
【2026年8月最新版】育成就労制度・監理支援機関の許可申請を徹底解説
2027年4月1日スタートに向けた施行日前申請・外部監査人・許可要件・組織整備を行政書士がサポート
熊本から全国対応|監理支援機関の許可申請・制度移行をワンストップ支援
認定経営革新等支援機関|登録支援機関|申請取次行政書士在籍
行政書士法人塩永事務所
「監理団体を続けたい」「新しく監理支援機関を立ち上げたい」方へ
2027年4月1日から、技能実習制度に代わる新しい外国人材の受入れ制度として、育成就労制度が始まります。
そして現在、制度開始に先立って、**監理支援機関の許可について「施行日前申請」**がすでに始まっています。
外国人技能実習機構(OTIT)は、2026年4月15日から監理支援機関の施行日前申請の受付を開始しました。現在も申請を受け付けています。
さらに重要なのが、
2027年4月1日から監理支援事業を開始したい場合、2026年9月30日までに申請することが強く推奨されている
という点です。
ただし、これは「9月30日までに申請すれば2027年4月1日に必ず許可される」という意味ではありません。
OTITも、申請の集中が予想されるため早期申請を推奨しつつ、9月30日までの申請であっても2027年4月1日の許可を確約するものではないと明示しています。
こんなお悩みはありませんか?
- 現在の監理団体を育成就労制度に対応させたい
- 監理支援機関の許可申請をしたい
- 2027年4月1日から監理支援事業を開始したい
- 施行日前申請に間に合わせたい
- 監理団体からの移行について整理したい
- 一般監理事業の許可を受けているが、新制度でどうなるのか知りたい
- 新しく監理支援機関を設立したい
- 外部監査人を確保したい
- 外部監査人の要件が分からない
- 定款・規程・個人情報管理体制を整備したい
- 役員・職員体制が許可基準を満たしているか確認したい
- 財務状況に不安がある
- OTITへの申請書類が多すぎて自力での対応が難しい
- 申請前に要件診断をしてほしい
- 熊本県外の監理団体・法人でも相談したい
一つでも該当する場合は、早めのご相談をおすすめします。
2027年4月1日から「育成就労制度」が始まります
育成就労制度は、外国人材を単なる労働力として受け入れるのではなく、
「人材育成」+「人材確保」+「外国人の保護」
を目的とする新しい制度です。
育成就労制度では、一定の要件を満たした外国人が、日本の産業分野において就労しながら技能を身につけ、一定の要件のもとで特定技能への移行を目指す仕組みが設けられています。
制度の本格施行日は、
2027年4月1日
です。
出入国在留管理庁も、育成就労外国人を実際に受け入れられるのは2027年4月1日からと案内しています。
監理支援機関とは?
育成就労制度において、一定の育成就労実施者について、外国人の保護や適正な育成就労の実施を支援・監理する役割を担うのが監理支援機関です。
監理支援機関には、
- 育成就労実施者への監理・支援
- 育成就労外国人への相談・支援
- 法令遵守状況の確認
- 適切な育成就労の実施に関する指導
- 転籍に関する支援
- 外国人の保護
など、非常に重要な役割が求められます。
監理支援機関として事業を行うためには、主務大臣の許可が必要です。
【重要】監理団体から監理支援機関への「自動移行」ではありません
ここは非常に重要です。
現在の技能実習制度における監理団体が、そのまま何もしなくても監理支援機関として活動できるわけではありません。
育成就労制度で監理支援事業を行うためには、新制度における監理支援機関の許可を受ける必要があります。
そのため、現在の監理団体は、
現在の組織・役員・職員・財務・定款・規程
↓
新制度の許可基準との比較
↓
不足部分の確認
↓
必要な組織・規程・体制整備
↓
監理支援機関の許可申請
という準備が必要になります。
【2026年8月現在】監理支援機関の施行日前申請は受付中です
外国人技能実習機構(OTIT)は、2026年4月15日から監理支援機関の許可に係る施行日前申請の受付を開始しています。
現在の受付期間は、
2026年4月15日~2027年3月31日
です。
ただし、制度開始の2027年4月1日から監理支援事業を開始したい場合は、
2026年9月30日までの申請が強く推奨されています。
OTITは、申請が集中することが予想されるとして、監理支援事業を行う6か月以上前の申請を推奨しています。
そして、
2026年9月30日までに申請したとしても、2027年4月1日の許可が確約されるわけではありません。
この点は非常に重要です。
監理支援機関の申請先は「OTIT本部」です
施行日前申請については、
外国人技能実習機構 本部審査課分室
が申請先です。
監理団体の地方事務所・支所へ提出するものではありません。
OTITは、法人の所在地にかかわらず、本部審査課分室で申請を受け付けると案内しています。
郵送先は、
〒108-0022
東京都港区海岸三丁目2番12号
安田芝浦第2ビル5階
外国人技能実習機構本部審査課分室
です。
施行日前申請については、書留等の方法による郵送が案内されています。
育成就労制度の重要スケジュール
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2026年4月15日 | 監理支援機関の施行日前申請受付開始 |
| 2026年9月1日 | 育成就労計画の施行日前認定申請開始 |
| 2026年9月30日 | 2027年4月1日からの事業開始を希望する場合の申請推奨期限 |
| 2027年4月1日 | 育成就労制度施行 |
| 2027年4月以降 | 育成就労外国人の受入れ開始 |
育成就労計画の施行日前認定申請については、出入国在留管理庁も2026年9月1日から可能になると案内しています。
つまり、
監理支援機関の許可準備と、育成就労計画の認定準備を並行して進める必要があります。
監理支援機関の許可要件は「書類を出せば通る」ものではありません
監理支援機関の許可申請では、
- 法人格
- 事業遂行能力
- 組織体制
- 職員体制
- 監理支援責任者
- 外部監査人
- 財務基盤
- 個人情報管理
- 業務運営規程
- 相談・支援体制
- 利益相反の防止
- 欠格事由
など、複数の要件を確認する必要があります。
2026年4月に改正された育成就労制度運用要領では、監理支援機関についての詳細な運用が示されています。OTITは運用要領、提出書類一覧、個人情報適正管理規程例、業務運営規程例なども公表しています。
特に重要なのが「外部監査人」です
育成就労制度では、監理支援機関について外部監査人を置く仕組みが設けられています。
ただし、ここは誤解が多いポイントです。
「行政書士なら誰でも外部監査人になれる」わけではありません。
外部監査人については、
- 出入国・労働関係法令についての高度な知識・経験
- 所定の講習等に関する要件
- 独立性
- 欠格事由に該当しないこと
- その他法令・運用上の要件
などを満たす必要があります。
OTITのFAQでも、単に公認会計士、税理士、司法書士等の資格を持っているだけでは外部監査人になれるわけではないと明示されています。
また、外部監査人については申請時点で、過去3年以内に所定の外部監査人向け講習を修了していることなどが求められます。
外部監査人と「監理支援機関自身の監査」は別です
ここも非常に重要です。
育成就労実施者に対する監査は、監理支援機関の重要な業務です。
監理支援機関は、監理支援責任者の指揮の下、原則として3か月に1回以上、育成就労実施者に対する監査を適切に行うことが求められます。
一方、外部監査人は、監理支援機関の業務が適正に実施されているかを外部から確認する役割を担います。
外部監査人による確認についても、監理支援事業を行う各事業所につき3か月に1回以上の確認や、監理支援機関が行う監査への年1回以上の同行などが定められています。
したがって、
「外部監査人を置けば、監理支援機関自身の監査業務を外部に丸投げできる」
という制度ではありません。
ここを誤解して組織設計をすると、許可取得後の運営にも支障が出ます。
外部監査人の選定は「独立性」が重要
外部監査人を選ぶ際には、単に資格だけを見るのではなく、
「その監理支援機関との関係に問題がないか」
を確認する必要があります。
例えば、監理支援機関の構成員や一定の関係者については外部監査人となることができないケースがあります。
OTITのFAQでは、監理支援機関の構成員である行政書士法人や、その法人に属する行政書士についても、一定の場合には外部監査人になれないことが明示されています。
したがって、
「外部監査人を誰に依頼するか」
は申請直前ではなく、できるだけ早い段階で確認することをおすすめします。
監理支援機関の許可申請で確認すべき主なポイント
① 法人格
監理支援機関としての事業を行う法人として、法令上の要件を満たす必要があります。
現在の法人がそのまま新制度に適合するのか、定款変更等が必要なのかを確認します。
② 定款・目的
定款の目的が監理支援事業に対応しているか確認します。
OTITのFAQでも、外部監査人の選任について定款への記載が必要とされています。
したがって、現在の定款を確認し、必要な場合には社員総会・総会等の手続きを含めて整備する必要があります。
③ 職員体制
監理支援事業を適切に行える職員体制が必要です。
単に「名前だけ職員として登録する」という形式的な体制ではなく、
- 監理支援責任者
- 監理支援担当者
- 相談・支援担当者
- 外国人対応体制
- 各事業所の人員配置
などを実際の業務量と照らして設計する必要があります。
④ 監理支援責任者
監理支援機関の業務を統括する責任者を適切に配置する必要があります。
また、育成就労実施者との関係によっては、監理支援責任者として当該実施者を担当できない場合があります。
つまり、
「誰を責任者にするか」
だけでなく、
「どの実施者を誰が担当するか」
まで考えて組織設計することが重要です。
⑤ 財務基盤
監理支援機関として継続的に事業を行える財務基盤が必要です。
特に、
「現在、債務超過になっている」
という法人は要注意です。
OTITのFAQでは、直近事業年度末で債務超過の場合でも、直近月の月次試算表等によって債務超過が解消されていることを確実に確認できる場合の取扱いが示されています。
したがって、
「決算書を提出して終わり」
ではなく、財務状況を申請前に確認しておくことが重要です。
⑥ 個人情報管理
外国人の、
- パスポート情報
- 在留カード情報
- 住所
- 家族情報
- 雇用情報
- 給与情報
- 健康・生活に関する情報
など、多くの重要な個人情報を扱うことになります。
そのため、
規程を作るだけではなく、実際に運用できる管理体制
を整備することが重要です。
OTITは個人情報適正管理規程例も公表しています。
⑦ 業務運営規程
監理支援事業をどのように運営するのかを明確にする必要があります。
例えば、
- 相談受付
- 苦情対応
- 外国人支援
- 監査
- 転籍支援
- 個人情報管理
- 費用徴収
- 送出機関との関係
- 育成就労実施者との関係
- 利益相反防止
などについて、実際の業務に対応した仕組みを作る必要があります。
⑧ 送出国・送出機関との関係
育成就労制度では、送出国との二国間取決め(協力覚書・MOC)なども重要になります。
OTITは育成就労制度に関する二国間取決めや外国政府認定送出機関に関する情報を順次公表しています。
「技能実習で使っていた送出機関だから、そのまま育成就労でも使える」とは限りません。
送出国・送出機関についても、最新情報を確認する必要があります。
⑨ 分野別の上乗せ基準にも注意
育成就労制度では、分野によって追加的な基準が設定される場合があります。
OTITは、介護、工業製品製造業、自動車整備、物流倉庫、漁業などについて、分野別の上乗せ基準に関する情報を公表しています。
したがって、
「監理支援機関の共通要件を満たせば終わり」
ではなく、実際に扱う分野についても確認する必要があります。
監理支援機関の許可申請|実務上の8ステップ
STEP 1|現状診断
現在の監理団体・法人について、
- 法人格
- 定款
- 役員
- 職員
- 財務
- 事業所
- 監理支援責任者候補
- 外部監査人候補
- 個人情報管理
- 規程
を確認します。
STEP 2|許可要件とのギャップ分析
現在の体制と育成就労制度の許可要件を比較します。
不足している項目を一覧化し、
「何をいつまでに整備するか」
を決定します。
STEP 3|法人・定款・組織体制の整備
必要に応じて、
- 定款変更
- 役員体制
- 職員体制
- 事業所体制
- 監理支援責任者
- 個人情報管理責任体制
などを整えます。
STEP 4|外部監査人の選定
外部監査人について、
- 法定要件
- 講習要件
- 独立性
- 欠格事由
- 利害関係
を確認します。
申請書類には外部監査人に関する書類が含まれるため、「申請してから探す」のではなく、早い段階で確保することが重要です。
STEP 5|規程・マニュアル整備
- 業務運営規程
- 個人情報適正管理規程
- 相談・苦情対応
- 外国人支援体制
- 監査体制
- 情報管理
- 手数料・費用関係
などを実務に合わせて整備します。
STEP 6|申請書類作成
OTITが公表している申請書類一覧・様式・記載例等を確認し、
申請書+添付書類+法人関係書類+役員関係書類+監理支援責任者関係書類+外部監査人関係書類等
を整理します。
OTITは2026年4月以降、役員履歴書、監理支援責任者、外部監査人、育成就労計画作成指導者等の記載例を順次公表しています。
STEP 7|OTIT本部審査課分室へ申請
施行日前申請は、OTIT本部審査課分室へ提出します。
提出方法・宛先・必要書類については、申請直前の最新情報を必ず確認します。
STEP 8|照会・補正・審査対応
申請後に追加資料や確認事項が生じる場合があります。
その場合も、単に書類を追加するのではなく、
「なぜこの体制なのか」
「どのように実際の業務を行うのか」
を説明できるようにしておくことが重要です。
監理支援機関の許可申請で起こりやすい問題
① 外部監査人を後回しにする
申請直前になってから探すと、適格性・講習・利害関係等の確認に時間がかかります。
② 現在の監理団体の体制をそのまま使えると思っている
育成就労制度では新たな許可要件への適合が必要です。
「今まで問題なく監理団体を運営していたから大丈夫」とは限りません。
③ 規程だけ作って実態が伴っていない
育成就労制度では、外国人保護・相談・監査・個人情報管理など、実際の運営体制が重要です。
④ 財務状況を確認しない
債務超過などの財務上の問題がある場合は、申請前に状況を確認する必要があります。
⑤ 送出機関をそのまま利用できると思っている
育成就労制度では、送出国とのMOCや認定送出機関等について最新情報を確認する必要があります。
⑥ 9月30日直前まで待ってしまう
2026年9月30日は、「絶対的な申請締切」ではありません。
しかし、2027年4月1日からの開始を希望する場合、OTITが9月30日までの申請を強く推奨しています。
申請書類の準備、法人整備、外部監査人の確保、規程整備等を考えると、直前対応はおすすめできません。
行政書士法人塩永事務所の育成就労・監理支援機関サポート
サポート1|監理支援機関の許可要件診断
現在の法人・監理団体の状況を確認し、
「そのまま使えるもの」
「変更が必要なもの」
「新たに整備すべきもの」
を整理します。
サポート2|施行日前申請の書類作成
OTITの最新様式・運用要領・提出書類一覧等を確認し、申請書類の作成をサポートします。
サポート3|定款・法人関係の整備
必要に応じて、定款変更等の法人手続きをサポートします。
サポート4|外部監査人に関する要件確認
外部監査人について、
- 資格・知識・経験
- 講習
- 独立性
- 利害関係
- 欠格事由
などを確認し、適切な体制づくりを支援します。
※当事務所自身が外部監査人として就任できるかどうかは、監理支援機関との構成員関係、顧問関係、監理支援対象者との関係等を個別に確認したうえで判断します。
サポート5|規程・マニュアル整備
- 業務運営規程
- 個人情報適正管理
- 相談対応
- 苦情処理
- 外国人支援
- 監査体制
など、実際の運営を想定した体制整備を支援します。
サポート6|登録支援機関としての経験を活かした制度移行支援
行政書士法人塩永事務所は登録支援機関として特定技能外国人の支援業務にも対応しています。
そのため、
育成就労
↓
特定技能
という外国人材の中長期的なキャリアを見据えた制度設計についても、実務的な視点からサポートします。
「監理支援機関」と「登録支援機関」は別の制度です
ここも混同されやすいポイントです。
監理支援機関
育成就労制度において、一定の育成就労実施者を監理・支援するための制度上の機関。
登録支援機関
特定技能外国人に対する支援を行う機関として、出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関。
制度上の役割が異なります。
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関としての経験を活かし、育成就労から特定技能への移行までを見据えた外国人材制度の支援を行っています。
認定経営革新等支援機関だからこそできる経営面の支援
監理支援機関の許可取得はゴールではありません。
許可取得後には、
- 職員採用
- 事業所運営
- 監査体制
- 外国人支援
- システム導入
- 事業計画
- 資金繰り
- 人件費
- 事業収支
など、継続的な経営が必要になります。
行政書士法人塩永事務所は認定経営革新等支援機関でもあります。
そのため、許可取得だけではなく、
「監理支援機関として継続的に経営できる体制」
まで考えた支援を行います。
熊本の監理団体・法人様へ
熊本県内で、
- 技能実習生を受け入れている
- 監理団体を運営している
- 監理支援機関への移行を検討している
- 新制度に対応できるか不安
- 外部監査人を確保したい
- 定款や規程を見直したい
という法人様は、早めにご相談ください。
熊本市中央区を拠点に、熊本県内だけでなく九州・全国の法人からのご相談に対応しています。
よくある質問
Q. 2026年9月30日を過ぎたら申請できませんか?
いいえ。
監理支援機関の施行日前申請の受付期間自体は、2027年3月31日までです。
ただし、2027年4月1日から監理支援事業を開始したい場合については、OTITが2026年9月30日までの申請を強く推奨しています。
また、9月30日までに申請しても、4月1日の許可が保証されるわけではありません。
Q. 現在の監理団体はそのまま育成就労制度に移行できますか?
「自動的に移行できる」という理解は適切ではありません。
育成就労制度で監理支援事業を行うには、監理支援機関としての許可を受ける必要があります。
現在の法人が新制度の要件を満たせるか、早い段階で確認することをおすすめします。
Q. 外部監査人は行政書士なら誰でもよいですか?
いいえ。
行政書士という資格だけで自動的に外部監査人になれるわけではありません。
法令上の知識・経験、講習、独立性、欠格事由等の要件を確認する必要があります。
Q. 外部監査人が監理支援機関の監査を全部やってくれますか?
いいえ。
監理支援機関自身が行う育成就労実施者への監査と、外部監査人による外部監査は別です。
監理支援機関自身の監査業務を外部監査人に丸ごと委託する制度ではありません。
Q. 既存の技能実習の監理団体としての事業はどうなりますか?
現在の技能実習制度には経過措置があります。
技能実習生・監理団体・実習実施者の個別事情によって取扱いが変わるため、
「2027年4月1日になったら全て一斉に終了する」
と考えるのではなく、現在受け入れている技能実習生の在留状況・段階・移行可能性等を個別に確認する必要があります。
Q. 熊本県外でも依頼できますか?
はい。
全国対応しています。
オンライン面談、電話、メール、郵送等を活用し、遠方の監理団体・法人様からのご相談にも対応しています。
監理支援機関の許可申請は「早めの要件診断」が成功のポイント
育成就労制度の開始まで、時間があるように見えても、
法人・定款
↓
役員
↓
職員
↓
監理支援責任者
↓
外部監査人
↓
財務
↓
個人情報管理
↓
業務運営規程
↓
申請書類
↓
OTIT審査
と準備する項目は少なくありません。
特に、外部監査人の選定、法人・定款の整備、財務面の確認、規程整備などは、申請直前に始めると時間が足りなくなる可能性があります。
【2026年8月現在】まずは「許可要件診断」から
「申請を依頼するかまだ決めていない」
という段階でも構いません。
まずは現在の法人・監理団体の状況を確認し、
「2027年4月1日から監理支援事業を開始できる状態なのか」
「何をいつまでに整備すればよいのか」
「外部監査人はどのような人を選べばよいのか」
「9月30日までに申請するためには何から始めるべきか」
を整理することが重要です。
行政書士法人塩永事務所
育成就労・監理支援機関の許可申請を熊本から全国サポート
認定経営革新等支援機関
登録支援機関
申請取次行政書士在籍
対応業務
- 監理支援機関許可申請
- 施行日前申請
- 監理団体からの制度移行支援
- 許可要件診断
- 定款・法人関係整備
- 外部監査人に関する要件確認
- 業務運営規程整備
- 個人情報管理体制整備
- 申請書類作成
- OTITへの申請サポート
- 育成就労制度への対応
- 特定技能・登録支援機関との連携
- 外国人材受入れ事業の経営支援
熊本から全国へ。育成就労制度への準備を今から
2027年4月1日の育成就労制度開始に向けて、監理支援機関の準備はすでに始まっています。
特に2027年4月1日からの事業開始を希望する法人は、OTITが推奨する2026年9月30日までの申請を一つの重要な目安として、早めに準備を進めることをおすすめします。
行政書士法人塩永事務所では、
「制度がよく分からない」
「自分たちの法人が要件を満たすのか分からない」
という段階からご相談いただけます。
監理支援機関の許可申請・育成就労制度対応をご検討の法人様へ
まずは現在の体制を確認し、必要な準備を一覧化するところから始めませんか。
熊本県内はもちろん、九州・全国の監理団体・法人様に対応します。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
Email:info@shionagaoffice.jp
受付時間:平日9:00~18:00
※事前予約により土日祝・時間外も対応可能
「監理支援機関の許可申請をしたい」
「9月30日までに申請したい」
「外部監査人について相談したい」
「現在の監理団体が新制度に対応できるか確認したい」
このようなご相談は、ぜひ早めにお問い合わせください。
育成就労制度への移行準備から監理支援機関の許可申請、制度開始後の運営体制まで、行政書士法人塩永事務所が熊本から全国対応でサポートします。
