
行政書士法人塩永事務所(熊本・登録支援機関)配偶者ビザとは正式名称「日本人の配偶者等」の在留資格です。日本国籍者または永住者の配偶者が日本で生活するためのビザで、一般的に「日本人配偶者ビザ」「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれています。このビザを取得すると就労制限がほぼなく、自由に働け、永住権取得の要件も緩和される大きなメリットがあります。
取得方法日本・相手国双方で婚姻手続き完了後、入国管理局に申請します。
主な申請パターン:
- 海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
- 日本在住中に変更する場合(在留資格変更許可申請)
審査期間の目安は1〜3ヶ月程度です。
必要書類と審査のポイント結婚の実態証明、収入証明、同居環境など、個別事情に合わせた書類が非常に重要です。当事務所ではケースに応じて3〜5種類以上のオリジナル書類を作成し、許可を得られるよう徹底サポートします。特に注意が必要なケース(交際期間が短い・年齢差大・年収が低いなど)でも、適切な資料で対応可能です。
【熊本の登録支援機関】として強み行政書士法人塩永事務所は、熊本を拠点とする法務省認定申請取次行政書士事務所であり、登録支援機関としても活動しています。依頼するメリット
- 熊本の登録支援機関として、国際結婚から在留管理・生活支援までワンストップ対応可能
- 依頼者の入管出頭は原則不要(オンライン・郵送で完結)
- 明確な料金体系(印紙代等の実費以外は追加費用なし)
- 複雑・困難案件の実績が豊富
- 審査中の追加書類対応や、ビザ取得後の生活相談も手厚くサポート
- 土日祝・夜間対応可
登録支援機関としての豊富な知見を活かし、配偶者ビザ申請の成功率向上に努めています。
よくあるご質問Q. 年収が低い・個人事業主でも大丈夫ですか?
A. 可能です。補強資料で対応できるケースが多数あります。Q. 年齢差が大きい・出会い系での結婚でも取得できますか?
A. 出会いの経緯自体は問題ありません。真実の結婚であることをしっかり証明します。Q. 技能実習生や留学生から変更できますか?
A. はい、可能です。
熊本で配偶者ビザをお考えの方へ国際結婚後のビザ取得でお困りの方は、熊本の登録支援機関である当事務所にご相談ください。無理なご依頼は一切お受けしません。状況を正直にお伝えし、最適な解決策をご提案いたします。行政書士法人塩永事務所
熊本
登録支援機関
TEL: 096-385-9002
Mail: info@shionagaoffice.jp国境を越えた大切なご縁を、熊本からしっかりサポートいたします。
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