
特定金属くず買受業の届出は熊本の行政書士法人塩永事務所へ|新制度に対応した手続きをサポート
特定金属くず買受業の届出が義務化されました
近年、全国で太陽光発電施設や工事現場、鉄道設備などから銅線ケーブル等が盗まれる「金属盗」が深刻な社会問題となっています。
こうした状況を受け、**「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(金属盗対策法)**が制定され、令和8年(2026年)6月1日から、特定金属くず買受業を営む事業者には営業開始届出が義務付けられました。
これまで古物営業法や自治体条例とは異なる形で営業していた金属スクラップ事業者も、新たな制度への対応が必要です。
熊本県内で特定金属くず買受業を営む方、または新たに事業を開始される方は、制度を正しく理解し、適切な届出を行うことが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、届出書類の作成から添付資料の確認、変更届、事業運営上の法令対応まで、専門家として丁寧にサポートいたします。
特定金属くず買受業とは
特定金属くず買受業とは、主として銅で構成された金属くず(特定金属くず)を反復継続して買い受ける営業をいいます。
対象となる代表例は、
- 銅線ケーブル
- 電線
- 被覆銅線
- 銅スクラップ
- 銅板
- 銅パイプ
- 銅製部材
などです。
一方、鉄スクラップ全般を取り扱うだけでは直ちに対象となるわけではなく、実際に取り扱う品目や営業内容を確認する必要があります。
制度の適用対象になるか判断が難しい場合は、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
熊本県で届出が必要となる事業者
次のような事業者は届出が必要となる可能性があります。
- 金属スクラップ業者
- 非鉄金属回収業者
- リサイクル事業者
- 解体業者
- 建設会社
- 産業廃棄物処理業者
- 電気工事会社
- 太陽光発電設備関連事業者
- 金属資源リサイクル事業者
営業内容によって対象となるか異なりますので、事前確認が重要です。
届出先
熊本県では、営業所所在地を管轄する警察署を経由して熊本県公安委員会へ届出を行います。
熊本県内に複数の営業所がある場合は、法令に基づき、一定の場合には一括して届出が認められることがあります。
届出の時期
新たに営業を開始する場合は、
営業開始前日まで
に届出を行う必要があります。
また、制度施行時点で既に営業していた事業者には経過措置が設けられましたが、現在は新制度に基づく届出・変更届等の運用が行われています。
主な添付書類
届出には営業形態に応じた資料を添付します。
法人の場合
- 営業開始届出書
- 定款
- 履歴事項全部証明書(登記事項証明書)
- 代表者の住民票の写し(本籍・国籍等の記載があり、個人番号の記載がないもの)
- 営業所の平面図
- 営業所周辺略図
- 保管場所の平面図
- 保管場所周辺略図
個人の場合
- 営業開始届出書
- 住民票の写し(本籍・国籍等の記載があり、個人番号の記載がないもの)
- 営業所平面図
- 営業所周辺略図
- 保管場所関係図面
営業所と保管場所が同一の場合には、図面の作成方法が異なることがあります。
届出後に必要となる義務
届出が終われば手続が完了するわけではありません。
営業開始後は法律により様々な義務があります。
本人確認
買受けを行う際には、相手方の本人確認を実施しなければなりません。
運転免許証やマイナンバーカードなど、公的な本人確認書類による確認が必要となります。
取引記録の作成・保存
買い受けた金属について、
- 取引年月日
- 相手方情報
- 品目
- 数量
などを記録し、法律で定められた期間保存する義務があります。
氏名等の表示
営業所には、
- 氏名又は名称
- 届出先公安委員会
- 届出番号
などを見やすい場所へ表示しなければなりません。
一定の場合には、自社ウェブサイトへの表示も必要となります。
変更届
次のような変更があった場合には、変更届が必要です。
- 法人名変更
- 代表者変更
- 営業所所在地変更
- 保管場所変更
- 営業所名称変更
- 連絡先変更
変更内容によって提出期限や添付書類が異なります。
行政書士へ依頼するメリット
制度開始間もないこともあり、
- 自社が対象になるか分からない
- 必要書類が分からない
- 図面作成が難しい
- 変更届もまとめて依頼したい
というご相談が増えています。
行政書士へ依頼することで、
- 対象事業かどうかの確認
- 必要書類のご案内
- 届出書作成
- 添付図面の確認
- 変更届対応
- 関連法令への対応
まで安心して進めることができます。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
行政書士法人塩永事務所は熊本県を中心に、企業法務・許認可・経営支援を幅広く行っています。
当事務所は認定経営革新等支援機関として、
- 各種営業許可
- 建設業許可
- 一般貨物自動車運送事業許可
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 古物営業許可
- 補助金申請
- 事業計画策定
- 経営改善支援
など、多様な企業支援をワンストップで提供しています。
特定金属くず買受業の届出についても、法令に沿った適切な手続をご案内し、スムーズな営業開始・事業継続をサポートいたします。
熊本県で特定金属くず買受業の届出なら行政書士法人塩永事務所へ
特定金属くず買受業は、新たな法制度への適切な対応が求められる分野です。
届出のほか、営業開始後も本人確認、取引記録の作成・保存、変更届など、継続的な法令遵守が必要となります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の事業者様を対象に、届出手続から事業運営に関する法務サポートまで総合的に対応しています。
「届出が必要か分からない」「新制度に対応したい」「変更届や関連する許認可もまとめて相談したい」という方は、どうぞお気軽に行政書士法人塩永事務所へお問い合わせください。
