
盛土規制法とは?許可・届出が必要な盛土・切土を行政書士が解説
盛土・切土・土石の堆積を予定している方へ
「土地を造成したいけれど、盛土の許可は必要?」
「駐車場を作るために土地を盛りたいが、行政への届出が必要?」
「太陽光発電施設を設置するために造成する場合も盛土規制法の対象になる?」
「建設残土を一時的に置いておくだけでも許可が必要?」
このようなご相談が増えています。
令和5年(2023年)5月26日に、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)が施行されました。
盛土規制法は、従来の「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した法律です。
背景には、令和3年(2021年)7月に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落による土石流災害があります。
新しい盛土規制法では、宅地だけでなく、農地、森林、駐車場、資材置場、太陽光発電施設など、土地の用途や盛土の目的にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する仕組みとなっています。
行政書士法人塩永事務所では、盛土規制法に関する許可申請・届出について、事前相談から必要書類の整理、行政機関との調整、申請書類の作成等をサポートしています。
本記事では、盛土規制法の基本と、どのような場合に許可・届出が必要になるのかを分かりやすく解説します。
1.盛土規制法とは?
正式名称は、
「宅地造成及び特定盛土等規制法」
です。
一般的には「盛土規制法」と呼ばれています。
この法律は、盛土等による災害から国民の生命・身体を守ることを目的として、危険な盛土や切土、土石の堆積などを規制するものです。
従来の宅地造成等規制法では、主として宅地造成に伴う災害防止が中心でした。
しかし、盛土規制法では、土地の用途にかかわらず規制することが大きな特徴です。
例えば、
- 住宅建築のための造成
- 駐車場の造成
- 資材置場の造成
- 太陽光発電施設の造成
- 農地の造成
- 残土処分場
- 建設発生土のストックヤード
- 土砂の一時的な仮置き
なども、一定の規模や条件に該当すれば規制対象となります。
2.熊本県では2025年4月から運用開始
熊本県では、令和7年(2025年)4月1日から盛土規制法に基づく規制区域の指定・運用が開始されています。
熊本県では、熊本市の区域を除き、県全域について
- 宅地造成等工事規制区域
- 特定盛土等規制区域
- 造成宅地防災区域
が指定されています。
なお、熊本市内については熊本市が規制区域の指定・運用を行っています。
つまり、熊本県内でこれから盛土・切土・土石の堆積を行う場合には、
「この土地は盛土規制法の規制区域に入っているのか?」
を最初に確認することが重要です。
3.盛土規制法の「2つの規制区域」
盛土規制法では、主に次の2種類の規制区域があります。
① 宅地造成等工事規制区域
市街地やその周辺など、盛土等によって人家等に危害を及ぼす可能性がある区域です。
この区域では、一定規模以上の宅地造成や特定盛土等について、原則として許可が必要になります。
② 特定盛土等規制区域
市街地から離れた場所などでも、盛土等によって人家等に危害を及ぼす可能性がある区域について指定されます。
こちらも一定規模以上の盛土等について、許可または届出が必要になります。
したがって、
「田舎の土地だから盛土規制法は関係ない」
とは限りません。
土地の場所と計画する工事の規模を確認することが重要です。
4.どんな工事が対象になる?
盛土規制法では、代表的に次のような行為が対象となります。
盛土
土地に土砂等を盛る行為です。
例えば、
- 道路より低い土地をかさ上げする
- 敷地を高くする
- 駐車場を造成する
- 太陽光発電施設の敷地を造成する
などです。
切土
土地を削って造成する行為です。
盛土+切土
土地の一部を盛り、一部を削る造成も対象となります。
土石の堆積
土地に土砂や石を一定期間積み上げておく行為です。
例えば、
建設発生土のストックヤード
なども注意が必要です。
「工事ではなく、一時的に土を置いているだけだから大丈夫」とは限りません。
5.「宅地じゃないから大丈夫」は危険
盛土規制法で特に注意したいのが、
「宅地造成ではないから規制されない」
という考え方です。
これは現在の制度では適切ではありません。
例えば、
駐車場
駐車場を作るために土地を盛る場合。
太陽光発電
太陽光パネルを設置するために大規模な造成を行う場合。
資材置場
資材置場として土地を造成する場合。
農地
農地として利用するために土地を造成する場合。
残土処分場
建設工事で発生した土砂を搬入して盛る場合。
これらについても、規制対象となる可能性があります。
そのため、工事の目的だけで判断するのではなく、
「どこで、どのような盛土・切土を、どのくらいの規模で行うのか」
を確認する必要があります。
6.許可が必要になる代表的なケース
盛土規制法では、区域や工事内容によって許可・届出の対象となる規模が異なります。
例えば、熊本県の資料では、宅地造成等工事規制区域における許可対象の代表例として、
- 盛土によって高さ1mを超える崖が生じるもの
- 切土によって高さ2mを超える崖が生じるもの
- 盛土と切土によって高さ2mを超える崖が生じるもの
- 崖を生じない場合でも、一定の高さを超える盛土
- 盛土または切土をする土地の面積が500㎡を超えるもの
などが示されています。
ただし、規制区域や行為の種類によって基準は異なります。
また、特定盛土等規制区域では、一定規模以上について許可が必要となる一方、それより小さい一定規模の工事について届出が必要となる場合があります。
したがって、
「盛土○mなら必ず許可」というように、全国一律の数字だけで判断することはできません。
必ず、
- 工事場所
- 規制区域
- 盛土・切土の高さ
- 盛土・切土の面積
- 崖の有無
- 土石の堆積か造成工事か
などを確認する必要があります。
7.土砂を「置くだけ」でも規制されることがあります
盛土規制法では、土地の造成だけでなく、土石の堆積も規制対象になります。
例えば、
- 建設発生土の一時保管
- 建設残土のストックヤード
- 土砂販売事業者の保管場所
- 資材置場に土砂を積み上げる
- 工事現場以外の場所に土砂を仮置きする
といったケースです。
熊本県でも、一定規模以上の土石の堆積について許可・届出の対象となる制度が設けられています。
「最終的には撤去する予定だから許可は不要」とは限りません。
一時的な堆積であっても、規模や期間等によって規制対象となる可能性があります。
8.許可と届出はどう違う?
盛土規制法では、工事の内容や規模等に応じて、
許可
または
届出
が必要となります。
許可の場合
許可対象となる盛土等については、原則として工事着手前に許可を受ける必要があります。
熊本県では、許可申請にあたり、
- 土地所有者等の同意
- 周辺住民への周知
- 法定の技術的基準への適合
などが必要となります。
また、工事の規模や工程によっては、中間検査や定期報告が必要になります。
工事完了後には、完了検査等を受ける必要があります。
届出の場合
特定盛土等規制区域において届出対象となる規模の盛土等を行う場合、熊本県では工事着手の30日前までに届出が必要とされています。
したがって、
「工事を始める直前に行政書士へ相談すればよい」
とは限りません。
届出期限を考慮して、早めに確認することが重要です。
9.盛土規制法の許可申請では何を準備する?
具体的な必要書類は工事内容や自治体の運用によって異なりますが、一般的には、
- 許可申請書
- 位置図
- 現況図
- 土地の平面図
- 造成計画平面図
- 断面図
- 求積図
- 排水施設に関する図面
- 擁壁等の構造図
- 工事工程に関する資料
- 土地所有者等の同意に関する資料
- 周辺住民への周知に関する資料
- 土地の権利関係を確認する資料
などを準備します。
熊本県の事前相談でも、工事をする土地の位置図、地形図、平面図、断面図、現場写真、求積図などの関係資料を持参・提出するよう案内されています。
つまり、盛土規制法の申請は、単に申請書に必要事項を記載して提出するだけの手続ではありません。
造成計画そのものを確認しながら進める必要があります。
10.行政書士法人塩永事務所がサポートできること
行政書士法人塩永事務所では、盛土規制法に関する行政手続について、次のようなサポートを行っています。
① 盛土規制法の対象になるかの確認
まず、
- 工事場所
- 規制区域
- 工事内容
- 盛土・切土の高さ
- 面積
- 土石の堆積の有無
等を確認し、許可・届出の必要性を検討します。
② 行政庁への事前相談
盛土規制法では、工事内容によって判断が複雑になる場合があります。
そのため、必要に応じて行政庁へ事前相談を行い、必要な手続や提出資料を確認します。
熊本県では盛土規制法に関する許可・届出について事前相談を受け付けています。
③ 許可申請・届出書類の作成
必要な申請書・届出書や添付資料を整理し、行政機関へ提出するための書類を作成します。
④ 土地関係資料の整理
土地の登記事項、所有者、権利関係、工事場所等について確認し、申請に必要な資料を整理します。
⑤ 他の許認可との関係確認
盛土・造成工事では、盛土規制法だけでなく、
- 都市計画法
- 農地法
- 森林法
- 建築基準法
- 道路法
- 河川法
- 廃棄物処理法
- 土砂条例・残土条例
など、別の法律・条例が関係する場合があります。
例えば農地を造成する場合には農地法、森林を造成する場合には森林法など、土地の状況によって追加の手続が必要になる可能性があります。
そのため、弊所では盛土規制法だけを見るのではなく、計画全体を確認して必要な行政手続を整理することを重視しています。
11.こんな場合は早めにご相談ください
次のようなケースでは、工事を開始する前にご相談いただくことをおすすめします。
- 土地を大きく盛って住宅を建てたい
- 駐車場を造成したい
- 太陽光発電施設を設置するために土地を造成したい
- 資材置場を作りたい
- 農地を造成したい
- 建設残土を保管する場所を作りたい
- 土砂を一時的に仮置きしたい
- 擁壁を設置する予定がある
- 山林を造成したい
- 造成工事を予定しているが許可が必要か分からない
- 既存の盛土について問題がないか確認したい
- 不動産を購入する前に盛土規制法上のリスクを確認したい
特に、不動産を購入した後に、
「この土地では予定していた造成工事ができない」
ということが分かると、大きな損失につながる可能性があります。
土地の購入や造成工事の契約前に、規制区域や許可・届出の必要性を確認しておくことをおすすめします。
12.既存の盛土にも注意
盛土規制法では、これから行う工事だけでなく、既に存在する盛土等についても安全確保の観点から調査・対策が行われています。
熊本県では、盛土規制法の運用開始後、許可・届出された盛土等や既存盛土等の位置情報を公開しています。
不動産の売買や土地利用を検討している場合には、
「現在の土地に危険な盛土が存在しないか」
という視点も重要です。
13.盛土規制法は「工事を始める前」の確認が重要
盛土規制法について最も重要なことは、
「工事を始めてから許可が必要だったことに気付かない」
ことです。
許可が必要な工事について、許可を受けずに着工することは重大な問題となります。
盛土規制法では、無許可行為や命令違反等に対して罰則が設けられており、国土交通省も最大で懲役3年以下、罰金1,000万円以下、法人については3億円以下の罰金となる罰則を案内しています。
「少し土を入れるだけ」
「駐車場にするだけ」
「一時的に土を置くだけ」
と自己判断せず、工事の前に確認することが重要です。
14.行政書士法人塩永事務所にご相談ください
行政書士法人塩永事務所では、熊本県を中心に、盛土規制法に関する許可・届出についてサポートしています。
特に、
「そもそも許可が必要なのか分からない」
という段階からご相談いただけます。
盛土規制法の手続では、単に申請書を作成するだけではなく、
- どの規制区域に入っているか
- どの程度の盛土・切土をするのか
- 崖が生じるのか
- 土地の面積はどのくらいか
- 土石の堆積なのか
- 他法令の許可が必要なのか
などを総合的に確認することが重要です。
また、盛土規制法の技術的な基準については、土地の造成計画や構造計算等について専門的な判断が必要になる場合があります。
その場合には、必要に応じて土地家屋調査士、測量士、設計士、建築士、土木・造成関係の専門家等と連携して進めることも重要です。
盛土・造成を予定している方は、工事前にご相談ください
盛土規制法は、住宅地だけを対象とした法律ではありません。
駐車場、資材置場、太陽光発電、農地、残土処分場、土砂のストックヤードなど、さまざまな土地利用に関係する可能性があります。
特に熊本県では、令和7年(2025年)4月1日から盛土規制法の運用が開始されています。
土地の造成や盛土・切土を計画している場合は、
「この工事に許可・届出は必要なのか?」
という段階で、できるだけ早くご相談ください。
行政書士法人塩永事務所では、盛土規制法に関する事前相談、許可申請・届出書類の作成、行政機関との調整等をサポートいたします。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
MAIL:info@shionagaoffice.jp
盛土・造成工事について、
「許可が必要か分からない」
「届出だけでよいのか知りたい」
「土地を購入する前に確認したい」
「太陽光発電や資材置場の造成を予定している」
といった場合も、お気軽にご相談ください。
