
外国人材を受け入れる建設会社の皆さまへ|登録支援機関の登録・運営から特定技能の在留資格手続きまで一括サポート
熊本の建設会社・外国人材関連企業の皆さまへ
「特定技能外国人を採用したいが、何から始めればよいか分からない」
「外国人材の生活支援を自社で行うのは難しい」
「取引先の建設会社から、外国人材の支援までお願いできないかと言われている」
「登録支援機関として、外国人材支援を新しい事業にしたい」
「特定技能の在留資格認定・変更・更新まで一括して対応できる専門家と連携したい」
このようなご相談が、建設業界で増えています。
建設分野の外国人材受入れは、単純に外国人を採用して入社させれば完了するものではありません。
特定技能の場合、入管制度に加えて、建設業法、国土交通省の建設分野特有の基準、建設特定技能受入計画、JAC(建設技能人材機構)、建設キャリアアップシステム(CCUS)、雇用・労働関係法令、外国人への支援体制などを横断的に確認する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の建設会社をはじめ、九州各県・全国の企業を対象として、
- 特定技能外国人の受入れ相談
- 建設分野の特定技能手続き
- 登録支援機関の登録・運営体制整備
- 在留資格認定・変更・更新
- 外国人雇用に関する書類・届出の整理
- 建設業許可との関係確認
- 登録支援機関と行政書士の業務分担
などを、実務に即してサポートしています。
1.建設業の外国人材受入れは「採用」だけでは終わりません
建設会社が外国人材を受け入れる場合、まず確認しなければならないのが、その外国人がどの在留資格で、どの業務に従事できるのかという点です。
特に「特定技能」で建設分野の外国人材を受け入れる場合には、一般的な特定技能の手続きに加えて、建設分野独自の手続き・要件があります。
国土交通省は、建設分野の特定技能について、受入企業が行う手続きとして、建設業許可、JACへの加入、CCUS登録、建設特定技能受入計画の認定申請などを案内しています。
したがって、
「外国人を採用する」
↓
「在留資格を申請する」
だけではなく、
「建設会社として受入れ要件を確認する」
↓
「建設分野特有の手続きを行う」
↓
「在留資格申請を行う」
↓
「就労開始後の届出・支援・管理を行う」
という一連の流れで考えることが重要です。
2.建設分野の特定技能で確認すべき主な事項
建設会社が特定技能外国人を受け入れる場合、主に次のような事項を確認します。
建設会社側の確認
- 建設業法上の許可を取得しているか
- 特定技能外国人が従事する業務が対象業務に該当するか
- 特定技能雇用契約の内容が適切か
- 日本人と同等以上の報酬水準となっているか
- 社会保険・労働保険等の加入状況
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録
- JACへの加入状況
- 建設特定技能受入計画の認定
- 国土交通省への必要な報告・届出
- 現場で実際に従事する業務と在留資格上の活動内容が一致しているか
建設分野では、JACへの加入も重要です。
現在、建設企業が特定技能外国人を受け入れるには、JACの正会員団体に加入するか、JACの賛助会員として直接加入する必要があります。
また、JACの会員証明書は建設特定技能受入計画の認定申請に必要となるため、受入れを決めた段階から早めに準備することが重要です。
3.建設特定技能受入計画は重要なポイントです
建設分野の特定技能では、出入国在留管理庁への在留資格申請だけでなく、国土交通省に対する建設特定技能受入計画の認定が必要になります。
国土交通省の案内では、建設特定技能受入計画の認定申請について、技能実習から特定技能へ移行する場合は技能実習計画の修了時期を踏まえて申請でき、それ以外の場合も雇用開始時期を見据えて早めに申請することが案内されています。
さらに、国土交通省の認定と出入国在留管理庁への在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請は並行申請が可能ですが、国土交通省の認定証が入管申請の添付書類となるため、実際の許可・交付までのスケジュールを考えて早めに準備する必要があります。
「外国人本人の書類が揃ってから考える」のでは遅いケースがあります。
採用予定日から逆算して、建設会社側の要件確認と外国人本人側の在留資格手続きを同時に進めることが重要です。
4.登録支援機関とは?
特定技能1号外国人を受け入れる場合、受入企業には「1号特定技能外国人支援計画」に基づく支援が求められます。
受入企業が自ら支援を行う「自社支援」のほか、一定の要件を満たす登録支援機関に支援を委託することもできます。
登録支援機関は、出入国在留管理庁への登録を受け、受入企業との委託契約に基づいて、1号特定技能外国人に対する支援を行います。
2026年8月20日時点で、出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿には11,556件が登録されています。
しかし、登録支援機関は「登録さえ取ればよい」というものではありません。
実際に事業として運営するためには、
- 支援責任者
- 支援担当者
- 通訳・翻訳体制
- 外国人からの相談受付体制
- 支援記録の管理
- 受入企業との連絡体制
- 支援費用の設定
- 緊急時対応
- 個人情報管理
- 支援実施状況の管理
などを具体的に整備する必要があります。
5.登録支援機関の「開設」ではなく、登録+運営体制まで考える
「登録支援機関を作りたい」というご相談を受けた場合、最初に確認したいのは、
本当に登録支援機関として事業化する必要があるのか
という点です。
登録支援機関は、単に行政庁へ申請書を提出すれば完成する事業ではありません。
例えば、建設会社から月額で支援業務を受託する場合には、
- 何社を支援するのか
- 外国人を何人支援するのか
- どの国籍に対応するのか
- 何語まで対応するのか
- 支援担当者を誰にするのか
- 通訳をどう確保するのか
- 定期面談をどのように実施するのか
- 夜間・休日の緊急連絡をどうするのか
- 支援記録をどう保存するのか
- 料金をいくらに設定するのか
- 行政書士への在留資格申請依頼をどう連携するのか
まで設計しておく必要があります。
特に、「登録支援機関としての支援業務」と「行政書士が行う在留資格申請業務」は同じものではありません。
この業務分担を最初に明確にしておくことが重要です。
6.2027年4月1日から、支援体制の要件にも注意
登録支援機関をこれから立ち上げる企業にとって、特に重要なのが2027年4月1日から施行される支援体制に関する改正です。
出入国在留管理庁によれば、2027年4月1日から、主な改正として、
- 支援責任者・支援担当者を、支援を行う事業所ごとにそれぞれ常勤の役員または職員から1名以上選任
- 支援業務に従事できる者を支援責任者・支援担当者に限定
- 支援責任者に対する養成講習の受講義務
などが予定されています。
したがって、
「今から登録支援機関を作るのであれば、2027年4月以降の運営体制まで見据えて準備する」
ことが非常に重要です。
これから登録支援機関を立ち上げる企業様には、現行制度だけでなく、2027年4月以降の制度変更を踏まえた体制設計をおすすめします。
7.特定技能1号の支援内容
登録支援機関が行う支援は、単なる「通訳」や「外国人の相談窓口」ではありません。
1号特定技能外国人に対して、支援計画に基づき必要な支援を適切に実施する必要があります。
主な支援内容には、
入国・就労前
- 事前ガイダンス
- 労働条件・活動内容等の説明
- 入国時の送迎
- 住居確保に関する支援
日本での生活開始後
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等に関する支援
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 定期的な面談
契約終了・転職等
- 契約終了時の必要な支援
- 転職が必要となった場合の支援
- その他、支援計画に基づく必要な対応
などがあります。
なお、支援に要する費用を1号特定技能外国人本人に直接・間接に負担させることは認められていません。登録支援機関への委託費用を含め、費用負担の設計には注意が必要です。
8.「登録支援機関」と「行政書士」は役割が違います
ここは、外国人材ビジネスを始める企業様から特に多いご質問です。
登録支援機関は、主として特定技能1号外国人に対する支援を行います。
一方、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などの入管手続については、行政書士等の専門家との適切な連携が重要です。
例えば、
登録支援機関
→ 外国人本人への生活・就労支援
→ 受入企業との連絡・調整
→ 定期面談
→ 支援記録の管理
行政書士
→ 在留資格申請に必要な書類・事実関係の確認
→ 在留資格認定証明書交付申請
→ 在留資格変更許可申請
→ 在留期間更新許可申請
→ その他の入管手続
というように役割を整理できます。
登録支援機関が建設会社との取引を拡大する場合、信頼できる行政書士との連携体制を構築しておくことは大きな強みになります。
9.建設会社から多いご相談
当事務所では、建設会社・人材関連企業等から、次のようなご相談をお受けしています。
「外国人を採用したい」
→ 特定技能の対象となるか、業務内容・雇用条件・受入企業の要件等を確認します。
「技能実習生を特定技能に変更したい」
→ 技能実習から特定技能1号への移行可能性、技能・業務区分、必要書類等を確認します。
「海外から外国人を呼びたい」
→ 在留資格認定証明書交付申請を中心に、建設分野特有の手続きを含めて準備します。
「今いる外国人の在留期限が迫っている」
→ 在留期間更新許可申請について、現在の在留状況・雇用状況等を確認します。
「登録支援機関に支援を委託したい」
→ 自社支援と登録支援機関への委託の違いを整理します。
「自社を登録支援機関にしたい」
→ 登録要件だけでなく、実際に何社・何人を支援するのかまで含めて事業化を検討します。
「取引先の建設会社にも外国人材支援を提供したい」
→ 登録支援機関としての業務範囲、料金体系、契約、通訳体制、行政書士との連携などを整理します。
10.建設会社と取引の多い企業様へ
建設会社と多数の取引関係を持つ企業であれば、既存のネットワークを活かして、外国人材支援を新しい事業として展開できる可能性があります。
例えば、
建設会社との既存取引
↓
外国人材の採用ニーズを把握
↓
特定技能外国人の受入支援
↓
登録支援機関として支援を受託
↓
行政書士と連携して在留資格申請
↓
受入後の継続支援
↓
複数の建設会社へサービスを展開
という事業モデルを構築することも考えられます。
ただし、最初から「登録支援機関を作る」と決めるのではなく、
- 既存顧客は何社あるのか
- 外国人を何人受け入れる予定なのか
- どの国籍が多いのか
- 通訳者を確保できるのか
- 支援担当者を誰にするのか
- 2027年4月以降の体制をどうするのか
- 月額支援料をいくらにするのか
- 在留資格申請をどの専門家と連携するのか
を事前に検討することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関として事業を始める前の事業設計・制度整理からご相談いただけます。
11.登録支援機関を運営するなら「複数社を管理できる仕組み」が重要
1社だけを支援する場合と、10社、20社、50社以上の建設会社を支援する場合では、必要となる管理体制が大きく異なります。
複数企業を支援する場合には、
- 外国人ごとの在留期限
- パスポート・在留カード情報
- 雇用契約
- 支援計画
- 支援実施記録
- 定期面談
- 相談・苦情記録
- 受入企業情報
- 建設分野の受入計画
- JAC関連情報
- CCUS関連情報
- 入管への届出
- 国土交通省への届出
- 契約更新
- 支援料金の請求
などを継続的に管理する必要があります。
特定技能関係では、2026年4月1日以降に提出する定期届出について新様式が使用されるなど、届出実務も更新されています。
「外国人が入社したら終わり」ではなく、在留期間・支援・届出を継続的に管理する仕組みを構築することが重要です。
12.行政書士法人塩永事務所が対応できること
行政書士法人塩永事務所では、熊本の建設会社・外国人材関連企業を中心に、以下のような業務についてご相談をお受けしています。
【登録支援機関】
- 登録支援機関制度の説明
- 登録要件の確認
- 欠格事由等の確認
- 必要書類の整理
- 登録申請書類の作成サポート
- 支援責任者・支援担当者の体制確認
- 支援業務の整理
- 支援計画に関する確認
- 支援体制の整備
- 受入企業との業務委託体制の整理
- 登録後の変更・更新等に関する相談
- 2027年4月以降を見据えた体制整備
【特定技能・在留資格】
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 特定技能1号への変更
- 特定技能2号に関する相談
- 受入企業変更・転職に関する相談
- 技能実習から特定技能への移行相談
- 必要書類の確認
- 不許可時の原因分析・再申請の検討
【建設分野】
- 建設特定技能受入れの可否確認
- 建設業許可との関係確認
- JAC加入状況の確認
- 建設特定技能受入計画に関する書類整理
- CCUS登録状況の確認
- 雇用契約・労働条件の確認
- 就労業務と在留資格の整合性確認
- 受入後の届出・管理体制の整理
13.登録支援機関を始めるなら、今のうちにご相談ください
これから登録支援機関として外国人材支援事業を始める企業様にとって、重要なのは、
「登録できるか」だけではありません。
重要なのは、
「登録後に、適正な支援を継続できる事業体制を作れるか」
です。
特に2027年4月1日からは支援体制に関する重要な改正が予定されているため、これから新規参入する企業は、現在の制度だけでなく、改正後の運営体制まで見据えて準備することが重要です。
14.熊本で「登録支援機関+特定技能」の相談なら行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点に、熊本県内・九州各県・全国の企業から外国人材に関するご相談をお受けしています。
当事務所は登録支援機関として、特定技能外国人の受入れ・支援に関する実務にも対応しています。
また、行政書士として、在留資格に関する申請手続についてもご相談いただけます。
そのため、
「登録支援機関を作りたい」
だけではなく、
「建設会社として特定技能外国人を採用したい」
「登録支援機関として建設会社を支援したい」
「外国人材の支援と在留資格申請を一体的に整理したい」
という企業様にも対応できます。
15.このような企業様は、ぜひご相談ください
☑ 建設会社で外国人材を採用したい
☑ 特定技能外国人を受け入れたい
☑ 技能実習から特定技能へ移行したい
☑ 海外から特定技能外国人を呼びたい
☑ 外国人の在留期間更新をしたい
☑ 自社で外国人材を支援するか迷っている
☑ 登録支援機関を新規事業として始めたい
☑ 建設会社から外国人材支援を依頼されている
☑ 複数の建設会社を対象に外国人材支援を行いたい
☑ 通訳・翻訳体制を整えたい
☑ 行政書士と連携して在留資格申請まで対応したい
☑ 2027年4月以降の制度変更を見据えて準備したい
☑ 熊本で外国人材関連事業を始めたい
一つでも該当する場合は、早い段階でのご相談をおすすめします。
まずは「登録する前」のご相談から
登録支援機関は、登録申請そのものよりも、登録後に適正な支援を継続できる体制を作ることが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、
登録支援機関の登録
+
支援体制の整備
+
建設分野の特定技能受入れ
+
在留資格認定・変更・更新
+
受入後の届出・管理
という一連の流れを整理し、企業様の状況に応じた進め方をご案内します。
「まだ登録支援機関を作るか決めていない」
「取引先から外国人材支援を依頼されている」
「特定技能を導入したいが、何から始めればいいか分からない」
という段階でも問題ありません。
まずは、現在の事業内容、取引先の建設会社数、受入予定人数、対応可能な国籍・言語、社内の人員体制などをお聞かせください。
熊本で外国人材の受入れ・特定技能・登録支援機関について専門家をお探しの企業様は、行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
行政書士法人 塩永事務所
熊本市中央区|熊本県内・九州・全国対応
登録支援機関/申請取次行政書士/認定経営革新等支援機関
📞 096-385-9002
✉ info@shionagaoffice.jp
※在留資格申請・登録支援機関登録・建設分野の特定技能手続については、申請者・受入企業・外国人本人の状況により必要書類・手続・対応可否が異なります。正式な業務範囲、報酬、必要書類、スケジュールについては、事前相談のうえご案内します。
