
熊本で特定金属くず届出なら行政書士法人塩永事務所へ|金属盗対策法に対応した専門サポート
熊本県で特定金属くず買受業を始める方へ
令和8年(2026年)6月1日、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(通称:金属盗対策法)が施行されました。
近年、全国では銅線ケーブルや太陽光発電設備、鉄道設備、農業施設、工事現場などから金属類が盗まれる事件が急増しています。特に銅価格の高騰を背景として金属盗は組織化・広域化する傾向があり、盗品の流通防止が大きな課題となっていました。
このような状況を受けて制定されたのが金属盗対策法です。
この法律では、盗難のおそれが高い特定の金属製品を買い受ける事業者に対し、営業開始前の届出や本人確認、取引記録の保存などを義務付けることで、盗品の流通防止を図っています。
熊本県でも、この新制度に基づく届出が必要となる事業者が増えています。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の事業者様を対象に、特定金属くず買受業の届出をはじめ、関連する許認可や法令対応まで総合的にサポートしています。
特定金属くず買受業とは
「特定金属くず買受業」とは、金属盗対策法で定められた特定金属くずを反復継続して買い受ける営業をいいます。
ここでいう「特定金属くず」とは、主として銅で構成される金属くずなど、盗難被害が多く発生している金属類を指します。
代表的なものとして、
- 被覆銅線
- 電線ケーブル
- CVケーブル
- IV線
- 銅線スクラップ
- 銅パイプ
- 銅板
- 銅製配管
- 銅製部材
などが挙げられます。
実際には、政令や関係法令で対象となる品目が定められており、営業内容によって届出の要否を判断する必要があります。
熊本県で届出が必要となる事業者
熊本県内では、次のような事業者が制度の対象となる可能性があります。
金属スクラップ業者
非鉄金属スクラップを買い受ける事業者は、制度の中心的な対象です。
リサイクル事業者
資源循環を目的として金属類を買い受ける事業者も対象となる場合があります。
建設会社・解体業者
解体現場などから発生した金属類を買い受ける営業形態によっては、届出が必要となることがあります。
電気工事会社
撤去したケーブル類を継続的に買い受ける営業を行う場合は、制度の対象となる可能性があります。
産業廃棄物処理業者
産業廃棄物処理業の許可を受けていても、営業内容によっては金属盗対策法に基づく届出が必要となる場合があります。
営業内容は事業者ごとに異なるため、「自社は届出が必要なのか」を個別に確認することが重要です。
古物営業許可との違い
よくあるご相談として、
「古物商許可を持っているから届出は不要ではないですか?」
というものがあります。
しかし、古物営業法と金属盗対策法は目的や制度が異なります。
古物営業法は盗品全般の流通防止を目的としていますが、金属盗対策法は、特に盗難被害が多発している特定金属製品に着目し、より厳格な管理を求める制度です。
そのため、古物営業許可を取得していても、特定金属くず買受業に該当する場合には、新たな届出が必要になることがあります。
産業廃棄物収集運搬業との違い
産業廃棄物処理業者からも多く寄せられる質問が、
「産業廃棄物収集運搬業許可があれば十分ではないか」
というものです。
産業廃棄物処理業は廃棄物処理法に基づく制度であり、金属盗対策法とは別の法律です。
したがって、産業廃棄物処理業の許可を受けていても、営業内容によっては特定金属くず買受業の届出が必要になる場合があります。
熊本県での届出先
熊本県では、営業所所在地を管轄する警察署を経由して熊本県公安委員会へ届出を行います。
営業所を新設する場合や複数の営業所を設置する場合には、それぞれの営業形態に応じた手続が必要になります。
届出書の記載事項や添付書類に不備があると補正を求められることがあるため、事前の確認が重要です。
届出のタイミング
新たに営業を開始する場合には、営業開始前までに届出を行わなければなりません。
届出を行わずに営業を開始すると、法令違反となる可能性があります。
そのため、
- 法人設立
- 営業所開設
- スクラップ事業開始
などのスケジュールに合わせて、余裕を持った準備が必要です。
行政書士へ相談するメリット
金属盗対策法は新しい制度であるため、
「制度がよく分からない」
「自社が対象になるのか判断できない」
「届出書類をどのように作成すればよいのか分からない」
という事業者様も少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では、
- 制度の適用可否の確認
- 必要書類のご案内
- 届出書の作成支援
- 添付資料の確認
- 熊本県での届出手続に関するアドバイス
などを通じて、事業者様が安心して営業を開始できるようサポートいたします。
