
処遇改善加算の申請・管理にお困りではありませんか?
熊本市の認定経営革新等支援機関「行政書士法人塩永事務所」が、貴社の負担をゼロへ導きます
介護・障害福祉・保育分野の事業を熊本市内外で運営する皆様、毎年の「処遇改善加算」の対応に頭を悩ませていませんか?
処遇改善加算は、高齢者向けの介護サービスだけでなく、放課後等デイサービスなどの「障害福祉サービス」、さらには「幼稚園・保育園・認定こども園」まで幅広く対象となっています。しかも制度は近年、頻繁かつ大規模に見直されています。2024年度には従来の複数の加算が「介護職員等処遇改善加算」「福祉・介護職員等処遇改善加算」へそれぞれ一本化され、2026年6月にはさらに区分が拡充されるなど、変化のスピードが非常に速い分野です。
「自社だけで正しく運用できているか不安」「本来もらえるはずの加算を取りこぼしているかもしれない」「制度改正についていけていない」——そうお悩みなら、ぜひ熊本市中央区水前寺の当事務所へご相談ください。
当事務所は、国から専門性の高さを認められた「認定経営革新等支援機関」です。法務と経営の両面から、貴社の加算取得と円滑な運用を徹底サポートいたします。
■ 塩永事務所が選ばれる理由(ご依頼のメリット)
1. 面倒な書類作成・手続きを丸投げ!圧倒的な時間短縮と負担軽減
処遇改善加算の申請には、複雑な計画書・実績報告書と多くの添付書類が必要です。「何から手をつければいいか分からない」という状態でもご安心ください。熊本市を中心に多数の事業所様をサポートしてきた実績をもとに、当事務所が必要書類を分かりやすくご案内し、代行取得が可能なものはすべて対応いたします。
2. 就業規則や給与規程の「リスク診断」も実施
申請の際、現在の社内規定が要件を満たしているかどうかが運命を分けます。
- 手当の種類は現在のままで問題ないか?
- 基本給の金額やバランスは適切か?
- そもそも、現在の状況で最上位の加算区分を狙えるのか?
認定経営革新等支援機関としての知見を活かし、規程の確認から変更手続きまで一気通貫でサポートします。
3. 頻繁な法改正も怖くない!万全のアフターフォロー
処遇改善加算は一度取得して終わりではありません。原則として毎年の「計画届」と「実績報告」が義務付けられています。また、法改正を知らずに旧制度のまま運用していると、要件不足による加算返還リスクや、指定権者からの実地指導での指摘につながる可能性があります。当事務所が最新情報を随時ご提供し、熊本市の事業者様が安心して加算を継続できるよう伴走いたします。
■ 知っておきたい最新の制度動向(2026年度時点)
介護・障害福祉分野は「一本化」から「区分拡充」へ
介護分野ではもともと「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」の3つに分かれていた加算が、2024年(令和6年)6月に「介護職員等処遇改善加算」として一本化されました。障害福祉分野でも同時期に「福祉・介護職員等処遇改善加算」への一本化が行われています。
さらに2026年(令和8年)6月からの改定では、加算Ⅰ・Ⅱがそれぞれ「イ(従来要件)」「ロ(生産性向上・協働化要件)」に分かれ、最大でⅠイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳの6区分体制に拡充されました。あわせて、賃金改善の対象がこれまでの「介護職員」「福祉・介護職員」中心から、看護職員・リハビリ専門職・ケアマネジャー・相談支援専門員なども含む「介護従事者」「障害福祉従事者」へと広がっています(障害福祉分野では、これまで対象外だった計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援にも新たに加算が新設されました)。
制度の枠組みが大きく変わったことで、「以前取得した区分のまま」「旧制度の名称のまま」社内資料が更新されていない事業所様も少なくありません。まずは現状の取得区分と最新制度との照合から始めることをお勧めします。
高い区分を目指すには「キャリアパス要件」等が鍵
上位区分を算定するためには、「月額賃金改善要件」「職場環境等要件」「キャリアパス要件」の3つを満たす必要があります。特にキャリアパス要件は就業規則等の変更を伴うケースが多く、多くの事業者様が挫折するポイントです。また、2026年6月改定で新設された上乗せ区分(Ⅰロ・Ⅱロ)は、要件を満たす前提での誓約申請も可能ですが、期限(2027年3月末)までに実際の要件充足が必要となる点に注意が必要です。
「誰に配分できるか」の判断、間違っていませんか?
加算は全従業員に一律で支給できるわけではなく、受け取った加算額は職員の賃金改善に全額充てる必要があります。特に障害福祉サービスの就労系サービス等では、原則として「直接支援業務」に従事する職員が主な配分対象となります。
| 対象となりやすい主な職種 | 対象外となりやすい職種 |
|---|---|
| 職業指導員、生活支援員、就労支援員、目標工賃達成指導員 など | 代表取締役、管理者、サービス管理責任者 など |
【重要】対象外に分類されやすい職種であっても、「管理者兼職業指導員」のように直接業務を兼務している場合は配分対象にできるケースがあります。また前述のとおり2026年度の改定で配分対象の範囲自体が広がっている分野もあるため、この判断を誤ると実地指導で指摘を受ける原因になります。自治体によって取扱いが異なる論点もあるため、事前確認が重要です。
経営のプロ、熊本市の認定経営革新等支援機関へ今すぐご相談ください
正しく申請すれば、職員の定着率向上や採用力の強化に直結する「処遇改善加算」。しかし制度改正のスピードが速く、一歩間違えれば加算返還などの経営リスクにもなり得ます。
だからこそ、確かな実績と専門知識を持つ、熊本市中央区水前寺の認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所にお任せください。貴社に最適な加算区分のシミュレーションから、日々の運用の安心まで、一括でお引き受けいたします。
「うちの事業所は加算を取れる?」「今のやり方で合っているか不安……」「2026年6月の改定に対応できているか分からない」——どんな小さな疑問でも構いません。まずは一度、お気軽にお問い合わせください!
【お問い合わせはこちら】 行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関) 所在地:〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6 電話:096-385-9002(平日9:00〜18:00) メール:info@shionagaoffice.jp
※本記事は執筆時点(令和8年度)の制度情報に基づく一般的な内容です。加算率・要件・届出期限等の詳細は事業所種別・サービス種別・自治体によって異なりますので、最新の情報は厚生労働省の通知や指定権者、専門家にご確認ください。
