
自筆証書遺言の手続きサポートについて|行政書士法人塩永事務所【熊本】
「元気なうちに遺言書を残しておきたいけれど、何から始めればいいのかわからない」というご相談を、熊本市中央区水前寺の当事務所ではよくいただきます。今回は、比較的手軽に作成できる「自筆証書遺言」について、法律上の要件から保管方法、当事務所のサポート内容まで詳しくご説明します。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者ご本人が手書きで作成する遺言書のことです。公証役場に出向く必要がある「公正証書遺言」と違い、費用をかけずにいつでも自宅で作成できる点が大きな特徴です。一方で、法律で定められた形式を一つでも欠くと無効になってしまうリスクがあり、注意が必要です。
法律上の要件
民法で定められている主な要件は次のとおりです。
- 全文を自書すること(財産目録を除く)
- 作成した日付を自書すること(「令和8年7月吉日」のような曖昧な記載は無効)
- 氏名を自書すること
- 押印すること(実印・認印いずれも可ですが、実印が望ましいとされています)
2019年の法改正により、遺言書に添付する「財産目録」についてはパソコンでの作成や通帳・登記事項証明書のコピー添付が認められるようになりました。ただし財産目録の各ページには署名・押印が必要です。
よくある不備・失敗例
自筆証書遺言は手軽な反面、次のような不備で無効になったり、相続人間のトラブルの原因になったりするケースが少なくありません。
- 日付の記載がない、または特定できない
- 押印を忘れている
- 財産の特定が曖昧で、不動産や預貯金がどれを指すのか分からない
- 加除訂正の方式(民法所定のルール)に従っていない
- 遺留分への配慮がなく、後日相続人間で紛争になる
保管方法は2通り
自筆証書遺言の保管方法には、次の2つの選択肢があります。
1. ご自宅などでの自己保管
費用はかかりませんが、紛失・改ざん・発見されないといったリスクがあります。また、相続開始後は家庭裁判所での検認手続きが必要です。
2. 法務局の自筆証書遺言書保管制度
2020年7月から始まった制度で、法務局が遺言書の原本を保管してくれます。この制度を利用した場合、紛失・改ざんのリスクがなくなるほか、検認手続きが不要になるという大きなメリットがあります。相続開始後、相続人は法務局で「遺言書情報証明書」の交付を受けることで手続きを進められます。
相続開始後の検認手続き
自己保管の自筆証書遺言が見つかった場合、相続人はまず家庭裁判所に検認の申立てを行う必要があります。検認は遺言書の状態を確認し、偽造・変造を防ぐための手続きであり、遺言の有効・無効を判断するものではない点にご注意ください。申立てには、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本一式や相続人全員の戸籍謄本など、多くの書類収集が必要になります。
当事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、自筆証書遺言に関して次のようなサポートを行っています。
- 文案作成のアドバイス:法律上の要件を満たすよう、記載内容や表現についてご助言します
- 財産目録の作成支援:不動産・預貯金・有価証券などの財産を漏れなく整理し、目録としてまとめます
- 法務局保管制度の利用サポート:申請書類の準備や法務局への予約・同行など、保管制度の利用をお手伝いします
- 相続人調査・戸籍収集:将来の検認手続きや相続手続きに備えた戸籍謄本等の取得代行
- 遺言書作成後のフォロー:財産状況の変化に応じた見直しのご相談
なお、行政書士は遺言書の代筆や、法律相談の中でも公証人のように公正証書を作成する権限は持ちませんが、自筆証書遺言の作成にあたっての要件確認・書類整理・財産目録の作成支援など、幅広くお手伝いすることが可能です。より確実性を重視される場合は、公正証書遺言への切り替えについてもあわせてご提案しています。
まとめ
自筆証書遺言は手軽に作成できる一方、形式の不備によって無効となったり、相続開始後に思わぬ手間が発生したりするリスクがあります。「せっかく書いた遺言書が無効になってしまった」という事態を防ぐためにも、専門家によるチェックをおすすめします。
熊本市中央区水前寺の行政書士法人塩永事務所では、相続対策のご相談を初回無料で承っております。遺言書の作成をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所 所在地:熊本市中央区水前寺1丁目9-6 電話番号:096-385-9002 メール:info@shionagaoffice.jp 公式サイト:https://shionagaoffice.jp/
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な手続きについては、当事務所まで直接ご相談ください。
