
監理支援機関の許可申請なら行政書士法人塩永事務所へ
育成就労制度に向けた「監理支援機関の許可申請」を行政書士がサポートします
「育成就労制度に向けて監理支援機関を立ち上げたい」
「現在の監理団体から、育成就労制度に対応できる体制を整えたい」
「事業協同組合を設立して、将来的に監理支援機関として活動したい」
「監理支援機関の許可申請は、何から準備すればいいのかわからない」
「申請書類が多く、自分たちだけで準備できるか不安」
このような方は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点に、外国人材関連の許認可・申請手続を支援する行政書士法人です。
さらに、認定経営革新等支援機関として、中小企業の経営状況の分析、事業計画の策定・実行支援等にも対応しています。
監理支援機関の許可取得は、単に申請書類を揃えればよいという手続ではありません。
「許可を取得した後、監理支援機関として継続的に事業を運営できる体制をどう作るか」
まで考えて準備することが重要です。
2027年4月1日、育成就労制度が始まります
技能実習制度を見直した新たな制度として、育成就労制度が2027年4月1日に施行される予定です。
育成就労制度では、監理型育成就労を適正に実施するため、一定の要件を満たした**「監理支援機関」**が監理支援を行う仕組みが設けられています。
監理支援事業を行おうとする者は、主務大臣の許可を受ける必要があります。
そして重要なのが、施行日を待ってから準備を始めるのでは遅い可能性があるということです。
2026年4月から、施行日前の監理支援機関の許可申請が受け付けられています。厚生労働省の資料でも、2026年度中から監理支援機関の許可申請を行うことが予定されていることが示されています。
つまり、
「2027年から始まるから、2027年になってから準備すればいい」
という制度ではありません。
監理支援機関として活動したいのであれば、現在から許可取得に向けた準備を進めることが重要です。
監理支援機関の許可申請は、行政書士法人塩永事務所へ
監理支援機関の許可申請では、専用の申請書だけでなく、事業計画や組織、財務状況、役員、監理支援責任者、外部監査などに関するさまざまな資料を準備する必要があります。
現在の制度では、監理支援機関許可申請書は別記様式第15号、監理支援事業計画書は別記様式第16号が用いられます。
また、登記事項証明書、定款、直近の事業年度に係る財務書類など、多数の添付書類が必要となります。
外国人技能実習機構が公表している「監理支援機関許可申請に係る提出書類一覧・確認表」でも、多数の提出書類が整理されています。
そこで当事務所では、申請者様の現在の状況を確認したうえで、
「何が必要なのか」
「誰が準備する書類なのか」
「行政書士が作成・提出できる書類はどれか」
を整理して、許可申請までサポートします。
監理支援機関の許可申請で重要なポイント
① 申請者となる法人の確認
まず確認するのが、申請主体となる法人です。
監理支援機関として許可申請を行うためには、法人の種類、定款、事業目的、役員構成、事業所等について確認する必要があります。
特に、これから事業協同組合を設立する場合には、
「将来、監理支援機関として活動することを見据えて、どのような組合を設計するのか」
が重要になります。
事業協同組合の設立認可・行政手続と、監理支援機関の許可申請は別の手続です。
そのため、最初から両方を見据えて準備することが重要です。
② 監理支援事業の内容を整理する
監理支援機関として何を行うのかを明確にする必要があります。
申請書では、監理型育成就労の取扱職種の範囲等、監理支援事業に関する事項を記載することとされています。
そのため、
- どの分野を取り扱うのか
- どのような育成就労実施者を対象とするのか
- どのような監理支援体制を構築するのか
- 相談対応をどのように行うのか
- 外国人材の保護をどのように実施するのか
- 監査・指導等をどのように実施するのか
など、制度に沿った事業運営の仕組みを整理する必要があります。
③ 監理支援責任者・担当者等の体制を確認
監理支援機関には、監理支援を適正に実施するための組織体制が求められます。
申請書にも監理支援責任者に関する事項が含まれており、申請時には関係する資料を準備する必要があります。
「誰が監理支援を担当するのか」
「責任者は誰なのか」
「相談対応をどのように行うのか」
「監査等をどのように実施するのか」
といった点を、申請段階から整理しておく必要があります。
④ 外部監査・コンプライアンス体制を確認
育成就労制度では、監理支援機関について適正な監理支援を行うための体制整備が重要になります。
申請書の記載事項にも、外部監査人の氏名または名称が含まれています。
そのため、単に「外部監査人を置けばいい」という発想ではなく、
誰が、どのような立場で、どのような監査体制を構築するのか
を制度に沿って整理しておくことが重要です。
必要に応じて、行政書士以外の専門家との連携も検討します。
⑤ 財務・事業計画を準備する
監理支援機関の許可申請で、非常に重要なのが財務面・事業運営面の準備です。
監理支援事業を開始した後、
- どの程度の組合員・受入れ企業を想定するのか
- 何人程度の育成就労外国人を扱うのか
- 必要な職員数はどの程度か
- 事務所経費はいくらか
- 人件費はいくらか
- 教育・研修等にどの程度の費用が必要か
- 収入と支出はどうなるのか
など、継続的な事業運営を考える必要があります。
ここで、行政書士法人塩永事務所の大きな特徴が、
「認定経営革新等支援機関」であること
です。
認定経営革新等支援機関だから「許可の先」まで考えます
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関です。
認定経営革新等支援機関は、中小企業等の経営状況の分析、経営革新・経営力向上のための事業計画策定に関する指導・助言、計画実行に必要な支援などを行う制度上の専門家です。
監理支援機関の設立では、単に「許可が取れればいい」と考えるのではなく、
「監理支援機関として、どのような事業を行い、どのように継続していくのか」
という経営の視点が欠かせません。
そこで当事務所では、認定経営革新等支援機関として、
監理支援機関の事業計画
- どの分野を中心に事業を行うか
- どの地域を対象とするか
- どの程度の受入れ企業を想定するか
- 将来的な事業規模をどう考えるか
経営計画
- 売上計画
- 経費計画
- 人員計画
- 事務所運営計画
- 中長期的な事業展開
資金計画
- 設立・許可取得までに必要な資金
- 人材採用・人件費
- 事務所費用
- システム・設備等の費用
- 運転資金
- 開業後の資金繰り
などを、経営者の方と一緒に整理することができます。
これは、単なる許可申請書の作成とは違います。
「許可を取るための事業計画」から、「許可を取った後に継続できる事業計画」へ。
これが、認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所の強みです。
監理支援機関許可申請のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、行政書士として対応可能な範囲で、次のような業務をサポートします。
許可申請前
- 現在の法人・組織状況の確認
- 監理支援機関としての許可要件の確認
- 必要書類の洗い出し
- 申請スケジュールの整理
- 事業計画の整理
- 監理支援体制の確認
- 役員・責任者等に関する資料の確認
- 事業所に関する資料の確認
- 定款・登記事項等の確認
申請書類の作成
- 監理支援機関許可申請書
- 監理支援事業計画書
- 必要な参考様式・添付書類の確認
- 申請書類全体の整合性確認
- その他、行政書士として作成可能な官公署提出書類
申請手続
- 申請書類の最終確認
- 関係行政機関等への申請手続
- 申請後の補正対応
- 追加資料の提出対応
- 行政機関からの照会等への対応
許可取得後
- 変更届等の行政手続
- 許可更新に関する相談
- 監理支援事業に関係する行政手続の相談
- 新制度に伴う行政手続の確認
※具体的な対応範囲は、申請者の法人形態、事業内容、申請時期、関係法令・運用等によって異なります。
「何でも行政書士がやります」ではありません
監理支援機関の運営には、行政書士業務以外にもさまざまな専門領域が関係します。
たとえば、
- 法人登記 → 司法書士
- 労務管理・社会保険・労働保険 → 社会保険労務士
- 税務・会計 → 税理士
- 法律問題 → 弁護士
などです。
行政書士法人塩永事務所では、これらの業務を行政書士業務として行うことはありません。
当事務所は、行政書士としての許認可・官公署提出書類の作成等を担当します。
そのうえで、必要な場合には各専門家との連携を図ります。
この業務分担を明確にすることで、監理支援機関を設立・運営する事業者様が、それぞれの専門家に適切に相談できる体制を整えます。
事業協同組合から監理支援機関を目指す方へ
「これから事業協同組合を設立する」
「組合設立後、監理支援機関の許可を目指したい」
という場合には、組合設立の段階から将来の監理支援機関を意識して準備することをおすすめします。
組合設立と監理支援機関の許可は別の手続です。
だからこそ、
事業協同組合の設立
↓
組合の組織・定款・事業内容等の整備
↓
監理支援機関の許可要件確認
↓
監理支援事業計画の策定
↓
許可申請
という全体の流れを早い段階で整理することが重要です。
「組合を作ってから考える」のではなく、
「監理支援機関として何をするのか」を考えたうえで組合設立を進める。
この視点が重要です。
熊本の行政書士法人塩永事務所だからこそできること
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点に、外国人材関連の許認可・行政手続を支援しています。
さらに、認定経営革新等支援機関として、許認可だけではなく、事業計画・経営計画・資金計画という経営面からも事業者様を支援します。
監理支援機関をこれから立ち上げる場合、
「許可を取得するための準備」
と
「許可取得後に事業として継続するための準備」
を分けて考えることはできません。
行政書士として許可申請を支援しながら、認定経営革新等支援機関として、
「この事業をどう成立させるのか」
まで考える。
これが行政書士法人塩永事務所の大きな特徴です。
こんな方は、今の段階でご相談ください
- 育成就労制度に向けて監理支援機関を立ち上げたい
- 2027年4月からの育成就労制度に備えたい
- 現在の監理団体から新制度への対応を検討している
- これから事業協同組合を設立して監理支援機関を目指したい
- 監理支援機関の許可要件を確認したい
- 許可申請に必要な書類がわからない
- 監理支援事業計画書をどのように作ればよいかわからない
- 外部監査人などを含む体制整備について確認したい
- 監理支援機関としての事業計画・資金計画を考えたい
- 認定経営革新等支援機関に経営面も相談したい
- 行政書士・司法書士・社労士・税理士などの専門家を適切に使い分けたい
- 熊本で監理支援機関の許可申請について相談したい
「まだ何も準備していない」段階こそ、ご相談ください
監理支援機関の許可申請は、申請書を書き始めてから考えるものではありません。
法人・組織
↓
役員・責任者
↓
事業所
↓
監理支援体制
↓
外部監査等の体制
↓
事業計画
↓
財務・資金計画
↓
申請書類
↓
許可申請
というように、全体を見ながら準備する必要があります。
だからこそ、
「何から始めればいいかわからない」
という段階でご相談ください。
行政書士法人塩永事務所では、まず現在の状況をお聞きし、監理支援機関の許可申請に向けて、
何を準備する必要があるのか
行政書士が何をサポートできるのか
他の専門家に何を依頼する必要があるのか
を整理します。
そして、認定経営革新等支援機関として、許可取得後の事業運営まで見据えた事業計画・資金計画の整理も支援します。
監理支援機関の許可申請なら行政書士法人塩永事務所へ
監理支援機関の許可は、単なる書類申請ではありません。
育成就労制度の中で、どのような役割を担うのか。
どのような組織・体制で監理支援を行うのか。
そして、許可取得後にどのように事業を継続していくのか。
そこまで考えて準備することが重要です。
行政書士法人塩永事務所は、
行政書士として
監理支援機関の許可申請・官公署提出書類をサポート
認定経営革新等支援機関として
事業計画・経営計画・資金計画等を支援
必要に応じて
司法書士・社会保険労務士・税理士・弁護士等と連携
という体制で、監理支援機関を目指す事業者様をサポートします。
「監理支援機関を作りたいけれど、何から始めればいいかわからない」
その最初のご相談から、行政書士法人塩永事務所にお任せください。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
Mail:info@shionagaoffice.jp
育成就労制度・監理支援機関の許可申請について、まずはお気軽にお問い合わせください。
