
特車申請(特殊車両通行許可)は認定経営革新等支援機関の行政書士法人塩永事務所にお任せください
特殊車両の通行には「特車申請」が必要です
建設機械や大型建設資材、橋梁部材、風力発電設備、重機、重量物、長尺物などを運搬する際、「車両の大きさ」や「重量」が道路法で定められた一般的制限値を超える場合には、あらかじめ特殊車両通行許可(特車申請)を受けなければなりません。
特殊車両通行許可制度は、道路や橋梁の損傷防止、交通の安全確保を目的として設けられている制度です。許可を受けずに特殊車両を通行させた場合には、指導や是正措置、法令に基づく対応の対象となる可能性があります。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、特殊車両通行許可申請をはじめ、一般貨物自動車運送事業許可、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可など、企業活動に必要な各種許認可を総合的にサポートしています。
特殊車両とは
道路法では、一定の大きさや重量を超える車両を「特殊車両」としています。
一般的制限値を超える車両または積載状態で道路を通行する場合には、特殊車両通行許可が必要になります。
代表例として、
- ラフタークレーン
- オールテレーンクレーン
- トレーラー
- セミトレーラー
- ポールトレーラー
- 重機運搬車
- 建設機械運搬車
- 大型発電設備運搬車
- プレキャストコンクリート部材運搬車
- 鋼材・橋梁部材運搬車
- 長尺資材運搬車
などが挙げられます。
運搬する貨物によって特殊車両となるケースもあるため、車両だけではなく積載状態も確認する必要があります。
特殊車両通行許可制度とは
特殊車両通行許可制度は、道路管理者が通行経路ごとに道路や橋梁の構造、安全性などを審査し、条件を付して通行を許可する制度です。
申請では、
- 車両諸元
- 車検証等
- 車両の寸法・重量
- 軸重
- 積載貨物
- 通行経路
- 出発地・目的地
などを基に審査が行われます。
経路上の橋梁や交差点、道路幅員なども確認されるため、適切な経路設定が重要になります。
特殊車両通行確認制度との違い
令和4年4月からは、「特殊車両通行確認制度」が運用されています。
これは、あらかじめ登録した車両について、電子化された道路情報を利用してオンラインで通行可能経路を確認できる制度です。
主な特徴は、
- オンラインで即時確認
- 通行可能経路を検索可能
- 手続の迅速化
- 電子化された道路が対象
であり、従来の特殊車両通行許可制度とは対象や仕組みが異なります。
すべての車両や道路で利用できるわけではないため、どちらの制度を利用すべきか事前確認が重要です。
特車申請で必要となる主な資料
申請内容によって異なりますが、一般的には次のような資料を準備します。
- 車検証
- 車両諸元表
- 車両外観図
- 軸重図
- 積載物資料
- 通行経路
- 出発地・目的地情報
- 委任状(代理申請の場合)
申請内容に不備があると補正や再提出が必要となり、許可まで時間を要することがあります。
このような事業者様におすすめです
特殊車両通行許可は、さまざまな業種で必要となります。
例えば、
- 建設会社
- 土木工事会社
- 重量物運搬会社
- 一般貨物自動車運送事業者
- クレーン事業者
- リース会社
- 機械メーカー
- プラント関連企業
- 橋梁・鋼構造物施工会社
- 風力発電・再生可能エネルギー関連企業
など、多くの事業者が利用しています。
特車申請を行政書士へ依頼するメリット
特殊車両通行許可は、単なる書類作成ではありません。
車両情報や経路設定を正確に入力し、制度に沿った申請を行う必要があります。
行政書士へ依頼することで、
- 必要資料の確認
- 申請データ作成
- 通行経路の整理
- 補正対応
- 道路管理者との手続対応
- 継続申請・更新申請への対応
など、申請に伴う負担を軽減できます。
認定経営革新等支援機関だからできる総合支援
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、許認可だけではなく経営全体をサポートしています。
当事務所では、
- 特殊車両通行許可申請
- 一般貨物自動車運送事業許可
- 営業所・車庫認可
- 建設業許可
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 補助金申請
- 経営力向上計画
- 事業継続力強化計画(BCP)
- 健康経営優良法人認定
- 働きやすい職場認証
など、企業の成長に必要な各種支援をワンストップでご提供しています。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
豊富な許認可支援実績
運送業、建設業、物流業を中心に、多数の許認可申請をサポートしています。
最新制度への対応
特殊車両通行許可制度や特殊車両通行確認制度など、制度改正や運用変更を踏まえた適切なご提案を行います。
ワンストップサービス
特車申請だけでなく、運送業許可、建設業許可、会社設立、補助金、資金調達まで幅広く対応します。
丁寧で分かりやすいサポート
初めて特車申請を行う事業者様にも、制度の仕組みから申請後の流れまで、分かりやすくご説明します。
特車申請(特殊車両通行許可)のご相談は行政書士法人塩永事務所へ
特殊車両通行許可は、道路法に基づく専門性の高い手続であり、車両情報や通行経路の確認、関係資料の準備など、正確な対応が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、特殊車両通行許可申請から関連する運送業・建設業の許認可、経営支援まで一貫してサポートしています。
「特車申請が必要か分からない」「急いで許可を取得したい」「継続申請や変更申請にも対応してほしい」といったご相談にも丁寧に対応いたします。
特殊車両通行許可のことなら、行政書士法人塩永事務所へお気軽にご相談ください。
