・パーツを買い取りたい』と相談された」 「中国や台湾の企業と中古品取引を始めることになった」
近年、このように海外事業者との直接取引や輸出を前提とした中古品ビジネスのご相談が増えています。
「国内の古物商許可さえ取れば、すぐに輸出できるのでは?」と思われるかもしれませんが、実は国際取引や「部品取り(分解・解体)」が絡むと、手続きの難易度がグッと上がります。
海外取引・部品取りビジネスでチェックすべきポイント
自社でビジネスを進める際、あるいは許可を申請する前に、以下の点を確認しておく必要があります。
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「ただの古物商」で足りるか? 取り扱う品目(自動車、二輪車、産業機械など)や国内での作業内容によっては、古物商許可だけでなく「自動車リサイクル法」や自治体の「特定金属くず条例」など、別の許可・届出が必要になるケースがあります。
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買取時の「本人確認」ルール 仕入れ元(国内)から買い取る際の本人確認手続き(非対面取引など)を正しく組んでおかなければ、営業停止などのリスクにつながります。
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保管場所(ヤード等)の規制 商品を一時保管・解体する場所が、都市計画法や地域の条例上、問題ない場所かどうかの事前確認が必要です。
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輸出関与法令(外為法など)の確認 中古の産業機械や特定パーツは、安全保障貿易管理上の「該非判定」や手続きが必要になる場合があります。
複雑なビジネススキームの許可申請は、当事務所にお任せください
海外取引や特殊な流通ルートが絡む古物許可は、警察署との事前協議や他法令のチェックを含め、慎重なスキーム構築が求められます。
当事務所では、単なる申請書類の作成にとどまらず、「お客様のビジネスモデルが関係法令に抵触しないか」「取引の流れに問題がないか」を総合的に確認したうえで、スムーズな許可取得をサポートいたします。
「これから海外向けの中古ビジネスを立ち上げたい」「このスキームで許可が出るか知りたい」という事業者様は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
