
【2026年最新版】配偶者ビザ(結婚ビザ)申請でお困りの方へ|行政書士法人塩永事務所
「国際結婚の手続きを終えたが、日本で一緒に暮らすためのビザが取れるか不安…」 「入国管理局のホームページを見たが、必要書類が多すぎて何から手をつければいいか分からない」 「年齢差がある、交際期間が短い、収入が不安定など、審査に不利な条件があって心配」
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)の審査は、年々厳格化しています。ただ「結婚した(籍を入れた)」という事実だけでは許可は下りません。入国管理局から「偽装結婚ではないか」「日本で安定して暮らしていけるか」という厳しい目で見られるため、お二人の交際経緯や経済基盤を客観的な書類で完璧に証明する必要があります。
もし一度不許可になってしまうと、再申請のハードルは極めて高くなります。大切なパートナーとの日本での生活を確実に出発させるために、配偶者ビザ申請の実績豊富な「行政書士法人塩永事務所」にお任せください。
1. 配偶者ビザとは?取得する圧倒的なメリット
正式には「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」という在留資格です。一般的に「配偶者ビザ」「結婚ビザ」と呼ばれます。
このビザを取得すると、他の就労ビザなどと異なり、日本での活動に制限がほぼなくなります。
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就労制限がありません: 正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、職種や労働時間の制限なく自由に働けます。自分で起業してビジネスを始めることも可能です。
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永住権(永住ビザ)取得への近道に: 通常、永住権の申請には10年以上の日本在留が必要ですが、配偶者ビザを保有している場合、実態を伴う婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留していれば、最短期間で永住申請が可能になります。
2. 配偶者ビザ申請の2つのパターン
配偶者ビザの申請には、大きく分けて以下の2つのケースがあります。
① 海外から外国人配偶者を呼び寄せる
(在留資格認定証明書交付申請) 国際遠距離恋愛を経て結婚された方や、日本人が海外赴任中に現地で結婚し、日本へ一緒に帰国・移住するケースです。
【手続きの流れ】
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ご相談・書類準備:当事務所が個別の状況に合わせた必要書類をリストアップし、申請書や理由書を作成します。
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入管への申請:日本側の配偶者の居住地を管轄する出入国在留管理局へ申請(※当事務所が代行するため、お客様が入管に行く必要はありません)。
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審査(約1〜3ヶ月):入管による審査が行われます。
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証明書の交付・送付:許可が出ると「在留資格認定証明書(COE)」が交付されます。これを海外の配偶者へ郵送します。
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現地大使館でのビザ発給・来日:配偶者が現地の日本大使館に証明書を持参してビザを発給してもらい、3ヶ月以内に入国します。
② 日本に滞在中の外国人が配偶者ビザへ切り替える
(在留資格変更許可申請) 現在、パートナーが「留学ビザ」や「技術・人文知識・国際業務などの就労ビザ」「家族滞在ビザ」などで日本に在留しており、結婚を機に配偶者ビザへ変更するケースです。
【手続きの流れ】
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ご相談・書類準備:現在の在留資格の状況や、学校の卒業状況・勤務状況を確認し、最適な書類を準備します。
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入管への申請:お二人の居住地を管轄する出入国在留管理局へ申請(※当事務所が代行します。在留期限の間近でもまずはご相談ください)。
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審査(約1〜3ヶ月):審査中も現在の在留資格の範囲で日本に滞在可能です。
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新在留カードの受け取り:許可が下りると、新しい「配偶者ビザ」の在留カードが交付されます。
3. 配偶者ビザ申請に必要な書類(基本リスト)
入国管理局のホームページに掲載されている「法定書類」は、あくまで最低限の書類に過ぎません。実際には、お二人の状況に合わせて「不許可リスクを潰すための補足資料」を大量に添付する必要があります。
当事務所では、画一的な書類提出ではなく、個別のケースに応じて最低3〜5種類のオリジナル説明書類・理由書を作成し、許可率を極限まで高めます。
【基本となる提出書類一例】
※すべての外国語書類には「日本語訳(翻訳)」が必要です。当事務所での翻訳対応も可能です(別途費用)。
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共通書類・申請書関係
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在留資格認定証明書交付申請書、または在留資格変更許可申請書
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質問書(交際経緯、お互いの言語、訪問歴などを詳しく記載する最重要書類)
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身元保証書(日本人配偶者が身元保証人となります)
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外国人配偶者に関する書類
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証明写真(4×3cm、3ヶ月以内撮影)
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パスポートのコピー / 在留カードのコピー(日本在住の場合)
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本国の公的機関が発行した結婚証明書(婚姻総領事証明書など)
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履歴書、卒業証明書、日本語能力証明書(日本語能力試験の合格証など)
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日本人配偶者(または永住者)に関する書類
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戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)
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住民票(世帯全員分、省略なしのもの)
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直近の住民税課税証明書・納税証明書(収入と納税義務の履行を証明)
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在職証明書、または会社の登記事項証明書(経営者の場合)
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勤務先のパンフレットやウェブサイトのコピー
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住居・生活基盤に関する書類
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自宅の賃貸借契約書コピー、または不動産登記事項証明書(持ち家の場合)
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自宅の外観・内観の写真(間取りや同居の実態を確認するため、5枚程度)
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交際の事実を証明する資料(最重要)
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スナップ写真(5枚以上:お二人での写真、双方の家族や友人と一緒に写っているもの、結婚式や旅行時のものなど)
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通話履歴、LINEやメールのチャット履歴のスクリーンショット(交際時期から現在に至るまでの継続的なやり取りが分かるもの、10枚以上)
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4. 審査で厳しくチェックされる「注意点」と「懸念事項」
以下のようなケースに該当する場合、入管から「偽装結婚」や「婚姻の継続性がない」と疑われやすく、審査が非常に厳しくなります。自分たちだけで申請すると不許可になるリスクが高いため、専門家への事前相談を強く推奨します。
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年齢差が大きい夫婦(10歳以上の開きがあるなど)
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交際期間が極端に短い、または直接会った回数が少ない(SNSやマッチングアプリ、結婚紹介所での出会いなど)
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日本人側に過去に外国人との離婚歴が複数回ある
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収入が低い、非正規雇用(アルバイト・日雇い)、または転職直後で不安定
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住民税の未納・滞納がある
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現在別居している、または同居予定の家が狭すぎる
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出会いのきっかけが「外国人パブ」や「ナイトワークの店舗」である
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留学生を中退して結婚する、または技能実習生からの切り替え
💡 ご安心ください これらに該当するからといって、100%不許可になるわけではありません。当事務所では、出会いの経緯を詳細かつ誠実に説明する「理由書」の作成や、今後の生計維持計画を数字で示すことで、多くの難しいケースで許可を勝ち取ってきた実績があります。
5. 行政書士法人塩永事務所に依頼する4つのメリット
① 申請取次資格を保有。入国管理局への出頭・待ち時間はゼロ!
当事務所の行政書士は、法務省入国管理局から認められた「申請取次行政書士」です。お客様に代わって入管へ書類を提出し、交渉を行います。平日に仕事を休んで何時間も入管の窓口で並ぶ必要はありません。
② オンライン申請対応で、全国どこからでも迅速サポート
当事務所は入管のオンライン申請システムを導入しています。遠方にお住まいの方や、海外に在籍中の方でも、LINEやZoom、郵送を用いてスムーズに手続きを進めることが可能です。
③ 難しいケースに強い!個別最適化した「理由書」の作成
「一律の必要書類」を集めただけでは、入管の審査官を納得させられません。当事務所では、お二人の出会いから結婚に至るストーリーを丁寧にヒアリングし、法的なポイントを抑えた説得力のある「オリジナル理由書」を作成します。これが高い許可率の理由です。
④ 明朗会計・タイムリーな進捗報告で安心
「後から追加料金を請求された」ということは一切ありません。お見積もり時に費用を明確にご提示します。また、土日祝日や夜間のご相談にも柔軟に対応し、不安な審査期間中もタイムリーに進捗をご報告します。
⚠️ ご注意ください ビザ申請業界には、「どんなケースでも100%絶対に通る」と根拠のない甘い言葉で高額な費用を請求したり、事実と異なる虚偽の書類を作らせようとする悪質な業者が一部存在します。虚偽申請(偽装)が発覚した場合、強制強制送還や今後の入国拒否など、取り返しのつかない事態になります。当事務所はコンプライアンスを徹底し、お二人の将来を守るために誠実かつ合法的なベストアプローチをご提案します。
6. よくあるご質問(FAQ)
Q. 年収が低く、非正規雇用ですがビザは取れますか? A. 収入の低さだけで即不許可になるわけではありません。親族からの経済的援助が見込める場合や、今後の確実な世帯収入の計画を「生計説明書」等で入管に証明できれば、許可の可能性は十分にあります。まずは現状をお聞かせください。
Q. 出会いのきっかけがマッチングアプリやSNSですが、不利になりますか? A. 現代において一般的な出会いの形ですので、それ自体で不利になることはありません。ただし、サクラや偽装結婚を疑われないよう、実際に会ってデートを重ねた証拠(写真、飛行機の半券、ホテルの領収書など)や、日々の密なやり取りの履歴を丁寧に提出する必要があります。
Q. 技能実習生や留学生から、配偶者ビザへの変更は可能ですか? A. 可能です。ただし、留学生の場合は学校の成績や出席率、技能実習生の場合は実習計画との兼ね合いや監理団体との関係性など、特有の注意点があります。状況によっては一度本国へ帰国してから呼び寄せる方がスムーズな場合もありますので、個別に最適なルートをご案内します。
Q. 海外に夫婦で住んでいます。日本へ一緒に移住するためのビザ申請はできますか? A. はい、可能です。「海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)」の仕組みを使い、日本にいる親族(親御様など)に日本側の代理人になっていただく形で手続きを進めます。時差や距離があっても、メールやLINEで完全サポートいたします。
配偶者ビザのご相談は、信頼と実績の当事務所へ
国境を越えて結ばれたお二人が、日本で安心して一歩を踏み出せるよう、行政書士法人塩永事務所が全力でバックアップいたします。
少しでも不安な点がある方、自分で手続きをして不許可になるリスクを避けたい方は、まずはお気軽に無料相談からご連絡ください。
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