
不動産の売買・相続・贈与・事業承継で太陽光発電システムのオーナーが変わったのに、経済産業省への届出や電力会社との契約変更をまだ済ませていない――そんな状態のまま数ヶ月が経っていませんか。
名義変更を放置すると、売電収入が旧所有者名義の口座に振り込まれ続けたり、最悪の場合は支払いが止まったりするリスクがあります。しかも令和8年1月の法改正により、無資格者による書類作成代行はこれまで以上に厳しく取り締まられるようになりました。
行政書士法人 塩永事務所(熊本市)は、有資格の行政書士としてFIT/FIP制度下の太陽光発電システムの名義変更手続きを専門的にサポートしています。初回相談は無料です。まずは今の状況をお聞かせください。
まず確認してください:名義変更、本当に必要ですか?
次のいずれかに当てはまる方は、名義変更の手続きが必要です。
- 不動産売買:中古住宅や土地付き太陽光発電システムを購入・売却した
- 相続:発電設備の所有者が亡くなり、権利を引き継いだ
- 贈与:家族や法人間で発電設備を無償で譲り受けた・譲り渡した
- 事業承継・M&A:発電事業を譲渡した、会社分割・合併を行った
- 法人成り・組織変更:個人事業主から法人化した、商号や本店を移転した
心当たりがある方は、早めの着手をおすすめします。手続きには通常1〜3ヶ月ほどかかり、この間の対応の遅れがそのまま収入の空白期間につながるためです。
放置した場合の3つのリスク
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 売電収入の停止・誤送金 | 経済産業省・電力会社の名義が旧所有者のままだと、新所有者に収入が入らない、あるいは支払いが保留される可能性があります |
| 行政処分のリスク | 事後変更届出には「変更後30日以内」などの期限があり、超過すると指導や認定に関わる処分の対象になり得ます |
| 保証・保守が受けられない | メーカー保証や保守契約の名義が変わっていないと、故障時の対応を断られるケースがあります |
名義変更に必要な3つの手続き
① 経済産業省への事業計画変更手続き(最重要)
FIT/FIP認定を受けた発電事業計画について、事業者名を変更する手続きです。「再生可能エネルギー電子申請(FIT-Portal)」(https://www.fit-portal.go.jp/)から、旧所有者のID・パスワードでログインして申請します。
- 50kW未満(住宅用・低圧が中心):事前変更届出・事後変更届出が中心で、比較的簡素です
- 50kW以上(産業用・高圧):変更認定申請が必要で、事業計画書・資金調達計画・保守点検計画・廃棄費用積立計画などの追加書類を求められることがあります
事後変更届出には「変更後30日以内」といった期限がある場合があるため、できるだけ早く着手することが重要です。
② 電力会社との売電契約(受給契約)の名義変更
発電した電気を売電するための契約変更です。東京電力パワーグリッド、九州電力送配電など、地域の一般送配電事業者の窓口へ連絡し、必要書類を提出して契約を結び直します。目安として2〜4週間ほどかかります。
③ 設備保証・メンテナンス契約の名義変更
パネルやパワーコンディショナー(PCS)の製品保証、工事保証、保守契約について、メーカーや設置業者・メンテナンス会社に譲渡証明書や売買契約書の写しなどを提出し、名義を移管します。
推奨する対応順序:① 経済産業省 → ② 電力会社 → ③ メーカー等
この順で進めることで、売電収入の空白期間を最小限にできます。
ケース別・主な必要書類
売買・譲渡の場合
- 経済産業省:変更届出/変更認定申請書(電子)、譲渡契約書または譲渡証明書(原本)、双方の印鑑証明書、住民票の写し/登記事項証明書、事業実施体制図
- 電力会社:売買契約書の写し、譲渡証明書、新所有者の本人確認書類、印鑑証明書
相続の場合
- 経済産業省:被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)、相続人全員の戸籍謄本または法定相続情報一覧図、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書、住民票の写し
- 電力会社:死亡診断書または死亡届受理証明、戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人の本人確認書類
贈与の場合
- 経済産業省:贈与契約書(原本)、贈与者・受贈者双方の印鑑証明書、住民票の写し
- 電力会社:贈与契約書の写し、双方の本人確認書類、印鑑証明書
書類は原則として申請日から3ヶ月以内に発行された原本が必要です。事前に有効期限を確認しておきましょう。
手続きの流れとスケジュール目安(合計1〜3ヶ月)
- 事前準備(1〜2週間):設備ID・事業者IDの確認、戸籍・登記簿などの書類収集
- 経済産業省への申請(1〜2週間〜数ヶ月):FIT-Portalから申請、審査・承認を待つ(案件により審査が長期化する場合があります)
- 電力会社での手続き(2〜4週間):変更内容の通知、契約の再締結
- その他(1〜2週間):メーカー・保守契約の名義変更
ご注意ください:令和8年の行政書士法改正について
令和7年に成立し令和8年(2026年)1月1日に施行された改正行政書士法により、行政書士資格を持たない者が「コンサル料」「事務手数料」「サポート料」などの名目で報酬を得て官公署提出書類を作成する行為は、名目を問わず違法であることが条文上明確化されました。さらに、違反した個人だけでなく、その所属する法人にも罰金が科される両罰規定も新設されています。
太陽光発電の名義変更でも、経済産業省への申請書類(変更届出書・変更認定申請書等)の作成を無資格の代行業者やコンサルタントに依頼すると、依頼者側にも意図せずリスクが及ぶ可能性があります。必ず有資格の行政書士に依頼することをおすすめします。
よくあるご質問(Q&A)
Q. 名義変更は自分で手続きできますか?
A. ご自身で申請すること自体は可能です。ただし、書類作成を有償で第三者に代行してもらう場合は、行政書士資格を持つ者に依頼する必要があります(無資格者への有償依頼は改正行政書士法違反となります)。書類の種類が多く、経済産業省・電力会社・メーカーと複数の窓口を並行して進める必要があるため、時間を確保しづらい方は専門家への依頼をご検討ください。
Q. 設備IDが分からないのですが、手続きできますか?
A. 設備IDは電力会社から届く「電力受給契約のお知らせ」に記載されています。紛失した場合も、電力会社や設置業者、経済産業省の相談窓口で確認できますので、まずはご相談ください。
Q. 前の所有者が手続きに協力してくれません。どうすればいいですか?
A. 売買契約の段階で協力義務の条項を入れておくとトラブルを防げます。すでに協力を得られない状況であれば、専門家が間に入ることで解決できる場合がありますので、状況をお聞かせください。
Q. 名義変更をすると売電価格(FIT単価)は変わりますか?
A. 名義変更そのものは売電価格に影響しません。ただし、出力の変更など他の変更を同時に行う場合は価格が変わる可能性があるため、事前の確認が必要です。
Q. 税金はどうなりますか?
A. 売買の場合は譲渡所得税、相続の場合は相続税、贈与の場合は贈与税が関係します。税務については税理士への相談をおすすめしており、必要に応じて連携先のご紹介も可能です。
Q. 費用はどれくらいかかりますか?
A. 経済産業省・電力会社への行政手数料は無料です。印鑑証明書(300円程度)や住民票(300円程度)、戸籍謄本(450円程度)、登記事項証明書(600円程度)などの書類取得費が実費でかかります(自治体により異なります)。専門家報酬は設備規模や案件の複雑さにより異なりますので、まずは無料相談で概算をご案内します。
Q. 熊本以外に住んでいても依頼できますか?
A. はい、全国対応しております。名義変更手続きの多くは電子申請(FIT-Portal)で完結するため、遠方の方でもお電話・メールでのやり取りで対応可能です。
Q. 相談だけでも大丈夫ですか?
A. もちろんです。初回相談は無料ですので、「何から手を付けていいか分からない」「自分のケースで何が必要か知りたい」という段階でもお気軽にお問い合わせください。
手続きを先延ばしにするほど、リスクは大きくなります
太陽光発電の名義変更は、経済産業省・電力会社・メーカーという複数の窓口が関わる複雑な手続きです。書類の不備や期限超過があると、売電収入が止まったり、思わぬ処分の対象になったりすることもあります。
行政書士法人 塩永事務所では、有資格の行政書士がFIT-Portalでの申請代行から書類の精査、電力会社との調整、進捗管理までをワンストップでサポートします。全国対応・初回相談無料ですので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人 塩永事務所
TEL:096-385-9002(平日9:00〜18:00)
メール:info@shionagaoffice.jp
今すぐお電話、またはメールでご相談ください。
売電収入を止めないための第一歩は、早めのご連絡です。
