
熊本で産業廃棄物収集運搬業許可・古物営業・金属くず関係・有害使用済機器届出をお考えなら行政書士法人塩永事務所へ
リサイクル業界では、法令改正やコンプライアンスの強化により、事業開始や事業拡大に必要な許認可・届出が増えています。
熊本県でスクラップ業、リサイクル業、中古品買取業、家電回収業などを営む場合、事業内容によっては複数の許認可や届出が必要になります。
認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所では、事業開始から許認可取得、変更届、更新手続きまでワンストップでサポートしています。
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物を収集・運搬するには、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
熊本県では原則として郵送による申請となっており、申請書類は厳格に審査されます。
主な許可要件
- 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター等が実施する講習会修了
- 運搬車両・運搬容器の確保
- 経理的基礎(財務状況)
- 欠格要件に該当しないこと
- 適正な事業計画
必要書類(一例)
- 許可申請書
- 定款・履歴事項全部証明書
- 住民票等
- 講習会修了証
- 車検証
- 車両写真
- 駐車場使用権限資料
- 財務諸表
- 納税証明書
- 誓約書
行政書士に依頼するメリット
許可取得では、事業計画や添付書類の整合性が重要になります。
行政書士が事前確認を行うことで、補正のリスクを減らし、スムーズな許可取得につながります。
古物営業許可
中古品の買取・販売を行う場合は、古物営業法に基づく古物商許可が必要です。
対象となる事業例
- リサイクルショップ
- ブランド品買取
- 中古家電販売
- 中古工具販売
- ネット販売
- 出張買取
主な必要書類
- 許可申請書
- 略歴書
- 誓約書
- 住民票
- 身分証明書
- URL使用権限資料(ネット販売の場合)
- 法人登記事項証明書
- 定款
営業所ごとに管理者の選任が必要になる場合があります。
金属くず営業・スクラップ業
金属スクラップ業は、
- 古物営業法
- 廃棄物処理法
- 有害使用済機器届出制度
など複数の法令が関係します。
営業形態によって必要となる手続が異なるため、事前の法令確認が重要です。
特に、
- 非鉄金属
- 雑品スクラップ
- 解体品
- 使用済家電
を取り扱う場合は注意が必要です。
有害使用済機器保管等届出
平成30年4月の廃棄物処理法改正により、「有害使用済機器保管等届出制度」が創設されました。使用済み家電などを有価物として保管・処分する事業者に対し、一定の場合は事前届出が義務付けられています。
対象となる機器
主な対象は
- テレビ
- エアコン
- 冷蔵庫
- 洗濯機
- パソコン
- 扇風機
- 電気ストーブ
- 小型家電
などです。
熊本県での手続き
熊本県では、
- 事業開始10日前までに届出
- 事業場ごとの届出
- 提出部数2部
- 熊本市内は熊本市、それ以外は管轄保健所へ提出
となっています。
主な提出書類
- 有害使用済機器保管等届出書
- 添付書類
- 事業場の図面
- 保管場所の配置図
- その他必要資料
変更がある場合は変更届、事業を廃止する場合は廃止届の提出が必要です。
保管基準
届出後は次のような基準を遵守する必要があります。
- 囲い・掲示板の設置
- 飛散・流出防止
- 火災防止措置
- 汚水対策
- 騒音・振動防止
- 帳簿の備付け
これらに違反した場合には行政指導や行政処分の対象となることがあります。
このような事業者様はご相談ください
- スクラップ業を始めたい
- 中古家電を買い取りたい
- 非鉄金属を扱いたい
- リサイクルショップを開業したい
- 産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい
- 古物商許可を取得したい
- 有害使用済機器届出が必要か分からない
- 許可・届出をまとめて依頼したい
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、許認可だけでなく事業全体を見据えた支援を行っています。
- 事業開始時の許認可を一括サポート
- 各種変更届・更新手続きにも対応
- 補助金・資金調達のご相談
- 法人設立から許認可までワンストップ対応
- 熊本県全域に対応
リサイクル業・スクラップ業・中古品販売業は、複数の法令が関係するため、事前の確認が非常に重要です。
熊本県で産業廃棄物収集運搬業許可、古物営業許可、有害使用済機器保管等届出などをご検討の際は、認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。
