
建設業許可は実績ゼロでも取得できる?創業直後でも申請できる条件を熊本の行政書士が解説
「これから建設業を始めたいが、まだ工事実績がない」「法人設立直後で売上もないが、建設業許可は取れるのか」といったご相談を、熊本でも多くいただきます。
結論からいうと、建設業許可は工事実績がゼロでも取得可能です。建設業許可の要件は、会社の売上実績ではなく、経営体制・技術者の要件・財産要件・誠実性・欠格要件などで判断されます。
建設業許可に工事実績は必要?
建設業法上、一般建設業許可の主な要件は次のとおりです。
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経営業務の管理責任者等がいること。
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営業所ごとに専任技術者を置くこと。
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誠実性を有していること。
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財産的基礎または金銭的信用があること。
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欠格要件に該当しないこと。
この中に、「会社としての工事実績」や「過去の売上高」は含まれていません。
そのため、新設法人や創業直後の個人事業主であっても、上記要件を満たしていれば建設業許可の申請は可能です。
実績ゼロでも問題ない書類の扱い
建設業許可の申請では、工事経歴書などの書類を提出しますが、実績がない場合は**「実績なし」や「新規設立のため実績なし」**と記載して差し支えありません。
実績がないこと自体が不許可理由になるわけではありません。
重要なのは、実績の有無ではなく、申請時点で許可要件を満たしているかどうかです。
創業直後に確認すべき3つのポイント
1. 経営業務の管理責任者等の要件
建設業の経営に関する一定期間の経験を持つ人が必要です。
法人の場合は役員、個人事業主の場合は事業主本人などが該当します。近年は制度改正により、従来より柔軟な体制で認められる場合もありますが、経営経験の有無は最重要ポイントです。
2. 専任技術者の要件
営業所ごとに、国家資格保有者または所定の実務経験を持つ専任技術者が必要です。
たとえば、施工管理技士などの資格や、一定年数の実務経験が要件判断の中心になります。会社の実績ではなく、個人の資格・経験が問われる点がポイントです。
3. 財産的基礎・資金要件
一般建設業許可では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力が必要です。
創業直後でも、預金残高証明書などで要件を満たせれば申請可能です。
公共工事を目指す場合の注意点
建設業許可が取れても、すぐに公共工事へ参加できるとは限りません。
熊本県や熊本市の入札参加を目指す場合は、通常、経営事項審査(経審)が必要になります。
経審では、完成工事高や技術力、財務内容などが評価されるため、実績ゼロの段階では評点が低くなりやすいです。
そのため、将来的に公共工事を視野に入れている場合は、許可取得後に民間工事などで実績を積み、経審対策まで見据えた事業計画を立てることが重要です。
特定建設業を目指す場合はさらに注意
元請として大規模な下請契約を発注する場合には、特定建設業許可が必要になることがあります。
特定建設業では、一般建設業よりも厳しい財産要件や管理体制が求められるため、創業期に無理なく取得できるかを早めに確認しておくことが大切です。
実績ゼロで許可を取るメリット
実績がない時期にこそ、建設業許可を取得するメリットは大きいです。
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早い段階で受注機会を広げられる。
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取引先からの信用力が高まる。
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金融機関や協力会社との交渉がしやすくなる。
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500万円以上の工事を請け負う準備が整う。
特に創業直後は、許可の有無が営業上の差につながります。
「まだ実績がないから後回し」ではなく、事業開始と同時に許可取得を検討するのが有効です。
熊本で建設業許可を検討中の方へ
熊本県内で建設業許可を申請する場合、窓口の運用や必要書類の確認で実務上の注意点があります。
「自分の経歴で経営経験として認められるか」「専任技術者の証明ができるか」「実績ゼロで問題ないか」など、事前確認が重要です。
行政書士法人塩永事務所では、建設業許可申請はもちろん、経営事項審査、入札参加資格審査、各種許認可まで一貫してサポートしています。
創業直後の方や、実績ゼロで申請に不安がある方は、お気軽にご相談ください。
