
【2026年最新】新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは?最大9,000万円の補助金を行政書士法人塩永事務所が徹底解説|熊本の認定経営革新等支援機関
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の申請を検討している熊本県内の事業者様へ
「新しい事業を始めたい」
「新商品・新サービスを開発したい」
「工場に新しい機械を導入したい」
「新規事業のために店舗・施設を整備したい」
「海外への輸出事業を始めたい」
「大規模な設備投資をしたいが、自己資金だけでは負担が大きい」
このような事業者様が活用を検討できる大型補助金が、**「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」**です。
2026年に新たにスタートしたこの補助金は、これまで別々に実施されてきた「中小企業新事業進出補助金」と「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の流れをくむ新しい制度です。
中小企業等による革新的な新製品・新サービスの開発、既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓に向けた国内の輸出体制強化などを支援する制度となっています。
第1回公募では、最大9,000万円の補助が受けられる枠も設けられています。
一方で、単に「新しい機械を買いたい」「設備を新しくしたい」というだけでは採択されるとは限りません。
この補助金では、投資によってどのような新製品・新サービスを生み出すのか、どの市場に進出するのか、どのように付加価値を高め、賃上げにつなげるのかといった事業全体のストーリーが重要になります。
本記事では、熊本市を拠点とする認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所が、2026年第1回公募の最新情報をもとに、
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは
- 旧ものづくり補助金・新事業進出補助金との関係
- 3つの申請枠
- 補助率
- 補助上限額
- 補助対象経費
- 申請要件
- 賃上げ要件
- 付加価値額要件
- 新市場・高付加価値事業とは何か
- 採択されるための事業計画
- 申請から補助金受給までの流れ
- 補助金申請で注意すべきポイント
- 認定経営革新等支援機関に相談するメリット
について詳しく解説します。
1.新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは?
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、2026年にスタートした新しい大型補助金です。
制度の目的は、中小企業等が、
「新しい製品・サービスを生み出す」
「新しい市場へ進出する」
「高付加価値の事業へ転換する」
「海外市場へ進出する」
ための設備投資等を支援し、企業規模の拡大、付加価値向上、生産性向上、賃上げにつなげることにあります。
第1回公募では、次の3つの補助対象事業枠が設けられています。
① 革新的新製品・サービス枠
革新的な新製品・新サービスの開発を行う事業者向け。
② 新事業進出枠
既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出を行う事業者向け。
③ グローバル枠
海外市場開拓、特に輸出に向けた国内の体制強化を行う事業者向け。
つまり、
「新商品・新サービスを作りたい会社」
「新しい事業分野に進出したい会社」
「海外展開を進めたい会社」
を幅広く支援する制度です。
2.「ものづくり補助金」と「新事業進出補助金」はどうなった?
ここは非常に重要です。
これまで中小企業向けの代表的な設備投資系補助金として、
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
- 中小企業新事業進出補助金
などがありました。
2026年からは、これらの制度の流れをくむ形で、
「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」
という新しい制度が始まりました。
中小企業庁も、2026年6月29日に第1回公募要領を公開しています。
そのため、インターネットで補助金を調べていると、
「ものづくり補助金」
「新事業進出補助金」
「新もの補助金」
「新事業進出・ものづくり補助金」
など、さまざまな名称が出てきます。
ただし、過去の公募回と2026年の新制度では要件が異なります。
過去の「ものづくり補助金」の情報をそのまま現在の申請に使うことはできません。
申請する際には、必ず現在の公募要領を確認する必要があります。
3.最大9,000万円の大型補助金
この補助金が注目されている理由の一つが、補助上限額の大きさです。
第1回公募では、枠や従業員数、賃上げ特例の適用などによって補助上限額が異なります。
革新的新製品・サービス枠
従業員数に応じて、
750万円~2,500万円
が基本の補助上限となり、賃上げ特例を適用すると、
最大3,500万円
まで引き上げられます。
新事業進出枠
従業員数に応じて、
2,500万円~7,000万円
が基本の補助上限となり、賃上げ特例を適用すると、
最大9,000万円
となります。
グローバル枠
グローバル枠についても、
最大9,000万円
の補助上限が設定されています。
ただし、
「最大9,000万円もらえる」
という意味ではありません。
補助対象となる経費、補助率、従業員数、事業内容、申請枠などによって実際の補助額は変わります。
また、補助金は原則として後払いです。
そのため、
「補助金が出るから資金は準備しなくてよい」
という制度ではありません。
4.補助率はいくら?
補助率も申請枠や事業者の区分などによって異なります。
第1回公募では、革新的新製品・サービス枠と新事業進出枠について、中小企業者は原則として、
1/2
となっています。
一定の要件を満たす場合には、
2/3
となる場合があります。
また、小規模企業・小規模事業者や再生事業者については、枠によって2/3となる場合があります。
例えば、仮に補助対象経費が3,000万円で補助率が1/2なら、
3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
が補助額の計算上の基礎となります。
ただし、補助対象経費として認められるか、補助上限額に達していないかなど、別途確認が必要です。
5.どのような会社が対象になる?
基本的には、中小企業・小規模事業者等が対象となる制度です。
ただし、
「中小企業なら誰でも申請できる」
というわけではありません。
申請枠ごとの要件、公募要領に定められた対象事業者の要件、事業計画の要件などを満たす必要があります。
また、申請時点だけではなく、補助事業終了後の事業計画期間についても一定の目標を達成することが求められます。
そのため、申請前に、
「自社はそもそも申請できるのか」
だけでなく、
「採択後に設定される目標を本当に達成できるのか」
まで確認することが重要です。
6.この補助金で特に重要なのが「3~5年の事業計画」
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、
「設備を買って終わり」
の補助金ではありません。
補助事業終了後の3~5年間を見据えた事業計画を作成し、その中で、
- 付加価値額
- 給与支給総額
- 事業場内最低賃金
- 事業の成長
- 新規事業の売上
- 生産性向上
などを実現していくことが求められます。
第1回公募の公式サイトでは、事業計画において、
付加価値の年平均成長率4.0%以上
1人あたり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上
事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高い水準
などの達成要件が示されています。未達の場合には補助金の一部または全額の返還義務が生じる場合があります。
ここが非常に重要です。
7.「補助金をもらうこと」ではなく「会社を成長させること」が目的
補助金申請では、
「この機械を買いたい」
「この設備を導入したい」
という話だけになってしまいがちです。
しかし、この補助金で重要なのは、
なぜ、その設備が必要なのか
です。
例えば製造業の場合、
「最新の加工機械を購入します」
だけでは不十分です。
その機械を導入することで、
- 新しい製品を製造できる
- これまで受注できなかった製品を受注できる
- 加工精度が向上する
- 生産能力が向上する
- 生産時間が短縮される
- 高付加価値商品を販売できる
- 新しい顧客を獲得できる
- 売上・利益が増える
- 従業員の賃金を引き上げられる
という流れを説明する必要があります。
つまり、
設備投資 → 新しい価値 → 売上・利益 → 付加価値向上 → 賃上げ
というストーリーが重要になります。
8.「革新的新製品・サービス枠」とは?
革新的新製品・サービス枠は、
革新的な新製品・新サービスの開発
を行う事業者向けの枠です。
ここで注意したいのが、
単純な設備更新では対象にならない
という点です。
例えば、
「古い機械が壊れたので新しい機械に買い替える」
だけでは、この制度の趣旨に合いません。
公式の補助金概要でも、単に機械装置・システムを導入するだけで、新製品・新サービスの開発を伴わない事業は対象外とされています。
一方、
「新しい加工技術を使って、これまで市場になかった製品を開発する」
「自社独自の技術を活用して新しいサービスを開発する」
といった事業であれば、検討対象となる可能性があります。
重要なのは、
「新しい機械」ではなく「新しい製品・サービス」
です。
9.「新事業進出枠」とは?
新事業進出枠は、
既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出
を支援する枠です。
例えば、
現在、
「建設業」
を営んでいる会社が、
新たに、
「製造業」
へ参入する。
あるいは、
「食品製造業」
を営んでいる会社が、
新たに、
「高付加価値の冷凍食品事業」
を開始する。
「飲食店」を経営している会社が、
新たに、
「食品加工・製造事業」
へ進出する。
など、既存事業とは異なる事業への進出が考えられます。
ただし、
「今の商品を少し変えました」
程度では、新事業進出として認められない可能性があります。
新市場・高付加価値事業に該当するかどうかを、公募要領や公式資料に照らして慎重に検討する必要があります。
10.「グローバル枠」とは?
グローバル枠は、
海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制強化
を支援する枠です。
例えば、
- 海外向け商品の開発
- 輸出に必要な設備
- 海外向け販売体制の構築
- 海外展開に必要なシステム
- 輸出関連の体制整備
などが考えられます。
グローバル枠では、他の枠と異なり、海外旅費や通訳・翻訳費などが補助対象経費に含まれる場合があります。
「海外で商品を売りたい」というだけでなく、
なぜ海外市場なのか
どの国・地域をターゲットにするのか
誰に販売するのか
どのような販売経路を使うのか
輸出によってどの程度の売上を目指すのか
まで具体的に計画する必要があります。
11.補助対象経費には何が含まれる?
第1回公募では、主な補助対象経費として以下が挙げられています。
機械装置・システム構築費
新しい機械、設備、システムなど。
建物費
新事業進出枠などで必要となる建物の整備等。
運搬費
設備等の運搬に必要となる費用。
技術導入費
新しい技術を導入するための費用。
知的財産権等関連経費
特許等に関係する費用。
外注費
事業の一部を外部へ委託する費用。
専門家経費
専門家から助言等を受けるための費用。
クラウドサービス利用費
クラウドサービスの利用に必要となる費用。
原材料費
新製品・新サービス開発に必要な原材料等。
広告宣伝・販売促進費
新しい商品・サービスを市場へ展開するための広告・販売促進等。
なお、すべての支出が自動的に補助対象になるわけではありません。
また、新事業進出枠では、機械装置・システム構築費または建物費のいずれかを補助対象経費に含めることが必要とされています。
12.「機械を買うから補助金」は危険
補助金申請でよくあるのが、
「この機械を買いたいので補助金を使いたい」
という相談です。
もちろん設備投資は重要ですが、最初に考えるべきなのは機械ではありません。
順番としては、
STEP1
「何を実現したいのか」
↓
STEP2
「誰に何を売るのか」
↓
STEP3
「既存事業と何が違うのか」
↓
STEP4
「市場にどのようなニーズがあるのか」
↓
STEP5
「その事業を実現するために何が必要か」
↓
STEP6
「その中でどの設備が必要なのか」
という順番で考えることが重要です。
設備ありきで事業計画を作るのではなく、
事業計画を実現するために設備が必要になる
という構造を作ることが大切です。
13.採択されるために重要な「事業計画書」
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では、提出した事業計画書等をもとに審査が行われます。
そのため、単に申請要件を満たしているだけでは十分ではありません。
審査する側から見て、
「この会社なら、この新規事業を実現できそうだ」
と納得してもらえる事業計画にする必要があります。
特に重要なのは、
① 会社の現状
「現在、何をしている会社なのか」
② 経営課題
「現在、どのような課題を抱えているのか」
③ 新規事業
「何を新しく始めるのか」
④ 新市場
「誰を新しい顧客とするのか」
⑤ 新しい価値
「顧客にどのような価値を提供するのか」
⑥ 競合との差別化
「なぜ自社が選ばれるのか」
⑦ 投資内容
「なぜこの設備・システムが必要なのか」
⑧ 売上計画
「どのように売上を作るのか」
⑨ 利益計画
「どのように利益を確保するのか」
⑩ 賃上げ
「事業成長をどのように従業員への還元につなげるのか」
です。
14.「新市場」とは単に新しいお客様のことではない
新事業進出枠では、
「新市場」
という考え方が非常に重要になります。
例えば、既存顧客とは別の顧客層を狙う場合でも、
「なぜ新市場と言えるのか」
を整理する必要があります。
また、単に、
「今まで販売していなかった商品を販売する」
だけでは不十分な場合があります。
重要なのは、
既存事業との違い
顧客層の違い
提供価値の違い
市場の違い
などを具体的に説明することです。
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では「新市場・高付加価値事業」の考え方についても公式資料が公開されています。
15.賃上げ要件には特に注意
今回の補助金で非常に重要なのが、
賃上げ
です。
補助金を受け取った後、
「事業がうまくいかなかったので賃上げできませんでした」
ということが簡単に許される制度ではありません。
第1回公募では、
1人あたり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上
などの目標が設定されています。
また、
事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高い水準
という要件もあります。
このため、補助金申請時点から、
「この投資によってどの程度売上が増えるのか」
「どの程度利益が増えるのか」
「何人を雇用するのか」
「従業員の給与をどの程度引き上げられるのか」
まで考えておく必要があります。
16.補助金の返還リスクにも注意
補助金というと、
「採択されたらお金がもらえる」
というイメージを持つ方もいます。
しかし、今回の制度では、事業終了後の計画達成も重要です。
公式サイトでは、事業計画における達成要件について、
目標未達の場合、補助金の一部または全額の返還義務が生じる場合がある
と明記されています。
したがって、
「採択されるためだけに高い数字を書く」
という考え方は非常に危険です。
無理な売上計画や賃上げ計画ではなく、
実際に達成可能な事業計画
を作る必要があります。
17.金融機関から融資を受ける場合の注意
補助事業に必要な資金を金融機関等から調達する場合には、金融機関による事業計画の確認が必要となるケースがあります。
補助金は後払いであるため、
「補助金+自己資金」
だけで足りない場合には、
「補助金+融資+自己資金」
という資金計画を検討することになります。
例えば、
設備投資総額5,000万円
↓
補助対象経費4,000万円
↓
補助率1/2
↓
補助金2,000万円
という計画であれば、残りの資金をどのように調達するのかを考える必要があります。
したがって、
補助金申請と資金調達は別々に考えるのではなく、一つの事業計画として考えること
が重要です。
18.GビズIDプライムの準備も早めに
この補助金の申請は電子申請で行われます。
また、申請にはGビズIDプライムアカウントが必要です。
補助金の申請期限直前になって、
「GビズIDをまだ取得していない」
となると、申請準備に大きな支障が生じる可能性があります。
そのため、補助金申請を検討した時点で、GビズIDの取得状況を確認しておくことが重要です。
ものづくり補助金の旧制度でも、申請にGビズIDプライムが必要で、取得に一定期間を要することが公式に案内されていました。
19.第1回公募のスケジュール
2026年第1回公募の最新スケジュールは以下のとおりです。
公募開始
2026年6月29日
申請受付
2026年9月30日
応募締切
2026年10月30日(金)18:00
です。
当初予定されていた日程から変更されていますので、古い記事・SNS等の情報には注意してください。
公式サイトでも現在の締切を2026年10月30日18時としています。
20.申請から補助金受給までの大まかな流れ
補助金申請は、申請書を提出して終わりではありません。
大まかな流れは、
① 補助金に該当するか確認
↓
② 申請枠を選択
↓
③ 自社の経営状況を整理
↓
④ 新規事業・新製品・新サービスの内容を整理
↓
⑤ 市場・顧客・競合を分析
↓
⑥ 投資内容を決定
↓
⑦ 事業計画・収支計画を作成
↓
⑧ 賃上げ・付加価値等の数値計画を作成
↓
⑨ 必要書類を準備
↓
⑩ 電子申請
↓
⑪ 審査・採択
↓
⑫ 交付申請・交付決定
↓
⑬ 補助事業開始
↓
⑭ 設備投資・事業実施
↓
⑮ 実績報告
↓
⑯ 補助金額の確定
↓
⑰ 補助金受給
↓
⑱ 事業計画期間中のフォローアップ
という流れをイメージしておく必要があります。
採択=すぐに補助金が振り込まれる
わけではありません。
21.採択された後にもやるべきことがある
補助金は、
「採択されたから終わり」
ではありません。
採択後には、
- 交付申請
- 交付決定
- 補助事業の実施
- 経費の支払い
- 証拠書類の整理
- 実績報告
- 補助金額の確定
- 補助金請求
- 事業化状況等の報告
など、さまざまな手続があります。
特に補助金では、
「採択された後の経費管理」
が非常に重要です。
補助対象になると思っていた経費が対象外になったり、手続の順序を間違えたりすると、補助金額が減額される可能性があります。
22.行政書士法人塩永事務所が考える「補助金申請で大切なこと」
行政書士法人塩永事務所では、補助金申請を、
「申請書を書く作業」
だけとは考えていません。
重要なのは、
経営者の頭の中にある事業構想を、第三者にも伝わる事業計画に整理すること
です。
例えば、
「この設備が欲しい」
という話から始まったとしても、
「なぜ必要なのか?」
「何を作るのか?」
「誰に売るのか?」
「競合は誰なのか?」
「いくらで売るのか?」
「年間何個売るのか?」
「どれくらい利益が出るのか?」
「従業員の給与をどう上げるのか?」
まで掘り下げていきます。
この作業を行うことで、
補助金申請書
であると同時に、
会社の経営計画
として使える事業計画を目指します。
23.認定経営革新等支援機関とは?
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関です。
認定経営革新等支援機関とは、国が認定する中小企業支援の専門家・支援機関です。
中小企業庁は、認定経営革新等支援機関による支援として、
- 経営状況の把握
- 財務分析
- 経営課題の抽出
- 事業計画作成
- 計画策定への助言
- 事業計画の実行支援
- フォローアップ
などを挙げています。
つまり、
「補助金の申請書を作る人」
ではなく、
「会社の経営課題を整理し、事業計画の実現を支援する専門家」
というのが、本来の認定経営革新等支援機関の役割です。
24.新事業進出・ものづくり補助金に認定支援機関は必須?
ここは誤解されやすいポイントです。
今回の新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では、
「認定経営革新等支援機関に依頼しなければ申請できない」
という制度ではありません。
認定支援機関への相談自体が一律必須というわけではありません。
ただし、
「必須ではない」=「専門家に相談する必要がない」
という意味ではありません。
新規事業の市場性、競合、投資効果、売上計画、賃上げ計画などを第三者の視点から確認してもらうことには大きな意味があります。
また、金融機関から資金提供を受ける場合には、金融機関による事業計画の確認が必要となる点にも注意が必要です。
25.行政書士法人塩永事務所に相談するメリット
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点とする行政書士法人であり、認定経営革新等支援機関として事業者様の経営支援を行っています。
特に行政書士は、
- 会社設立
- 各種許認可
- 建設業
- 運送業
- 介護・福祉
- 外国人雇用・在留資格
- 飲食・営業許可
- 法人手続
など、事業の「実行段階」に関係する行政手続きを扱う専門家です。
そのため、新規事業を検討する際にも、
「その事業を実際に始めるために、どのような許認可が必要なのか」
という観点を含めて検討できます。
例えば、
「新しい介護サービスを始めたい」
「建設業者が新しい事業に参入したい」
「外国人を採用して新規事業を拡大したい」
「飲食関連の新規事業を始めたい」
などの場合、単なる事業計画だけでなく、行政手続・許認可との整合性も重要になります。
26.こんな事業者様はご相談ください
以下のような事業者様は、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金を検討する価値があります。
製造業
- 新しい機械を導入したい
- 新製品を開発したい
- 新しい加工技術を導入したい
- 生産能力を高めたい
- 高付加価値製品に参入したい
建設業
- 新しい事業分野へ進出したい
- 新しい設備を導入したい
- 製造分野へ参入したい
- 新サービスを開発したい
飲食・食品関連
- 新しい商品を開発したい
- 食品製造事業へ展開したい
- セントラルキッチンを整備したい
- EC販売へ進出したい
サービス業
- 新しいサービスを開発したい
- DXを進めたい
- 新しい顧客層を開拓したい
- 店舗・施設を整備したい
海外展開を検討している企業
- 海外に商品を販売したい
- 輸出事業を始めたい
- 海外向けの商品開発を行いたい
- 輸出体制を整備したい
27.逆に「向いていない可能性が高い」ケース
すべての設備投資がこの補助金に適しているわけではありません。
例えば、
- 単なる老朽設備の更新
- 壊れた機械の買い替え
- 既存事業の通常運営に必要な設備
- 新しい事業性が明確でない投資
- 既存商品を少し変更するだけ
- 売上・利益計画が現実的でない
- 賃上げ計画を達成できる見込みがない
といったケースでは、慎重な検討が必要です。
「設備が欲しいから補助金を探す」のではなく、
「経営上必要な新しい事業があり、その実現のために設備投資が必要である」
という順番で考えることが重要です。
28.補助金は「無料のお金」ではありません
補助金を検討する際には、
「補助金=無料のお金」
と考えないことが大切です。
補助金には、
- 申請
- 審査
- 採択
- 交付申請
- 交付決定
- 事業実施
- 実績報告
- 証拠書類の管理
- 事業計画の達成
- 報告義務
などがあります。
また、補助対象経費であっても、すべての金額がそのまま補助されるとは限りません。
さらに、事業計画の目標未達によって返還が発生する可能性もあります。
したがって、
「補助金を取ること」ではなく「補助金を活用して会社を成長させること」
を目的にする必要があります。
29.熊本の中小企業こそ、早めの事業計画作成が重要
熊本県内でも、半導体関連産業をはじめ、製造、建設、物流、サービスなど、さまざまな企業が設備投資や新規事業を検討しています。
新しい市場が生まれる一方で、
- 人材不足
- 人件費上昇
- 原材料費上昇
- エネルギーコスト
- 設備投資負担
- DX対応
- 新規顧客開拓
など、経営上の課題も増えています。
こうした環境の中で、
「既存事業を続けるだけではなく、新しい収益の柱を作る」
という経営戦略が重要になる場合があります。
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、そのような企業の成長投資を支援する制度の一つです。
30.行政書士法人塩永事務所の支援
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、事業者様の補助金活用を単なる申請書作成としてではなく、
「経営計画の策定」
という視点からサポートします。
具体的には、
① 補助金の適合性確認
現在の事業内容と投資内容を確認し、制度の対象となる可能性があるか整理します。
② 申請枠の検討
「革新的新製品・サービス枠」
「新事業進出枠」
「グローバル枠」
のどの枠が事業内容に適しているかを検討します。
③ 事業内容の整理
経営者様から事業の構想をヒアリングし、事業内容を整理します。
④ 市場・顧客・競合の整理
新規事業の市場性や顧客像を整理します。
⑤ 投資内容の整理
導入する設備・システム等が事業にどのように必要なのかを整理します。
⑥ 数値計画
売上、利益、付加価値、給与、従業員数等について計画を作成します。
⑦ 事業計画書作成支援
審査項目を意識しながら、第三者にも伝わる事業計画として整理します。
⑧ 申請手続
電子申請に必要な資料を整理し、申請までの準備をサポートします。
⑨ 採択後の手続
採択後の交付申請や実績報告等についても、必要に応じて支援します。
31.「採択されること」だけを目標にしない
補助金申請で最も大切なのは、
採択されることだけではありません。
本当に重要なのは、
採択された事業を成功させること
です。
例えば、1億円規模の売上を目標にして採択されたとしても、実際にはその売上を作れる市場がなければ意味がありません。
また、補助金を使って設備を購入したものの、
「思ったほど売れなかった」
「人材が確保できなかった」
「資金繰りが苦しくなった」
となれば、会社にとって大きな負担となります。
だからこそ、
「この投資は本当に会社の成長につながるのか」
を申請前に十分検討する必要があります。
32.行政書士法人塩永事務所は「補助金の先」まで考えます
私たちが重視しているのは、
補助金を取ることではなく、補助金を使って事業を成功させること
です。
そのため、
「補助金が使えるから、この設備を買いましょう」
という提案ではなく、
「会社として何を実現したいのか」
「そのために何が必要なのか」
「補助金を使うことが本当に適切なのか」
というところから一緒に検討します。
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、
経営支援
と、
行政手続・許認可
の両面から事業者様をサポートします。
33.新事業進出・ものづくり商業サービス補助金についてよくある質問
Q1.最大9,000万円もらえるのですか?
最大9,000万円の補助上限が設定されている枠があります。
ただし、実際の補助額は、補助率、従業員数、対象経費、賃上げ特例などによって決まります。
「9,000万円が必ずもらえる」という意味ではありません。
Q2.小規模事業者でも申請できますか?
小規模企業・小規模事業者も対象となる枠があります。
ただし、事業者要件や申請枠ごとの要件を満たす必要があります。
Q3.既存の機械を新しい機械に買い替えるだけでも使えますか?
単なる老朽設備の更新だけでは、制度の趣旨に合わない可能性があります。
新しい製品・サービスの開発、新市場・高付加価値事業への進出など、補助事業としての新規性・事業性を検討する必要があります。
Q4.認定経営革新等支援機関への依頼は必須ですか?
今回の制度では、認定経営革新等支援機関への依頼が一律必須というわけではありません。
ただし、新規事業の事業計画を第三者の視点から検証することには大きなメリットがあります。
Q5.補助金はいつもらえますか?
原則として、事業を実施して実績報告等を行い、補助金額が確定した後に受け取る流れになります。
そのため、補助事業に必要な資金を事前に準備する必要があります。
Q6.融資と補助金を組み合わせることはできますか?
資金計画上、融資を活用するケースも考えられます。
ただし、金融機関から資金提供を受ける場合には、金融機関による事業計画の確認が必要となる場合があります。
Q7.採択されたら必ず補助金をもらえますか?
採択後にも交付申請や交付決定、補助事業の実施、実績報告などが必要です。
採択された時点で、直ちに補助金が支給されるわけではありません。
34.まとめ|大型設備投資・新規事業を検討しているなら早めの準備を
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、
「新しい製品・サービスを開発したい」
「新しい市場へ進出したい」
「高付加価値事業へ転換したい」
「海外市場へ進出したい」
という中小企業・小規模事業者にとって、大きな可能性を持つ補助制度です。
第1回公募では、申請枠によって最大9,000万円という大きな補助上限が設定されています。
一方で、
「機械を買いたいから申請する」
だけでは不十分です。
重要なのは、
経営課題
↓
新しい事業
↓
新市場・顧客
↓
新しい価値
↓
必要な設備投資
↓
売上・利益
↓
付加価値向上
↓
賃上げ
という一貫した事業計画です。
また、補助事業終了後も3~5年間の事業計画に基づく目標達成が求められるため、無理のない現実的な計画を作ることが重要です。
熊本で新事業進出・ものづくり商業サービス補助金をお考えなら行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点とする認定経営革新等支援機関です。
補助金申請だけでなく、
- 会社設立
- 経営計画
- 新規事業
- 補助金
- 資金調達
- 建設業許可
- 運送業許可
- 介護・障害福祉事業
- 各種営業許可
- 外国人雇用・在留資格
- 事業承継・M&A
など、企業の事業展開に関係する幅広い行政手続・経営支援に対応しています。
「新事業を始めたいけれど、補助金の対象になるかわからない」
「設備投資をしたい」
「新事業進出枠と革新的新製品・サービス枠のどちらがよいかわからない」
「補助金と融資を組み合わせたい」
「事業計画を一から整理したい」
「熊本で新規事業を始めたい」
という方は、早めにご相談ください。
補助金の締切直前から準備するのではなく、事業構想の段階から計画を整理することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、事業者様の「新しい挑戦」を経営・行政手続の両面からサポートします。
第1回公募
申請受付:2026年9月30日(水)~
応募締切:2026年10月30日(金)18:00
※公募内容・日程・要件等は変更される場合があります。申請の際は必ず最新の公式公募要領をご確認ください。
公式情報
最新の公募要領、申請ガイド、スケジュール、補助対象経費等については、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の公式サイトで確認できます。
また、認定経営革新等支援機関制度については、中小企業庁の公式サイトで制度概要や認定機関一覧が公開されています。
※本記事は2026年8月30日時点で公表されている第1回公募情報をもとに作成しています。補助金の公募要領・申請要件・スケジュール等は変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、必ず最新の公募要領をご確認ください。
