
配偶者ビザ(在留資格)について|行政書士法人塩永事務所
配偶者ビザとは(日本人の配偶者・永住者の配偶者)
正式名称は「日本人の配偶者等」の在留資格といい、日本国籍を持つ方や永住者の方と結婚した外国籍の方が、日本で生活するために取得する在留資格です。一般的には「日本人配偶者ビザ」「結婚ビザ」「配偶者ビザ」などと呼ばれています。
すでに他の在留資格(留学・就労など)で日本に滞在できている場合は、そのままその資格を維持するケースもありますが、国際結婚後に日本で腰を据えて生活していくのであれば、就労制限のない配偶者ビザへの切り替えが一般的です。
なお、婚姻届を提出しただけでは日本での在留は認められません。出入国在留管理局の審査を経て、正式に配偶者ビザの許可を受ける必要があります。このビザを取得すると就労内容に制限がなくなり、就労ビザがなくても正社員・パート・アルバイトなど自由な形で働けるようになります。また、将来的な永住許可申請の際にもプラスに働きやすいというメリットがあります。
「自分たちのケースで取得できるのか」「何から始めればいいのか」など、ご不安な点があれば、まずはお気軽にご相談ください。
配偶者ビザの取得方法
配偶者ビザの申請には、日本と相手国の両方で結婚手続きが完了していることが前提条件となります。申請時には、日本の役所が発行する婚姻に関する証明書に加え、相手国の機関が発行した結婚証明書の提出が必要です。いずれかが欠けていると申請そのものが受理されません。実務上は、先に日本側の婚姻手続きを済ませてから、相手国側の手続きを進める方がスムーズに進むことが多いです。
※ 出身国の事情により結婚証明書の取得が難しい場合、理由書を提出することで受理されるケースもあります。国によって必要書類の運用が異なりますので、詳しくはご相談ください。
申請方法の2つのパターン
① 海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
遠距離恋愛の末に結婚した場合や、海外赴任中に結婚し、日本へ帰国・呼び寄せる場合に用いる手続きです。
- 申請:日本人配偶者の居住地を管轄する出入国在留管理局へ必要書類一式を提出します。
- 審査:受理後、おおむね1〜3カ月の審査期間があります。状況によっては追加書類の提出を求められることもあります。
- 結果通知:不許可となった場合は理由を確認し、対応を検討します。許可の場合は次のステップへ進みます。
- 証明書送付:交付された在留資格認定証明書を、海外にいる外国人配偶者へ郵送します。
- ビザ発給:外国人配偶者が現地の日本大使館・領事館でビザの発給を受けます。
- 来日:ビザ発給後、3カ月以内に来日します。
② すでに日本に滞在中の外国人が配偶者ビザへ変更する場合(在留資格変更許可申請)
留学ビザや就労ビザなどで日本に在留中の方が、結婚を機に配偶者ビザへ切り替える場合の手続きです。
- 申請:同居予定エリアを管轄する出入国在留管理局へ必要書類一式を提出します。
- 審査:おおむね1〜3カ月の審査期間があります。追加書類の提出を求められる場合もあります。
- 結果通知:許可の場合は、指定された書類を持参のうえ在留カードを受け取ります。不許可の場合は理由を確認し、再申請を検討します。
必要書類
※ 出入国在留管理局が定める書類のほか、個々のケースに応じて追加書類が必要になることがあります。 ※ 弊所にご依頼いただいた場合、お客様の状況に合わせて最低でも3〜5種類のオリジナル説明書類(申述書等)を作成・提出し、審査官に状況を正確に理解していただけるよう努めています。
① 海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合
共通書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 身元保証書
- 返信用はがき
外国人配偶者側の書類
- 証明写真(縦4cm×横3cm、撮影から3カ月以内)
- パスポートの写し(写真ページ)
- 在留カードの写し(表・裏、該当者のみ)
- 履歴書(外国語の場合は日本語訳を添付)
- 卒業証明書(日本語訳を添付)
- 日本語能力を証明する書類(例:日本語能力試験の合格証明書等)
- 本国発行の結婚証明書(日本語訳を添付)
日本人配偶者側の書類
- 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
- 住民票
- 直近年度の住民税課税証明書・納税証明書
- 在職証明書
- 勤務先の会社案内(パンフレットやホームページの写しなど)
住居に関する書類
- 賃貸借契約書(持ち家の場合は登記事項証明書)
- 居住予定の住居の写真(5枚程度)
その他
- スナップ写真(5枚以上:友人・両親との写真、結婚式、旅行の様子など)
- メールやLINEなどのやり取りの記録(10枚以上)
※ お二人の交際経緯や個別の事情により、上記以外の書類が必要になる場合があります。 ※ 外国語で作成された書類は、すべて日本語訳の添付が必要です。翻訳を弊所へご依頼いただく場合は、別途費用が発生します。
② 日本在住の外国人と結婚した場合
共通書類
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 身元保証書
- 返信用はがき
外国人配偶者側の書類
- 証明写真(縦4cm×横3cm、撮影から3カ月以内)
- パスポート(窓口にて原本提示)
- 在留カード(窓口にて原本提示)
- 履歴書(高校卒業以降について記載、日本語訳を添付)
- 卒業証明書(日本語訳を添付)
- 日本語能力を証明する書類
- 本国発行の結婚証明書(日本語訳を添付)
- 直近年度の住民税課税証明書・納税証明書(日本で就労している場合)
日本人配偶者側の書類
- 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
- 住民票
- 直近年度の住民税課税証明書・納税証明書
- 在職証明書
- 勤務先の会社案内
住居に関する書類
- 賃貸借契約書(持ち家の場合は登記事項証明書)
- 居住予定の住居の写真(5枚程度)
その他
- スナップ写真(5枚以上)
- メールやLINEなどのやり取りの記録(10枚以上)
※ 状況によっては上記以外の書類が必要になる場合があります。外国語書類には日本語訳の添付が必須です。
配偶者ビザ申請で押さえておきたいポイント
- 結婚の実態があるかどうか:入籍という事実だけでなく、交際期間が短い場合や現在別居している場合は、より丁寧な立証資料が求められます。
- 安定した収入:個人事業主の方、日雇い勤務の方、税金の滞納がある方などは、審査上不利に働く可能性があります。
- 偽装結婚を疑われやすいケース:年齢差が大きい、結婚相談所やマッチングアプリでの出会い、離婚歴が複数回ある場合などは、審査がより厳格になる傾向があります。
- 同居場所の確保:別居中である場合や住居が手狭な場合は、審査上考慮される可能性があります。
※ 上記はあくまで一般的な傾向であり、実際の審査結果はケースごとに異なります。弊所では、審査が厳しくなりやすいケースについても、状況に応じた適切な証明書類の準備でサポートしています。 ※ 出入国管理制度や運用は変更されることがあるため、最新の手続きについては専門家または出入国在留管理局へのご確認をおすすめします。
弊所にご依頼いただくメリット
料金体系が明確で安心。配偶者ビザ取得をトータルでサポートします 弊所は法務省出入国在留管理局が認定する申請取次資格を保有しています。ご依頼者様やご家族が入管窓口へ出頭する必要はなく、オンラインでのやり取りを中心に対応いたしますので、印紙代と在留カード取得にかかる実費以外に追加費用が発生することはありません。
複雑な手続きもスムーズに。できる限り早い許可取得を目指します 標準的な審査期間は2〜4カ月程度です。審査中に追加書類の提出を求められた場合の対応や、申請後の生活面のご相談(勤務先とのやり取り、役所での手続きなど)にも柔軟に対応いたします。
面倒な書類作成もお任せください 追加書類や追加説明を何度も求められると、ご自身での対応には相応の時間と労力がかかります。弊所では、難しいとされるケースについても、お一人おひとりの事情に合わせて最適化した書類を作成し、許可取得をサポートします。
こまめなご連絡で、安心して進められます 申請書類の作成だけでなく、事前のご相談段階で必要書類や審査上有利になりやすい資料についてもご案内します。状況に応じた補足資料のご提案や、代替となる証明書類のアドバイスも行っており、土日祝日・夜間のご相談にも対応しています。
配偶者ビザのことで迷ったら、まずはご相談を
弊所は、詐欺的な業者やブローカーとは一線を画し、許可の見込みが薄いケースについても正直にお伝えする方針をとっています。高額な料金を請求されるなどのトラブルを避けるためにも、まずは信頼できる専門家にご相談いただくことをおすすめします。なお、すでに不審な業者とのトラブルに遭われている場合は、警察へのご相談もご検討ください。
よくあるご不安・ご質問
Q. 外国人と結婚しましたが、ビザが取得できるか不安です。 A. ケースによっては取得が難しい場合もありますが、まずは状況をお聞かせください。可能性を含めて丁寧にご説明します。
Q. 必要書類の集め方や申請書の書き方がわかりません。 A. 書類収集から申請書の作成まで、弊所が一貫してサポートいたします。
Q. 年収が低く、ビザが取得できるか心配です。 A. 収入面が厳しいケースでも、他の要素と合わせて総合的に判断されるため、可能性がゼロというわけではありません。まずはご相談ください。
Q. マッチングアプリや外国人パブでの出会いでも大丈夫でしょうか。 A. 出会いのきっかけ自体は問題になりません。その後の交際の実態を適切に証明できるかがポイントです。
Q. 夫婦が海外在住のままでも、ビザ取得は可能ですか。 A. 可能です。海外からの呼び寄せに対応した手続きをご案内します。
Q. 技能実習生や留学生でも配偶者ビザへの変更はできますか。 A. 可能です。在留資格の種類によって注意すべき点が異なりますので、詳しくはご相談ください。
難しいとされるケースでも、実績豊富な配偶者ビザ専門の弊所へ
サービス内容
- 必要書類リストのご提供
- 申請書類・添付書類のチェック
- 書類・手続きに関するコンサルティング
- ビザ申請の総合サポート
国境を越えた愛を形にするために、行政書士法人塩永事務所が、おふたりの未来を全力でサポートいたします。ひとりで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
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