
(認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所)行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に全国対応でFIT・FIP関連の変更認定申請や事業計画手続きをサポートしております。卒FIT後の太陽光発電事業者様から「FIP移行と蓄電池併設を効率的に進めたい」というご相談を多くいただきます。2025年9月1日以降に適用された審査迅速化施策により、手続きが大幅に簡素化・迅速化されましたので、正確な手続の詳細を解説いたします。
施策の背景と目的資源エネルギー庁(経済産業省)は、FIP制度の活用促進と蓄電池設置の推進を目的として、太陽光発電におけるFIP移行時の蓄電池設置手続を2025年8月12日に周知・運用変更しました(同年9月1日適用開始)。
- FIP制度の推進:FITから市場連動型のFIP(Feed-in Premium)への移行を円滑化。
- 蓄電池の推進:系統安定化や自家消費拡大を図る。
この施策により、FIP移行認定申請時に蓄電池設置関連書類を参考書類として併せて電子申請できるようになり、審査の並行処理が可能となりました。対象となるケース
- 既存のFIT認定を受けている太陽光発電設備をFIP認定へ移行する場合。
- 移行と同時期(または近接タイミング)に蓄電池を併設する計画がある場合。
特に卒FITを迎えるまたは迎えた事業者様に有効です。手続きの詳細(2025年9月1日以降)
1. FIP移行認定申請時(電子申請システム経由)通常のFIP移行認定申請に加え、以下の書類を参考書類として添付します。
- 蓄電池設置に係る変更認定申請書
- 単線結線図
- 蓄電池の設置位置が示された設備配置図(太陽光モジュール等の配置図)
- 蓄電池の仕様書
迅速化のポイント:
FIP移行認定の審査と並行して、蓄電池設置部分の事前確認が行われます。これにより、後続の手続きが大幅に短縮されます。
※事前確認の対象は蓄電池設置に係る変更に限定。設置場所変更など他の変更事項は含められません。申請期限:通常のFIP移行認定申請と同様、申請期限日によらずいつでも可能です。
2. 変更認定申請(正式申請)
- FIP移行認定日(発電量調整供給契約開始日)以降に、蓄電池設置に係る変更認定申請を行います。
- 事前確認で添付した内容と一致していれば審査がスムーズです。相違がある場合は追加審査が必要となり、期間が延びる可能性があります。
- FIP移行認定通知書受領後~契約開始までの間にも申請可能ですが、この場合は従前のFIT認定の変更として扱われるため、調達価格等が変わる可能性があります(特にPCSよりパネル側に蓄電池を設置する場合)。事前に法令確認を。
申請期限:通常の変更認定申請と同様、申請年度の期限日が適用されます(例:地上設置太陽光10kW以上は年度ごとの期限)。早期申請を推奨します。
重要な留意事項
- 書類不備:申請内容や参考書類に不備があると申請が取り下げられる可能性があります。FIP移行申請が取り下げられると事前確認も無効になります。
- 記載要領(様式第2の2、第3、第4の2など)を必ず事前確認してください。
- 調達価格・基準価格が変わる変更は、再エネ特措法の規定を厳守。
- 50kW以上・未満で問い合わせ先が異なります(詳細は資源エネルギー庁「なっとく!再生可能エネルギー」ページ参照)。
行政書士法人塩永事務所からのアドバイスFIP移行+蓄電池併設は、事業収益の安定化や系統貢献の観点で大きなメリットがありますが、電子申請の操作、書類作成、記載内容の正確性、価格影響の確認など専門知識が必要です。誤った申請は認定取り下げやスケジュール遅延を招くリスクがあります。当事務所は認定経営革新等支援機関として、事業計画策定支援も含め、再生可能エネルギー関連手続きをトータルサポートいたします。
太陽光発電の名義変更・FIP移行・蓄電池設置に関するご相談は、ぜひお早めにお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL: 096-385-9002
E-mail: info@shionagaoffice.jp
全国対応(オンライン相談可)最新情報は必ず資源エネルギー庁公式サイト(なっとく!再生可能エネルギー)でご確認ください。事業者の皆様のスムーズな移行を全力で支援いたします。ご相談お待ちしております。
