
「派遣会社を作りたいけど、何から始めればいいかわからない」を、熊本でまるごと解決します ~行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関)の「派遣業許可・創業支援」サービス~
「人材派遣事業を始めたい」「既存の事業に派遣部門を加えないと違法派遣(偽装請負)になってしまう」——そう考えたとき、多くの経営者が最初にぶつかる壁が労働者派遣事業の許可申請です。
労働者派遣事業は「許可制」であり、事業所の面積要件や基準資産額(2,000万円以上など)の資産要件、派遣元責任者講習の受講など、求められる要件は非常に厳格です。また、許可取得後も、派遣元管理台帳の整備や労務管理など、「適法に動かし続けるための実務」が発生します。
熊本市水前寺の行政書士法人塩永事務所では、国から指定を受けた「認定経営革新等支援機関」として、財務面を意識した許可要件の事前診断から、会社設立・許可申請までをトータルサポート。さらに、許可取得後の労務管理については提携社会保険労務士と連携し、業際を正しく遵守しながらワンストップで事業展開を支えます。
STEP1:まずは「許可が取れる財務・事業計画か」を徹底診断 派遣業許可の審査で最も多い失敗が、「会社を作ってから資産要件を満たしていないことに気づく」パターンです。基準資産額(2,000万円×店舗数)や現金預金額の要件は、法人設立の段階から逆算して資金計画を組む必要があります。
認定経営革新等支援機関でもある塩永事務所では、単なる書類確認にとどまらず、財務面・経営面から確認を行います。
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財務・資金計画の視点から資産要件(基準資産額・現金預金額)を満たせるか診断
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事業所物件が法律上の要件(面積・独立性など)を満たしているか現物・図面で確認
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派遣元責任者となる人材の要件(欠格事由の有無・講習受講の有無)のチェック
財務と許認可の双方に精通した専門家が「通る見込み」を立ててから動くため、無駄なコストや時間を発生させません。
STEP2:派遣会社の設立・許可申請(行政書士業務)をスムーズに代行 診断の結果、法人が未設立の場合は会社設立から、すでに法人がある場合は許可申請の手続きを、行政書士が代理・作成します。
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定款作成・事業目的の最適化(法務局への登記申請は提携司法書士と連携)
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労働者派遣事業許可申請書一式の作成および添付書類(事業計画書・収支見積書等)の整備
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熊本労働局への申請代理および補正対応・窓口交渉
熊本県内での官公署対応実績をもとに、不備による差し戻しを防ぎ、最短での許可取得を目指します。
STEP3:許可取得後の労務管理は、提携社会保険労務士と連携してサポート 派遣事業は「許可を取ってスタートライン」です。運用開始後は、以下のような労働法務・労務手続きが発生します。
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36協定(時間外・休日労働に関する協定)の締結・届出
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派遣スタッフの社会保険・労働保険の加入手続きや給与計算
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就業規則の作成・変更および労働局の実地調査・指導対応
これらの労務手続き(社労士法に定める業務)については、当事務所と連携する信頼できる提携社会保険労務士が直接対応いたします。行政書士と社労士がそれぞれの専門分野で役割を分担しつつ情報を密に共有するため、お客様側で窓口をたらい回しにされる心配はありません。
熊本県「認定経営革新等支援機関」としての強み 行政書士法人塩永事務所は、熊本市水前寺を拠点に、会社設立・許認可・補助金申請・外国人ビザ(特定技能・経営管理など)を幅広く手がけてきました。
特に当事務所は、国の認定を受けた「認定経営革新等支援機関」です。派遣業許可で最も高いハードルとなる「資産要件」や「資金調達・事業計画」の策定段階から踏み込んだアドバイスができるため、「許可が取れるか」だけでなく「事業として持続可能か」まで考慮した質の高いコンサルティングが可能です。
こんな方はぜひご相談ください
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建設業・製造業・介護業などから、人材派遣事業へ新規参入したい
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請負形態での運用に限界を感じ、適法な派遣事業へ切り替えたい
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基準資産額などの財務要件を満たせるか、資金計画から相談したい
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許可申請(行政書士)と取得後の労務管理(社労士)を、スムーズに連携して任せたい
お問い合わせ 行政書士法人塩永事務所(熊本県・認定経営革新等支援機関)
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002 | Mail:info@shionagaoffice.jp
要件確認・資金計画から許可取得、その後の労務連携まで。熊本での派遣事業立ち上げは、財務と許認可のプロである当事務所にお任せください。まずはお気軽にご相談ください。
