
盛土規制法許可申請一式
事前相談から完了検査・図面設計まで
盛土、切土、農地造成、太陽光発電施設、資材置場、駐車場、残土処分場、建設発生土の仮置きなどを行う場合、土地の用途にかかわらず、盛土規制法に基づく許可または届出が必要となる可能性があります。
行政書士法人塩永事務所では、盛土規制法について、事前相談、許可・届出の要否確認、関係権利者の同意取得、周辺住民への周知、申請書類の作成、図面設計者との調整、工事中の定期報告・中間検査、完了検査まで一括してサポートします。
熊本県では令和7年4月1日から盛土規制法の規制区域指定と運用が開始されています。熊本市内は熊本市、それ以外の熊本県内は熊本県が担当します。
本記事は、熊本県および熊本市の制度・手引きを前提に作成しています。提出先、事前審査、必要書類、図面の縮尺、手数料、周知範囲などは自治体により異なるため、申請地を管轄する行政庁への確認が必要です。
1. 盛土規制法の対象となる工事
盛土規制法では、主に次の行為が規制対象となります。
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宅地造成。
-
特定盛土等。
-
一時的な土石の堆積。
対象となる事業例は、次のとおりです。
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住宅地の造成。
-
太陽光発電施設の造成。
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資材置場の整備。
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駐車場の造成。
-
農地の造成。
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残土処分場。
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建設発生土のストックヤード。
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自社所有地への盛土。
-
既存盛土の上に行う追加盛土。
盛土規制法は、宅地だけでなく、農地、森林なども対象とします。したがって、「農地だから対象外」「太陽光発電設備だから許可不要」「自己所有地だから手続不要」とは限りません。
2. 許可・届出の要否確認
宅地造成等工事規制区域
宅地造成等工事規制区域では、次のような盛土・切土が許可対象となります。
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盛土により高さ1mを超える崖を生じるもの。
-
切土により高さ2mを超える崖を生じるもの。
-
盛土と切土を同時に行い、高さ2mを超える崖を生じるもの。
-
崖を生じない場合でも、高さ2mを超える盛土。
-
盛土または切土を行う土地の面積が500㎡を超えるもの。
土石の堆積については、次の規模が許可対象となります。
-
高さ2mを超える土石の堆積で、堆積面積が300㎡を超えるもの。
-
高さ2m以下の土石の堆積で、堆積面積が500㎡を超えるもの。
特定盛土等規制区域
特定盛土等規制区域では、次の規模の盛土・切土が許可対象となります。
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盛土により高さ2mを超える崖を生じるもの。
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切土により高さ5mを超える崖を生じるもの。
-
盛土と切土を同時に行い、高さ5mを超える崖を生じるもの。
-
崖を生じない場合でも、高さ5mを超える盛土。
-
盛土または切土を行う土地の面積が3,000㎡を超えるもの。
土石の堆積については、次の規模が許可対象です。
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高さ5mを超える土石の堆積で、堆積面積が1,500㎡を超えるもの。
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高さ5m以下の土石の堆積で、堆積面積が3,000㎡を超えるもの。
特定盛土等規制区域では、許可対象より小さい一定規模の工事について、工事着手の30日前までに届出が必要となる場合があります。
面積・高さの注意点
許可・届出の要否を判断する際は、単に造成後の面積を見るのではなく、盛土または切土を行う部分の面積を確認します。
熊本市の手引きでは、盛土部分と切土部分を合計して面積を算定します。厚さ30cm以下の部分も、原則として面積に含めます。また、既存盛土と新設盛土が物理的・機能的に一体となる場合には、全体を一つの盛土として判断される可能性があります。
3. 手続きの全体的な流れ
盛土規制法の許可申請から完了検査までは、次の流れで進めます。
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申請地の規制区域を確認する。
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盛土・切土・土石の堆積の内容を整理する。
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許可、届出、対象外のいずれに該当するか確認する。
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管轄行政庁へ事前相談を行う。
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必要に応じて事前審査を申し込む。
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現況測量、地盤調査、排水調査等を実施する。
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造成計画、擁壁、排水施設等の設計を行う。
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土地所有者等の権利関係を確認する。
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関係権利者の同意を取得する。
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周辺住民への事前周知を行う。
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農地法、都市計画法、森林法等の関係手続きを確認する。
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許可申請書と添付書類を作成する。
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行政庁へ申請書を提出する。
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行政庁の審査・補正に対応する。
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許可証の交付を受ける。
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工事現場に標識を掲示する。
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工事着手届を提出する。
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必要に応じて定期報告を行う。
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必要に応じて中間検査を受ける。
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工事完了後、完了検査を申請する。
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完了検査に合格し、検査済証の交付を受ける。
熊本市の許可申請手続きでも、事前審査、関係権利者への同意、周辺住民への事前周知、許可申請、標識掲示、工事着手届、中間検査、完了検査という流れが示されています。
4. 事前相談
事前相談で確認する事項
事前相談では、次の事項を行政庁へ確認します。
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申請地が規制区域内にあるか。
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規制区域の種類。
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盛土、切土、土石の堆積の区分。
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許可・届出の対象規模に該当するか。
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盛土や切土の高さの算定方法。
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盛土・切土面積の算定方法。
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一体盛土に該当するか。
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既存盛土の取扱い。
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渓流等、谷埋め盛土、腹付け盛土に該当するか。
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擁壁や崖面崩壊防止施設の要否。
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排水施設の計画。
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地盤調査や安定計算の要否。
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周辺住民への周知方法と範囲。
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関係権利者の同意範囲。
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事前審査の要否。
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他法令の許可・届出の要否。
熊本市では、盛土規制法上の許可・届出の要否に関する事前相談と、許可申請前の土地利用計画等に関する事前審査の受付が行われています。
事前相談に提出する資料
事前相談の段階では、次のような資料を準備します。
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事前相談書または相談概要書。
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位置図。
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公図または地図情報。
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現況写真。
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現況平面図。
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造成計画の概略図。
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盛土・切土の高さ。
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盛土・切土の面積。
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盛土・切土の土量。
-
土石の堆積の場合は高さ・面積・土量。
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土地利用計画。
-
工事の目的。
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工事主の情報。
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土地所有者の情報。
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工事施行者の情報。
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工事予定期間。
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関係する他法令の一覧。
正式な設計図面が完成していない段階でも、概略図を作成して事前相談を行うことができます。むしろ、図面設計や工事請負契約を確定する前に、行政庁の指導内容を確認することが重要です。
5. 事前審査
熊本市では、許可申請の前に、土地利用計画等に関する事前審査を行う仕組みがあります。事前審査では、許可申請後の補正を減らすため、造成計画、土地利用、道路・水路、排水、擁壁、周辺への影響などを行政庁と確認します。
事前審査に必要となる代表的な資料は、次のとおりです。
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事前審査申出書。
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位置図。
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区域図。
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現況図。
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造成計画平面図。
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造成計画断面図。
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土地利用計画平面図。
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排水施設計画図。
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申請地の公図。
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土地の登記事項証明書。
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申請地の権利者一覧表。
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現況写真。
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盛土・切土の求積図。
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工事概要書。
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概略工程表。
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他法令の手続き状況。
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必要に応じて地盤調査資料、擁壁計画、流量計算書。
事前審査の結果、計画変更や資料の追加を求められることがあります。指導内容を反映したうえで、関係権利者の同意取得や周辺住民への周知に進みます。
6. 関係権利者の同意
許可申請では、工事区域内の土地について、一定の使用・収益権を有する者全員の同意が必要です。
対象となり得る権利は、次のとおりです。
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所有権。
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地上権。
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質権。
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賃借権。
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使用貸借権。
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その他の使用・収益を目的とする権利。
準備する書類は、次のとおりです。
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申請地の権利者一覧表。
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公図または字図の写し。
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土地の全部事項証明書。
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工事同意書。
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土地賃貸借契約書等の権利関係資料。
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相続関係を示す戸籍・遺産分割協議書等。
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共有者全員の同意書。
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代理人がいる場合の委任状。
熊本市では、公図、全部事項証明書、権利者一覧表、工事同意書について、取得時期、赤線表示、公共施設の着色、署名・押印等の作成上の留意事項が示されています。
申請地が農地の場合、農地所有者と耕作者・賃借人が異なることがあります。農地法上の権利関係も確認したうえで、必要な同意を取得します。
7. 周辺住民への事前周知
許可申請前には、周辺住民に工事内容を周知します。
周知方法
一般的な周知方法は、次のとおりです。
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説明会を開催する。
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工事内容を記載した書面を配布する。
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工事場所または周辺に掲示し、インターネットで閲覧できるようにする。
渓流等において高さ15mを超える盛土を行う場合など、説明会が必要となるケースがあります。[]
周知内容
周知資料には、次の事項を記載します。
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工事主の氏名または名称。
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工事場所の所在地。
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工事施行者の氏名または名称。
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工事着手予定日。
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工事完了予定日。
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盛土または切土の高さ。
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盛土または切土をする土地の面積。
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盛土または切土の土量。
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土石の堆積の場合は最大堆積高さ、面積、最大堆積土量。
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擁壁、排水施設、法面等の安全対策。
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問い合わせ先。
周知範囲
周知範囲は、工事の種類や地形により異なります。
熊本市では、平地盛土、切土、土石の堆積について、隣接地、道路・水路を挟んだ対向地、盛土等の境界から最大高さの2倍以内の範囲などが対象となります。腹付け盛土や渓流等の盛土では、より広い範囲が必要となる場合があります。
周知後は、次の資料を保管します。
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周知資料。
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配布先一覧。
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配布日。
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説明会の開催案内。
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出席者名簿。
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説明会議事録。
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質疑応答記録。
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掲示状況の写真。
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ウェブ掲載画面の写し。
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事前周知報告書。
8. 図面設計・設計資料
盛土規制法の許可申請では、現況と計画の関係を明確に示す図面が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、申請書類の作成に加え、測量士、土地家屋調査士、土木設計者、建築士、技術士等と連携して、申請図面を整えます。
基本図面
宅地造成・特定盛土等では、一般に次の図面を準備します。
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位置図。
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区域図。
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現況図。
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造成計画平面図。
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造成計画断面図。
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土地利用計画平面図。
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排水施設計画平面図。
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排水施設の構造図。
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崖の断面図。
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擁壁の構造図。
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擁壁の展開図。
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崖面崩壊防止施設の構造図。
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盛土・切土部分の求積図。
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集水区域図。
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流量計算書。
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擁壁の構造計算書。
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地盤の安定計算書。
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その他、行政庁が必要と認める図面。
熊本市の手引きでは、位置図は1/10,000以上、区域図・造成計画平面図等は1/2,500以上、詳細な擁壁・崖の図面は1/50以上の縮尺が示されています。
造成計画平面図
造成計画平面図には、次の事項を表示します。
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方位。
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土地の境界線。
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盛土・切土の範囲。
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崖の位置。
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擁壁の位置と番号。
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崖面崩壊防止施設の位置。
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排水施設の位置と番号。
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地滑り抑止ぐい、グラウンドアンカー等の位置。
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道路・水路の位置と幅員。
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断面図との照合記号。
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申請区域。
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水の流れ。
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放流先。
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道路・水路の立会日、立会者等。
造成計画断面図
造成計画断面図では、次の事項を明確にします。
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現況地盤面。
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計画地盤面。
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盛土部分。
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切土部分。
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盛土・切土の高さ。
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法面の勾配。
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擁壁の位置と高さ。
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排水施設の位置。
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暗渠排水管の位置。
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施工前後の地盤高。
熊本市の手引きでは、現況断面と計画断面を表示し、切土を赤、盛土を緑で着色する取扱いが示されています。
排水計画図
排水施設計画平面図には、次の事項を表示します。
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排水施設の位置。
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排水施設の種類。
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材料。
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形状。
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内法寸法。
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勾配。
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水の流れの方向。
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集水方法。
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吐口の位置。
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放流先。
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排水施設相互の接続関係。
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周辺道路・水路との関係。
盛土の安全性は排水計画に大きく左右されます。雨水、地下水、湧水、法面からの表面水をどのように処理するかを、平面図、断面図、流量計算書等で説明します。
擁壁・崖面の設計
擁壁を設置する場合は、次の資料を準備します。
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擁壁の構造図。
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擁壁の断面図。
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擁壁の展開図。
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擁壁の構造計算書。
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基礎地盤の資料。
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水抜穴の位置・材料・内径。
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透水層の位置・寸法。
-
裏込め材の仕様。
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基礎ぐいの位置・材料・寸法。
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擁壁設置前後の地盤面。
高さ5mを超える擁壁や、盛土・切土面積が1,500㎡を超える土地に排水施設を設置する場合は、資格を有する者による設計が必要です。
9. 許可申請時に用意していただく書類一式
以下は、熊本市の許可申請手引き等を参考にした一般的な一覧です。案件の内容により、追加書類が必要となります。
申請書・基本資料
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宅地造成または特定盛土等に関する工事許可申請書。
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土石の堆積に関する工事許可申請書。
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工事概要書。
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工程表。
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委任状。
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申請書の副本。
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申請手数料関係書類。
申請地関係
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位置図。
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区域図。
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公図・字図の写し。
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土地の全部事項証明書。
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地積測量図。
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申請地の権利者一覧表。
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現況写真。
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写真撮影方向図。
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現況測量図。
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境界確認資料。
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道路・水路の管理者との協議記録。
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道路・水路の立会記録。
工事主関係
個人の場合は、次の書類を準備します。
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住民票等の氏名・住所を証する書類。
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資力・信用に関する申告書。
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資金計画書。
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所得税の納税証明書。
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市税滞納有無調査承諾書。
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暴力団員等に該当しない旨の誓約書。
法人の場合は、次の書類を準備します。
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法人の全部事項証明書。
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役員の氏名・住所を証する書類。
-
資力・信用に関する申告書。
-
資金計画書。
-
法人税の納税証明書。
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市税滞納有無調査承諾書。
-
暴力団員等に該当しない旨の誓約書。
熊本市の手引きでは、工事主の資力・信用を確認するため、資力・信用に関する申告書、資金計画書、納税証明書等が示されています。
権利関係
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工事同意書。
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土地所有者の同意書。
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地上権者・賃借権者等の同意書。
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共有者全員の同意書。
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申請地の権利者一覧表。
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隣接地権利者の同意書。
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土地賃貸借契約書。
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使用貸借契約書。
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相続関係資料。
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委任状。
周辺住民関係
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事前周知報告書。
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説明会資料。
-
説明会議事録。
-
出席者名簿。
-
配布先一覧。
-
配布資料。
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掲示状況の写真。
-
インターネット掲載画面。
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質疑・要望への回答書。
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隣接地に関する工事同意書。
工事施行者関係
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工事施行者の能力に関する申告書。
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建設業許可証の写し。
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工事施行者の法人全部事項証明書。
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工事施行者の住民票等。
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工事請負契約書または工事概要資料。
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施工体制図。
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主任技術者・監理技術者関係資料。
設計者関係
該当する工事では、次の資料を準備します。
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設計者の資格に関する申告書。
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卒業証明書。
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大学院在学・修了証明書。
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実務経験証明書。
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技術士登録証等。
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一級建築士免許証等。
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宅地造成技術講習会修了証書。
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その他、資格・実務経験を証する書類。
設計・技術関係
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造成計画平面図。
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造成計画断面図。
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排水施設計画平面図。
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排水施設構造図。
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崖の断面図。
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擁壁構造図。
-
擁壁構造計算書。
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擁壁展開図。
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崖面崩壊防止施設の構造図。
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求積図。
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集水区域図。
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流量計算書。
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地盤調査報告書。
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土質試験結果。
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地盤安定計算書。
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盛土材料の資料。
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施工計画書。
-
施工工程表。
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災害防止計画。
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法面保護計画。
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排水・地下水処理計画。
他法令関係
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農地転用許可書または届出書の写し。
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都市計画法の開発許可関係書類。
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森林法の許可・届出関係書類。
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道路法関係の許可書。
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河川法関係の許可書。
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砂防法等の許可・協議書。
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建築確認関係書類。
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廃棄物処理法関係書類。
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景観法・景観条例関係書類。
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埋蔵文化財関係の協議資料。
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太陽光発電施設に関する届出・許可書。
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他法令の手続状況一覧表。
熊本市の手引きでは、農地転用許可書の写し、他法令の許可証・届出書の写し、委任状等が必要書類として示されています。[]
10. 申請書提出・審査・補正
許可申請書類を提出すると、行政庁が次の事項を審査します。
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許可対象規模の判定。
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関係権利者の同意。
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周辺住民への事前周知。
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技術的基準への適合。
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設計者の資格。
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工事主の資力・信用。
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工事施行者の能力。
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他法令の許可・届出。
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図面と申請書の整合性。
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排水先・道路・水路の安全性。
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工事期間・施工方法。
審査の途中で、行政庁から補正、追加資料、図面の修正、計算のやり直し、関係機関との追加協議を求められることがあります。
当事務所では、提出前に次の事項を確認します。
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申請書と図面の地番が一致しているか。
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面積・高さ・土量が一致しているか。
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平面図、断面図、構造図の番号が一致しているか。
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擁壁の高さと構造計算が一致しているか。
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排水施設の計画と流量計算が一致しているか。
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工程表と中間検査時期が一致しているか。
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周知範囲と配布先が一致しているか。
-
権利者一覧表と同意書が一致しているか。
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他法令の許可状況が整理されているか。
11. 許可後から工事着手まで
許可証が交付された後は、許可内容を確認します。
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許可番号。
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許可年月日。
-
工事場所。
-
工事主。
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工事施行者。
-
工事期間。
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許可条件。
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擁壁・排水・法面の条件。
-
施工中の写真管理条件。
-
工事完了期限。
許可後の主な手続きは、次のとおりです。
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許可証の内容を確認する。
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許可条件を施工会社と共有する。
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工事現場に標識を掲示する。
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工事着手届を提出する。
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施工計画と写真管理方法を確定する。
-
中間検査の対象となる場合は、検査時期を工程表に組み込む。
熊本県では、工事着手届、軽微な変更届、定期報告、休止等届、工事完了届について、電子申請システムによる提出が可能とされています。[]
12. 工事中の定期報告
許可を受けた工事のうち、一定規模で工期が3か月を超える場合、3か月ごとに定期報告が必要となります。
熊本市では、次の規模の宅地造成・特定盛土等が定期報告の対象です。
-
盛土により高さ2mを超える崖を生じるもの。
-
切土により高さ5mを超える崖を生じるもの。
-
盛土と切土を同時に行い、高さ5mを超える崖を生じるもの。
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盛土の高さが5mを超えるもの。
-
盛土または切土の面積が3,000㎡を超えるもの。
定期報告では、次の資料を提出します。
-
定期報告書。
-
工事の施工状況を示す位置図。
-
平面図。
-
断面図。
-
盛土・切土の高さ、面積、土量の資料。
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擁壁、排水施設等の施工状況。
-
工事現場と周辺の写真。
-
前回報告以降の施工内容。
土石の堆積についても、一定規模の場合は、堆積高さ、面積、土量、空地、柵、排水、崩壊防止措置等の定期報告が必要です。[]
13. 中間検査
一定規模の宅地造成・特定盛土等では、中間検査が必要です。
熊本市では、次の規模の工事が中間検査の対象となります。
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盛土により高さ2mを超える崖を生じるもの。
-
切土により高さ5mを超える崖を生じるもの。
-
盛土と切土を同時に行い、高さ5mを超える崖を生じるもの。
-
盛土の高さが5mを超えるもの。
-
盛土または切土の面積が3,000㎡を超えるもの。
特定工程は、盛土前または切土後の地盤面に暗渠排水管を設置する工程です。暗渠排水管の配置が完了した日から4日以内に中間検査を申請します。中間検査合格証の交付を受ける前に、次の工程へ進むことはできません。[]
中間検査申請時には、一般に次の資料を用意します。
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中間検査申請書。
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検査対象を表示した平面図。
-
暗渠排水管の配置図。
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施工状況写真。
-
施工記録。
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使用材料の資料。
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必要に応じて出来形測量資料。
暗渠排水管を埋め戻した後では、施工状況を確認できないため、必ず埋戻し前に写真を撮影し、検査日程を調整します。
14. 完了検査
宅地造成または特定盛土等の工事が完了した場合は、工事完了日から4日以内に完了検査を申請します。検査の結果、技術的基準に適合していると認められた場合、検査済証が交付されます。[]
完了検査申請時の書類
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完了検査申請書。
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許可証の写し。
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完成図。
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完成後の平面図。
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完成後の断面図。
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出来形測量資料。
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工事施工状況写真。
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擁壁の施工写真。
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擁壁の配筋写真。
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基礎工事の写真。
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水抜穴・透水層の写真。
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暗渠排水管の施工写真。
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排水施設の施工写真。
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法面保護の写真。
-
使用材料の品質証明書。
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中間検査合格証。
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定期報告書の控え。
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変更許可書・変更届の控え。
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その他、行政庁が求める資料。
完了検査で確認される事項
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許可を受けた区域と工事区域が一致しているか。
-
盛土・切土の高さが計画どおりか。
-
盛土・切土の範囲が計画どおりか。
-
法面勾配が計画どおりか。
-
擁壁の位置・高さ・構造が計画どおりか。
-
水抜穴が適切に設置されているか。
-
透水層・裏込め材が施工されているか。
-
排水施設が適切に施工されているか。
-
放流先へ安全に排水できるか。
-
暗渠排水管が計画どおり配置されているか。
-
法面保護が適切に行われているか。
-
許可条件を満たしているか。
-
施工中の写真で不可視部分を確認できるか。
施工中から記録を適切に残していない場合、完成後に確認できない擁壁基礎、配筋、暗渠排水管、透水層などについて、追加資料や再施工を求められる可能性があります。
15. 土石の堆積の完了確認
土石の堆積については、盛土・切土とは異なり、中間検査が不要となる取扱いがあります。
ただし、次の安全措置が必要です。
-
堆積地盤の勾配を適切にする。
-
土石周囲に空地を設ける。
-
柵その他の囲いを設置する。
-
雨水・地表水を排除する。
-
土石の崩壊・流出を防止する。
-
堆積期間と除去計画を管理する。
堆積した土石をすべて除去した場合は、完了検査ではなく完了確認の手続きとなります。自治体の取扱いに従い、確認申請書、除去状況の写真、完成図等を提出します。
16. 申請者に用意していただく書類
当事務所へご依頼いただく場合、初回段階で次の資料をご準備ください。
土地関係
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所在地または地番。
-
土地の登記事項証明書。
-
公図・字図。
-
地積測量図。
-
土地所有者の情報。
-
借地権・賃借権等の契約書。
-
現況写真。
-
既存擁壁・水路・側溝等の写真。
-
過去の造成履歴が分かる資料。
工事計画関係
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工事の目的。
-
造成後の利用方法。
-
盛土・切土の高さ。
-
盛土・切土の面積。
-
盛土・切土の土量。
-
土石の堆積の場合は最大高さ、面積、土量。
-
工事着手予定日。
-
工事完了予定日。
-
造成計画の概略図。
-
既存図面・測量図。
-
工事見積書または概算工事費。
-
工事施行者の情報。
申請者関係
個人の場合は、次の資料を準備します。
-
住民票等。
-
所得税の納税証明書。
-
資金調達に関する資料。
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工事資金の見積書。
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委任状。
法人の場合は、次の資料を準備します。
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法人の全部事項証明書。
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役員情報。
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法人税の納税証明書。
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事業計画書。
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資金計画書。
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工事資金の資料。
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委任状。
設計関係
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現況測量図。
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造成計画平面図。
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造成計画断面図。
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擁壁の設計図。
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排水施設の設計図。
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地盤調査資料。
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流量計算書。
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安定計算書。
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土質試験結果。
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設計者の資格資料。
他法令関係
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農地転用の状況。
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開発許可の状況。
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森林法の許可・届出状況。
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道路・水路の協議状況。
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河川・砂防関係の協議状況。
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太陽光発電施設に関する手続き状況。
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廃棄物・残土関係の資料。
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景観・文化財関係の資料。
17. 行政書士法人塩永事務所の業務範囲
行政書士法人塩永事務所では、次の業務を一括して支援します。
事前調査
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規制区域の確認。
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許可・届出の要否判定。
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盛土・切土・土石の堆積の分類。
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高さ・面積・土量の確認。
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一体盛土の確認。
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既存盛土の調査。
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他法令の確認。
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行政窓口の確認。
事前相談・事前審査
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事前相談資料の作成。
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概略造成計画の整理。
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行政庁との事前協議。
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事前審査申出書の作成。
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行政庁からの指導事項の整理。
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計画修正の支援。
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測量士・設計者等との調整。
書類・図面
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許可申請書の作成。
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関係権利者一覧表の作成。
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工事同意書の作成・取得支援。
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周辺住民への周知資料の作成。
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事前周知報告書の作成。
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工事主の資力・信用関係書類の整理。
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工事施行者関係書類の整理。
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他法令の許可書・届出書の整理。
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造成計画図・排水計画図等の調整。
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図面と申請書の整合性確認。
工事中・完了検査
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工事着手届の準備。
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標識掲示内容の確認。
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定期報告書の作成。
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中間検査申請の準備。
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施工写真の管理方法の確認。
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変更許可・変更届の対応。
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完了検査申請書の作成。
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完了検査資料の整理。
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検査済証交付までの行政対応。
なお、測量、地盤調査、擁壁の構造計算、排水設計、安定計算などは、案件に応じて土地家屋調査士、測量士、土木設計者、技術士、建築士等と連携して対応します。
18. ご相談のタイミング
次の段階でご相談ください。
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土地を購入する前。
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土地の造成計画を検討し始めた段階。
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太陽光発電施設や資材置場を計画した段階。
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農地転用の相談をする段階。
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工事業者から見積書を受け取った段階。
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既存盛土の上に追加造成を検討する段階。
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工事着手前。
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許可後に計画変更が生じた段階。
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工事中に擁壁・排水計画を変更する段階。
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完了検査に向けて施工写真を整理する段階。
無許可で工事に着手した場合や、許可内容と異なる工事を行った場合、工事停止、是正工事、変更許可、行政処分、罰則等につながる可能性があります。許可が必要か分からない場合でも、まずは地番、現況写真、造成計画の概要をご準備ください。
まとめ
盛土規制法の許可申請は、申請書を作成して提出するだけの手続きではありません。
事前相談、事前審査、図面設計、関係権利者の同意、周辺住民への周知、他法令の確認、許可申請、工事着手届、定期報告、中間検査、完了検査まで、工事全体を通して管理する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内および熊本市の案件について、申請者様から土地・計画・権利関係の資料をお預かりし、行政庁、土木設計者、測量士、土地家屋調査士、建築士等と連携して、盛土規制法許可申請一式を支援します。
特に、農地造成、太陽光発電施設、資材置場、駐車場、残土処分場、建設発生土の仮置きは、盛土規制法以外の許可・届出が必要となることがあります。工事着手前の早い段階で、許可・届出の全体像を確認することが重要です。
