
再エネルギー事業計画認定申請(FIT/FIP申請)は行政書士法人塩永事務所へ ― 補正・審査遅延のリスクを最小限に
太陽光発電・再生可能エネルギー発電設備を新設・変更する際に必須となる「事業計画認定申請(FIT/FIP申請)」。 この申請は、設備容量が 10kW未満の住宅用 か 10kW以上の事業用・産業用 かによって、必要書類も審査の視点もまったく異なります。制度理解が不十分なまま申請すると、補正指示や審査の長期化により、売電開始が数か月単位で遅れてしまうケースも少なくありません。
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、そして行政手続きの専門家として、太陽光発電をはじめとする再エネ事業の立ち上げを数多くサポートしてきました。本ページでは、申請時に押さえるべきポイントを詳しく解説します。
そもそも「事業計画認定申請」とは
FIT制度(固定価格買取制度)・FIP制度(フィードインプレミアム制度)の適用を受けるためには、経済産業省(資源エネルギー庁)が運営する「事業計画認定申請システム」を通じて、発電設備ごとに事業計画の認定を受ける必要があります。認定を受けなければ、電力会社との接続や売電単価の適用そのものが認められません。
新設時だけでなく、以下のような場面でも変更認定申請・軽微変更届出が必要になります。
- 発電事業者・所有者の変更(相続、法人化、事業譲渡など)
- 設備の増設・パネル交換・パワーコンディショナの更新
- 土地の追加取得や用途変更
- 廃止・休止に関する手続き
「うちのケースは新規なのか変更なのか分からない」というご相談も非常に多く寄せられます。判断に迷う場合こそ、早めのご相談をおすすめします。
10kW未満と10kW以上、申請内容はここまで違う
| 項目 | 10kW未満(住宅用など) | 10kW以上(事業用・産業用) |
|---|---|---|
| 対象設備 | 主に住宅屋根設置 | 野立て・工場屋根・店舗など |
| 主な要件 | 自家消費要件なし(余剰買取) | 自家消費要件(10〜50kW未満)や地域活用要件あり |
| 必要書類の傾向 | 接続契約書、設置計画図など標準的 | 土地の権利関係書類、事業計画書、関係法令適合チェック等 |
| 標識・柵塀の設置義務 | 原則不要 | 原則必要(設置基準あり) |
| 保守点検計画 | 簡易な内容で可 | 具体的な体制・頻度の明記が必要 |
| 審査・手続の難易度 | 比較的スムーズ | 許認可確認や地域関係の調整など複雑化しやすい |
特に10kW以上の案件では、**「自家消費要件」や「地域活用要件」**を満たしていることの証明資料が求められることが多く、単に設備を設置するだけでなく、事業計画全体の設計段階から要件を意識しておく必要があります。要件を満たさないまま申請してしまうと、認定そのものが受けられない、あるいは想定していた買取区分が適用されないといった事態にもつながりかねません。
事業計画認定申請で押さえるべき重要ステップ
1. 電力会社との接続契約
事業計画認定の申請前に、電力会社との事前相談および接続契約の締結(または申込み)が必要です。接続契約の内容と申請書の記載内容に齟齬があると、審査段階で差し戻しの原因になります。系統連系の混雑状況によっては、接続検討の回答自体に時間を要するケースもあるため、スケジュールには十分な余裕を持たせることが重要です。
2. 関係法令の遵守確認
農地法、森林法、盛土規制法、景観条例など、設置場所に応じた他法令の確認と許認可取得が必須です。特に以下のようなケースでは要注意です。
- 農地に設置する場合 → 農地転用許可(農地法第4条・第5条)
- 一定規模以上の森林を開発する場合 → 林地開発許可
- 盛土・切土を伴う造成をする場合 → 盛土規制法に基づく許可
- 景観計画区域内での設置 → 景観条例に基づく届出
これらの許認可は事業計画認定と並行して進める必要があり、どちらか一方が遅れるとプロジェクト全体のスケジュールに影響します。
3. 正確な記載と添付書類の整合性
設備スペック、発電事業者情報、土地所有権などの情報に不一致があると、審査での補正・再提出が発生します。よくある不備の例として、以下が挙げられます。
- 登記簿上の地番と申請書上の地番の表記ゆれ
- パネル・パワーコンディショナの型式番号の誤記
- 発電事業者名義と接続契約名義の不一致
- 事業計画書に記載した保守点検体制と実態の乖離
一つひとつは些細に見える不備でも、審査担当者からの補正指示が重なることで、認定までの期間が想定より大きく延びてしまいます。
こんなお悩み・ご相談を多くいただいています
- 個人で申請システムに入力してみたが、専門用語が多くて何を求められているか分からない
- 土地の一部が農地に該当しており、農地転用が必要かどうか判断がつかない
- 既存設備の名義変更・増設をしたいが、変更認定と軽微変更のどちらに当たるか不明
- 太陽光発電投資を検討しているが、事業計画認定までの流れとスケジュール感を把握したい
- 認定は取得済みだが、地域活用要件の証明資料の作成で行き詰まっている
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
認定経営革新等支援機関としての総合サポート
単なる書類作成にとどまらず、事業計画の妥当性や資金計画・補助金活用まで踏まえたアドバイスが可能です。金融機関からの融資を検討されている事業者様には、事業計画書のブラッシュアップについてもご支援いたします。
複雑な許認可手続の一括対応
農地転用や開発許可など、太陽光発電に伴う周辺の行政手続もあわせてワンストップで対応します。複数の窓口をご自身で回っていただく必要がなく、進捗管理もすべて当事務所が一括して行います。
迅速かつ確実な申請実務
審査遅延を防ぐため、事前確認を徹底し、補正リスクを極力減らした正確な申請を行います。豊富な申請実績に基づき、案件ごとに想定されるつまずきポイントを事前に洗い出したうえで書類を作成します。
ご依頼の流れ
- 無料相談・ヒアリング:設備規模、設置場所、現在の進捗状況などをお伺いします。
- 必要書類・要件の確認:関係法令の適合状況、農地・森林該当の有無などを調査します。
- 書類作成・許認可申請:事業計画認定申請書類の作成に加え、必要な許認可申請も並行して進めます。
- 申請・進捗フォロー:申請後の補正対応や進捗確認まで責任を持って対応します。
- 認定取得・アフターフォロー:認定取得後の変更手続きや、将来の増設・名義変更にも継続してご相談いただけます。
料金について
案件の規模や必要となる許認可の種類によって業務範囲が異なるため、まずは概算のお見積りを無料でご案内しております。「まずは費用感だけ知りたい」というご相談も歓迎です。
太陽光発電・再エネ事業の申請でお困りなら、今すぐご相談ください
事業計画認定申請は、一度不備が発生すると挽回に時間がかかる手続きです。「申請前の今」だからこそ、専門家に相談する価値があります。
- 初めての申請で何から始めればよいか分からない方
- 過去に補正指示を受けて対応に苦慮されている方
- 農地転用や林地開発など複数の許認可が絡む複雑な案件をお持ちの方
いずれの場合も、行政書士法人塩永事務所が最初のご相談から認定取得まで一貫してサポートいたします。無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
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