
在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請なら行政書士法人塩永事務所へ|登録支援機関として外国人・企業をトータルサポート
外国人の方が日本で安心して生活や就労を続けるためには、在留資格に関する手続きを適切な時期に行うことが重要です。
在留期間の満了が近づいた場合には「在留期間更新許可申請」、就職や転職、結婚などにより活動内容が変わる場合には「在留資格変更許可申請」が必要になることがあります。これらの申請は、提出書類や申請理由の内容によって審査結果が左右されるため、専門家によるサポートを受けることで、スムーズな手続きにつながります。
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関として外国人材の支援を行うとともに、在留資格に関する各種申請をサポートしています。
在留期間更新許可申請とは
在留期間更新許可申請とは、現在の在留資格を維持したまま、日本で引き続き活動を続けるために在留期間を延長する手続きです。
例えば、以下のようなケースで申請が必要になります。
- 技術・人文知識・国際業務で継続して勤務する場合
- 特定技能として同じ企業で就労を続ける場合
- 家族滞在を継続する場合
- 留学生が引き続き在学する場合
在留期間の満了日を過ぎると不法残留となる可能性があるため、余裕を持った準備が重要です。出入国在留管理庁では、一定の場合、在留期間満了日の約3か月前から更新申請が可能とされています。
在留資格変更許可申請とは
在留資格変更許可申請は、日本での活動内容が変わる場合に必要となる手続きです。
代表的な例として、
- 留学生が卒業後に日本企業へ就職する
- 転職により現在の在留資格では活動内容が合わなくなる
- 日本人との結婚により配偶者ビザへ変更する
- 家族滞在から就労ビザへ変更する
などがあります。
活動内容と在留資格が一致していない場合、更新や将来の永住申請にも影響する可能性があるため、適切な手続きが欠かせません。
このようなお悩みはありませんか?
- どの書類を準備すればよいかわからない
- 更新できるか不安
- 転職後に在留資格を変更すべきかわからない
- 会社として外国人社員の手続きを任せたい
- 特定技能外国人の支援もまとめて依頼したい
- 不許可にならないよう専門家へ相談したい
このようなお悩みは、行政書士法人塩永事務所へお気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
登録支援機関として企業と外国人をサポート
行政書士法人塩永事務所は登録支援機関として、特定技能外国人への支援業務だけでなく、企業様の受入れ体制の整備や各種入管手続きまで幅広く対応しています。登録支援機関制度は、特定技能外国人への支援を適切に実施するための制度として運用されています。
入管申請に精通した専門家が対応
在留資格は種類ごとに必要書類や審査のポイントが異なります。
豊富な経験を活かし、一人ひとりの状況に応じた最適な申請をサポートします。
企業様の負担を軽減
外国人社員の採用から在留資格の更新、変更、特定技能制度の支援までワンストップで対応。
人事担当者様の負担軽減にもつながります。
対応可能な主な手続き
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留資格認定証明書交付申請
- 永住許可申請
- 特定技能に関する各種申請
- 登録支援機関業務
- 外国人雇用に関する企業サポート
まずはお気軽にご相談ください
在留資格の手続きは、早めの準備が安心につながります。
「更新できるかわからない」「自分のケースでは変更申請が必要なのか知りたい」といったご相談も歓迎しています。
行政書士法人塩永事務所では、外国人の皆様と企業様が安心して日本で活動できるよう、一人ひとりの状況に合わせた丁寧なサポートを提供しています。
在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請をご検討の方は、ぜひ行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。
