
〜危険な盛土等を全国一律で規制する法律と手続きのポイント〜
- スキマのない規制
宅地だけでなく、農地・森林・その他の土地の用途を問わず、人家等に被害を及ぼすおそれのある区域を「規制区域」として指定します。農地造成や森林造成、土石の一時的な堆積も対象です。 - 規制区域の種類
- 宅地造成等工事規制区域:市街地や集落、その周辺など、人家等が存在するエリアを広く指定。
- 特定盛土等規制区域:市街地等から離れていても、地形条件から人家等に危害を及ぼしうるエリア(斜面地など)を指定。
指定は都道府県知事(指定都市・中核市の長を含む)が行い、多くの自治体で全域または広い範囲が指定されています。熊本県内でも区域指定が進んでおり、工事を計画する際は必ず最新の区域図を確認してください。
- 安全性の確保と責務
許可基準に沿った安全対策が求められ、工事完了後も土地所有者・管理者・占有者は土地を安全に保つ責務を負います。過去の盛土も含め、災害防止のための是正命令が土地所有者だけでなく原因行為者にも及ぶ場合があります。 - 厳しい罰則
無許可行為や命令違反などに対し、個人は最大で懲役3年以下または罰金1,000万円以下、法人は最大で3億円以下の罰金(法人重科)が科されます。
2. 許可が必要となる主な工事の規模(例)規制区域内で以下のような一定規模を超える工事を行う場合、着手前に許可が必要です(自治体や区域の種類により細部が異なる場合があります)。土地の形質の変更(盛土・切土)
- 盛土で高さが1mを超える崖を生ずるもの
- 切土で高さが2mを超える崖を生ずるもの
- 盛土と切土を同時に行い、高さが2mを超える崖を生ずるもの
- 盛土で高さが2mを超えるもの
- 盛土または切土をする土地の面積が500㎡を超えるもの(上記を除く)
一時的な土石の堆積
- 最大時に堆積する高さが2mを超え、かつ面積が300㎡を超えるもの
- 最大時に堆積する面積が500㎡を超えるもの
※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地(硬岩盤を除く)を指します。
※特定盛土等規制区域では、高さや面積の基準が緩和(高く)設定されている場合があります。
※盛土等前後の標高差が30cm以下の部分は面積算定から除外されるなどの細則があります。区域指定時にすでに工事中の場合は、指定後一定期間内に届出が必要となるケースもあります。
3. 許可申請の流れ(概要)
- 事前相談(自治体の担当窓口で区域該当性や基準を確認)
- 許可申請書の作成・提出(図面、構造計算書、資金計画書、周辺住民への周知資料などを添付)
- 審査(技術的基準への適合、工事主の資力・信用、工事施行者の能力なども確認)
- 許可
- 工事着手(許可表示板の設置など)
- 中間検査・定期報告(規模により必要)
- 工事完了検査・検査済証の交付
都市計画法の開発許可を受けた工事については、一定の特例やみなし許可が適用される場合があります。
4. 行政書士法人塩永事務所のサポート盛土規制法に基づく許可申請は、技術的な図面や構造計算が伴うため、土木・建築関係の専門家との連携が重要です。
当事務所では、建設業許可や農地転用、開発関連の許認可業務の実績を活かし、以下のサポートを行っています。
- 規制区域該当性の確認・事前調査
- 許可申請書類の作成・提出代行
- 必要図面・添付書類の整理支援
- 自治体との事前協議・折衝
- 関連する他の許認可(開発許可、農地転用など)との一体的な手続き
熊本県内を中心に全国対応可能です。
工事計画の初期段階からご相談いただくことで、スムーズな許可取得とコンプライアンスの確保が可能になります。盛土規制法は比較的新しい法律であり、自治体ごとの運用や区域指定の状況が日々更新されています。
「自分の土地で盛土や切土を考えているが許可が必要か分からない」「既存の造成地で追加工事をしたい」といったご相談もお気軽にどうぞ。
行政書士法人塩永事務所
所在地:〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
MAIL:info@shionagaoffice.jp
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