
INDEX
外国系出会い系アプリ(マッチングアプリ等)の警察関連手続き
―風適法におけるインターネット異性紹介事業の届出等―
外国法人が運営するマッチングアプリや、海外サーバーを利用する出会い系アプリであっても、日本国内の利用者を対象として一定のサービスを継続的に提供する場合、直ちに日本の規制対象外となるわけではありません。
サービスの仕組みが「インターネット異性紹介事業」に該当するときは、原則として、事業開始前に事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会へ届出を行う必要があります。なお、実務上は「風適法上の届出」と説明されることがありますが、中心となる根拠法は、正式には「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」、いわゆる出会い系サイト規制法です。
1. 対象となる法律と制度
インターネット異性紹介事業に関する主な法律は、次のとおりです。
-
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
-
同法施行規則
-
各都道府県公安委員会の関係規則・運用
-
児童買春・児童ポルノ禁止法
-
刑法、個人情報保護法、特定商取引法、資金決済法等の関連法令
-
サービスの内容によっては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる風営法
出会い系サイト規制法は、主として、児童、すなわち18歳未満の者を出会い系サイトに関係する犯罪から保護することを目的としています。事業者には、届出、児童でないことの確認、児童を誘引する書き込みの削除などが求められます。[]
2. 「インターネット異性紹介事業」の判断基準
アプリ、ウェブサイト、SNS、チャットサービスなど、名称や技術的な形式だけで該当性が決まるわけではありません。
次の4要件をすべて満たす場合、インターネット異性紹介事業に該当する可能性が高くなります。
-
面識のない異性との交際を希望する者の求めに応じ、異性交際に関する情報をインターネット上に掲載するサービスであること。
-
その情報を不特定または多数の者が閲覧できること。
-
情報を閲覧した利用者が、情報を掲載した利用者と電子メールその他の電気通信を利用して相互に連絡できること。
-
有料・無料を問わず、反復継続して提供されていること。[][]
典型的に該当しやすいサービス
次のような機能を組み合わせたマッチングアプリは、該当性の検討が必要です。
-
利用者が性別、年齢、希望する相手、交際目的などを登録する。
-
利用者のプロフィールや募集情報を他の利用者が閲覧できる。
-
「いいね」、「マッチング」、「メッセージ」などにより、利用者同士が一対一で連絡できる。
-
恋愛、交際、デート、婚活など、男女間の交際を主な目的としている。
-
有料会員、ポイント課金、広告収入などにより継続的に運営されている。
有料会員制であっても、希望者が会員登録すれば利用できる仕組みであれば、「公衆が閲覧できる」要件を満たす場合があります。また、利用料を徴収していない場合でも、反復継続してサービスを提供していれば、無料であることだけを理由に対象外とはなりません。[]
該当性が問題となるサービス
次のようなサービスは、設計や実際の運営状況により結論が変わります。
-
結婚相談・婚活サービス
-
恋愛相談サイト
-
SNS
-
趣味や友人探しのコミュニティ
-
外国人との交流・国際交流アプリ
-
語学交流アプリ
-
ライブチャットやビデオ通話サービス
-
通訳者・同行者・友人紹介サービス
例えば、結婚相談サービスであっても、プロフィールを不特定または多数の利用者が閲覧でき、利用者同士が一対一で連絡できる場合には、インターネット異性紹介事業に該当する可能性があります。
一方、趣味の情報交換を目的とし、男女間の交際を目的としていないサービスは、通常は該当しません。ただし、サービス提供者が異性交際を目的とする利用や書き込みを把握しながら放置している場合には、実質的な運営方針を踏まえて判断されることがあります。[]
3. 外国系アプリでも届出が必要となる場合
「外国系アプリ」とは、例えば次のようなサービスを指します。
-
外国法人が運営するアプリ
-
海外に本社を置く事業者が提供するサービス
-
アプリストア上の販売元が外国法人であるサービス
-
サーバーやクラウド環境が海外にあるサービス
-
外国人利用者を主な対象とするマッチングサービス
-
日本語版と外国語版を併設する国際的なサービス
これらの事情だけで、日本の届出が不要になるわけではありません。
重要なのは、次の事項を総合的に確認することです。
-
日本国内の利用者を対象としているか。
-
日本語でサービスを提供しているか。
-
日本国内向けの広告、料金体系、利用規約を設けているか。
-
日本国内に事業所、担当者、代理店、顧客対応拠点などがあるか。
-
日本国内の利用者が継続的にサービスを利用できる状態にあるか。
-
誰が日本向けサービスの運営主体なのか。
-
サイトの管理、顧客管理、本人確認、広告、決済、問い合わせ対応を誰が担当しているか。
特に、外国法人がアプリを開発・所有し、日本法人または日本国内の事業者が日本向けの顧客管理、広告、利用者対応、コンテンツ管理などを担当している場合には、日本側事業者が単なる業務委託先なのか、外国法人と共同して事業を行っているのかを整理する必要があります。
警察庁のガイドラインでは、複数の事業者がサイト運営や顧客管理などを分担し、共同して一つの事業を行っている場合、各事業者がインターネット異性紹介事業者に該当し得るとされています。[]
海外サーバーは決定的な要素ではない
サーバーが海外に設置されていることや、アプリが外国のアプリストアから提供されていることだけで、日本法の適用を免れるとはいえません。
日本国内で実質的にサービスを提供している場合には、日本国内の事業拠点、運営体制、利用者対応の実態を基準として、届出の要否を検討します。届出先を判断するためにも、日本向け事業の中心となる場所を明確にすることが重要です。
4. 事業開始届出の提出先と期限
事業開始届出は、事業を開始する前日までに行います。提出先は、事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署です。警察署の担当部署を経由して、公安委員会へ提出します。[]
届出の一般的な流れは次のとおりです。
-
サービスの仕組みと運営実態を確認する。
-
インターネット異性紹介事業への該当性を検討する。
-
日本向け事業の本拠となる事務所を特定する。
-
事業開始届出書の記載内容を確定する。
-
添付書類を収集する。
-
管轄警察署の担当部署に事前相談する。
-
事業開始前日までに届出書類を提出する。
-
届出後、児童の利用防止、年齢確認、禁止誘引情報の削除などの運用を開始する。
事務所が複数ある場合でも、事業活動の中心となる中枢の事務所を「事業の本拠」として扱う運用があります。私書箱、電話転送のみの場所、サーバー機器だけが置かれた無人の場所などは、通常、事業の本拠となる事務所とは扱われません。[]
届出に手数料はかかりません。また、届出証明書が発行されない警察の運用もあるため、提出前に届出書類一式の控えを作成しておく必要があります。[]
5. 個人事業者の必要書類
個人が事業者として届出を行う場合、一般的には次の書類を準備します。
-
事業開始届出書
-
住民票の写し
-
欠格事由に該当しないことの誓約書
-
市区町村長が発行する身分証明書
-
ウェブサイトのURLまたは送信元識別符号を使用する権限を疎明する資料
-
児童でないことの確認方法を説明する資料または届出書への記載
-
代理人が手続きを行う場合の委任関係資料
-
警察署から追加提出を求められた資料
外国人が個人事業者となる場合、住民票は国籍・地域等が記載されたものを用意します。個人番号、いわゆるマイナンバーが記載された住民票は、通常、提出用として適切ではないため、マイナンバーを省略したものを取得します。[][]
「身分証明書」は、運転免許証などの本人確認書類とは異なり、本籍地の市区町村が発行する証明書です。一般に、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことなどを証明するために使用します。
外国人の場合、自治体の窓口で日本人と同じ形式の身分証明書が発行されないことがあります。その場合の代替資料や取扱いは、届出先の警察署に事前確認するのが安全です。
6. 法人事業者の必要書類
法人が届出を行う場合、一般的には次の書類を準備します。
-
事業開始届出書
-
定款
-
登記事項証明書
-
役員全員分の住民票の写し
-
役員全員分の身分証明書
-
役員全員分の欠格事由に該当しないことの誓約書
-
URLまたは送信元識別符号を使用する権限を疎明する資料
-
児童でないことの確認方法に関する資料
-
必要に応じ、外国法人の登記・会社情報を確認できる資料
-
必要に応じ、日本法人との業務委託契約書、運営分担資料、委任状など
法人の役員には、代表取締役だけでなく、登記上の役員について確認が必要となる場合があります。外国法人については、日本の登記事項証明書を取得できないため、法人の設立・代表者・役員構成を確認できる外国の公的証明書やその日本語訳などについて、警察署と事前に協議する必要があります。
ただし、外国法人が日本国内で直接届出を行うのか、日本法人・日本支店・国内代理人が届出主体となるのかによって、必要書類や確認事項が変わります。最初に「誰が事業者として届出を行うのか」を確定させることが重要です。
7. URL使用権限の疎明資料
届出では、対象となるウェブサイトのURLや送信元識別符号を使用する権限があることを示す資料が必要です。
例として、次の資料が考えられます。
-
ドメイン登録情報
-
ドメイン管理会社からの登録通知
-
レンタルサーバー会社との契約書
-
アプリまたはウェブサービスの運営権限を示す契約書
-
外国法人から日本法人への運営委託契約書
-
App Store、Google Play等の販売元・管理者を確認できる資料
-
サービスのURL、アプリ名、管理者を確認できる画面の写し
-
送信元識別符号の付与業務を委託している場合の委託契約書
URLの所有者と届出者が異なる場合には、なぜ届出者がそのURLを使用できるのかを説明できる資料が必要です。
例えば、外国法人がドメインを保有し、日本法人が日本向け運営を担当している場合には、外国法人から日本法人に対する使用許諾や運営委託の関係が分かる契約書を準備します。契約書が外国語の場合には、日本語訳の提出を求められることがあります。
8. 児童でないことの確認
事業者は、利用者にサービスを利用させる前に、児童、つまり18歳未満の者でないことを確認しなければなりません。
代表的な確認方法は次のとおりです。
-
運転免許証など、年齢または生年月日を証明する書面の提示、写しの送付、画像の送信を受ける方法。
-
マイナンバーカードを利用して、生年月日に関する情報の送信を受ける方法。
-
クレジットカードの利用など、児童が通常利用できない方法によって料金を支払う旨の同意を受ける方法。
-
既に確認を済ませた利用者に識別符号を付与し、以後のログイン時に識別符号を送信させる方法。
-
年齢確認業務を委託した事業者に識別符号を照会する方法。[]
単に利用者が入力した生年月日だけで確認したことにするのは、通常のマッチングアプリのように、連絡先や会う日時・場所などの情報を掲載・閲覧・送受信できる場合には不十分となる可能性があります。
一方、利用者に対して、次のような特定情報を一切扱わせない場合には、自己申告やインターネット上の質問による確認が認められる範囲があります。
-
利用者同士が会う日時・場所に関する情報
-
住所、電話番号、メールアドレスなどの連絡先
-
他の利用者のこれらの情報の閲覧
-
電子メール等による特定情報の送受信
この例外を利用するには、サービスの機能上、本当に特定情報を入力、閲覧、送受信できない状態になっている必要があります。利用規約で禁止しているだけでなく、システム上の制限、監視、削除措置などを含めて実効性を確保する必要があります。[]
外国人利用者の本人確認
外国人利用者についても、年齢または生年月日を確認できる公的書面を用いる必要があります。
実務上は、次のような資料の取扱いを検討します。
-
在留カード
-
特別永住者証明書
-
パスポート
-
外国政府が発行した身分証明書
-
その他、年齢または生年月日を確認できる公的書面
使用できる書類の範囲や画像の取得方法については、出会い系サイト規制法施行規則の要件に沿って確認する必要があります。外国の身分証明書を使用する場合は、発行機関、氏名、生年月日など必要な項目が確認できるか、偽造防止や本人同一性の確認をどのように行うかを、あらかじめ運用設計しておく必要があります。
なお、年齢確認のために取得した画像や個人情報は、個人情報保護法、プライバシーポリシー、情報セキュリティ、保存期間、アクセス権限、委託先管理などの観点からも適切に管理しなければなりません。
9. 広告・表示上の義務
インターネット異性紹介事業者が広告や宣伝を行う場合、児童がサービスを利用してはならないことを明確に表示する必要があります。
ウェブサイト、アプリの登録画面、広告、SNS広告、メールマガジン、アフィリエイト広告など、利用者を誘引する媒体ごとに表示を確認します。電子メール広告では、件名部分に「18禁」など、児童が利用できないことが分かる表示が必要となる場合があります。[]
表示例としては、次のような内容が考えられます。
本サービスは18歳未満の方は利用できません。
登録および利用には、所定の年齢確認が必要です。
ただし、表示を行えば足りるということではありません。実際の登録フローでも、年齢確認が完了するまでプロフィール閲覧、メッセージ送信、連絡先交換などの機能を制限する必要があります。
10. 禁止誘引情報の削除等
事業者には、児童を相手方とする性交等を求める書き込みや、金品を目的として児童との異性交際を求める書き込みなど、禁止誘引行為に該当する情報への対応が求められます。警察庁は、事業者の義務として、届出、年齢確認、禁止誘引行為に係る書き込みの削除等を挙げています。[]
運営体制として、少なくとも次の項目を整備します。
-
禁止事項を定めた利用規約
-
禁止語・危険語句の自動検知
-
投稿内容やプロフィールの審査
-
利用者からの通報窓口
-
通報後の確認・削除手順
-
アカウント停止・再登録防止の基準
-
削除日時、対象投稿、対応内容の記録
-
警察等からの照会への対応窓口
-
日本語以外の投稿に対する確認体制
外国系アプリでは、英語、中国語、韓国語など多言語の投稿が行われることがあります。日本語の禁止語リストだけでは対応できないため、サービスの利用者層に応じた多言語監視体制を整えることが重要です。
11. 変更届と廃止届
届出事項に変更が生じた場合には、変更届出が必要です。
警視庁の案内では、変更の日から14日以内、法人で登記事項証明書を添付する場合は20日以内に変更届を提出するとされています。事業を廃止した場合には、廃止の日から14日以内に廃止届を提出します。[]
変更届が問題となりやすい事項は、次のとおりです。
-
事業者の氏名・名称
-
法人の代表者
-
法人の役員
-
事業の本拠となる事務所
-
連絡先
-
URL
-
アプリ名や事業の呼称
-
児童でないことの確認方法
-
業務の実施方法
-
年齢確認業務の委託先
-
日本法人、代理店、共同運営者の変更
特に、外国法人が日本法人へ運営主体を移す場合、日本法人が単なる委託先から共同事業者または届出主体へ変わる場合、事務所を移転する場合には、単なる社内変更として処理せず、変更届の要否を確認します。
12. 風営法との関係
インターネット異性紹介事業の届出と、風俗営業・性風俗関連特殊営業に関する届出は、別の制度です。
マッチングアプリが単に利用者同士の出会いの場を提供するだけであれば、通常、店舗型の風俗営業に該当するわけではありません。しかし、次のようなサービスを組み合わせる場合には、風営法上の別の規制が問題となる可能性があります。
-
インターネット上で異性の紹介を反復継続して行うサービス
-
オペレーターが利用者の相手方となって会話や通信を行うサービス
-
有料のライブチャット、ビデオチャット
-
性的サービスを目的とする通信サービス
-
実店舗での接待、飲食、異性紹介を組み合わせた営業
-
出張型サービスや派遣型サービス
-
風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業に該当し得るサービス
したがって、サービスの機能を「マッチングアプリ」と一括りにせず、誰が誰に対して、どのような役務を、どの場所で、どの対価で提供しているのかを分解して確認する必要があります。
13. 届出前の実務チェックリスト
外国系マッチングアプリの届出を検討する場合、次の資料を事前に整理します。
-
日本向けサービスの運営主体
-
外国法人と日本法人の関係
-
日本国内の事業所所在地
-
ドメインおよびアプリの管理者
-
サービスの利用規約
-
プライバシーポリシー
-
料金表と決済方法
-
プロフィールの公開範囲
-
検索機能の仕様
-
マッチング機能の仕様
-
メッセージ機能の仕様
-
電話番号・メールアドレス等の交換機能
-
会う日時・場所の入力機能
-
年齢確認の方法
-
本人確認の方法
-
外国人利用者への対応方法
-
投稿監視・削除の方法
-
多言語コンテンツの審査体制
-
通報・苦情対応の方法
-
ログ・記録の保存方法
-
サーバー、クラウド、委託先の所在地
-
外国法人の役員・代表者に関する資料
-
URL使用権限を示す資料
届出書の記載内容と、実際のアプリの仕様が一致していない場合、届出後の運用で問題が生じる可能性があります。特に「児童でないことの確認方法」は、届出書の記載どおりに実装・運用できるかを確認したうえで記載することが重要です。
14. 行政書士に依頼する場合の対応範囲
行政書士法人塩永事務所では、外国系マッチングアプリ等について、次のような確認・書類作成支援を行います。
-
インターネット異性紹介事業への該当性の初期確認
-
外国法人、日本法人、国内代理店の関係整理
-
届出先警察署の確認
-
事業開始届出書の作成
-
個人・法人・役員関係の添付書類の確認
-
外国語資料の整理および日本語訳の準備支援
-
URL使用権限を示す資料の確認
-
児童でないことの確認方法の整理
-
利用規約・年齢確認画面と届出内容の整合性確認
-
変更届・廃止届の作成
-
警察署への事前相談に向けた資料整理
-
風営法その他の許認可・届出の横断的な確認
-
個人情報保護、特定商取引、決済規制等の専門家連携
ただし、最終的な届出書類の取扱い、追加資料の要否、外国法人の書類の受理方法などは、届出先の警察署によって確認が必要です。外国法人が運営主体となる場合や、日本法人が共同運営者となる場合は、サービスの画面仕様と契約関係を示したうえで、開始前に管轄警察署へ相談することをおすすめします。
まとめ
外国系のマッチングアプリであっても、外国法人が運営していること、サーバーが海外にあること、外国人利用者が多いことだけで、日本の届出が不要になるわけではありません。
面識のない異性との交際情報を掲載し、不特定または多数の者が閲覧でき、利用者同士が一対一で連絡できるサービスを反復継続して提供している場合には、インターネット異性紹介事業に該当する可能性があります。
届出は事業開始前日までに、事業の本拠となる事務所を管轄する警察署を経由して行います。届出書類の準備だけでなく、年齢確認、児童利用防止、禁止誘引情報の削除、多言語監視、個人情報管理まで含めた運営体制を整備することが必要です。
