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太陽光発電システムの名義変更なら行政書士法人塩永事務所へ
FIT・FIP制度対応|全国対応|2026年最新版
「太陽光発電設備を譲渡したのに売電収入が前所有者へ振り込まれている…」
「相続した太陽光発電設備の名義変更方法が分からない…」
「事業承継・M&Aで太陽光発電設備を引き継ぐが、何から始めればいいのか分からない…」
このようなお悩みはありませんか。
太陽光発電設備(FIT・FIP認定設備)の所有者が変わる場合は、単なる所有権移転だけでは手続きは完了しません。
経済産業省(資源エネルギー庁)の事業計画変更手続き、電力会社との受給契約変更、メーカー保証・保守契約の承継など、複数の手続きを適切な順序で行う必要があります。
一つでも手続きが漏れると、
- 売電収入が新所有者へ支払われない
- FIT・FIP認定に関する手続きが滞る
- メーカー保証が引き継げない
- 金融機関との契約に影響が生じる
- 売買契約後にトラブルとなる
などの問題が発生する可能性があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県をはじめ全国の太陽光発電設備の名義変更手続きをサポートしています。
住宅用から産業用メガソーラーまで、複雑な案件にも対応いたします。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
✅ 全国対応
熊本県はもちろん、北海道から沖縄まで全国の案件に対応しています。
✅ FIT・FIP制度に精通
資源エネルギー庁への事業計画変更手続きから電力会社の受給契約変更まで一括対応します。
✅ 売買・相続・贈与・法人再編・M&Aに対応
一般的な名義変更だけでなく、
- 相続
- 離婚
- 会社分割
- 合併
- 法人成り
- 事業譲渡
- M&A
- FIT設備の事業承継
など複雑な案件もご相談いただけます。
✅ 面倒な書類収集もサポート
必要書類のご案内から申請書類の作成までワンストップで対応します。
太陽光発電設備の名義変更が必要になるケース
次のような場合には名義変更が必要となります。
- 太陽光設備付き住宅を購入した
- 土地付き太陽光発電所を購入した
- 相続で設備を取得した
- 生前贈与を受けた
- 法人成りした
- 商号変更・会社分割・合併を行った
- 事業譲渡・M&Aを行った
- 離婚に伴い設備を取得した
名義変更で必要となる主な手続き
① 資源エネルギー庁への事業計画変更手続き
最も重要な手続きです。
FIT・FIP制度の認定事業者を変更するため、
再生可能エネルギー電子申請システム(FIT-Portal)
を利用して変更手続きを行います。
変更内容によって
- 変更認定申請
- 事前変更届出
- 事後変更届出
のいずれかになります。
案件ごとに必要な手続きは異なるため、事前確認が重要です。
② 電力会社との受給契約変更
売電収入を受け取るためには、
契約電力会社との受給契約変更が必要です。
旧所有者名義のままでは、
売電代金が旧所有者へ振り込まれる、
または支払い手続きに支障が生じる場合があります。
③ メーカー保証・保守契約変更
メーカー保証
PCS保証
施工保証
O&M契約
監視サービス
なども変更が必要になる場合があります。
容量によって手続きが異なります
50kW未満(低圧)
住宅用・低圧設備が中心です。
比較的簡易な変更届出となるケースが多いものの、
案件によって必要書類は異なります。
50kW以上(高圧・特別高圧)
審査項目が増えます。
特に
- 事業計画
- 保守管理体制
- 資金計画
- 廃棄等費用積立
などについて確認が行われる場合があります。
審査期間も低圧設備より長くなる傾向があります。
必要書類
売買の場合
- 売買契約書
- 譲渡証明書
- 印鑑証明書
- 登記事項証明書(法人)
- 住民票(個人)
- 土地関係書類
- その他案件ごとの資料
相続の場合
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 法定相続情報一覧図(または戸籍一式)
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
- 不動産関係書類
贈与の場合
- 贈与契約書
- 印鑑証明書
- 本人確認書類
- 土地関係書類
手続き期間の目安
一般的には
- 書類収集:約1〜2週間
- 事業計画変更手続き:約数週間〜数か月(案件により異なります)
- 電力会社手続き:約2〜4週間
- 保証変更:約1〜2週間
全体では1〜3か月程度が目安ですが、案件の内容や審査状況によって変動します。
手続きで失敗しやすいポイント
多くのご相談で見受けられるのが、
- 設備IDが分からない
- 前所有者と連絡が取れない
- 売買契約書の内容が不十分
- 必要書類が不足している
- 電力会社への変更を忘れている
- 保証の引継ぎ期限を過ぎている
といったケースです。
売買契約締結前から専門家へ相談することで、多くのトラブルを防ぐことができます。
行政書士へ依頼するメリット
太陽光発電設備の名義変更は、
- 契約関係
- 行政手続
- 売電契約
- 添付書類
- 関係機関との調整
など、多岐にわたる確認が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、
- 必要書類のご案内
- 申請書類の作成
- 資源エネルギー庁への事業計画変更手続きサポート
- 電力会社への契約変更手続きサポート
- 関係機関との調整
- 手続き全体の進行管理
まで一括してサポートいたします。
なお、令和8年(2026年)施行の改正行政書士法では、行政書士でない者が、業として官公署に提出する書類の作成を報酬を得て行うことについて、規律が明確化・強化されています。 手続きを依頼する際は、資格の有無や対応範囲を確認することが重要です。
よくあるご相談
Q. 北海道や九州以外の設備でも依頼できますか?
はい。全国の案件に対応しています。
Q. 相続した設備でも対応できますか?
はい。相続人調査から必要書類のご案内までサポートいたします。
Q. 法人から個人、個人から法人への名義変更も可能ですか?
はい。事案に応じて必要な手続きをご案内いたします。
Q. FIT・FIP認定設備以外でも相談できますか?
設備の状況を確認したうえで、必要な手続きをご案内します。
太陽光発電設備の名義変更は行政書士法人塩永事務所へ
太陽光発電設備の名義変更は、行政手続・契約手続・権利関係が複雑に関係する専門性の高い業務です。
手続きの遅れや漏れは、売電収入や事業運営に影響を及ぼすおそれがあります。
行政書士法人塩永事務所では、住宅用・産業用を問わず、FIT・FIP認定設備の名義変更を全国対応でサポートしています。
初回相談にも対応しておりますので、売買・相続・贈与・事業承継・M&Aなどで太陽光発電設備の名義変更をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人 塩永事務所
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
熊本から全国対応。太陽光発電設備の名義変更を、確実かつスムーズにサポートいたします。
