【建設業許可申請のこと 行政書士法人塩永事務所】
建設業を営む場合、個人事業主や法人に関わらず軽微な工事を除いて建設業の許可が必要となります。軽微な工事とは1件の請負代金が500万円未満となる場合(建築一式工事の場合には請負代金の金額が1,500未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)です。
【許可を受けるための5つの要件】
許可を受けるためには以下の5つの要件を満たす必要があります。
① 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること
② 専任技術者を営業所ごとに置いていること
③ 請負契約に関して誠実性を有していること
④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑤ 欠格要件等に該当しないこと
5つの要件の詳細は細かく定められていますが、上記の要件を満たしていれば許可を受けることができます。
【建設業法上の許可業種について】
現在29種類の業種が定められております。どの業種で建設業許可申請をしようとするのか確認が必要です。
(1)土木工事業(2)建築工事業(3)大工工事業(4)左官工事業(5)とび・土工工事業(6)石工事業(7)屋根工事業(8)電気工事業(9)管工事業(10)タイル・れんが・ブロック工事業(11)鋼構造物工事業(12)鉄筋工事業(13)舗装工事業(14)しゅんせつ工事業(15)板金工事業(16)ガラス工事業(17)塗装工事業(18)防水工事業(19)内装工事業(20)機械器具設置工事業(21)熱絶縁工事業(22)電気通信工事業(23)造園工事業(24)さく井工事業(25)建具工事業(26)水道施設工事業(27)消防施設工事業(28)清掃施設工事業(29)解体工事(平成28年6月追加)
以上の業種について、業種別に許可が必要です。
【申請までのスケジュールの流れ】
■お客様と現状建設業許可の要件に該当するのか打ち合わせ
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■経営業務の管理責任者及び専任技術者の要件が証明するための書類の準備
(工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書、領収書、資格証明書などの書類)
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■専任技術者を実務経験10年の要件で申請する予定なら事前に土木事務所に相談の上書類の内容を確認します
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■建設業許可に必要な書類の作成及び「納税証明書」「身分証明書」「登記簿謄本」「登記されていないことの証明書」など必要な証明書を幣法人で取得致します
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■土木事務所に申請
お客様が無事に許可を取得をするために迅速に対応します。
【申請書類】
建設業許可申請の申請書類は他の許認可と比べて多いです。以下の書類が申請に必要な一般的な書類です。
○建設業許可申請書(表紙)
〇建設業許可申請書
〇役員等の一覧表
〇営業所一覧表
〇収入証紙等貼付書
〇専任技術者一覧表
〇工事経歴書
〇直近3年の各事業年度における工事施工金額
〇使用人数
〇誓約書
〇常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
〇常勤役員等の略歴書
〇常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
〇常勤役員等を直接補佐する者の略歴書
〇健康保険等の加入状況
〇専任技術者証明書
△監理技術者資格者証
△卒業証明書
△資格証明書の写し
△実務経験証明書
△指導監督的実務経験証明書
△建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
〇許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
〇許可申請者が成年被後見人等に該当しない旨の証明書(登記されていないことの証明書)
△建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
△建設業法施行令第3条に規定する使用人が成年被後見人等に該当しない旨の証明書
〇定款(法人の場合)
〇株主(出資者)調書(法人の場合)
〇財務諸表
〇登記事項証明書(法人の場合)
〇営業の沿革
〇所属建設業者団体
〇納税証明書
〇主要取引金融機関名
~以下確認書類~
〇常勤性の確認資料
〇営業所所在地の確認資料
〇財産的基礎の確認資料
〇適切な経営体制の確認資料
△実務経験の確認資料
〇保険加状況の確認資料
以上が必要書類です。常勤性の確認資料や実務経験の確認資料がポイントです。
【許可の有効期限について】
5年なっており許可が切れる前に更新の手続きが必要です。
熊本県の建設業許可を全力でサポート致します。お気軽にご相談ください。 — 場所: 行政書士法人 塩永事務所