
飲食店の外国人採用が変わった|N1留学生は接客で働ける?特定活動46号を行政書士が解説【2026年最新版】
こんにちは。
行政書士法人塩永事務所です。
飲食店を経営されている事業者様から、当事務所では次のようなご相談をいただくことがあります。
「今、うちの店でアルバイトしている外国人留学生に、卒業後も正社員として働いてもらいたいのですが、できますか?」
せっかく仕事を覚えてくれたスタッフです。
日本語でお客様と会話ができる。
店舗のルールも理解している。
他のスタッフとのコミュニケーションにも問題がない。
「卒業したら辞めてもらう」のではなく、そのまま社員として採用したい。
飲食店側からすれば、当然の希望です。
しかし、外国人の場合は、「会社が雇いたい」「本人が働きたい」だけでは卒業後の就労はできません。
卒業後に行う仕事に適した在留資格が必要だからです。
ここで候補となるのが、
在留資格「特定活動(告示第46号)」
です。
一般には「N1特定活動」「46号特定活動」などと呼ばれています。
この制度を利用すると、一定の要件を満たす外国人について、従来の「技術・人文知識・国際業務」では対応しにくかった、日本語による円滑な意思疎通を必要とする幅広い業務に従事できる可能性があります。飲食店での接客も、その代表的な活用場面の一つです。
ただし、ここで一つ大切な注意があります。
「N1を持っていれば、飲食店でどんな仕事でもできる」という制度ではありません。
学歴、日本語能力、雇用条件、勤務先、そして実際に担当する仕事内容を総合的に確認する必要があります。
この記事では、2026年8月現在の公表情報をもとに、飲食店が外国人留学生を卒業後も採用する場合に知っておきたい「特定活動(告示第46号)」について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
そもそも「特定活動46号」とは?
正式には、
在留資格「特定活動(告示第46号)」
です。
「N1特定活動」という呼び方は実務上の通称であり、正式な在留資格名ではありません。
この制度は、2019年5月に創設されました。
目的は、日本の大学等を卒業した外国人留学生について、日本の大学等で修得した広い知識・応用的能力等と、留学生として身に付けた高い日本語能力を活用した幅広い就職を可能にすることです。
従来の「技術・人文知識・国際業務」では、一般的なサービス業務や製造業務が主たる仕事となる場合、在留資格の対象にすることが難しいケースがありました。
そこで、一定の要件を満たす外国人について、より幅広い業務への就職を認める仕組みとして設けられたのが告示46号です。
飲食店の「接客」はできる?
結論からいうと、
要件を満たせば、可能です。
例えば飲食店において、
- お客様への接客
- 注文受付
- 商品や料理の説明
- 外国人のお客様への対応
- 日本語・外国語を用いた顧客対応
- 店舗スタッフとの業務上のコミュニケーション
- 店舗運営に関する業務
などを担当するケースが考えられます。
告示46号の制度そのものが、「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」を含む活動を対象としています。
そのため、飲食店の接客業務は制度との親和性があります。
ただし、ここで注意したいのが、
「接客業務なら何でもいい」という意味ではない
ということです。
告示46号では、日本の大学等で修得した広い知識や応用的能力等を活用することが認められることも重要な要件です。
具体的には、業務内容に「技術・人文知識・国際業務」で対象となるような、学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、または今後そのような業務に従事することが見込まれることが求められます。
したがって、
「N1だからホールスタッフとして採用する」
だけでは不十分です。
その店舗で、どのような業務を担当し、その仕事に日本語能力や大学等で修得した知識・応用的能力をどのように活用するのか
を具体的に説明できることが重要になります。
「技人国」ではなぜ飲食店の接客が難しいのか?
外国人留学生が卒業後に取得する代表的な在留資格に、
「技術・人文知識・国際業務」
があります。
いわゆる「技人国」です。
技人国では、例えば、
- ITエンジニア
- システム開発
- 経理
- 企画
- マーケティング
- 通訳・翻訳
- 海外営業
など、専門的な知識や技術を必要とする仕事が対象になります。
一方、
- 配膳
- 注文取り
- レジ
- 片付け
- 洗い場
- 厨房補助
などの一般的な飲食店業務が主たる仕事となる場合、技人国では対応できないケースがあります。
つまり、
「大学を卒業した外国人だから、飲食店のホールスタッフとして技人国を取得できる」
とは限りません。
ここに、留学生を採用したい飲食店側と、従来の在留資格制度との間にギャップがありました。
そのギャップを埋める選択肢の一つが、特定活動46号です。
では、特定活動46号なら「単純労働」もできるのか?
ここも非常に誤解されやすいところです。
「特定活動46号=単純労働が解禁された在留資格」ではありません。
出入国在留管理庁のガイドラインでは、日本の大学等で修得した広い知識・応用的能力等を活用すること、日本語を用いた円滑な意思疎通を必要とする業務を含むことなどがポイントになります。(moj.go.jp)
そのため、例えば、
注意が必要なケース
- 皿洗いだけ
- 清掃だけ
- 厨房での補助作業だけ
- 単純な配膳だけ
- 誰でもできる作業だけ
といった仕事内容では、告示46号の要件を満たすか慎重な検討が必要です。
一方で、接客や顧客対応などに加えて、大学等で修得した知識・応用的能力等を活用する一定水準以上の業務を組み合わせるなど、告示46号の要件に適合する職務設計であれば、現場に近い業務を含む働き方が可能になります。
したがって、
「単純作業が一切できない」
と単純化するのも、
「N1なら単純作業をしても問題ない」
と考えるのも、どちらも正確ではありません。
最終的には、実際の業務内容全体を見て判断する必要があります。
2024年の改正で対象者が広がった
特定活動46号は2019年に始まった制度ですが、2024年2月29日の改正によって対象者が拡大されています。
現在は、一定の要件を満たす次のような方も対象になっています。
① 日本の大学を卒業した方
大学を卒業し、学位を授与された方です。
② 日本の大学院を修了した方
大学院の課程を修了し、学位を授与された方です。
③ 一定の短期大学・高等専門学校の卒業者等
短期大学または高等専門学校を卒業しただけで全員が対象になるわけではありません。
一定の単位修得等を行い、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の審査を経て学士の学位を取得した方などが対象となります。
④ 一定の専修学校専門課程の修了者
外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定された専修学校専門課程を修了し、高度専門士の称号を得た方も対象となっています。
したがって、
「4年制大学卒業者しか46号を利用できない」
という説明は、現在では正確ではありません。
ただし、専門学校を卒業していれば誰でも対象になるわけではありません。
学校・課程・称号まで確認する必要があります。
日本語能力はN1だけ?
特定活動46号では、高い日本語能力が求められます。
代表的な基準は、
- 日本語能力試験(JLPT)N1
- BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
です。
また、大学または大学院において「日本語」を専攻して卒業した方については、上記の日本語能力要件を満たすものとして取り扱われます。
外国の大学・大学院で日本語を専攻した場合も、この日本語能力要件については同様に扱われますが、特定活動46号そのものの学歴要件を別途満たしている必要があります。
ここでも、
「日本語がペラペラだからOK」
ではありません。
原則として、制度上認められる日本語能力の証明が必要です。
「N1」と「特定活動46号」は同じ意味ではありません
よく、
「N1を持っているから46号で申請できますよね?」
と聞かれます。
しかし、これは順番が逆です。
N1は、あくまで日本語能力に関する要件の一つです。
特定活動46号を取得するには、その他にも、
- 学歴等の要件
- 日本語能力の要件
- 勤務先との契約
- 常勤職員としての勤務
- 報酬
- 業務内容
- 日本語による円滑な意思疎通を必要とする業務
- 大学等で修得した広い知識・応用的能力等を活用する業務
などを総合的に確認する必要があります。
つまり、
N1は「46号の入口の一つ」であって、「46号そのもの」ではありません。
飲食店で採用する場合、どんな仕事なら考えやすい?
例えば、次のような職務を一つの業務として組み立てることが考えられます。
例1|外国人顧客対応型
- 日本語による一般顧客への接客
- 外国人顧客への外国語対応
- メニュー・商品の説明
- 外国人顧客からの問い合わせ対応
- 店舗スタッフとの業務調整
例2|店舗運営型
- 接客
- 外国人顧客への対応
- 新人スタッフへの業務説明
- 店舗内の業務調整
- 商品・サービスの説明
- 店舗運営に関する企画・改善業務
例3|インバウンド対応型
外国人観光客の利用が多い店舗で、
- 外国語による接客
- メニュー説明
- 外国人顧客への案内
- 予約・問い合わせ対応
- 日本人スタッフとの通訳・調整
などを担当するケースです。
ただし、ここで挙げた業務例だけを見て、
「この仕事なら必ず許可される」
と判断することはできません。
店舗の事業内容、外国人スタッフの具体的な役割、業務量や業務の組み合わせなどを踏まえて、個別に判断する必要があります。
飲食店側にとって重要なのは「仕事内容の設計」
外国人を採用する場合、
「ホールスタッフ」
という肩書きだけでは不十分です。
例えば、
ホールスタッフとして接客してもらいます。
だけでは、具体的な職務内容が分かりません。
それよりも、
外国人顧客への多言語対応、日本語による接客、商品・サービスの説明、顧客からの問い合わせ対応、スタッフ間の業務調整、店舗運営に関する企画・改善等を担当する。
など、実際にどのような仕事をするのかを具体的に整理することが重要です。
もちろん、申請書類のためだけに仕事内容を作ってはいけません。
実際の店舗で行う仕事と申請内容が一致していること
が大前提です。
雇用形態にも条件があります
告示46号は、法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づき、その機関の常勤の職員として業務に従事する活動を対象としています。
したがって、卒業後もアルバイトとして働き続けるための在留資格ではありません。
また、派遣社員として派遣先で就労する形も認められていません。
「正社員」という言葉だけにこだわるのではなく、
常勤の職員として適切な雇用契約が締結されているか
という観点で確認することが重要です。
給与は「外国人だから安くていい」ではない
報酬についても重要な条件があります。
告示46号では、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが求められます。
これは「月給○万円以上なら一律OK」という単純な基準ではありません。
地域、企業の賃金体系、同種の業務に従事する日本人の給与などを踏まえて判断されます。
したがって、
「外国人留学生だから日本人社員より安い給与で雇う」
という設定は避ける必要があります。
「技人国」と「特定活動46号」の違い
飲食店で外国人を採用する場合、両者を混同しないことが重要です。
| 技術・人文知識・国際業務 | 特定活動(告示第46号) | |
|---|---|---|
| 主な対象 | 専門的な知識・技術を必要とする業務 | 大学等で修得した知識・応用的能力等と高い日本語能力を活用する幅広い業務 |
| 日本語能力 | N1等の明文要件なし | N1・BJT480点以上等の要件あり |
| 飲食店 | 通訳・翻訳、企画等なら検討可能 | 接客・外国人顧客対応等を含む業務で検討可能 |
| 一般的なホール業務 | 主たる業務だと難しい場合がある | 要件を満たせば対象となり得る |
| 雇用 | 業務・契約形態に応じて判断 | 指定機関の常勤職員として勤務 |
| 派遣 | 一定の条件で認められる場合あり | 派遣先での就労は不可 |
大切なのは、
「飲食店だから46号」
と決めつけることではありません。
本人の学歴・能力と、会社で実際に担当する仕事内容を確認し、最も適切な在留資格を検討することです。
今アルバイトしている留学生を卒業後に採用する場合
ここが飲食店にとって、特定活動46号を検討する大きなメリットの一つです。
例えば、
大学4年生の外国人留学生
↓
2年間、飲食店でアルバイト
↓
日本語能力N1
↓
接客経験あり
↓
卒業後も同じ店で働きたい
というケースです。
本人が告示46号の対象となる学歴・日本語能力等の要件を満たし、会社側の雇用条件や実際の仕事内容も制度の要件に適合するのであれば、
「留学」から「特定活動(告示第46号)」への在留資格変更
を検討できます。
ただし、
大学を卒業した瞬間に自動的に切り替わるわけではありません。
在留資格変更許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
そのため、卒業直前になって慌てて準備するのではなく、卒業予定が分かった段階から確認しておくことをおすすめします。
2026年4月15日から申請時の提出書類が追加されています
2026年版の記事で特に注意したいのがここです。
出入国在留管理庁は、2026年4月15日以降の申請から、特定活動(告示第46号)について追加の添付書類が必要になる旨を案内しています。
例えば、
- 雇用理由書
- 学歴・学位等を証明する資料
- 高度専門士の称号を証明する資料
- 日本語能力を証明する資料
- 勤務先の事業内容を明らかにする資料
- 所属機関の代表者に関する申告書
などです。
ただし、雇用理由書については、労働条件を明示する文書の内容から、日本語を用いた業務など制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要とされています。
したがって、
「2026年から必ず理由書が必要になった」
という説明も正確ではありません。
申請内容に応じて必要書類を確認する
というのが正しい理解です。
申請で重要なのは「書類を揃えること」だけではありません
特定活動46号の申請では、単に、
- 卒業証明書
- N1の証明書
- 雇用契約書
を提出すれば終わり、というものではありません。
特に重要なのが、
「この外国人が、この会社で、この仕事をすることが、なぜ告示46号の対象になるのか」
を具体的に説明できることです。
そのため、
- 会社はどのような事業をしているのか
- 外国人スタッフはどの部署・店舗で働くのか
- 具体的に何を担当するのか
- 日本語をどのように使うのか
- 大学等で修得した知識・応用的能力等をどのように活用するのか
- 他の日本人スタッフとの役割分担はどうなっているのか
などを整理しておくことが重要になります。
「N1を取ったから申請しよう」では遅い?
場合によっては、遅いと言えます。
例えば、飲食店側が、
「N1を取ったから、卒業したら社員にしよう」
と考えていたとしても、実際の仕事内容が制度の要件に合わなければ、N1だけでは解決できません。
だからこそ、
採用する人材を決める段階で、仕事内容と在留資格の適合性を確認する
ことが重要です。
飲食店の採用担当者向け|確認しておきたい7項目
特定活動46号を検討する場合、まず次の項目を確認してみてください。
① 現在の在留資格
現在「留学」で在留しているのか。
② 学歴
日本の大学・大学院等を卒業・修了しているか。
短大・高専・専門学校の場合は、46号の対象となる条件を満たしているか。
③ 日本語能力
N1、BJT480点以上等の要件を満たしているか。
または、日本語専攻による要件充足に該当するか。
④ 雇用形態
卒業後は常勤の職員として勤務する契約になっているか。
⑤ 給与
日本人が同種の仕事をする場合と同等額以上の報酬になっているか。
⑥ 実際の仕事内容
日本語による円滑な意思疎通を必要とする業務が含まれているか。
また、日本の大学等で修得した広い知識・応用的能力等を活用する業務として説明できるか。
⑦ 実態と申請書類が一致しているか
申請書に書いている仕事と、実際の店舗で行う仕事が一致しているか。
「うちの店でも使える?」と思ったら
特定活動46号は、飲食店の外国人採用にとって非常に有力な選択肢です。
特に、
「現在アルバイトしている留学生を、卒業後も社員として採用したい」
というケースでは、ぜひ検討していただきたい制度です。
一方で、制度の要件は、
「N1を持っているかどうか」だけでは決まりません。
学歴、日本語能力、雇用条件、報酬、勤務先、そして実際の仕事内容を一つずつ確認する必要があります。
また、2024年の制度改正によって対象者の範囲が広がり、2026年4月15日以降は申請時の提出書類にも変更があります。
古いネット記事だけを見て判断せず、現在の出入国在留管理庁の制度・提出書類を確認したうえで申請することが重要です。
まとめ|「N1だから働ける」ではなく、「要件を満たす仕事だから働ける」
特定活動(告示第46号)によって、日本の大学等を卒業した外国人について、従来の技術・人文知識・国際業務では対応しにくかった幅広い業務への就職が可能になりました。
飲食店での接客も、一定の要件を満たせば対象となり得ます。
しかし、
「N1を持っている」
だけでは足りません。
大切なのは、
①本人が制度の対象者であること
②必要な日本語能力を満たしていること
③常勤の職員として適切な雇用契約を結ぶこと
④日本人と同等額以上の報酬であること
⑤日本語による円滑な意思疎通を必要とする業務を含むこと
⑥日本の大学等で修得した広い知識・応用的能力等を活用する業務として説明できること
⑦実際の仕事内容と申請内容が一致していること
です。
つまり、
「N1だから飲食店で働ける」
ではありません。
正確には、
「特定活動46号の要件を満たす外国人が、制度に適合する仕事内容・雇用条件で働く場合、飲食店での接客等に従事できる可能性がある」
ということです。
この違いを理解しておくことが、外国人採用を成功させる第一歩です。
飲食店の外国人雇用・在留資格のご相談は行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所では、飲食店をはじめとする事業者様の外国人雇用について、
- 特定活動(告示第46号)
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能
- 在留資格変更許可申請
- 外国人留学生の卒業後の就職
- 雇用契約・仕事内容の確認
- 入管提出書類の作成
- 在留資格申請のサポート
などを取り扱っています。
特に、
「今アルバイトしている留学生を卒業後も雇いたい」
という場合は、卒業直前ではなく、早めの確認がおすすめです。
「この留学生は46号の対象になる?」
「うちの飲食店の仕事内容で申請できる?」
「ホールと店舗運営の仕事を組み合わせたい」
「技人国と46号のどちらが適切?」
など、個別のケースについてもご相談ください。
外国人本人の経歴だけを見るのではなく、「人材」「会社」「仕事内容」の3つを総合的に確認し、適切な在留資格を検討することが重要です。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
受付時間:平日 9:00~18:00
※本記事は2026年8月時点で公表されている情報をもとに作成しています。在留資格の許可・不許可は、個々の申請人の経歴、勤務先、業務内容、提出資料等を踏まえて個別に判断されます。実際の申請にあたっては、最新の出入国在留管理庁の情報をご確認ください。
