
FIP移行認定申請と併せて蓄電池を設置する手続きについて【2025年9月制度改正対応】
行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関)
太陽光発電事業を営む多くの事業者様から、「FIT認定からFIP認定へ移行する際に、蓄電池も一緒に設置したいが、どのような手続きが必要か」というご相談を数多くいただいております。
2025年8月、経済産業省・資源エネルギー庁は、この「FIP移行+蓄電池設置」に関する手続きの周知と運用変更を発表し、2025年9月1日より新しい申請方法が電子申請システム上で利用可能となりました。本稿では、認定経営革新等支援機関としての立場から、制度の基本的な考え方と手続きの実務ポイントを整理してご説明します。
1. FIP制度とFIT制度の基本的な違い
FIT制度(固定価格買取制度)は、認定を受けた発電設備からの電気を、あらかじめ定められた固定価格で一定期間買い取ってもらえる制度です。これに対しFIP制度(Feed-in Premium)は、発電事業者が卸電力市場等で電気を販売し、その市場価格に一定のプレミアム(補助額)を上乗せする形で収入を得る制度で、2022年4月に導入されました。
FIP制度では収入が市場価格の変動に連動するため、蓄電池を活用して市場価格が低い時間帯に充電し、価格が高い時間帯に放電・売電する「供給シフト」を行うことで、収益性を高められる点が大きな特徴です。このため、FITからFIPへ移行するタイミングで蓄電池を併設したいというニーズが年々高まっています。
2. これまでの手続きの課題
従来、FIT認定を受けている太陽光発電設備をFIP認定へ移行しつつ、同時に蓄電池を新たに設置する場合、次のような制約がありました。
- 電子申請システム上では、FIP移行認定申請と蓄電池設置に係る変更認定申請とを同時に行うことができなかった
- そのため、原則としてFIP移行認定申請が完了(認定通知書交付・発電量調整供給契約の開始)した後でなければ、蓄電池設置に係る変更認定申請に着手できず、結果として蓄電池の設置・稼働開始までに相応の時間を要していた
FIP移行案件の増加に伴い、こうした手続きの迅速化を求める声が事業者団体等からも寄せられ、資源エネルギー庁が運用の見直しを行うに至りました。
3. 2025年9月1日からの新しい運用
3-1. 制度改正の概要
2025年8月12日、資源エネルギー庁は「太陽光発電におけるFIP移行時の蓄電池設置手続に係る審査の迅速化について」を公表し、2025年9月1日より運用を変更しました。ポイントは以下のとおりです。
FIP移行認定申請の際に、蓄電池設置に係る書類(単線結線図、配置図、蓄電池の仕様書等)を「参考書類」として同時に添付することが可能になりました。
これにより、審査当局(経済産業局等)では、FIP移行認定に係る審査と並行して、添付された蓄電池設置関係書類の内容についても事前確認を行うことができるようになり、結果として蓄電池設置に係る正式な変更認定申請を行った際の審査期間の短縮が期待されます。
なお、この取扱いは太陽光発電設備が対象であり、蓄電池の設置以外の変更(発電設備の設置場所の変更など)を同時に含む場合は対象外とされていますので注意が必要です。
3-2. 手続きの具体的な流れ
新しい運用のもとでの標準的な流れは、次のとおりです。
ステップ1:系統連系協議 蓄電池を追加することによる電力系統への影響について、管轄の一般送配電事業者と事前に協議し、接続契約の内容変更(または新規締結)に向けた調整を行います。
ステップ2:FIP移行認定申請(蓄電池関係書類を参考書類として添付) 再生可能エネルギー電子申請システムを通じてFIP移行認定申請を行う際、蓄電池設置に関する単線結線図・配置図・仕様書等を参考書類として併せて提出します。この時点では、蓄電池設置そのものの正式な変更認定申請ではなく、あくまで「参考書類の添付」という位置づけです。
ステップ3:審査(並行実施) 経済産業局等において、FIP移行認定に係る審査と、参考書類として提出された蓄電池設置内容の事前確認が並行して進められます。
ステップ4:FIP移行認定・発電量調整供給契約の開始 FIP移行認定が下り、発電量調整供給契約が開始された日をもって、正式にFIP認定事業者としての運用が始まります。
ステップ5:蓄電池設置に係る変更認定申請(正式申請) FIP移行認定後(発電量調整供給契約開始日以降)に、改めて蓄電池設置に係る変更認定申請を正式に行います。あらかじめ参考書類を提出し事前確認を経ているため、申請内容と参考書類の内容が一致していれば、審査がスムーズに進みやすくなります。逆に、参考書類の内容と実際の変更認定申請の内容に相違がある場合は、追加の審査期間が必要となる点に留意してください。
ステップ6:蓄電池設置工事・試運転・運用開始 系統連系協議の結果に基づき蓄電池の設置工事を行い、試運転を経て本格運用を開始します。
3-3. FIP認定「前」に蓄電池の変更認定申請を行う場合の注意点
上記は、FIP移行認定「後」に蓄電池設置の変更認定申請を行う標準的なケースですが、従来どおり、FIP認定を受ける前(=発電量調整供給契約開始前)に蓄電池設置に係る変更認定申請を行うことも可能です。
ただし、この場合は「従前のFIT認定の変更」として扱われるため、パワーコンディショナ(PCS)よりも太陽光パネル側(DC側)に蓄電池を設置する構成にすると、調達価格が変更(引き下げ)される可能性がある点に十分ご注意ください。事後的に設置した蓄電池を用いて、これまでPCSでカットされていた電気を売電するような形になると、FIT認定時点で想定されていなかった国民負担の増加につながるため、価格変更の対象となる取扱いです。
蓄電池の接続位置(AC側かDC側か)や逆潮流の区分計量の可否によって調達価格への影響が異なりますので、設計段階から専門家に相談されることを強くお勧めします。
3-4. 申請期限日の違い
もう一つ実務上重要なポイントは、申請の種類によって期限日の取扱いが異なることです。
- FIP移行認定申請:年度ごとの申請期限日にかかわらず、随時申請することが可能です。
- 蓄電池設置に係る変更認定申請:通常の変更認定申請と同様に、その年度の申請期限日(10kW以上の地上設置太陽光等について定められる期限日)が適用されます。
参考書類の添付というかたちでFIP移行認定申請と同時に手続きを進める場合でも、正式な変更認定申請自体は別途、年度の期限に沿って行う必要があるため、スケジュール管理には注意が必要です。
4. 蓄電池からの売電に関するルール
FIP電源に併設した蓄電池については、発電設備からの充電だけでなく、系統側からの充電を認める運用も段階的に拡大されています。この場合、放電された電気のうち、どこまでが認定発電設備由来(FIPプレミアムの対象)で、どこからが系統由来(プレミアム対象外)かを区分するため、充電量に応じた按分計算のルールが定められています。系統から充電され放電された電気は、FIPプレミアムの交付対象外となる点をあらかじめ押さえておく必要があります。
5. 補助金の活用について
蓄電池の導入コストは決して小さくないため、国や自治体の補助金制度を併用するケースが一般的です。たとえば「再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業」など、FIP認定を取得した蓄電池の導入費用の一部を補助する制度も実施されています。補助金にはそれぞれ公募期間・要件・上限単価等が定められており、FIP移行認定申請のスケジュールと連動させて準備を進める必要があります。
6. 行政書士法人塩永事務所によるサポート
FIP移行認定申請と蓄電池設置手続きは、以下のように複数の制度・書類・関係機関が絡み合う複雑な手続きです。
- 再生可能エネルギー電子申請システムを通じたFIP移行認定申請書類の作成・提出
- 蓄電池設置に係る単線結線図・配置図・仕様書等、参考書類の整備
- 一般送配電事業者との系統連系協議に関する書類対応
- 蓄電池設置に係る変更認定申請(正式申請)のタイミング調整
- 調達価格への影響を踏まえた蓄電池の接続位置・設計に関する事前確認のご案内
- 各種補助金申請とのスケジュール調整
当事務所は認定経営革新等支援機関として、太陽光発電事業者様のFIT・FIP関連手続きを数多くサポートしております。「FIP移行と蓄電池設置を同時に進めたいが、何から始めればよいかわからない」「調達価格が変わってしまわないか不安」といったご相談も歓迎しております。お気軽にお問い合わせください。
免責事項 本記事は2025年9月時点の資源エネルギー庁公表資料等に基づき作成しております。FIT・FIP制度に関する運用は改正が頻繁に行われますので、実際の申請にあたっては、必ず資源エネルギー庁「なっとく!再生可能エネルギー」ウェブサイトの最新情報をご確認いただくとともに、個別の案件については当事務所までご相談ください。
