
インターネット異性紹介事業(マッチングアプリ・出会い系サイト規制法)届出手続きの全容
マッチングアプリやオンラインの異性紹介サービスを日本国内で立ち上げるにあたり、避けて通れないのが「インターネット異性紹介事業の届出」です。
本手続きは、出会い系サイト規制法に基づき、児童買春や児童ポルノ等の未成年者トラブルを未然に防止することを目的として制定されています。適切な手続きを踏まずに営業を行うと無届営業として処罰の対象(処罰規定あり)となるため、綿密な準備が求められます。
専門行政書士の視点から、手続きの具体的な要件、必要書類、そして実務上の注意点について詳しく解説いたします。
1. 対象となるサービスの要件
以下の4つの要件をすべて満たすサービスを提供する場合は、警察署(公安委員会)への届出が必要です。
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異性交際を希望する者の求めに応じて、その情報をインターネットで公衆に表示すること
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異性交際希望者が相互に連絡を取れる仕組み(スワイプ・メッセージ機能等)を提供すること
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有償・無償を問わずサービスを提供すること
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不特定多数の利用者がアクセス可能であること
近年主流のTinder型のスワイプ式マッチングアプリをはじめ、コミュニティ機能を有するSNS型プラットフォームも、異性との出会いを目的とする機能を備えている限り、本手続きの対象となります。
2. 手続きに必要な書類
届出主体が「法人」か「個人」かによって必要書類が異なります。実務では法人(株式会社・LLC等)として届出を行うケースが一般的です。
【法人の場合の必要書類】
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事業開始届出書(所定様式)
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定款の写し(原本証明が必要)
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登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
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役員全員の必要書類:
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住民票の写し(本籍地記載のもの/外国人の場合は国籍等記載)
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市区町村発行の「身分証明書」(破産手続等に関する証明)
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欠格事由に該当しない旨の「誓約書」
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ドメイン(URL)使用権限を疎明する資料(Whois情報の印字、プロバイダ発行のドメイン割り当て通知書等)
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年齢確認業務を外部委託する場合は委託契約書等の写し
3. 手続きの流れ・スケジュール
手続きは「サービス開始日の前日までに完了していること」が原則です。実務的には警察署との事前協議が必要となるため、リリース予定日の約1〜2ヶ月前から準備に着手することを推奨いたします。
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要件確認と事務所(拠点)の確保
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事業の本拠地となる事務所の設置が必要です。
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注意: 完全なバーチャルオフィス(物理的実体がない住所貸し)の場合、警察署の事前確認で届出受理が難しくなるケースが多いため、個室利用や実体性の確認が取れるレンタルオフィス等を確保する必要があります。
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書類作成およびドメイン権限の確認
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ドメイン登録者名と法人名(または代表者名)の一致を確認し、書類を作成します。
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管轄警察署との事前相談・届出の提出
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事務所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)へ赴き、書類を提出・協議します。
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受理通知(届出番号の発行)
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受理後、事業届出番号が交付されます(即日〜数日程度)。
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サービス上への「届出番号」表示と運用開始
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サービス画面や利用規約上に、取得した届出番号および法人の明示を行います。
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4. 併せて押さえるべき「電気通信事業」の届出
インターネット異性紹介事業の届出(警察管轄)と並行して忘れてはならないのが、総務省(総合通信局)への「電気通信事業の届出」です。
ユーザー間メッセージ機能や電子掲示板サービスを提供するアプリは、電気通信事業法上の他人の通信を媒介する事業に該当する可能性が高いため、警察への届出とセットで電気通信事業の届出手続きを同時進行することが実務上の標準となります。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート体制
外国法人の日本進出(日本法人設立)や、シビアな事務所要件の精査が必要な複雑案件まで、当事務所ではワンストップでサポートしております。
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外国法人・日本法人の設立から一貫対応
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バーチャルオフィス・シェアオフィス等の警察要件適合性の確認
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警察署(生活安全課)との事前調整・書類作成・提出代行
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総務省(総合通信局)への電気通信事業届出の同時受任
マッチングアプリやWebプラットフォームの新規立ち上げをご検討中の事業者様は、お気軽にご相談ください。
