
「派遣会社を作りたい。でも、何から始めればいいかわからない」を熊本でまるごとサポート ~【行政書士法人塩永事務所】労働者派遣事業の許可申請・資金計画から提携社労士への連携まで~
「熊本で人材派遣事業を立ち上げたい」 「建設・製造・介護・物流などの人材不足に応えるため、既存事業に派遣部門を加えたい」
そう考えたとき、最初に立ちはだかるのが「派遣業の厳格な許可要件」と「資金計画」の壁です。 平成27年の法改正以降、派遣事業はすべて「許可制」となり、資産要件(基準資産額2,000万円以上など)や事業所要件を満たさなければ申請すらできません。
熊本市水前寺の行政書士法人塩永事務所は、国から指定を受けた「認定経営革新等支援機関」です。当事務所は行政書士法人として許認可申請・各種書類作成・資金計画のコンサルティングに専念し、許可取得後の労務管理や社会保険手続き等は信頼できる提携社会保険労務士へスムーズに引き継ぐ連携体制を確立しています。
「何から始めればいいかわからない」という段階から、熊本の経営者様を強力にバックアップいたします。
STEP1 まずは「許可が取れる財務・事業計画か」を事前診断【熊本密着対応】 派遣業参入で最も避けたいのは、「熊本市内に事務所を借り、会社を設立した後に、資産要件を満たしておらず許可が出ないことが判明した」という失敗です。
基準資産額(2,000万円×事業所数)や現金預金額の要件は、設立時の資金計画から逆算して組み立てる必要があります。認定経営革新等支援機関である当事務所が、まずは徹底的に診断します。
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財務・資金計画の診断: 資産要件・現金預金要件を確実にクリアできるか
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事業所要件の現地確認: 熊本県内の予定物件が法律上の要件(面積・独立性)を満たすか
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人員要件のチェック: 派遣元責任者の欠格事由や講習受講の有無
「とりあえず申請してみる」のではなく、「確実に通る計画」を整理してから動くことが、熊本での事業立ち上げを成功させる最速のルートです。
STEP2 法人設立準備・労働者派遣事業許可申請【当事務所の専任業務】 当事務所は行政書士としての専門性を活かし、行政手続・書類作成を一気通貫で代行します。
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労働者派遣事業許可申請書・事業計画書・収支見積書の作成
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派遣事業に適した定刊の作成・事業目的の整理(※登記申請は提携司法書士と連携)
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熊本労働局への申請代理および補正・窓口対応
熊本県内の官公署対応に精通した知見を活かし、不備による差し戻しを最小限に抑え、最短での許可取得を目指します。
STEP3 許可取得後の「労務管理」は、提携社会保険労務士へ完全バトンタッチ 当事務所は行政書士法を守り、社労士業務(労務管理・36協定・就業規則作成・社会保険手続き等)の直接受任・代行は一切行いません。
許可取得後に発生する以下の実務については、当事務所が窓口となり、信頼できる提携社会保険労務士を直接ご紹介・連携いたします。
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当事務所(行政書士)が担当: 派遣業許可申請、変更届、事業計画・資金計画作成
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提携社労士が直接担当: 就業規則の整備、36協定の届出、社会保険・労働保険の加入手続、給与計算、労働局調査対応
お客様が「どこに頼めばいいか」迷う必要はありません。専門領域を明確に分担したプロチームが、お客様の事業を適法かつ強固に支えます。
STEP4 認定経営革新等支援機関だからできる「事業計画・資金繰りサポート」 派遣事業は「許可を取ってから」が本当のスタートです。派遣スタッフの採用費、人件費、社会保険料の支払いは、売上回収よりも先行して発生するため、綿密な資金繰りが不可欠です。
行政書士法人塩永事務所は、国の認定を受けた「認定経営革新等支援機関」です。単なる書類作成にとどまらず、以下のコンサルティングに対応します。
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派遣事業への新規参入に向けた事業計画書の策定
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売上・粗利・資金繰りシミュレーションの作成
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設備投資・事業拡大に向けた資金調達および補助金活用のご提案
「許可が取れるか」だけでなく、「熊本で事業として継続・成長できるか」まで見据えた総合支援を行います。
こんな熊本の経営者様は、今すぐご相談ください
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建設・製造・介護・物流などで、熊本県内に派遣会社を新規設立したい
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既存の請負・外注体制を、適法な派遣事業へ切り替えたい
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基準資産額などの財務要件を満たせるか、資金計画から相談したい
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許認可は行政書士に、許可後の労務は信頼できる社労士に任せたい
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創業融資や補助金を活用して派遣事業をスタートさせたい
【熊本で派遣会社を作るなら、最初にお問い合わせください】
行政手続(行政書士)× 労務管理(提携社労士連携)× 経営・資金計画(認定経営革新等支援機関)の3つの軸で、熊本の事業主様を強力にサポートします。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所(熊本県・認定経営革新等支援機関)
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002 | Mail:info@shionagaoffice.jp
※当事務所は行政書士法および社会保険労務士法を遵守し、社労士業務については提携社会保険労務士と連携して対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。
