
【盛土規制法】土地造成・工事の落とし穴!知らずに始めると工事ストップ?行政書士が分かりやすく解説
土地の造成作業や太陽光発電設備設置、建築工事などを計画されている事業者様・土地所有者様、「盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)」への対応はお済みでしょうか?
従来は規制の対象外だった農地や山林などにおける大規模な土砂の搬入や盛土についても、現在は厳格な手続きが必要となっています。知らずに工事を進めてしまうと、工事の中断命令や厳しい罰則の対象となるおそれがあります。
今回は、行政書士法人塩永事務所が「盛土規制法の概要」と「事業を進めるうえで押さえるべき重要ポイント」を解説します。
盛土規制法とは?従来との大きな違い
盛土規制法は、危険な盛土等による土砂災害から人命を守るために制定された法律です。従来の法律(旧・宅地造成等規制法)から大幅に規制範囲や罰則が強化されました。
主なポイント
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全国一律レベルでの規制区域指定
農地・山林・原野を含め、危険な盛土が発生しうるエリアの多くが「宅地造成等工事規制区域」や「特定盛土等規制区域」に指定されています。
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土地の「用途」を問わず対象
「住宅地ではないから大丈夫」「農地転用をするだけだから関係ない」といった判断はできません。どのような土地であっても一定規模以上の盛土・切土・土石の堆積を行う場合は対象となります。
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罰則の強力化
無許可での工事や命令違反に対しては、懲役刑や最大数億円規模の法人重罰など、厳しい刑事罰が用意されています。
どのような工事が「許可・届出」の対象になる?
盛土や切土、一時的な土砂の堆積を行う場合、その高さや敷地面積によって事前に自治体への許可申請または届出が必要となります。
【一般的な該当例】
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盛土の高さが一定以上(例:1mや2mを超える場合)生じる工事
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切土と盛土をあわせた面積が一定規模(例:500㎡超など)に達する造成
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一時的な資材置き場等として土石を一定の高さ・面積で堆積させる行為
※自治体や区域の区分によって具体的な規模要件が定められているため、事前の精密な調査が不可欠です。
他の許認可(農地転用・開発許可・建築確認)との関係性
盛土規制法の手続きは、単体で完結しないケースが大半です。
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農地転用(農地法)との連動:農地に盛土をして太陽光発電や駐車場にする場合、農地転用許可と同時に盛土規制法の対応が必要です。
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開発許可(都市計画法)との連動:開発許可を受ける場合、盛土規制法の安全基準に適合させる必要があります。
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建築確認との連動:建築行為に伴う盛土等がある場合、盛土規制法の許可証の確認が取れないと建築確認の取り直しや遅延につながります。
これら関連法令のスケジュールや整合性を一元管理して進めることが、プロジェクト全体を滞らせないための肝となります。
行政書士法人塩永事務所ができるサポート
盛土規制法に基づく許可申請では、土地の測量・設計データ、防災計画、関係機関との調整など多岐にわたる準備が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、土地活用や各種許認可の豊富な経験を活かし、以下の業務をトータルでバックアップいたします。
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現地・区域調査および事前協議
計画地がどの規制区域に該当するか、どのような手続き(許可・届出)が必要かを速やかに調査・確認します。
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関連許認可との一括調整
開発許可、農地転用、道路占用など、盛土以外の関連許認可との整合性を担保し、無駄のないスケジュールをご提案します。
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申請書類・添付図書の作成と代行
自治体の「許可申請の手引き」に則り、安全基準を満たす書類の作成から窓口協議・提出まで迅速に代行します。
土地造成や資材置き場の設置をご検討中の方へ
盛土規制法は「工事を着工する前」の手続きが絶対条件です。着工後に不備が発覚すると、工事停止や原状回復命令など多大な損失が発生する可能性があります。
「この工事は許可が必要?」「関連する届出も含めてトータルで相談したい」など、お困りごとがございましたら、ぜひお早めに行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
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