
商用ビザ書類作成・申請の流れを徹底解説|行政書士法人塩永事務所が安心サポート
海外企業との商談や工場視察、展示会への参加などを目的として外国人が日本へ短期間滞在する場合、「商用ビザ(短期滞在ビザ)」が必要となるケースがあります。
しかし、商用ビザの申請では、目的に応じた書類を正確に準備しなければならず、不備があると審査が長引いたり、不許可となる可能性もあります。
行政書士法人塩永事務所では、外国人の在留資格申請をはじめ、登録支援機関として外国人材の受入れ支援まで幅広く対応しており、商用ビザに関する書類作成・申請サポートも行っています。今回は、商用ビザ申請の流れについて詳しく解説します。
商用ビザとは
商用ビザとは、外国人が日本で報酬を受ける就労を目的とせず、次のような商業活動を行うための短期滞在査証です。
主な目的としては、
- 商談・契約交渉
- 会議・打合せ
- 展示会・見本市への参加
- 市場調査
- 工場・事業所の視察
- アフターサービス
- 業務連絡
などがあります。
通常、滞在期間は15日・30日・90日のいずれかとなります。
商用ビザ申請の流れ
① ご相談・ヒアリング
まずは申請予定者の状況を確認します。
主な確認事項は、
- 国籍
- 来日目的
- 滞在予定期間
- 日本で訪問する企業
- 過去の渡航歴
- 招聘企業との関係
などです。
この段階で、商用ビザに該当するか、他の在留資格が適切かも判断します。
② 必要書類の確認
来日目的によって必要書類は異なります。
一般的には次のような書類が必要になります。
日本側企業
- 招へい理由書
- 滞在予定表
- 身元保証書(必要な場合)
- 法人登記事項証明書
- 会社案内
- 決算書等(必要に応じて)
外国人本人
- パスポート
- 査証申請書
- 写真
- 在職証明書
- 所属会社からの出張命令書
- 航空券予約情報
- その他目的を証明する資料
国や地域によって提出書類が追加されることがあります。
③ 書類作成
行政書士が、
- 招へい理由書
- 滞在予定表
- 添付資料
などを整えます。
審査では、
「なぜ来日する必要があるのか」
が明確に伝わる内容であることが重要です。
内容に矛盾や不足があると追加資料を求められる場合があります。
④ 書類の送付
完成した書類を海外の申請人へ送付します。
申請人は、日本大使館または総領事館へ提出します。
電子データで足りる国もありますが、原本が必要となるケースもあるため事前確認が重要です。
⑤ 現地で査証申請
申請人本人が、
日本大使館・総領事館または査証申請センターで申請します。
通常は、
- パスポート
- 査証申請書
- 日本側書類
を提出します。
⑥ 審査
審査期間は国によって異なりますが、
一般的には5営業日程度から数週間程度となります。
繁忙期や追加資料の提出がある場合はさらに時間を要することがあります。
⑦ 査証発給・来日
査証が発給された後、日本へ入国します。
入国時には、
- パスポート
- 査証
- 帰国便
- 滞在先情報
などを確認されることがあります。
商用ビザで注意すべきポイント
商用ビザでは、日本国内で報酬を得る就労は認められていません。
例えば、
- 日本企業で働く
- アルバイトをする
- 給与を受け取る
といった活動はできません。
実際の活動内容によっては、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」など別の在留資格が必要になる場合があります。
また、招聘理由と滞在予定が一致していること、滞在期間が目的に照らして適切であること、帰国意思が確認できることも審査の重要なポイントです。
行政書士へ依頼するメリット
商用ビザ申請では、書類の完成度が審査結果に大きく影響します。
行政書士へ依頼することで、
- 必要書類の確認
- 招へい理由書の作成
- 不足資料の洗い出し
- 申請スケジュール管理
- 入管・査証制度に関する専門的なアドバイス
など、安心して準備を進めることができます。
海外企業との取引が初めての企業様でも、状況に応じたサポートをご提供いたします。
行政書士法人塩永事務所にお任せください
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点に全国対応で外国人の在留資格・ビザ申請をサポートしています。また、登録支援機関として特定技能外国人の受入れ支援や企業の外国人雇用に関するコンサルティングにも対応しています。
商用ビザの申請では、来日目的に応じた適切な書類作成と、制度に即した準備が重要です。当事務所では、事前相談から必要書類の作成、申請準備まで丁寧にサポートし、企業様・外国人ご本人双方が安心して手続きを進められるようお手伝いいたします。
商用ビザや外国人の在留資格でお困りの際は、ぜひ行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。
