
日本版DBS(こども性暴力防止法)施行に向けた事業者の実務対応
こどもを性暴力等の被害から守るため、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」、いわゆる**こども性暴力防止法(日本版DBS)**の施行に向けた準備が進められています。
本制度では、対象となる事業者に対して、従事者の犯罪事実確認、安全確保措置、研修、情報管理など、複数の対応が求められます。
一方で、事業者の区分によって適用される義務や手続き、期限が異なるため、「日本版DBSだから全事業者が同じ対応をすればよい」と考えることは適切ではありません。
行政書士法人塩永事務所では、法令や国のガイドライン等を確認しながら、各事業者の実情に応じた制度対応をサポートしています。
まず確認すべきは「自社がどの事業者に該当するか」
日本版DBSへの対応で最初に行うべきなのは、事業者区分の確認です。
対象となる事業者には、法律上の義務として対応が求められる**「義務対象事業者」と、国の認定を受けることで制度の対象となる「認定対象事業者」**があります。
例えば、学校教育法に基づく幼稚園などは、設置者が公立か私立かにかかわらず、法律上の対象となります。
一方、学習塾や認可外保育施設などについては、認定制度との関係を踏まえて対応を検討する必要があります。
したがって、制度対応を始める際には、インターネット上の一般的なチェックリストをそのまま使用するのではなく、自社・自園・自校がどの区分に該当するのかを確認することが重要です。
犯罪事実確認だけでは終わらない日本版DBS
日本版DBSというと、「従業員の前科を確認する制度」というイメージを持たれることがあります。
しかし、事業者に求められる対応は犯罪事実確認だけではありません。
制度への対応にあたっては、例えば次のような事項を整理する必要があります。
- 従事者に対する犯罪事実確認
- 児童等に対する性暴力等を防止するための措置
- 従事者への研修
- 相談・報告等の体制整備
- 犯罪事実確認に関する情報管理
- 必要な内部規律・規程等の整備
- 国や所轄庁への必要な報告
特に重要なのが、犯罪事実確認によって取得した情報を適切に管理する体制です。
犯罪歴に関する情報は極めて慎重な取扱いが必要となるため、「誰が確認するのか」「誰が情報を閲覧できるのか」「どのように保管するのか」「不要となった情報をどう扱うのか」などを事前に整理しておく必要があります。
事業者が今から整備しておきたい体制
制度開始後に慌てて対応するのではなく、現在の運営体制を確認し、必要な部分から順次整備しておくことが重要です。
1.対象となる従事者の整理
まず、誰が制度上の「従事者」に該当するのかを確認します。
正規職員だけでなく、雇用形態や業務内容によって確認が必要となる場合があります。
現在の職員名簿や勤務形態を整理し、対象者を把握しておくことで、その後の手続きを円滑に進めることができます。
2.情報管理体制の整備
犯罪事実確認に関する情報を取り扱う担当者や保管方法を明確にします。
担当者を必要最小限に限定するなど、情報が不必要に共有されない仕組みを構築することが重要です。
また、制度上求められる情報管理規程についても、事業者の区分や制度上の義務を確認したうえで整備する必要があります。
3.研修・安全確保措置の確認
日本版DBSでは、犯罪事実確認だけでなく、こどもへの性暴力等を防止するための研修や安全確保措置も重要となります。
既に園内・校内で実施している研修や安全管理の仕組みがある場合には、それらを制度の要求事項と照らし合わせ、不足している部分を補うことが有効です。
4.期限を事業者区分ごとに確認する
日本版DBSでは、すべての事業者に同じ期限が設定されているわけではありません。
特に現職者については、義務対象事業者と認定対象事業者で取扱いが異なります。
「施行後○年間あるから大丈夫」と一律に判断するのではなく、自社がどの区分に該当し、いつまでに何を完了させる必要があるのかを確認することが重要です。
インターネット上の情報だけで判断することの危険性
日本版DBSは新しい制度であるため、インターネット上にも多数の解説記事やセミナー情報が掲載されています。
しかし、制度の対象者、犯罪事実確認の対象、研修の実施時期、情報管理、定期報告などについては、細かな制度上の区分があります。
一部だけを切り取った情報や、古い情報をもとに対応すると、不要な業務を行ってしまったり、反対に必要な手続きを見落としたりする可能性があります。
特に、「全事業者が同じ対応をする」「すべての職員が同じ期限までに手続きを行う」といった単純化された情報には注意が必要です。
行政書士法人塩永事務所の日本版DBS対応サポート
行政書士法人塩永事務所では、日本版DBSへの対応を検討している教育・保育関連事業者等を対象として、制度の対象区分や必要となる行政手続き、社内体制の整備についてサポートいたします。
具体的には、
- 事業者区分・制度対象の確認
- 必要な手続きの整理
- 必要書類・規程等の確認
- 情報管理体制の整備に関する支援
- 研修・安全確保措置に関する確認
- 行政機関への手続き・書類作成の支援
- 制度開始に向けた全体スケジュールの整理
など、事業者ごとの状況に応じて対応いたします。
日本版DBSは、単に「前科を確認すれば終わり」という制度ではありません。
対象事業者の確認、犯罪事実確認、安全確保措置、研修、情報管理、内部体制の整備まで、制度全体を見据えて準備することが重要です。
制度への対応について不明な点がある場合や、自園・自校・自社が対象となるのか確認したい場合は、行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
