
熊本で「監理支援機関」の許可を取りたい団体様へ
~行政書士法人塩永事務所の監理支援機関許可申請支援~
認定経営革新等支援機関として、許可取得から事業計画まで
2027年4月1日、技能実習制度に代わり「育成就労制度」が施行されます。これに伴い、これまでの「監理団体」は廃止され、新たに「監理支援機関」としての許可を受けなければ、外国人材の受入れ機関(育成就労実施者)に対する監理支援事業を行うことができなくなります。
現在すでに優良な監理団体として活動している場合であっても、育成就労法のもとでは自動的に監理支援機関へ移行することはできません。あらためて、より厳格化された許可基準のもとで新規許可申請を行う必要があります。
熊本市水前寺の行政書士法人塩永事務所では、監理支援機関の許可申請にあたって主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)へ提出する書類の作成および申請手続きの代理・代行を、行政書士の業務範囲において専門的にサポートしています。また、認定経営革新等支援機関としての立場から、許可取得の前提となる事業計画・収支計画の整理についてもご相談いただけます。
なぜ今、準備が必要なのか
監理支援機関の許可に係る施行日前申請は、令和8年(2026年)4月15日から令和9年(2027年)3月31日までの期間に受け付けられます。申請先は地方の事務所ではなく、外国人技能実習機構(OTIT)本部審査課に一本化されており、審査には一定の期間を要することが見込まれています。
2027年4月1日の施行と同時に監理支援事業を継続したい団体は、令和8年9月30日までを一つの目安として申請を行うことが案内されています(ただし、期限内の申請が許可を確約するものではありません)。定款の変更、財産的基礎の確認、人員体制の整備、外部監査人の確保など、準備すべき事項は多岐にわたるため、早期の着手が重要です。
STEP1 現状の体制で許可基準を満たせるか、まず事前診断
監理支援機関の許可基準は、従来の監理団体の許可基準よりも厳格化されています。塩永事務所では、まず貴団体の現状をお伺いし、主な許可基準に照らして確認します。
主な確認ポイント(育成就労法第25条等に基づく基準の例)
- 法人形態が、商工会議所・商工会・中小企業団体(事業協同組合等)・農業協同組合・漁業協同組合・公益社団法人・公益財団法人など、非営利法人としての要件を満たしているか(これら以外の法人形態の場合は、特別な理由や実績の立証が必要です)
- 直近の決算が債務超過となっていないか(財産的基礎)
- 監理支援を行う育成就労実施者(受入れ企業)の数が2者以上となる見込みがあるか(取引先が1社のみの場合は許可を受けられません)
- 監理支援の実務に従事する常勤役職員を事業所ごとに2名以上配置できるか、また実施者数・外国人数に応じた人員基準(職員1人あたり実施者8者未満・外国人40人未満が目安)を満たせるか
- 独立性・中立性を担保できる外部監査人を確保できるか
- 個人情報の管理体制、外国人からの相談対応体制(母国語対応等)を整備できるか
「申請してみてから要件不足に気づく」ことのないよう、まず現状と許可基準とのギャップを整理したうえで、必要な体制整備のスケジュールをご提示します。
STEP2 定款変更・許可申請書類の作成から、機構への申請手続まで(行政書士業務)
体制整備の見通しが立った段階で、行政書士法人塩永事務所が、行政書士の業務範囲において、許可申請に必要な書類一式の作成・提出手続きを代理・代行します。
- 監理支援機関許可申請書の作成
- 監理支援事業に係る事業計画書の作成(監理支援を行う育成就労実施者・育成就労外国人の見込数等)
- 定款の事業目的に関する変更案の作成支援(「監理支援事業」を目的に含める変更等)
- 財産的基礎を証する書類(決算書等)の確認・整理
- 外部監査人に関する書類(独立性を証する書面、資格を証する書面、就任承諾書等)の確認・整理
- 個人情報管理体制、相談対応体制に関する説明資料の作成支援
- 外国人技能実習機構(施行後は外国人育成就労機構)本部審査課への申請手続
- 申請後の照会・補正対応
なお、法人設立や定款変更に伴う登記手続そのものは司法書士の業務となるため、塩永事務所では行わず、必要に応じて提携する司法書士をご紹介します。また、税務・会計に関するご相談は税理士の業務範囲となるため、同様に提携する税理士をご紹介する形で対応します。
STEP3 認定経営革新等支援機関として、事業計画・収支計画づくりもサポート
監理支援機関の許可審査では、単に要件を書面で満たすだけでなく、「監理支援を行う実施者数・外国人数の見込み」「監理費の算出根拠」「向こう数年間の収支計画」など、事業計画としての実現可能性が問われます。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市水前寺を拠点とする認定経営革新等支援機関です。認定経営革新等支援機関としての立場から、行政書士の業務範囲内で、
- 監理支援事業の収支計画(監理費の算出根拠・料金表を含む)の整理
- 受入れ機関数・外国人数の見込みと、必要な人員体制とのバランスの整理
- 既存の監理団体としての事業から、監理支援機関としての事業へ移行する際の事業計画の整理
にご対応します。単に「許可が取れるか」だけでなく、「許可取得後、安定的に運営できる体制・収支になっているか」という経営の視点から、事業計画の整理をお手伝いします。
外部監査人としてのご対応も可能です
育成就労制度では、監理支援機関の許可要件として、受入れ機関(育成就労実施者)と密接な関係を有しない「外部監査人」の設置が義務化されています。外部監査人には、行政書士・弁護士・社会保険労務士など、国際業務や外国人雇用に精通した士業が適任とされ、過去3年以内に所定の講習を修了していることも求められます。
行政書士法人塩永事務所では、許可申請の書類作成支援に加え、要件を満たす場合には外部監査人への就任もご相談いただけます(外部監査人としての就任は、受入れ機関との独立性等の要件を満たすことが前提となります)。
こんな団体様はぜひご相談ください
- 現在、技能実習制度の監理団体として活動しており、監理支援機関への移行を検討している
- 事業協同組合等の新たな法人を設立し、監理支援機関としての許可取得を目指したい
- 監理支援機関の許可基準を、自団体が満たせるかまず確認したい
- 定款変更や事業計画書の作成を専門家に任せたい
- 外部監査人を誰に依頼すればよいか決まっていない
- 許可取得後の事業計画・収支計画についても相談できる専門家を探している
ご相談・お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6 TEL:096-385-9002 Mail:info@shionagaoffice.jp
監理支援機関の許可申請(施行日前申請)は期間内であっても審査に一定の期間を要することが見込まれます。熊本県内で監理団体・監理支援機関としての活動を検討されている団体様は、体制整備の段階からお早めにご相談ください。
