
【車幅変更・構造変更】愛車のカスタムや仕様変更に!行政書士による改造申請書作成サポートのご案内
「リフトアップやワイドフェンダーを取り付けたら、車検に通らなくなった」
「仕事に合わせてトラックの荷台を改造したけれど、どんな手続きが必要かわからない」
自動車のパーツ交換やボディの加工により、車検証に記載されている「長さ・幅・高さ・乗車定員・最大積載量」などが変わる場合、そのまま公道を走ると違法改造車(不正改造車)になってしまうリスクがあります。
これをクリアにし、堂々と公道を走るために必要なのが「構造変更検査(構造等変更検査)」や「改造自動車審査(改造申請)」の手続きです。
行政書士法人塩永事務所では、面倒な書類作成から陸運局(運輸支局)への申請サポートまで、お客様のスムーズな公認取得をバックアップいたします。
1. どんなときに「構造変更」や「改造申請」が必要?
自動車の形状やサイズが変わるケースには、主に以下の2つのパターンがあります。
① 構造等変更検査が必要なケース(一定の範囲を超える変更)
自動車のサイズ(長・幅・高)や重量が、一定の「一定範囲(軽微な変更)」を超えて変わる場合は、管轄の運輸支局等に車両を持ち込んで検査を受ける必要があります。
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車幅の変更: ワイドフェンダーやオーバーフェンダーの装着により、一定の枠を超えて全幅が広がった場合
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高さの変更: リフトアップやローダウン(サスペンション交換)により、車高が大きく変わった場合
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乗車定員・形状の変更: ワンボックスカーの座席を外して貨物車(4ナンバー・1ナンバー)に変更する場合や、キャンピングカーへの改造
【注意】 構造変更検査を受けると、その時点で車検の残り期間がリセットされ、新しく車検を取得し直す(有効期間がその日からスタートする)形になります。そのため、車検のタイミングに合わせて行うのが一般的です。
② 改造自動車審査(改造申請)が必要なケース(重大な構造の変更)
エンジンの載せ替え(原動機の型式変更)や、駆動系の変更(2WDから4WDへの変更など)、ブレーキシステムの変更など、自動車の根幹に関わる重大な改造を行う場合は、事前に「改造自動車審査結果通知書」を取得するための書面審査(改造申請)が必要です。
この書面審査をパスした後に、実際の車両を陸運局に持ち込んで検査を受けることになります。
2. 構造変更・改造申請の難しさと、専門家に依頼するメリット
これらの手続きにおいて、最も高いハードルとなるのが「書類の作成」と「保安基準の立証」です。
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複雑な計算と図面の要求: 改造申請では、強度計算書、性能計算書、改造部分の図面や写真など、専門的な書類を数多く用意しなければなりません。
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保安基準への適合性: 単に書類を揃えるだけでなく、「日本の道路運送車両法の保安基準にどう適合しているか」を論理的に説明する必要があります。
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平日の時間的負担: 陸運局の窓口は平日の日中しか開いていません。書類の不備で何度も足を運ぶことになると、多大な時間と労力がかかります。
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
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専門知識による確実な書類作成: 法令に基づいた正確な申請書・計算書を作成し、審査をスムーズに進めます。
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整備業者様・個人オーナー様どちらも対応: カスタムショップ様からの外注はもちろん、個人でDIYカスタムを楽しまれているオーナー様からのご相談も歓迎いたします。
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本業・趣味に集中できる: 面倒な書類作成や各種調整を当事務所が引き受けることで、お客様は本来の業務や愛車との時間に集中していただけます。
3. ご相談から手続き完了までの流れ
標準的なサポートの流れは以下の通りです。
4. お気軽にご相談ください
自動車のカスタムや仕様変更は、法律の枠組み(保安基準)を正しく守ってこそ、安心して長く楽しめるものです。「この改造は車検に通るの?」「何から手を付ければいいかわからない」という段階でも構いません。
車幅変更登録、構造変更、改造申請に関するお悩みは、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。確かな専門知識で、お客様の快適なカーライフとビジネスをサポートいたします。
【事務所概要】
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事務所名: 行政書士法人塩永事務所
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所在地: 熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6
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対応エリア: 熊本県内全域(※他地域の方もまずはご相談ください)
