
行政書士法人塩永事務所
- 就労の自由度が高い
活動制限がほとんどなく、正社員・契約社員・パート・アルバイトなど、職種・業種を問わず自由に働くことができます。 - 永住権取得の優遇
永住許可申請時に、通常10年の在留要件が3年に短縮される優遇措置があります(婚姻の実態継続、善良な素行など他の要件を満たす必要があります)。 - 家族の呼び寄せ
一定の条件を満たせば、子どもや両親を「家族滞在」の在留資格で日本に呼び寄せることが可能です。
重要な前提結婚届を提出しただけでは日本に住むことはできません。出入国在留管理局の厳格な審査を経て、在留資格の許可を得る必要があります。審査では婚姻の真実性、経済的安定性、社会適合性などが総合的に判断されます。
配偶者ビザの取得方法前提:両国での適法な結婚手続きの完了
- 日本で婚姻届が受理されていること
- 相手国でも婚姻が法的に有効に成立していること
- 両国の結婚証明書が取得可能であること
※政情不安等により本国証明書が取得できない場合は、詳細な理由書を提出することで対応可能な場合があります。2つの申請パターンパターン① 海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
海外在住の外国人配偶者を日本に呼ぶ場合、国際結婚・遠距離恋愛の場合などに利用します。パターン② 日本滞在中に変更する場合(在留資格変更許可申請)
留学・就労・技能実習などの在留資格で日本にいる方が結婚し、配偶者ビザへ変更する場合に利用します。最新の必要書類(標準例)書類はケースにより追加・変更になります。
当事務所では個別の状況に合わせた最適な書類作成・補強を行います。共通書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書(最新様式)
- 質問書(交際・結婚経緯の詳細)
- 身元保証書
- 証明写真(4cm×3cm、3ヶ月以内)
- パスポートコピー、在留カードコピー
- 結婚証明書(両国分、日本語翻訳文添付)
- 日本人配偶者の戸籍謄本(3ヶ月以内)、住民票(世帯全員・続柄記載)
- 課税証明書・納税証明書、在職証明書など経済状況を証明する書類
- 住居関係書類(賃貸契約書、写真、間取り図など)
- 交際の真実性を証明する資料(スナップ写真10枚以上、LINE・メール・通話・送金記録など)
※外国語書類にはすべて日本語翻訳文(翻訳者氏名・住所・連絡先・署名付き)が必要です。
審査における重要なポイント
- 婚姻の真実性:交際期間が短い、年齢差がある、別居中、国際結婚相談所・アプリでの出会いなどのケースでは、特に丁寧な立証が必要です。
- 経済的安定性:年収・収入の安定性・貯蓄などが重視されます。低収入の場合でも、扶養状況や将来の見通しを具体的に説明することで許可を得られるケースが多くあります。
- 同居の原則:原則として夫婦同居が求められます。別居の場合は正当理由と将来の同居計画を明確に説明する必要があります。
当事務所に依頼するメリット
- 法務省認定の申請取次資格保有により、お客様の出頭を最小限に抑えた代理申請が可能です。
- 複雑・困難ケースの実績豊富:年齢差・離婚歴・低収入・短期間交際・遠距離恋愛など、審査が厳しくなりやすいケースも多数対応しています。
- 最短許可を目指した徹底サポート:書類作成の完全代行、追加書類への迅速対応、再申請サポート。
- 明確な料金体系と事前見積もり。
- 土日祝日・夜間対応可能(事前予約制)。
- 許可後のアフターサポートも充実(在留カード更新、生活手続きなど)。
よくあるご質問
Q. 年収が低いのですが大丈夫でしょうか?
A. 年収だけでなく、全体的な経済状況や扶養の見通しで判断されます。低収入でも十分に許可を得ている事例が多くありますので、まずはご相談ください。
Q. 交際期間が短い・アプリでの出会いでも可能ですか?
A. 可能です。出会いの方法ではなく、その後の夫婦としての実態を丁寧に証明することが重要です。
Q. 技能実習生・留学生でも変更できますか?
A. 可能です。ただし、各在留資格特有の注意点があります。料金・初回相談初回相談は完全無料です。
強引な勧誘は一切行いません。
お客様の状況を丁寧にお伺いし、許可の見通しや最適な対応策をご提案いたします。お問い合わせ国境を越えた大切なご家族との生活を、確実な手続きでサポートいたします。
配偶者ビザ取得は専門性が高い手続きです
。どうぞ安心してお任せください。
行政書士法人塩永事務所
TEL: 096-385-9002
Email: info@shionagaoffice.jp
営業時間: 平日 9:00~18:00(土日祝日・夜間も対応可能)※最新の法令・運用に基づき、個別事情に合わせた正確な対応を行います。まずはお気軽にご連絡ください。
