
一般貨物自動車運送事業・営業所・車庫の許可・認可申請は、認定経営革新等支援機関の行政書士法人塩永事務所へ
トラック運送業を始めたい方へ|まずは無料相談から
「一般貨物自動車運送事業を始めたいが、何から手をつければよいか分からない」「車庫や資金の要件を満たせるか不安」——そんなお悩みをお持ちではありませんか。
物流業界は、私たちの暮らしと地域経済を支える重要な社会インフラです。しかし一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)を始めるには、国土交通大臣(実務上は地方運輸局長)の許可が必要で、営業所・車庫・車両・人員・資金のすべてについて厳格な基準をクリアしなければなりません。要件確認や書類準備を誤ると、申請のやり直しや事業開始の大幅な遅れにつながります。
行政書士法人塩永事務所は、**経済産業省認定の「経営革新等支援機関」**として、許可取得から事業開始後の経営支援まで一貫してサポートします。「まず話を聞いてみたい」という段階でも構いません。お気軽にお電話ください。
📞 096-385-9002(無料相談受付中)
一般貨物自動車運送事業とは
一般貨物自動車運送事業とは、不特定多数の荷主の依頼に応じ、有償で貨物をトラックにより運送する事業です。無許可での営業は法律違反であり、開業には関係法令に基づく許可の取得が必須です。
許可取得の主な要件
許可を受けるには、次のような要件をすべて満たす必要があります。
営業所
都市計画法・建築基準法など関係法令に適合し、事業運営に必要な事務スペースを備えていることが求められます。
車庫
車庫は原則として営業所に併設が必要で、併設できない場合も政令指定都市では10km以内、それ以外の地域では原則5km以内に設ける必要があります。使用権原(自己所有または賃貸契約)があること、車両を収容できる広さがあること、前面道路が車両制限令に適合する幅員(目安として6.5m以上)を有していることなど、確認すべき項目が多岐にわたります。車庫の選定は許可取得の可否を左右する最重要ポイントであり、早い段階での専門家によるチェックをおすすめします。
車両
営業所ごとに事業用自動車を5両以上確保する必要があります(軽自動車は算入不可)。車検証など使用権限を示す資料の確認も必要です。
人員
運行管理者・整備管理者・運転者の確保が必須です。運行管理者は「事業用自動車の車両数÷30+1」以上の選任が求められ、資格試験合格または一定の実務経験・講習受講により選任できます。
資金
車両費・人件費・保険料・燃料費・各種税など、項目ごとに積み上げて算出した「所要資金」の100%以上にあたる自己資金を、申請から許可まで常時確保していることが必要です。目安として1,500万〜3,000万円程度が必要になるケースが多く、預金残高証明書は申請時と許可直前の2回提出が求められます。資金計画の作成には専門的な知識が不可欠です。
さらに、許可申請後には**常勤役員が受験する法令試験(役員法令試験)**への合格も必要で、2回連続で不合格・欠席の場合は申請取下げとなってしまいます。事前の学習支援も含め、当事務所がしっかりサポートいたします。
【重要】2026年4月施行の法改正にご注意ください
令和8年(2026年)4月1日、改正貨物自動車運送事業法に基づく新たな規制が施行されています。実運送を管理する「実運送体制管理簿」の作成義務が貨物利用運送事業者(フォワーダー)にも拡大されたほか、無許可営業(いわゆる「白トラ」)に貨物を委託した荷主・元請事業者側の責任も強化されました。「知らなかった」では済まされない改正内容であり、新規許可申請者はもちろん、既存事業者様も体制の見直しが急務です。対応にご不安がある場合は、早めにご相談ください。
営業所・車庫の認可や届出も重要です
許可取得後も、事業内容の変更に応じてさまざまな認可・届出が必要になります。
- 営業所の新設・移転
- 車庫の新設・変更
- 事業計画変更認可・届出
- 増車・減車
- 役員変更
- 運賃・料金に関する届出 など
手続を怠ると行政指導の対象となる可能性があるため、変更が生じた際は速やかなご相談をおすすめします。
許可取得後にも必要な手続があります
許可はゴールではなく、事業開始(運輸開始)までにも多くの準備が必要です。
- 運行管理者・整備管理者の選任届出
- 社会保険・労働保険の加入
- 就業規則等の整備
- 運輸開始前確認・運輸開始届の提出
- 緑ナンバーの取得
- 各種帳簿・管理体制の整備
これらの手続もすべて、行政書士法人塩永事務所が一貫してサポートいたします。
認定経営革新等支援機関だからできる、許可取得後も見据えたサポート
行政書士法人塩永事務所は、許認可手続だけで終わらない「事業の成長」を見据えた総合支援を行っています。
- 創業支援・事業計画書の作成
- 補助金・助成金活用支援、資金調達支援
- 経営力向上計画・事業継続力強化計画(BCP)の策定
- Gマーク(貨物自動車運送事業安全性評価事業)の取得支援
- 働きやすい職場認証制度・健康経営優良法人認定の取得支援
「許可を取って終わり」ではなく、「事業を継続し、発展させる」ところまで見据えたサポートが当事務所の強みです。
こんな方はぜひご相談ください
- これから一般貨物自動車運送事業を始めたいが、何から準備すればよいか分からない
- 候補地の車庫が要件を満たすか、事前に確認してほしい
- 資金計画の立て方、自己資金の準備方法が分からない
- 自分で申請を進めたが、書類の不備で審査が止まってしまった
- 2026年4月の法改正への対応状況を確認してほしい
- 許可取得後の運輸開始手続や社会保険手続もまとめて任せたい
一つでも当てはまる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
- 豊富な許認可支援の経験:運送業をはじめ、建設業、産業廃棄物処理業など多様な許認可申請に対応
- 最新の制度・法令に対応:頻繁に改正される運送事業関連法令・制度を常にキャッチアップし、的確にご案内
- ワンストップ対応:許可申請から会社設立、契約書作成、補助金申請、経営支援までまとめてご相談可能
- 丁寧で分かりやすいサポート:初めての方にも、制度・必要書類・スケジュールを丁寧にご説明し、不安なく手続を進められます
まずはお気軽にご相談ください
一般貨物自動車運送事業の許可申請は、要件確認・資金計画の作成・膨大な添付書類の準備など、専門知識が求められる手続です。準備不足のまま進めると、申請のやり直しや事業開始の遅れにつながりかねません。
「一般貨物自動車運送事業を始めたい」「営業所や車庫の要件を確認したい」「許可取得後の手続もまとめて依頼したい」——そのようにお考えの方は、ぜひ認定経営革新等支援機関の行政書士法人塩永事務所へご相談ください。ご相談は電話一本から。まずはお気軽にお問い合わせください。
一般貨物自動車運送事業・営業所・車庫の許可・認可申請は、行政書士法人塩永事務所へ
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