
【2026年最新】「金属盗対策法」施行に伴う特定金属くず買受業の届出とは?認定経営革新等支援機関の行政書士が解説
こんにちは。熊本市に拠点を置く、認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所です。
太陽光発電施設からの銅線ケーブル盗難をはじめ、全国で金属盗難の被害が急増していることを背景に、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(通称:金属盗対策法)が令和7年(2025年)6月に成立・公布されました。犯行用具の規制などは2025年9月1日から、そして特定金属くず買受業に関する届出制・本人確認義務等は2026年6月1日から全面施行されています。
これにより、金属くずの買受けを営業として行う事業者は、新たに公安委員会への届出が義務付けられました。本記事では、制度の概要と、対象となる事業者が対応すべきポイントを、認定経営革新等支援機関である行政書士の視点から解説します。
金属盗対策法が作られた背景
太陽光発電設備の銅線ケーブルをはじめ、道路の側溝蓋やマンホール、建設現場の資材など、換金性の高い金属を狙った窃盗被害が全国的に相次いでいます。盗まれた金属くずが、届出や本人確認のない買取業者を通じて容易に転売・処分されてしまうことが、被害の温床の一つとされてきました。
こうした状況を踏まえ、盗品由来の金属くずが市場に流通することを防ぐため、金属くずの買受業を営む事業者に対して、行政への届出や取引時の本人確認、記録の作成・保存などを義務付ける制度が新設されました。
「特定金属くず」とは
金属盗対策法における特定金属くずとは、盗難による窃取を防止する必要性が高い金属、具体的には銅および政令で定める金属によって構成される金属くずを指します。太陽光発電設備のケーブルなど、盗難被害が特に多い金属が主な対象と位置づけられています。
特定金属くず買受業者に課される主な義務
2026年6月1日の全面施行により、特定金属くずの買受けを業として行う事業者(くず鉄業者、金属リサイクル業者など)には、以下の義務が課されています。
- 届出義務:営業所ごとに、営業開始前に公安委員会へ届出を行うこと
- 変更・廃止の届出:届出事項に変更があったとき、または営業を廃止したときも、その旨を届け出ること
- 本人確認義務:特定金属くずを買い受ける際、相手方の氏名等を確認すること
- 記録の作成・保存義務:買受けに係る相手方の氏名や取引内容等を記録し、保存すること
- 警察官への申告義務:買い受けようとする特定金属くずが盗品に由来する疑いがあると認めたときは、警察官へ申告すること
- 標識の掲示義務:届出番号等を営業所の見やすい場所に掲示すること
これらの義務に違反した場合、指示や営業停止命令、さらには罰則の対象となる可能性があります。届出を行わずに営業を続けることは、法律上のリスクを伴いますので、対象となる事業者様は早めの対応が必要です。
太陽光発電事業者様にとっての関係
金属盗対策法は、金属くずを買い受ける事業者側の規制が中心ですが、太陽光発電設備を保有・運用されている事業者様にとっても無関係ではありません。
- 銅線ケーブル盗難の被害に遭った場合、警察への被害届(盗難届)の提出に加え、保険会社への保険金請求、盗難防止対策の見直しなど、複数の対応が必要になります。
- 買取市場側の規制強化により、今後は盗品の流通が抑制されることが期待されますが、発電設備側での物理的な盗難防止対策(フェンス、センサー、ケーブル固定など)も引き続き重要です。
被害に遭われた際の各種手続きについても、当事務所でご相談を承っております。
行政書士法人塩永事務所がサポートできること
特定金属くず買受業の届出は、公安委員会への提出書類の作成、添付書類の準備など、事業者様ご自身で対応するには手間のかかる手続きです。当事務所は、経済産業省認定の認定経営革新等支援機関として、中小事業者様の許認可・届出手続きを数多くサポートしてきた実績を活かし、以下のサポートを提供しております。
- 特定金属くず買受業の届出書類の作成・提出代行
- 変更届・廃止届など、事後の各種届出のサポート
- 本人確認・記録保存体制の整備に関するご相談
- 太陽光発電設備の盗難被害に伴う各種手続きに関するご相談
熊本県内はもちろん、電子申請や郵送手続きを活用し、全国のお客様からのご相談にも対応しております。
「自社の営業が届出の対象になるのか分からない」「何から準備すればよいか分からない」といったお悩みがございましたら、お早めにお気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関) 電話:096-385-9002 住所:熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6 Email:info@shionagaoffice.jp
※制度の詳細や最新の施行状況については、警察庁および管轄の都道府県警察の公式サイトもあわせてご確認ください。
