貨物利用運送事業(水屋)の登録・許可手続きとは?行政書士がわかりやすく解説【熊本対応】
貨物利用運送事業(水屋)とは
「水屋(みずや)」とは、自らトラックなどの運送車両を保有せず、荷主から依頼を受けた貨物を、一般貨物自動車運送事業者などの実運送会社へ委託して輸送する事業者を指します。
正式には「貨物利用運送事業」といい、貨物利用運送事業法に基づく登録または許可が必要です。荷主との契約主体となり、運送会社を手配して物流サービスを提供することから、物流業界では重要な役割を担っています。貨物利用運送事業は、他人の需要に応じて有償で、実運送事業者の運送を利用して貨物を運送する事業です。
第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の違い
貨物利用運送事業には大きく分けて2種類あります。
第一種貨物利用運送事業
最も一般的な「水屋」が該当します。
荷主から運送依頼を受け、実際の運送は一般貨物自動車運送事業者などへ委託します。
自社では貨物の集配を行わず、利用運送のみを行う事業です。
この場合は登録制となります。
第二種貨物利用運送事業
第二種は、
- 利用運送
- 貨物の集荷・配達(集配)
まで一体として行う事業です。
こちらは事業規模が大きくなるため、国土交通大臣の許可が必要になります。
第一種貨物利用運送事業の登録要件
第一種貨物利用運送事業では、主に次のような事項が審査されます。
- 営業所が確保されていること
- 利用運送契約を締結する運送会社があること
- 適正な事業計画であること
- 欠格事由に該当しないこと
- 法令遵守体制が整っていること
一般貨物運送業のように5台以上の車両や運行管理者などは不要ですが、事業として継続できる体制が求められます。
登録申請の流れ
貨物利用運送事業(第一種)の一般的な流れは次のとおりです。
① 事前相談
事業内容を整理し、登録区分を確認します。
↓
② 必要書類の収集
- 登録申請書
- 定款
- 登記事項証明書
- 履歴事項全部証明書
- 利用運送契約書
- 事業計画書
- その他添付書類
↓
③ 登録申請
管轄する地方運輸局へ提出します。
↓
④ 審査
内容に不備がある場合は補正を行います。
↓
⑤ 登録
登録後、事業を開始できます。申請書類やチェックリストは国土交通省が公表しています。
登録後に必要となる届出
登録後も様々な届出義務があります。
例えば
- 商号変更
- 本店移転
- 役員変更
- 営業所変更
- 廃業
- 承継
- 利用運送約款の変更
などです。
届出を怠ると行政指導の対象になることもありますので注意が必要です。
登録免許税・費用
第一種貨物利用運送事業には登録免許税が課されます。
令和8年現在
登録免許税:90,000円
が必要です。
なお、行政書士へ依頼する場合は別途報酬が発生します。
行政書士へ依頼するメリット
貨物利用運送事業の登録では、
- 事業計画の作成
- 添付書類の収集
- 利用運送契約書の確認
- 運輸局との事前協議
- 補正対応
など専門知識が求められます。
書類の不備による補正が続くと登録までの期間が長くなるため、専門家へ依頼することでスムーズな登録につながります。
熊本で貨物利用運送事業(水屋)の登録なら行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所では、
- 第一種貨物利用運送事業登録
- 第二種貨物利用運送事業許可
- 各種変更届
- 更新・廃業手続
- 一般貨物運送業許可との比較相談
まで幅広く対応しております。
熊本県内はもちろん、九州エリアからのご相談にも対応しております。
物流業界への新規参入をご検討中の方、水屋事業を始めたい方は、お気軽に行政書士法人塩永事務所までお問い合わせください。
