
育成就労制度の監理支援機関許可申請|2026年最新版
監理団体からの移行・新規参入を行政書士がサポート
2027年4月1日から、技能実習制度に代わる「育成就労制度」が施行されます。
これに伴い、現在の「監理団体」に代わる新たな制度上の機関として、「監理支援機関」が設けられます。
監理支援機関として育成就労に関する監理支援事業を行うためには、主務大臣の許可が必要です。現在の監理団体が、そのまま自動的に監理支援機関へ移行できるわけではありません。
行政書士法人塩永事務所では、監理支援機関の許可申請に向けた要件確認、法人・組織体制の整備、規程作成、外部監査人に関する確認、申請書類の作成・提出まで一括してサポートします。
熊本県内の監理団体・協同組合をはじめ、全国の法人からのご相談に対応しています。
このようなお悩みはありませんか?
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現在の監理団体が育成就労制度に対応できるか確認したい
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監理支援機関の許可申請に必要な要件がわからない
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監理団体から監理支援機関への移行準備を始めたい
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外部監査人を誰に依頼すればよいかわからない
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外部監査人の独立性や講習要件を確認したい
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事業所ごとの職員数や相談体制に不安がある
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定款や法人の目的を変更する必要があるか知りたい
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個人情報管理規程や業務運営規程を整備したい
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受入予定企業が2社以上という要件を満たせるか確認したい
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送出機関との契約や国別の取扱いを整理したい
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申請書類を作成したが、添付書類に不足がないか確認したい
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2027年4月1日から監理支援事業を開始したい
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育成就労制度への対応を見据えて、今のうちに体制を整えたい
一つでも該当する場合は、早い段階で現状の要件診断を行うことをおすすめします。
育成就労制度と監理支援機関
育成就労制度は、外国人材の育成と人材確保を目的とし、同時に育成就労外国人の人権保護を重視する制度です。
現行の技能実習制度が「技能移転による国際貢献」を主な目的としているのに対し、育成就労制度では、日本の人手不足分野における人材の育成・確保が制度目的として明確にされています。
育成就労制度は、2027年4月1日に施行される予定です。外国人技能実習機構の案内では、監理支援機関の許可に関する施行日前申請が2026年4月15日から開始されています。[^1]
監理支援機関の役割
監理支援機関は、育成就労実施者と育成就労外国人との間に立ち、次のような業務を行う機関です。
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育成就労実施者と外国人との雇用関係成立のあっせん
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育成就労計画の作成指導
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育成就労実施者に対する監査・訪問指導
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育成就労外国人からの相談対応
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送出機関との連絡調整
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入国後講習に関する対応
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転籍希望がある場合の必要な連絡調整
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育成就労外国人の保護・支援
監理支援機関は、単に外国人を紹介するだけの機関ではありません。育成就労実施者に対する監査・指導と、外国人の保護・相談対応を適正に行うことが求められます。
監理団体との主な違い
現在の監理団体であっても、育成就労制度の開始後に監理支援事業を行うためには、新制度に対応した許可要件を満たす必要があります。
なお、技能実習制度については施行後も経過措置が設けられるため、現在受け入れている技能実習生や、今後の技能実習計画との関係については、個別に確認が必要です。
監理支援機関の主な許可要件
監理支援機関の許可基準は、育成就労法第25条および関係省令に定められています。
許可申請では、法人の種類、事業遂行能力、財産的基礎、個人情報管理、外部監査、事業運営の適正性などが総合的に確認されます。
1. 非営利法人であること
監理支援機関は、本邦の営利を目的としない法人であることが必要です。
具体的には、次のような法人が制度上の対象として列挙されています。
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商工会議所
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商工会
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中小企業団体
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職業訓練法人
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農業協同組合
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漁業協同組合
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公益社団法人
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公益財団法人
上記以外の法人についても、直ちに申請できないという意味ではありません。ただし、監理支援事業を行う特別な理由や、重要事項の決定・業務監査を行う適切な機関の設置など、追加の立証が必要となる場合があります。
そのため、一般社団法人などであっても、法人形態だけで許可要件を満たすと判断するのではなく、法人の設立目的、事業実績、会員・組合員との関係、組織体制を確認する必要があります。
2. 監理支援を行う実施者が原則2者以上であること
監理支援機関には、監理支援を行う育成就労実施者が原則として2者以上必要です。
新規許可申請では、申請時点で既に監理支援を開始している必要はありません。ただし、許可後に2者以上の育成就労実施者を確実に受け入れる見込みがあることを、具体的な資料によって示す必要があります。[^2]
申請時には、受入予定企業について、次のような情報を整理することが重要です。
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企業名・所在地
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代表者
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受入予定時期
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受入予定人数
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受入分野・業務区分
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会員・組合員等との関係
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監理支援契約の予定
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育成就労外国人の受入見込み
「将来、受入企業を探す予定」という説明だけでは、具体的な受入見込みとして評価されにくい可能性があります。
3. 常勤の役職員が2名以上いること
監理支援の実務に従事する常勤の役職員について、原則として2名以上の配置が必要です。
さらに、次の人数基準を満たす必要があります。
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監理支援を行う育成就労実施者の数を8で割った数を超えること
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監理支援の対象となる育成就労外国人の数を40で割った数を超えること
例えば、受入企業が16社以上となる場合や、育成就労外国人が80人以上となる場合には、2名を超える職員配置が必要になります。
また、新規許可申請時点で必要な常勤職員が配置されていることが原則であり、「許可後に採用する予定」という体制では不十分となる可能性があります。
役職員の人数だけでなく、実際に監理支援の実務に従事しているか、常勤性をどのように証明するかも確認が必要です。
4. 監理支援責任者を選任すること
事業所ごとに監理支援責任者を選任する必要があります。
監理支援責任者については、就任承諾書、履歴書、誓約書、講習修了を証明する書類、常勤性を確認できる資料などの提出が必要となります。
監理支援責任者は、単なる名義上の役職ではありません。監理支援機関の業務運営、監査、相談対応、育成就労外国人の保護に関して、実質的な責任を負う立場です。
5. 母語相談・緊急時の保護体制を整えること
育成就労外国人からの相談に対し、外国人が十分に理解できる言語で対応できる体制が必要です。
通訳者を常勤職員として雇用する方法だけでなく、必要な言語の通訳者と契約し、通常時および緊急時に連絡できる体制を整える方法も考えられます。
ただし、相談対応の責任を通訳者に任せきりにすることはできません。監理支援機関の役職員が責任をもって相談を受け、必要に応じて行政機関、医療機関、警察、労働関係機関などと連携する体制が必要です。
次のような体制を準備しておく必要があります。
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母語または十分に理解できる言語での相談窓口
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夜間・休日の緊急連絡先
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相談対応記録の作成・保存方法
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人権侵害や労働問題が発生した場合の対応手順
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一時避難先の確保
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監理支援機関と受入企業の移動時間
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相談者のプライバシーを確保できる相談場所
6. 債務超過でないこと
財産的基礎については、原則として債務超過の状態にないことが求められます。
申請時には、直近2事業年度の貸借対照表、損益計算書または収支計算書、法人税の確定申告書、納税証明書などを提出します。
直近決算で債務超過となっている場合でも、直近の月次試算表などによって債務超過が解消されていることを説明できるケースがあります。
一方で、単に「今後改善する予定」と説明するだけでは不十分となる可能性があります。債務超過の原因、改善方法、今後の収支見通しを具体的に整理する必要があります。
7. 個人情報・秘密情報の管理体制を整備すること
監理支援機関は、外国人の身分事項、在留情報、家族情報、健康情報、労働条件、相談内容など、重要な個人情報を取り扱います。
そのため、個人情報適正管理規程を作成するだけでなく、規程に沿った実際の運用体制が必要です。
確認される主な事項は、次のとおりです。
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個人情報を取り扱う職員の範囲
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情報へのアクセス権限
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書類・電子データの保管方法
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情報漏えい・紛失・毀損の防止措置
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個人情報の開示・訂正への対応
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苦情処理体制
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職員への研修
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不要となった情報の廃棄・削除方法
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秘密保持誓約書
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サイバーセキュリティ対策
テンプレートを作成して保管するだけではなく、誰が、いつ、どのように運用するのかを説明できる状態にすることが重要です。
外部監査人の設置は必須
育成就労制度では、監理支援機関に外部監査等の措置を講じることが求められます。
外部監査人は、監理支援機関の役員の職務執行や、監理支援機関が行う監理・監査業務が適正に実施されているかを、法人の外部から確認する役割を担います。
外部監査人の主な要件
外部監査人は、次の要件を満たす必要があります。
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監理支援機関や育成就労実施者と密接な関係を有しないこと
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外部監査人に関する講習を過去3年以内に修了していること
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弁護士、社会保険労務士、行政書士等の資格または育成就労に関する知見を有すること
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外部監査を公正かつ適正に行う能力があること
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欠格事由に該当しないこと
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氏名等の公表に同意していること
外部監査人については、受入企業の役職員、監理支援機関の役職員、送出機関の役職員など、制度上の独立性を損なう関係者は選任できない場合があります。
また、受入企業と顧問契約を締結している専門家なども、具体的な契約関係によっては外部監査の公正性が問題となる可能性があります。
外部監査人の主な業務
外部監査人は、監理支援機関の各事業所について、原則として次の確認を行います。
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3か月に1回以上、監理支援業務の遂行状況を確認
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責任役員・監理支援責任者からの報告聴取
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事業所の設備・相談体制の確認
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帳簿書類その他の資料の閲覧
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外部監査結果の書面作成・提出
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年1回以上、監理支援機関が行う育成就労実施者への監査に同行
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改善が必要な事項についての指摘・確認
外部監査人による監査は、受入企業に対する定期監査そのものと同じではありません。
外部監査人は、監理支援機関が受入企業への監査や支援を適正に行っているかを、第三者の立場から確認します。[^3]
申請前に外部監査人を確保する
外部監査人については、申請書に氏名または名称を記載し、就任承諾書や誓約書などを添付する必要があります。
そのため、許可申請を行う段階で、外部監査人が未定のままでは準備が整いません。
ただし、申請書類の作成支援を行う行政書士が、そのまま外部監査人になれるとは限りません。申請支援者と外部監査人の兼任については、監理支援機関・受入企業・送出機関との関係を確認し、外部監査の独立性が確保できるかを個別に判断する必要があります。
当事務所では、外部監査人の要件確認、候補者の適格性確認、就任に必要な書類の確認についてご相談いただけます。
施行日前申請のスケジュール
監理支援機関の許可申請
監理支援機関の許可に関する施行日前申請は、2026年4月15日から開始されています。
申請先は、外国人技能実習機構の本部審査課に関する窓口です。監理団体が従来利用していた地方事務所・支所の窓口と異なる場合があるため、提出先を必ず最新の公式案内で確認してください。[^1]
今後の主な予定
2026年9月30日は、すべての申請者に適用される法律上の一律期限として案内するのではなく、2027年4月1日からの事業開始を目指す場合に、審査期間や補正対応を考慮した実務上の目安として記載するのが適切です。
審査期間は、申請内容、添付書類、実地確認、補正の有無、申請件数などによって変動します。申請を遅らせた場合、2027年4月1日からの事業開始に間に合わない可能性があります。
監理支援機関許可申請の流れ
1. 初回相談・制度対応の方向性確認
まず、現在の法人形態、監理団体としての許可状況、受入企業数、職員体制、取扱分野、送出国、外部監査人の候補などを確認します。
「許可申請を依頼したい」という段階だけでなく、「そもそも自法人が要件を満たせるか知りたい」という段階でもご相談いただけます。
2. 要件適合診断
育成就労法第25条の許可基準をもとに、次の項目を確認します。
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法人形態
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定款・法人目的
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受入予定企業数
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常勤役職員数
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監理支援責任者
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母語相談体制
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緊急時の保護体制
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財務状況
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個人情報管理
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事業所の独立性・設備
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外部監査人
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送出機関との契約
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役員・関係者の欠格事由
診断結果を、適合している項目、不足している項目、追加資料が必要な項目に分けてご説明します。
3. 法人・組織体制の整備
必要に応じて、定款変更、役員体制、監理支援責任者の選任、職員の採用・配置、相談窓口の整備などを行います。
受入企業との関係が近すぎる場合には、監理支援機関としての中立性に問題がないかも確認します。
4. 外部監査人の選任
外部監査人候補者について、資格、講習修了、独立性、利害関係、欠格事由への該当性を確認します。
申請書に記載できるよう、就任承諾書、誓約書、概要書などを準備します。
5. 規程・マニュアルの整備
次のような規程・マニュアルを、実際の業務体制に合わせて整備します。
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個人情報適正管理規程
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監理支援事業の業務運営規程
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監理支援費に関する規程
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相談対応規程
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苦情処理規程
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緊急時の保護対応マニュアル
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監査・訪問指導の手順書
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外部監査人への協力手順
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帳簿・記録の保存規程
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情報セキュリティ規程
6. 申請書類の作成・提出
監理支援機関許可申請書、監理支援事業計画書、法人関係書類、役員関係書類、財務書類、外部監査人関係書類、規程類などを整備します。
事業所が複数ある場合は、事業所ごとに必要となる資料を確認します。
7. 照会・補正への対応
申請後、追加資料の提出や、申請内容に関する照会を受ける場合があります。
当事務所では、申請書と添付書類の整合性を確認し、補正内容を整理したうえで対応をサポートします。
8. 許可取得後の運用支援
許可取得後は、監査、相談対応、帳簿管理、外部監査、事業報告など、継続的な制度運用が必要です。
許可を取得して終わりではなく、実際の業務が法令や運用要領に沿って行われる体制を整えることが重要です。
不許可・補正につながりやすい事例
外部監査人が形式上決まっているだけ
申請書には外部監査人を記載しているものの、講習要件を満たしていない、就任承諾書がない、受入企業と利害関係があるといったケースです。
外部監査人は、申請直前に形式的に探すのではなく、独立性と継続的な監査対応まで考えて選定する必要があります。
常勤職員が名義上の配置になっている
職員数だけをそろえても、実際に監理支援業務に従事していなければ、体制要件を満たさない可能性があります。
社会保険、雇用契約、賃金台帳、出勤状況、職務分担などを確認し、実態のある人員体制を整えることが必要です。
受入予定企業が具体化していない
「今後、受入企業を増やす」という説明だけでは、2者以上の受入見込みを説明できない場合があります。
受入予定企業、受入人数、分野、時期などを具体的に整理しておく必要があります。
規程が実態と一致していない
規程には夜間相談や緊急保護を定めているものの、担当者や連絡先、一時避難先が決まっていないケースです。
審査では、規程の有無だけでなく、実際に運用できる体制かどうかが確認されます。
事業所の独立性・プライバシーに問題がある
受入企業の事務所内に監理支援機関の事業所を置いている場合や、相談者が安心して相談できる個室・動線が確保されていない場合には、事業所の独立性や相談体制が問題となる可能性があります。
当事務所のサポート内容
監理支援機関の許可要件診断
法人形態、財務状況、役員、職員、受入予定企業、事業所、規程、外部監査人などを確認し、許可申請に向けた課題を整理します。
監理支援機関許可申請の書類作成
申請書、事業計画書、法人関係書類、役員関係書類、財務関係書類、外部監査人関係書類などの準備をサポートします。
法人・定款・組織体制の整備
定款目的の確認、役員体制、監理支援責任者、職員配置、相談窓口など、申請後の運用を見据えた組織設計を支援します。
規程・マニュアル作成
個人情報管理、相談対応、緊急時の保護、監査、監理支援費、帳簿管理など、実際の業務で使用できる規程・マニュアルの整備を支援します。
外部監査人に関する支援
外部監査人の要件、講習、独立性、利害関係を確認し、就任承諾書・誓約書などの準備をサポートします。
なお、当事務所が外部監査人に就任できるかどうかは、申請支援との関係、監理支援機関および受入企業との利害関係を確認したうえで個別に判断します。
許可取得後の運用支援
許可取得後の監査、相談対応、帳簿作成、個人情報管理、外部監査対応、事業報告などについて、継続的な支援をご提案します。
経営・財務面の支援
当事務所は、認定経営革新等支援機関として、事業計画、収支見通し、資金調達、補助金活用など、監理支援事業を継続するための経営面も含めてご相談いただけます。
ご相談の際に準備いただきたい資料
すべてそろっていなくてもご相談いただけますが、次の資料があると、要件診断をスムーズに行えます。
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現在の監理団体の許可証等
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定款
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履歴事項全部証明書
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直近2事業年度の決算書
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役員名簿
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職員名簿・組織図
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事業所の賃貸借契約書
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受入企業・会員・組合員の一覧
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送出機関との契約書
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現在使用している各種規程
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外部監査人候補者の情報
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2027年以降の受入予定
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取扱いを予定している国・分野
資料が不足している場合でも、現在の状況をお聞きしたうえで、先に確認すべき項目をご案内します。
監理支援機関許可申請の初回相談
監理支援機関の許可申請は、書類を作成して提出するだけの手続きではありません。
法人の種類、財務状況、人員体制、受入企業との関係、外部監査人、相談・保護体制、事業所の独立性など、組織全体の実態が確認されます。
2027年4月1日からの事業開始を目指す場合は、申請期限だけでなく、法人・人員・外部監査人・規程類の整備にかかる期間も考慮する必要があります。
「自法人は許可要件を満たせるのか」「監理団体から何を変更すべきか」「外部監査人を確保できるのか」といった段階からご相談ください。
お問い合わせ
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認定経営革新等支援機関/登録支援機関
申請取次行政書士在籍
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電話:096-385-9002
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