
盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)とは
~規制区域・許可制度・罰則のポイントを解説~
行政書士法人塩永事務所
はじめに
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害を契機に、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する新たな法律として、**「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)**が令和4年5月27日に公布され、令和5年5月26日から施行されました。従来の「宅地造成等規制法」を、法律名・目的も含めて抜本的に改正したものです。
太陽光発電事業、資材置き場、農地造成、山林の造成など、宅地に限らずさまざまな事業で「土地の形質変更」を伴う場合、この法律の規制対象となる可能性があります。本稿では、事業者・土地所有者の皆さまが押さえておくべきポイントを整理します。
1. 法律制定の背景と目的
盛土規制法は、盛土等に伴う災害から国民の生命・財産を保護することを目的としています。従来の宅地造成等規制法は「宅地」の造成のみを規制対象としていたため、農地や森林で行われる盛土は規制の対象外となるなど、規制に「スキマ」があることが熱海の災害を通じて問題視されました。これを踏まえ、新法では土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する仕組みへと改められています。
2. 制度の4つの柱
国土交通省の整理によれば、盛土規制法の特徴は次の4点に集約されます。
- スキマのない規制:都道府県知事等が、宅地・農地・森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定し、区域内で行う盛土等(農地・森林の造成や土石の一時的な堆積を含む)を許可の対象とする
- 盛土等の安全性の確保:盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じた許可基準を設定し、施工状況の定期報告、施工中の中間検査、工事完了時の完了検査を実施
- 責任の所在の明確化:盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態を維持する責務を負うことを明確化し、必要があれば土地所有者等だけでなく原因行為者に対しても是正措置命令等を発出できることとする
- 実効性のある罰則:無許可行為や命令違反等に対する罰則を、従来の条例による罰則の上限より大幅に強化(後述)
3. 規制区域の種類
都道府県知事等(政令指定都市・中核市の区域は市長)が指定する規制区域には、次の2種類があります。
- 宅地造成等工事規制区域:市街地や集落等、人家等に被害を及ぼしうるおそれが大きい区域
- 特定盛土等規制区域:宅地造成等工事規制区域以外の区域で、傾斜地の多くを含む森林・農地等、崩落等が生じた場合に人家等に危害を及ぼしうる区域
自治体によっては市内全域を規制区域に指定している例もあり、対象地がどちらの区域に該当するか(あるいは両方に該当するか)は、事前に当該市区町村・都道府県の窓口で確認する必要があります。
4. 許可・届出が必要となる行為
規制区域内で行う「宅地造成」「特定盛土等」「土石の堆積」で、一定規模以上のものは、工事に着手する前に都道府県知事等の許可を受ける必要があります。具体的には、宅地を造成するための盛土・切土、土石のストックヤードにおける仮置きなどが該当します。
許可対象となる規模(盛土・切土の高さ、面積等)は政令・条例で定められており、自治体ごとに施行条例で規模要件を上乗せ(強化)している場合もあります。また、特定盛土等規制区域内で許可対象規模を超える工事については、着手前の届出が必要となるケースもあります。
なお、宅地造成等工事規制区域の指定前から継続的に行われている土地の形質の変更(既存の造成地等)についても、規制区域指定後は一定の届出義務が課される場合があるため、既存の盛土等を有する土地所有者の方も注意が必要です。
5. 許可申請から工事完了までの流れ
- 事前相談・照会:自治体によっては、許可・届出の要否について事前の照会申請を求めている場合があります(回答までに数週間を要することもあります)
- 許可申請:technical基準(地盤の安定計算、擁壁の設置基準等)に適合した設計図書等を添えて申請
- 許可:基準に適合すると認められた場合に許可
- 施工中の中間検査・定期報告:一定の工程に達した時点での中間検査、施工状況の定期報告
- 完了検査:工事完了後、都道府県知事等による完了検査を受け、検査済証の交付を受ける
許可を受けずに工事を行った場合や、検査を受けずに工事を続行した場合は、後述の罰則の対象となります。
6. 土地所有者等の責務
盛土等が行われた土地については、現在の土地所有者・管理者・占有者(土地所有者等)が、その土地を安全な状態に維持する責務を負うことが法律上明確化されています。過去に行われた盛土が崩落等のおそれを生じさせている場合、都道府県知事等は土地所有者等に対して、必要であれば工事等の原因行為者に対しても、是正措置等を命令することができます。土地の売買や相続によって所有者が変わった場合でも、この責務は新たな所有者に引き継がれる点に留意が必要です。
7. 罰則
盛土規制法では、無許可行為や是正命令違反等に対する罰則が、従来の条例による上限よりも大幅に引き上げられています。
- 無許可工事・命令違反等:懲役3年以下・罰金1,000万円以下
- 法人による違反(両罰規定):法人に対して罰金3億円以下
抑止力として十分に機能する水準まで罰則が強化されており、規制区域内での土地の形質変更を検討する事業者は、着工前の許可・届出要否の確認が不可欠です。
8. 太陽光発電事業者・資材置き場事業者等への影響
盛土規制法は宅地造成に限らず、土地の用途にかかわらず適用されるため、太陽光発電設備の設置に伴う造成工事、資材置き場としての土石の堆積、農地・山林の造成なども規制対象となり得ます。自治体によっては事業者向けに個別のパンフレットを用意している例もあり、事業計画段階での確認が重要です。
9. 経過措置
令和5年5月26日の施行前に、改正前の宅地造成等規制法(旧法)に基づく許可を受けていた工事については、引き続き旧法が適用される経過措置が設けられています。また、規制区域の指定自体も自治体ごとに順次進められており、施行日と実際の規制開始日(区域指定日)が異なる自治体も多い点に注意が必要です。対象地の規制区域指定状況は、必ず個別に確認する必要があります。
まとめ
盛土規制法は、土地の用途を問わず適用される包括的な規制であり、造成・盛土・土石の堆積を伴う事業を検討する際は、
- 対象地が規制区域(宅地造成等工事規制区域/特定盛土等規制区域)に指定されているか
- 計画している工事が許可対象規模・届出対象規模に該当するか
- 技術基準への適合状況
- 土地所有者としての維持管理責務
を早い段階で確認することが不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、盛土規制法に基づく許可・届出手続き、事前照会申請のサポート、規制区域該当性の確認代行等のご相談を承っております。造成工事や太陽光発電事業、資材置き場の計画等でご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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