
登録支援機関の登録申請を徹底解説|登録要件・必要書類・支援体制・登録後の義務まで【2026年最新版】
特定技能外国人の支援事業を始めるなら|行政書士法人塩永事務所
「登録支援機関を新しく立ち上げたい」
「特定技能外国人の支援事業に参入したい」
「有料職業紹介事業と登録支援機関を組み合わせたい」
「現在の会社に外国人材支援事業を追加したい」
「登録支援機関の登録申請を行政書士に依頼したい」
このようなご相談が増えています。
特定技能1号外国人を受け入れる特定技能所属機関(受入れ企業)は、原則として、外国人が日本で安定的・円滑に活動できるようにするための1号特定技能外国人支援計画を作成し、その計画に基づく支援を行う必要があります。
この支援について、受入れ企業から委託を受けて支援計画の全部を実施する事業者が「登録支援機関」です。
登録支援機関は、単に会社を設立しただけで始められる事業ではありません。
出入国在留管理庁への登録申請に加え、
- 登録拒否事由に該当しないことの確認
- 支援責任者・支援担当者の選任
- 外国人を支援できる体制の整備
- 外国人が十分理解できる言語による相談・情報提供体制
- 支援記録の作成・保存
- 支援費用の適正な取扱い
- 個人情報管理
- 受入れ企業との支援委託契約
- 登録後の届出・更新管理
などを適切に整える必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市・熊本県を中心に、全国の事業者様を対象として、登録支援機関の新規登録、更新、変更届、支援体制整備、特定技能外国人の在留資格手続などをサポートしています。
1.登録支援機関とは?
登録支援機関とは、特定技能所属機関との契約により委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全部を実施する機関として、出入国在留管理庁長官の登録を受けた事業者です。
重要なのは、登録支援機関は「外国人材紹介会社」と同じものではないという点です。
登録支援機関の中心的な役割は、
特定技能1号外国人が、日本で安定して働き、生活できるように必要な支援を実施すること
です。
なお、登録支援機関は、受託した支援業務をさらに別の事業者へ丸ごと再委託することはできません。
一方で、通訳人などの履行補助者を活用することは認められています。
2.登録支援機関と有料職業紹介事業は別制度
外国人材ビジネスを始める際、非常に重要なのが、
「人材紹介」と「外国人支援」は別の制度である
という点です。
例えば、
外国人を企業に紹介し、紹介手数料を受け取る
職業紹介に該当する場合、原則として有料職業紹介事業の許可が必要です。
一方、
特定技能1号外国人の支援を受入れ企業から受託する
場合には、登録支援機関制度が関係します。
したがって、
人材紹介
→ 職業安定法上の職業紹介事業
特定技能1号の支援
→ 入管法上の登録支援機関
というように、それぞれの制度を分けて考える必要があります。
「登録支援機関になれば外国人を企業へ紹介して紹介料を取れる」という制度ではありません。
3.有料職業紹介+登録支援機関という事業モデル
外国人材ビジネスでは、
有料職業紹介事業+登録支援機関
という組み合わせが検討されることがあります。
例えば、
- 求人企業を開拓
- 特定技能外国人を募集
- 求人企業へ人材を紹介
- 雇用契約を締結
- 必要な在留資格手続を行う
- 登録支援機関として支援を受託
- 特定技能1号外国人への支援を実施
という流れです。
ただし、
- 職業紹介
- 在留資格手続
- 登録支援
- 通訳・翻訳
- 送出機関との調整
などは、それぞれ関係する法令や資格、許認可が異なります。
そのため、外国人材ビジネスを始める場合は、**「誰が、どの業務を、どの資格・許可に基づいて行うのか」**を事前に整理することが重要です。
4.登録支援機関は法人でなければならない?
登録支援機関は、必ずしも株式会社などの法人でなければならないわけではありません。
一定の要件を満たせば、法人だけでなく個人事業主も登録支援機関になることが可能です。
そのため、
「登録支援機関を作る=必ず新会社を設立する」
というわけではありません。
既存法人が登録支援機関として参入する方法もあります。
5.登録支援機関の登録要件
登録支援機関の登録では、申請者が適正に1号特定技能外国人支援計画の全部を実施できるかどうかが審査されます。
主なポイントは、
- 登録拒否事由に該当しないこと
- 支援責任者を選任していること
- 支援担当者を選任していること
- 外国人を支援できる体制があること
- 外国人が十分理解できる言語で情報提供・相談等を行えること
- 支援記録を適切に作成・保存できること
- 支援費用を外国人本人に負担させないこと
- 支援委託契約締結時に受入れ企業へ支援費用の額・内訳を示すこと
- 一定の外国人支援等の経験・能力を有すること
などです。
6.「外国人支援の経験」がないと登録できない?
ここは特に誤解の多いポイントです。
登録支援機関になるためには、一定の支援能力を有することが必要ですが、
「申請法人が必ず2年以上外国人を支援していなければならない」
という単純な制度ではありません。
例えば、次のいずれかに該当することが要件となります。
① 過去2年間に中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績
一定の就労資格を有する中長期在留者について、過去2年間に適正な受入れ・管理実績があること。
② 過去2年間に外国人に関する相談業務を行った経験
報酬を得る目的で業として、本邦に在留する外国人について各種相談業務に従事した経験があること。
③ 支援責任者・支援担当者に一定の生活相談経験がある
支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上、中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有すること。
④ ①~③と同程度に適正な支援を実施できると認められる場合
出入国在留管理庁長官が、上記と同程度に支援業務を適正に実施できると認める場合です。
したがって、登録申請前には、
「どの要件によって支援能力を立証するのか」
を最初に整理することが重要です。
7.支援責任者とは?
支援責任者は、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援業務を管理する責任者です。
例えば、
- 支援計画の管理
- 支援担当者の管理
- 支援実施状況の確認
- 相談・苦情対応の管理
- 支援記録の確認
- 受入れ企業との連絡調整
- 必要な届出の管理
など、支援業務全体を管理する役割を担います。
支援責任者と支援担当者は兼任することも可能です。
ただし、2027年4月1日から支援体制に関する要件が改正される予定であり、今後登録支援機関を設立する場合には、この改正を踏まえて人員体制を設計することが重要です。
8.支援担当者とは?
支援担当者は、実際の支援業務を担当する者です。
例えば、
- 事前ガイダンス
- 入国時・帰国時の送迎
- 住居確保支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続の支援
- 日本語学習支援
- 相談・苦情対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援
- 定期的な面談
などに関わります。
支援責任者と支援担当者は、単に名前を登録するだけではなく、実際に支援業務を実施できる体制として設計することが重要です。
9.2027年4月から支援体制が変わる
登録支援機関をこれから新設する事業者様には、特に重要なポイントです。
出入国在留管理庁は、2027年4月1日施行予定の支援体制に関する要件改正を公表しています。
主な改正内容として、
- 支援責任者・支援担当者を支援業務を行う事業所ごとに選任
- それぞれ常勤の役員または職員から1名以上選任
- 支援責任者が支援担当者を兼任することは可能
- 支援業務に従事できる者を支援責任者等に限定
- 支援責任者に養成講習の受講を義務付け
などが予定されています。
したがって、2026年に登録支援機関を立ち上げる場合でも、
「現在登録できるか」だけでなく「2027年以降も継続して運営できるか」
という視点で事業体制を設計することが重要です。
10.登録支援機関が実施する10項目の支援
1号特定技能外国人への支援には、法令上定められた支援項目があります。
① 事前ガイダンス
雇用契約や日本での活動を開始する前に、
- 労働条件
- 業務内容
- 報酬
- 労働時間
- 入国・在留手続
- 支援内容
などについて説明します。
② 出入国時の送迎
入国時の空港等から受入れ企業の事業所または住居までの送迎、帰国時の空港等までの送迎を行います。
③ 住居確保・生活に必要な契約支援
住居の確保や、
- 銀行口座
- 携帯電話
- 電気
- ガス
- 水道
など、生活に必要な契約・利用について必要な支援を行います。
④ 生活オリエンテーション
日本で生活するために必要な情報を提供します。
例えば、
- ゴミ出し
- 交通ルール
- 防災
- 医療
- 税金
- 社会保険
- 生活ルール
などです。
⑤ 公的手続への同行等
必要に応じて、
- 市区町村役場
- 年金関係窓口
- 医療機関
- その他行政機関
などでの手続を支援します。
⑥ 日本語学習の機会の提供
日本語学校、オンライン講座、教材等の情報提供など、日本語学習の機会を確保するための支援を行います。
⑦ 相談・苦情への対応
外国人からの、
- 労働条件
- 賃金
- 労働時間
- 職場環境
- 生活
- 人間関係
- 住居
- 病気
などの相談・苦情に対応します。
⑧ 日本人との交流促進
地域社会との交流を促進するための情報提供や機会の提供などを行います。
⑨ 転職支援
受入れ企業側の都合など、一定の場合には転職支援が必要になります。
登録支援機関は、必要に応じて求職活動、求人情報の提供、ハローワーク等の利用支援などを行います。
⑩ 定期的な面談
外国人本人と定期的に面談し、生活・労働上の問題がないか確認します。
問題が認められる場合には、関係機関への通報・相談等を含め、必要な対応を行います。
11.支援業務は「全部委託」が基本
登録支援機関として登録されるためには、1号特定技能外国人支援計画の全部を実施できる体制が必要です。
「私は送迎だけやります」
「通訳だけ担当します」
「生活オリエンテーションだけ受託します」
というように、支援の一部だけを行う事業者として登録支援機関登録を受けることはできません。
ただし、受入れ企業が支援の一部を自社で行い、登録支援機関へ一部の支援を委託するという形自体は別問題です。
登録支援機関として登録を受ける際には、全部の支援を適切に実施できる能力・体制を備えていることが重要です。
12.登録支援機関の登録申請はいつ行う?
登録支援機関の登録申請は、申請者の本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局・支局に行います。
申請は郵送でも可能ですが、オンライン申請には対応していません。
出入国在留管理庁によると、審査にはおおむね2か月を要するため、支援業務開始予定日のおおむね2か月前までの申請が案内されています。
実務上は、書類準備・体制整備・補正等を考慮し、さらに余裕を持って準備することをおすすめします。
13.登録申請の手続きの流れ
行政書士法人塩永事務所では、概ね次のような流れで登録支援機関の新規登録を進めます。
STEP1 事業内容の確認
まず、
- 既存法人か新設法人か
- 個人事業主か
- 有料職業紹介を行うか
- 特定技能のどの分野を扱うか
- どの国の外国人を対象とするか
- 何名程度を支援する予定か
などを確認します。
STEP2 登録要件の事前診断
- 役員
- 支援責任者
- 支援担当者
- 外国人支援経験
- 相談業務経験
- 法令遵守状況
- 欠格事由
- 言語対応体制
などを確認します。
STEP3 支援体制の設計
実際の支援を想定して、
- 相談窓口
- 緊急連絡先
- 通訳体制
- 面談体制
- 休日・夜間対応
- 支援記録
- 個人情報管理
などを整備します。
STEP4 必要書類を収集
申請者・役員・支援責任者・支援担当者等について必要な資料を収集します。
STEP5 登録申請書類を作成
最新の法令・運用要領・申請様式を確認し、申請書類を作成します。
STEP6 地方出入国在留管理局へ申請
所管の地方出入国在留管理局または支局へ申請します。
STEP7 審査・補正対応
必要に応じて追加資料の提出や補正対応を行います。
STEP8 登録
登録拒否事由に該当しないと認められれば、登録支援機関登録簿に登載され、登録通知書が交付されます。
14.登録支援機関の申請に必要な書類
具体的な必要書類は申請者の状況によって異なりますが、現在の出入国在留管理庁の様式・案内では、例えば次のような書類が用意されています。
基本書類
- 登録支援機関登録申請書
- 手数料納付書
- 登録支援機関誓約書
- 登録支援機関概要書
支援責任者関係
- 支援責任者の就任承諾書・誓約書
- 支援責任者の履歴書
- 必要に応じて経験を証明する資料
支援担当者関係
- 支援担当者の就任承諾書・誓約書
- 支援担当者の履歴書
- 必要に応じて経験を証明する資料
役員関係
- 役員に関する誓約書
- その他、申請者の形態に応じた必要資料
経験・支援能力関係
該当する要件に応じて、
- 受け入れた中長期在留者リスト
- 生活相談業務を行った中長期在留者リスト
- 契約書
- 報酬を受けたことを証明する資料
- その他の立証資料
などが必要となる場合があります。
申請前には、必ず最新の提出書類一覧・確認表を確認する必要があります。
15.登録申請手数料はいくら?
2026年8月現在、登録支援機関の新規登録申請手数料は、
28,400円
です。
登録更新申請の手数料は、
11,100円
です。
行政書士報酬はこの申請手数料とは別に発生します。
16.登録の有効期間は5年間
登録支援機関の登録は、
5年間
有効です。
更新を受けなければ、期間満了によって登録の効力を失います。
更新申請には申請時期が定められているため、登録期限を管理しておく必要があります。
出入国在留管理庁は、更新申請について、登録の有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の末日までを申請期間として案内しています。
17.支援委託契約で重要な「支援費用」
登録支援機関が受入れ企業から支援業務の委託を受ける場合、
支援に要する費用の額とその内訳を、受入れ企業に示すこと
が必要です。
一方で、支援費用を直接または間接的に特定技能外国人本人に負担させることはできません。
したがって、
「外国人本人から毎月支援料を徴収する」
といったビジネスモデルには注意が必要です。
支援委託契約では、
- 支援内容
- 対象者
- 支援期間
- 支援費用
- 費用の内訳
- 支払時期
- 連絡体制
- 個人情報
- 秘密保持
- 契約解除
- 支援終了時の対応
などを明確にしておくことが重要です。
18.登録支援機関の「言語対応」は非常に重要
登録支援機関には、外国人が十分理解できる言語で情報提供や相談等を行える体制が求められます。
例えば、
- 中国語
- ベトナム語
- 英語
- インドネシア語
- ミャンマー語
- ネパール語
- タガログ語
など、支援対象者の国籍・使用言語に応じて対応体制を構築します。
自社に該当言語を話せる職員がいない場合には、通訳人などの履行補助者を活用する方法も検討できます。
ただし、登録支援機関自身が支援業務を適正に実施する責任を負うことには注意が必要です。
19.個人情報管理も登録後の重要業務
登録支援機関は、外国人の重要な個人情報を取り扱います。
例えば、
- パスポート情報
- 在留カード情報
- 住所
- 電話番号
- 家族関係
- 雇用契約
- 給与情報
- 相談内容
- 医療・生活上の情報
などです。
そのため、
- 書類の施錠保管
- 電子データのアクセス制限
- パスワード管理
- バックアップ
- 職員教育
- 情報漏えい時の対応
- 保存期間
- 廃棄方法
などをあらかじめ決めておくことが重要です。
20.登録後は「届出」が必要
登録支援機関は、登録を取得したら終わりではありません。
登録後には、
- 登録事項に変更があった場合の届出
- 支援業務の休止・廃止・再開に関する届出
- 特定技能所属機関との委託契約に関する届出
- その他法令上必要となる届出
などに対応する必要があります。
また、2025年4月以降、特定技能制度の定期届出について大きな運用変更が行われ、従来の四半期ごとの定期届出から、年1回の定期届出を基本とする仕組みへ変更されています。さらに2026年4月から新しい定期届出の運用が開始されています。
したがって、古いウェブサイトなどに掲載されている「四半期ごとに必ず登録支援機関の支援実施状況を届け出る」という説明を、そのまま使用しないことが重要です。
21.支援記録は日々作成する
登録支援機関の運営では、
「届出の時期になったから書類を作る」
という運営ではなく、
日々の支援業務そのものを記録する
ことが重要です。
例えば、
- 支援対象者
- 支援日
- 支援担当者
- 支援内容
- 相談内容
- 対応内容
- 面談結果
- 通訳の有無
- 受入れ企業への連絡内容
- 行政機関への相談・通報状況
などを記録・管理できる仕組みを整えます。
支援業務に関する文書については、法令上、一定期間の保存義務があります。登録申請段階から記録管理の仕組みを作っておくことをおすすめします。
22.2025年4月から「地域との共生」も重要に
2025年4月1日から、特定技能制度では地域の共生施策との連携が制度上明確化されています。
特定技能所属機関は、
特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村へ協力確認書を提出すること
などが必要となっています。
また、1号特定技能外国人支援計画を作成・実施する際には、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが求められています。
例えば、
- 日本語教室
- 防災訓練
- ごみ出しルール
- 医療・公衆衛生
- 地域イベント
- 行政サービス
など、地域の実情に応じた情報提供・支援が考えられます。
登録支援機関を新設する場合も、こうした地域との連携を考慮した支援体制を構築することが重要です。
23.登録支援機関として「できないこと」に注意
登録支援機関に登録したからといって、すべての外国人関連業務を自由に行えるわけではありません。
特に注意が必要なのが、
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 永住許可申請
- 帰化申請
などの行政手続です。
報酬を得て行政書士法上の書類作成・申請取次等を行う場合には、行政書士等の資格・制度との関係を整理する必要があります。
つまり、
登録支援機関=行政書士の代わりに在留資格申請書類を有償作成できる資格
ではありません。
この点は、外国人材ビジネスを始める企業が特に注意すべきポイントです。
24.登録支援機関と行政書士を組み合わせるメリット
外国人材の受入れでは、
人材募集
↓
職業紹介
↓
雇用契約
↓
在留資格手続
↓
入国
↓
生活・就労支援
という複数の業務が発生します。
このうち、
- 人材紹介
- 在留資格手続
- 登録支援
は、それぞれ異なる制度に基づく業務です。
行政書士法人塩永事務所では、これらを一つの業務として混同するのではなく、それぞれの法的根拠・許認可・資格を整理したうえで、外国人材受入れ全体のスキームを構築します。
25.登録支援機関を新設する際のチェックポイント
登録申請前に、次の事項を確認することをおすすめします。
法人・事業関係
□ 法人・個人事業主としての基本情報
□ 事業内容
□ 役員構成
□ 定款・登記内容
支援体制
□ 支援責任者
□ 支援担当者
□ 支援業務を行う事務所
□ 言語対応
□ 通訳体制
□ 緊急時対応
□ 相談・苦情対応
経験・能力
□ 外国人受入れ・管理実績
□ 外国人相談業務の経験
□ 支援責任者・支援担当者の生活相談経験
□ その他の立証資料
コンプライアンス
□ 登録拒否事由
□ 過去の入管法違反等
□ 労働関係法令違反
□ 行方不明者発生等の状況
□ 役員・担当者の欠格事由
運営体制
□ 支援記録
□ 個人情報管理
□ 支援費用管理
□ 受入れ企業との契約書
□ 届出管理
□ 更新期限管理
さらに、2027年4月1日施行予定の支援体制改正に対応できる人員配置まで考えておくことが重要です。
26.行政書士法人塩永事務所に依頼できること
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関の新規登録について、単に申請書を作成するだけではなく、登録後の運営まで見据えた事業スキームの構築をサポートします。
① 登録要件の事前診断
法人・個人事業主の状況を確認し、
- 役員
- 支援責任者
- 支援担当者
- 外国人支援経験
- 相談業務経験
- 法令遵守状況
- 登録拒否事由
などを確認します。
② 外国人材ビジネスの事業スキーム設計
例えば、
有料職業紹介
+
登録支援機関
+
行政書士による在留資格手続
という事業モデルについて、それぞれの業務範囲を整理します。
③ 登録支援機関の登録申請
最新の出入国在留管理庁の様式・運用要領等を確認し、
- 登録申請書
- 誓約書
- 概要書
- 支援責任者関係書類
- 支援担当者関係書類
- 経験立証資料
- その他添付資料
などを整備します。
④ 支援体制の構築
登録後の実務を想定し、
- 相談体制
- 通訳体制
- 緊急連絡体制
- 面談体制
- 支援記録
- 個人情報管理
- 届出管理
などを整理します。
⑤ 登録後の変更・更新
登録後の、
- 役員変更
- 支援責任者変更
- 支援担当者変更
- 事業所変更
- 登録事項変更
- 支援業務の休廃止
- 更新申請
などについてもサポートします。
⑥ 特定技能外国人の在留資格手続
行政書士法人として、
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- その他の在留手続
についても、案件に応じて対応します。
27.熊本で登録支援機関を始めるなら
熊本県では、
- 建設
- 農業
- 介護
- 外食
- 宿泊
- 製造
- 食品関連
- その他の特定技能対象分野
など、外国人材の受入れが検討される業種があります。
「熊本県内の企業を対象に特定技能外国人の支援事業を始めたい」
「外国人材紹介事業を立ち上げたい」
「有料職業紹介と登録支援機関を組み合わせたい」
という場合には、登録申請だけではなく、事業全体の法的スキームを最初に設計することが重要です。
28.行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区を拠点として、熊本県内の事業者様を中心に、全国の外国人材関連手続に対応しています。
当法人自身も登録支援機関として、特定技能外国人の支援に関する実務に対応しています。
さらに、行政書士法人として、
登録支援機関
特定技能
在留資格手続
有料職業紹介事業
などをそれぞれの制度に沿って整理し、外国人材ビジネス全体をサポートします。
また、当法人は認定経営革新等支援機関として、外国人材事業を単なる許認可申請ではなく、事業として成立させるための視点からもご相談いただけます。
29.このような事業者様はご相談ください
次のような場合は、登録申請前のご相談をおすすめします。
- 登録支援機関を新設したい
- 外国人材支援を新規事業にしたい
- 特定技能の支援を企業から受託したい
- 有料職業紹介と登録支援機関を組み合わせたい
- 外国人材紹介会社を立ち上げたい
- 既存会社に登録支援機関事業を追加したい
- 登録支援機関の更新をしたい
- 登録支援機関として登録できるか確認したい
- 支援責任者・支援担当者について相談したい
- 2027年4月の支援体制改正に備えたい
- 熊本県内の企業向けに外国人材支援事業を始めたい
30.登録支援機関は「登録して終わり」ではありません
登録支援機関の登録申請で本当に重要なのは、
「登録できるか」だけではありません。
重要なのは、
登録後に適正な支援を継続できる事業者になっているか
ということです。
そのため、
- 人員体制
- 支援責任者
- 支援担当者
- 通訳体制
- 相談体制
- 緊急時対応
- 支援記録
- 個人情報管理
- 支援費用
- 受入れ企業との契約
- 届出管理
- 更新管理
- 2027年4月以降の制度改正
まで含めて準備する必要があります。
31.登録支援機関登録申請のまとめ
登録支援機関の開設・登録は、概ね次の流れで進めます。
① 事業スキームの確認
↓
② 登録要件・登録拒否事由の確認
↓
③ 支援責任者・支援担当者の選任
↓
④ 外国人支援経験・能力の確認
↓
⑤ 言語・相談・緊急対応体制の整備
↓
⑥ 必要書類の収集
↓
⑦ 登録申請書類の作成
↓
⑧ 地方出入国在留管理局へ申請
↓
⑨ 審査・補正対応
↓
⑩ 登録支援機関登録簿への登載
↓
⑪ 受入れ企業との支援委託契約
↓
⑫ 1号特定技能外国人への支援開始
↓
⑬ 必要な届出・記録管理
↓
⑭ 5年ごとの登録更新
という流れになります。
登録支援機関の登録申請は、「申請書を作るだけ」の手続ではありません。
特に2026年現在は、定期届出の運用変更、地域との共生施策への対応、そして2027年4月1日に予定されている支援体制要件の改正など、制度変更を踏まえた準備が必要です。
32.行政書士法人塩永事務所|登録支援機関登録申請サポート
熊本で登録支援機関を始めるなら、行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所では、
登録支援機関の新規登録
登録支援機関の更新
登録事項変更
特定技能外国人の支援体制整備
支援委託契約の整備
有料職業紹介事業許可
特定技能の在留資格手続
外国人材受入れ体制の構築
外国人材ビジネスの事業スキーム設計
などをサポートしています。
熊本市を中心に熊本県内はもちろん、全国の事業者様からのご相談にも対応しています。
「登録支援機関を作りたいけれど、何から始めればよいか分からない」
「有料職業紹介と組み合わせたい」
「現在の会社で登録支援機関事業を始めたい」
「2027年の制度改正を見据えて準備したい」
という段階からご相談いただけます。
登録支援機関は、登録要件を満たすことだけでなく、登録後に適正な支援を継続できる体制を作ることが重要です。
熊本で登録支援機関の新規登録・更新・運営体制整備をご検討の事業者様は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区|熊本県内対応|全国対応
対応業務
- 登録支援機関新規登録
- 登録支援機関更新
- 登録事項変更届
- 支援業務の休止・廃止・再開に関する届出
- 特定技能外国人支援体制の構築
- 支援委託契約書の整備
- 有料職業紹介事業許可
- 特定技能の在留資格手続
- 外国人材受入れ体制整備
- 外国人材ビジネスの事業スキーム設計
「登録支援機関を設立したい」という段階から、事業内容・人員体制・必要な許認可・支援体制まで一つずつ整理します。
登録支援機関の登録申請・特定技能外国人支援について、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
