
監理団体から「監理支援機関」への切り替え、逆算スケジュールと資金・事業計画づくりを一緒に整理します ~熊本市水前寺の行政書士法人塩永事務所~認定経営革新等支援機関として、許可申請から収支計画まで
「今の監理団体を、そのまま監理支援機関に切り替えられるのか」 「何を、いつまでに準備すればよいのか」 「許可を取ったあと、事業として資金が回るのか」
2027年4月1日の育成就労制度施行を前に、全国の監理団体様から、こうしたご相談が増えています。技能実習制度の監理団体は、育成就労制度のもとで自動的に監理支援機関へ移行するわけではありません。優良な実績のある監理団体であっても、あらためて主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)の許可を受け直す必要があります。
熊本市水前寺の行政書士法人塩永事務所では、行政書士として、監理支援機関許可申請に必要な書類作成・申請手続きを支援するとともに、認定経営革新等支援機関として、移行に向けたスケジュールの整理と、資金・事業計画の策定を一体でサポートしています。
まず押さえておきたい、移行の全体スケジュール
監理支援機関の許可に係る施行日前申請は、令和8年(2026年)4月15日から受付が開始されており、受付期間は令和9年(2027年)3月31日までとされています。2027年4月1日の制度施行と同時に事業を継続したい場合は、令和8年9月30日ごろまでに申請を行うことが一つの目安として案内されています(ただし、期限内に申請したことが許可を確約するものではありません)。
これに加えて、育成就労計画の認定に関する施行日前申請は令和8年9月1日から受付が始まる予定とされています。監理支援機関の許可申請と、育成就労計画の認定申請は別の手続きであるため、両方のスケジュールを踏まえて準備を進める必要があります。
全国で3,000団体以上の監理団体が対象になると見込まれており、審査には相応の期間がかかることが予想されます。「まだ時間がある」ではなく、「逆算して、今どこまで進めておくべきか」という発想で準備することが重要です。
なお、改正法の附則には、技能実習制度の監理団体であった団体に対する一定の経過措置(許可のみなし規定等)が設けられていますが、これは自動的に監理支援機関としての地位が引き継がれることを意味するものではなく、適用の可否や範囲は個別の状況によって異なります。「自団体がどの経過措置の対象になるのか」は、現状の許可内容・法人形態等を踏まえて個別に確認する必要があります。
逆算スケジュールを立てる際に、特に時間がかかるポイント
監理支援機関への切り替えでは、書類作成そのものよりも、その前段階の体制整備に時間がかかるケースが多く見られます。特に次の3点は、早めに着手することをおすすめします。
① 定款変更(総会決議が必要) 監理支援機関としての事業目的を定款に反映させる変更には、理事会での議案準備と、総会(社員総会・組合員総会等)での決議が必要です。総会の開催時期は団体ごとに決まっている場合が多いため、直近の総会でどこまで決議できるかを早めに確認し、逆算してスケジュールを組む必要があります。
② 外部監査人の確保 育成就労制度では、監理支援機関の許可要件として外部監査人の設置が義務化されており、受入れ機関等と密接な関係を有しないという独立性要件、および所定の講習を過去3年以内に修了していることが求められます。許可申請の時点で、外部監査人との契約(または就任の内定)が実質的に必須となるため、最も早い段階から動くべき項目の一つです。
③ 財務基盤の確認(債務超過でないこと) 直近の事業年度末の時点で債務超過となっている場合、原則として許可基準を満たしません(直近の月次試算表等で債務超過が解消されていることを示せる場合は別途考慮される取扱いもあります)。決算内容に不安がある場合は、早めに確認し、必要な対応を検討しておくことが大切です。
これらはいずれも、「申請書を書く段階」ではなく「申請書を書く前の準備段階」で必要になる事項です。塩永事務所では、まず貴団体の現状(定款・役員体制・財務状況・既存の監理事業の内容等)をお伺いし、上記のような時間のかかる項目を洗い出したうえで、施行日前申請の期限から逆算した準備スケジュールをご提示します。
資金・事業計画の策定 ―認定経営革新等支援機関としての強み
監理支援機関の許可審査では、単に体制が整っているかだけでなく、監理支援事業計画書に記載する内容が、実際の収支・運営体制と整合しているかが確認されます。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市水前寺を拠点とする認定経営革新等支援機関です。認定経営革新等支援機関としての立場から、行政書士の業務範囲内で、次のような資金・事業計画の整理をサポートします。
- 受入れ機関・外国人材の見込数の整理:監理支援を行う育成就労実施者の見込数、育成就労外国人の見込数を、常勤役職員の配置基準(職員1人あたり実施者8者未満・外国人40人未満の目安)と突き合わせて整理
- 監理支援費の算定根拠の整理:監理支援費をいくらに設定するか、その根拠(人件費・事務所費・訪問指導費・通訳翻訳費・教育研修費・外部監査費用等)を積み上げて整理
- 収支計画・資金繰りの整理:監理支援費による収入見込みと、必要な支出(人件費、事務所費、訪問・監査費、通訳・翻訳費、外部監査人への報酬、システム・通信費、開業時の設備投資、運転資金)を突き合わせ、事業として継続できる収支構造になっているかを整理
- 既存の監理事業からの移行に伴う経営課題の整理:技能実習生の実習期間中は技能実習制度の監理団体としての義務も並行して残ることが見込まれるため、二つの制度が並走する期間の業務量・体制についても整理
「許可が取れるかどうか」だけでなく、「許可を取ったあと、その収支・体制で事業を継続できるか」という経営の視点から、事業計画・資金計画の段階からご相談いただくことをおすすめしています。
塩永事務所の対応範囲
当事務所が直接対応するのは、行政書士としての許可申請書類の作成・申請手続き、および認定経営革新等支援機関としての事業計画・資金計画の整理です。
登記手続き(司法書士業務)、社会保険・労働保険の手続きや就業規則・給与計算(社会保険労務士業務)、税務申告・会計処理(税理士業務)などは、当事務所では行わず、必要に応じて提携する専門家をご紹介します。また、外部監査人としての就任については、受入れ機関等との独立性の要件を満たす場合に個別にご相談を承ります。
こんな監理団体様はぜひご相談ください
- 現在、技能実習制度の監理団体として活動しており、監理支援機関への移行を検討している
- 何から、いつまでに準備すればよいのか、逆算スケジュールを整理したい
- 定款変更(総会決議)のタイミングを含めたスケジュールを組みたい
- 外部監査人をどう確保すればよいか相談したい
- 自団体の財務状況で許可基準を満たせるか確認したい
- 監理支援費の算定根拠や収支計画を、経営の視点から整理したい
- 技能実習生と育成就労外国人が混在する移行期間の業務体制を整理したい
ご相談・お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6 TEL:096-385-9002 Mail:info@shionagaoffice.jp
施行日前申請の受付はすでに始まっており、早期の許可取得を目指す場合の一つの目安とされる令和8年9月30日も近づいています。熊本県内で監理団体を運営されている皆様は、定款変更や外部監査人の確保など、時間のかかる準備から着手するためにも、できるだけ早い段階でご相談ください。
