
在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請を行政書士に依頼するメリット|登録支援機関・行政書士法人塩永事務所が企業・外国人をサポート
外国人の方が日本で就労や生活を継続するためには、現在の活動内容に応じた適切な在留資格を維持し、必要な時期に入管手続きを行うことが重要です。
「在留期間がもうすぐ満了する」「転職したので手続きが必要か知りたい」「留学生から就労ビザへ変更したい」など、在留資格に関するお悩みは少なくありません。
在留資格に関する代表的な手続きが、「在留期間更新許可申請」と「在留資格変更許可申請」です。いずれも出入国在留管理庁への申請が必要となり、提出書類や申請内容は在留資格や個別の事情によって異なります。また、申請を行っても、法令上の要件を満たしているかどうかについて審査が行われ、必ず許可されるものではありません。
行政書士法人塩永事務所では、外国人の皆様や外国人材を雇用する企業様に対し、在留資格に関する各種申請をサポートしています。また、登録支援機関として、特定技能外国人の受入れに必要な支援業務にも対応しており、入管手続きから受入れ後の支援まで一貫したサポートをご提供しています。
在留期間更新許可申請とは
在留期間更新許可申請とは、現在許可されている在留資格を変更することなく、在留期間を延長するための申請です。
例えば、次のようなケースが該当します。
- 技術・人文知識・国際業務の在留資格で同じ会社に引き続き勤務する場合
- 特定技能外国人が引き続き同じ分野で就労する場合
- 家族滞在の在留資格で引き続き日本に滞在する場合
- 留学生が引き続き同じ教育機関で学業を継続する場合
- 経営・管理の在留資格で事業を継続する場合
在留期間の更新は、自動的に認められるものではありません。申請時には、現在の在留資格に応じた活動を適正に行っていることや、今後もその活動を継続する見込みがあることなどが審査されます。
なお、出入国在留管理庁では、在留期間が6か月以上付与されている場合、原則として在留期間満了日の約3か月前から更新申請を受け付けています。
在留資格変更許可申請とは
在留資格変更許可申請とは、日本で行う活動内容が変更となる場合に、現在の在留資格から別の在留資格へ変更するための手続きです。
代表的な例としては、
- 留学生が卒業後、日本企業へ就職する場合(「留学」から「技術・人文知識・国際業務」など)
- 転職により従事する業務内容が大きく変わる場合
- 日本人や永住者との婚姻により在留資格を変更する場合
- 家族滞在から就労資格へ変更する場合
- 技能実習から、要件を満たした上で特定技能へ移行する場合
などが挙げられます。
活動内容と在留資格が一致していない状態で就労や活動を行うと、在留資格に関する問題が生じる可能性があります。そのため、活動内容が変更される際には、事前に変更申請の要否を確認することが大切です。
在留期間更新と在留資格変更の違い
両者は混同されがちですが、目的が異なります。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 在留期間更新許可申請 | 現在の在留資格はそのままで、在留期間のみ延長する手続き |
| 在留資格変更許可申請 | 活動内容の変更に伴い、在留資格そのものを変更する手続き |
例えば、同じ会社で同じ業務を続ける場合は更新申請となることが多く、留学生が卒業後に企業へ就職する場合は変更申請が必要になります。
申請時に重要となるポイント
在留資格の申請では、単に必要書類を提出すればよいというものではありません。
審査では、例えば次のような事項が確認されます。
- 在留資格に応じた活動を適正に行っているか
- 収入や雇用条件が安定しているか
- 提出書類に不備や矛盾がないか
- 所属機関が法令を遵守しているか
- 今後も継続して活動する見込みがあるか
申請内容と提出資料との整合性が重要であり、説明不足や資料不足がある場合には追加資料の提出を求められることもあります。
外国人を雇用する企業が注意すべきこと
外国人を雇用する企業にとっても、在留資格の確認は重要なコンプライアンス事項です。
採用時には、
- 在留カードの確認
- 就労可能な在留資格かどうか
- 在留期限
- 就労制限の有無
などを確認する必要があります。
また、転職者を採用する場合には、新しい業務内容が現在の在留資格で認められる活動に該当するかどうかも確認することが重要です。
適切な確認を怠ると、企業側にも法的な問題が生じる可能性があります。
行政書士へ依頼するメリット
在留資格申請は本人でも行うことができますが、行政書士へ依頼することで次のようなメリットがあります。
1. 必要書類を適切に整理できる
在留資格によって提出書類は異なります。
行政書士は申請内容に応じて必要書類を整理し、不足資料の確認も行います。
2. 申請理由を適切に説明できる
事案によっては、申請理由書や補足説明書が重要となります。
個別事情を踏まえた説明資料を作成することで、審査官に状況を正確に伝えることができます。
3. 企業担当者の負担を軽減できる
外国人社員が複数いる企業では、在留資格管理が大きな負担となることがあります。
専門家へ依頼することで、人事担当者は本来の業務に集中できます。
登録支援機関としてのサポート
行政書士法人塩永事務所は、登録支援機関として特定技能外国人の受入れ支援も行っています。
登録支援機関は、受入れ機関(企業)から委託を受け、法令で定められた支援計画に基づく支援を実施する機関です。
例えば、
- 事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活契約支援
- 生活オリエンテーション
- 行政手続きへの同行
- 日本語学習の情報提供
- 定期面談
- 相談・苦情対応
など、特定技能外国人が日本で安定して就労・生活できるよう支援を行います。
入管申請だけでなく、受入れ後まで継続的に支援できることは、登録支援機関ならではの強みです。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
当事務所では、外国人本人だけでなく、外国人材を受け入れる企業様の立場にも配慮したサポートを心掛けています。
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留資格認定証明書交付申請
- 永住許可申請
- 特定技能関連申請
- 登録支援機関業務
- 外国人雇用に関する相談
など、幅広い業務に対応しています。
申請前のご相談から必要書類の確認、申請書類の作成、申請取次まで、状況に応じたきめ細かな支援をご提供いたします。
まとめ
在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請は、日本で適法に就労・生活を続けるために欠かせない重要な手続きです。
一方で、申請には在留資格ごとの要件を踏まえた書類作成や、個別事情に応じた適切な説明が求められる場合があります。
行政書士法人塩永事務所では、外国人の皆様はもちろん、外国人材を雇用する企業様に対しても、在留資格に関する手続きを丁寧にサポートしています。また、登録支援機関として特定技能制度に関する支援業務にも対応しており、採用から在留資格手続き、受入れ後の支援まで一貫してご相談いただけます。
在留期間の更新や在留資格の変更をご検討中の方、外国人材の雇用をご予定の企業様は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。一人ひとりの状況に応じた適切な手続きについて、行政書士が丁寧にご案内いたします。
