
配偶者ビザの更新から永住準備、離婚後の在留継続まで――熊本の行政書士法人塩永事務所にご相談を
「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の更新はこのままで大丈夫か」「そろそろ永住許可を考えたいが、何から準備すればいいのか」「離婚してしまったが、日本に住み続けられるのか」——在留資格に関する悩みは、家族の状況やライフイベントによって一人ひとり異なります。
熊本市中央区水前寺に拠点を置く行政書士法人塩永事務所は、出入国在留管理庁登録の「登録支援機関」(登録番号:26登-012795)として、企業向けの外国人雇用支援だけでなく、配偶者ビザの更新・変更、永住許可申請の準備、離婚・死別後の在留継続など、個人・ご家族単位のご相談にも幅広く対応しています。
📞 お電話でのご相談:096-385-9002 ✉️ メールでのお問い合わせ:info@shionagaoffice.jp
配偶者ビザからの在留期間更新申請
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に滞在している方も、在留期間の満了前に更新許可申請が必要です。配偶者ビザの更新審査では、婚姻関係が実態として継続しているかどうかが重要な確認ポイントとなり、同居の状況、税金・社会保険料の納付状況、生計を維持できているかなどが総合的に見られます。
長期間の別居や、婚姻の実態が分かりにくい状況がある場合には、質問書や生活状況を説明する追加資料の提出を求められることもあります。行政書士法人塩永事務所では、こうした個々の事情に応じて、どのような資料を用意すれば婚姻の実態を適切に説明できるかをアドバイスしながら、更新手続きをサポートします。
就労資格(技術・人文知識・国際業務/特定技能など)への変更
配偶者ビザから就労を目的とした在留資格への変更や、留学・技能実習から「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」といった就労資格への変更も、多くのご相談をいただくテーマです。就労資格への変更では、学歴・職歴と職務内容の関連性、契約する会社の事業内容や安定性などが審査されます。
同事務所は自らが登録支援機関として特定技能外国人の受け入れ支援業務を運営しているため、特定技能への変更に必要な支援計画や、受け入れ後の義務的支援体制についても、実務に即したアドバイスが可能です。
家族帯同の維持・在留安定化のための資格変更
就労者本人の在留資格が変わると、配偶者や子どもの「家族滞在」ビザにも影響が及びます。転職や在留資格の変更にあわせて家族全体の在留資格を整理し直す必要があるケースは少なくありません。行政書士法人塩永事務所では、本人の在留資格変更にあわせて、家族が引き続き安定して日本に在留できるよう、家族帯同の維持を見据えたご相談にも対応しています。
永住許可申請の事前相談・準備支援
永住許可は、一定期間日本に在留していれば自動的に得られるものではなく、素行の善良性、独立した生計を営めること、日本の国益に適合することなど複数の要件を満たす必要があります。住民税や社会保険料の未納・滞納、短期間での転職、海外滞在の長さなども審査に影響するため、申請前の入念な準備が欠かせません。
なお、2026年7月下旬の報道では、政府が永住許可のガイドラインを見直し、年収・年金に関する要件を厳格化する方向で検討していると伝えられています。適用時期を含め、本記事執筆時点では公式な発表には至っていない「報道段階」の情報ですが、今後の制度変更によって、これまで以上に早期からの準備が重要になる可能性があります。行政書士法人塩永事務所では、こうした制度動向も踏まえたうえで、事前診断・準備支援を行っています。
年収要件・年金要件をクリアするためのアドバイス
永住許可申請では、独立生計要件(安定した収入・資産があること)や、年金・健康保険といった公的義務の履行状況が重視されます。同事務所では、現在の収入状況や年金の納付記録を確認したうえで、不足があれば納付方法や必要な期間についてアドバイスし、課税証明書・納税証明書・年金記録などの必要書類の収集も支援します。要件を満たすまでにどの程度の準備期間が必要かを見立てたうえで、無理のないスケジュールをご提案します。
在留資格認定証明書交付申請
海外にいるご家族を日本に呼び寄せる場合や、海外の人材を新たに雇用する場合には、「在留資格認定証明書交付申請」(COE:Certificate of Eligibility)が必要になります。これは、日本に入国しようとする外国人が予定している活動が、日本のいずれかの在留資格に該当することを、入国前に地方出入国在留管理局が証明する手続きです。交付された証明書は原則として交付日から3か月以内に、在外の日本大使館・領事館でのビザ申請と入国に利用する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、海外配偶者の呼び寄せや、企業による外国人材の招へいにあたり、この在留資格認定証明書交付申請の書類作成・申請取次もあわせてサポートしています。
離婚・死別後の在留継続(定住者等への変更)
「日本人の配偶者等」で在留していた方が、日本人の配偶者と離婚・死別した場合、その時点で在留資格の要件には該当しなくなりますが、在留期間の満了日まではそのまま適法に在留が可能です。ただし、引き続き日本での生活を希望する場合は、「定住者」など別の在留資格への変更を検討する必要があります。
「定住者」への変更では、婚姻期間がおおむね3年程度以上継続していたことや、独立した生計を維持できること、日常生活に困らない日本語能力、税金・年金など公的義務を履行していることなどが総合的に判断されます。また、日本人との間の子を監護・養育している場合には、婚姻期間の長さにかかわらず認められやすくなる傾向もあります。なお、離婚・死別が生じた場合は、事由発生日から14日以内に「配偶者に関する届出」を出入国在留管理局へ提出する必要がある点にも注意が必要です。
大きな人生の転機の中で手続きを進めるのは精神的にも負担が大きいものです。行政書士法人塩永事務所では、こうした状況にあるご本人に寄り添いながら、必要な届出や在留資格変更の準備を丁寧にサポートします。
家族全体の在留管理(子どもの在留資格・就労可否など)
在留資格の問題は、ご本人だけでなくご家族全体に関わります。子どもの在留資格の確認、進学や就職に伴う在留資格の切り替え、アルバイトを含めた就労の可否など、家族構成やライフステージの変化にあわせた継続的なご相談にも対応しています。特にお子様が成長し進学・就職の時期を迎える際には、早めに必要な手続きを確認しておくことで、思わぬトラブルを防ぐことができます。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所(登録支援機関 登録番号:26登-012795)
- 所在地:熊本市中央区水前寺1丁目9-6(水前寺駅徒歩3分)
- 📞 電話番号:096-385-9002(平日9:00〜17:00)
- ✉️ メール:info@shionagaoffice.jp
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配偶者ビザの更新、就労資格への変更、永住許可申請の準備、離婚・死別後の在留継続、ご家族全体の在留管理まで、熊本の行政書士法人塩永事務所が一つの窓口でサポートします。まずはお電話・メールにてお気軽にご相談ください。
